○石川県産業展示館条例
昭和四十七年七月七日
条例第四十八号
石川県産業展示館条例をここに公布する。
石川県産業展示館条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、産業の振興発展を図るため、県に産業展示館(以下「展示館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県産業展示館 | 金沢市 |
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に展示館の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第四条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 展示館を使用する者への利便の提供に関する業務
二 展示館の利用の促進に関する業務
三 展示館の使用の許可に関する業務
四 展示館の施設、設備及び備品(以下「展示館の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、展示館の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第六条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、展示館を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で展示館の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で展示館の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第七条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、展示館の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第八条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、展示館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用の許可)
第九条 展示館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合には、展示館の使用を許可しないことができる。
一 使用しようとする者が公の秩序をみだすおそれがあると認められる者であるとき。
二 展示館の管理に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(平一七条例一二・旧第三条繰下・一部改正、平二七条例二〇・一部改正)
(使用期間の制限)
第十条 展示館は、引き続き三十日をこえて使用することができない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例一二・旧第五条繰下)
2 使用者は、使用料(電気料金、水道料金、ガス料金及び重油料金に係る部分を除く。)を前納しなければならない。
(昭五六条例一三・昭五九条例一四・昭五九条例四一・一部改正、平一七条例一二・旧第六条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第十二条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一七条例一二・旧第七条繰下)
(使用料の不返還)
第十三条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・旧第八条繰下)
(使用権の譲渡等の禁止)
第十四条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一七条例一二・旧第九条繰下)
(使用許可の取消し等)
第十五条 使用者が次のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、第九条第一項の規定による使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
一 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
二 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
三 前条の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、展示館の管理上の必要によりやむを得ない場合は、第九条第一項の規定による使用の許可を取り消すことができる。
(平一七条例一二・旧第十条繰下・一部改正、平二七条例二〇・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十六条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十七条 知事は、使用者が展示館の施設等をき損し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平一七条例一二・旧第十二条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第十三条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年七月十九日条例第五十七号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十九年七月規則第六十七号で、同四十九年八月一日から施行)
附則(昭和五十一年三月三十日条例第二十号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県産業展示館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可の申請に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の許可の申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五十六年三月三十一日条例第十三号)
この条例中第六条第二項の改正規定及び別表3の改正規定は昭和五十六年四月一日から、別表1の表の改正規定は昭和五十七年四月一日(屋内展示場三号館及びステージに係る部分は、規則で定める日)から施行する。
(昭和五十六年八月規則第五十号で、同五十六年九月一日から施行)
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第十四号)
この条例は、昭和五十九年五月十五日から施行する。
附則(昭和五十九年十月二日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第九条中石川県産業展示館条例別表1の改正規定(屋内展示場三号館二階に係る部分に限る。) 昭和六十年四月十日
二~四 (略)
五 第九条の規定(石川県産業展示館条例別表1の改正規定中屋内展示場三号館二階に係る部分を除く。)(中略) 昭和六十一年四月一日
六 (略)
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
(石川県産業展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第十一条の規定による改正後の石川県産業展示館条例別表1の規定は、平成二年四月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用するものとする。
一 施行日前の使用の許可の申請に係るもの この条例による改正前の石川県産業展示館条例別表1の規定
二 施行日から平成二年三月三十一日までの使用に係るもの(施行日以後に使用の許可の申請があつたものに限る。) 附則別表の規定
附則別表
区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | ||||
屋内展示場 | 一号館 | 全面 | 六六一、二六〇円 | 二四八、二三〇円 | 四一三、〇三〇円 | 一時間につき 九〇、六四〇円 |
東面 | 四五九、三八〇円 | 一七二、〇一〇円 | 二八七、三七〇円 | 一時間につき 六二、八三〇円 | ||
西面 | 二〇一、八八〇円 | 七五、一九〇円 | 一二六、六九〇円 | 一時間につき 二七、八一〇円 | ||
二号館 | 一階 | 一七九、二二〇円 | 六六、九五〇円 | 一一二、二七〇円 | 一時間につき 二四、七二〇円 | |
二階 | 三六、〇五〇円 | 一三、三九〇円 | 二二、六六〇円 | 一時間につき 五、一五〇円 | ||
三号館 | 一階 | 三三九、九〇〇円 | 一二七、七二〇円 | 二一二、一八〇円 | 一時間につき 四六、三五〇円 | |
二階 | 三六、〇五〇円 | 一三、三九〇円 | 二二、六六〇円 | 一時間につき 五、一五〇円 | ||
屋外展示場 | 九四、七六〇円 | 三五、〇二〇円 | 五九、七四〇円 | 一時間につき 一三、三九〇円 | ||
食堂 | 四四、二九〇円 | 一六、四八〇円 | 二七、八一〇円 | 一時間につき 六、一八〇円 | ||
会議室 | 一号館 | 一八、五四〇円 | 七、二一〇円 | 一一、三三〇円 | 一時間につき 二、〇六〇円 | |
二号館 | 第一 | 一八、五四〇円 | 七、二一〇円 | 一一、三三〇円 | 一時間につき 二、〇六〇円 | |
第二 | 一四、四二〇円 | 五、一五〇円 | 九、二七〇円 | 一時間につき 二、〇六〇円 | ||
主催者室 | 一室につき 九、五七〇円 | 一室につき 三、六〇〇円 | 一室につき 五、九七〇円 | 一室につき 五、九七〇円 | ||
商談室 | 一室につき 二、〇五〇円 | 一室につき 七二〇円 | 一室につき 一、三三〇円 | 一室につき 一、三三〇円 | ||
机 | 一脚 一日につき 六〇円 | |||||
いす | 一脚 一日につき 六〇円 | |||||
放送設備 | 一式 一日につき 二、八八〇円 | |||||
ステージ | 一式 一日につき 一二、三六〇円 | |||||
ステージ用音響設備 | 一式 一日につき 二、八八〇円 | |||||
附則(平成三年三月十九日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。(後略)
(石川県産業展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県産業展示館条例(以下「改正後の産業展示館条例」という。)別表1の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。
3 改正後の産業展示館条例別表1の規定(屋内展示場二号館一階に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成四年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第七条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成四年四月規則第三十号で、同四年五月二十一日から施行)
附則(平成五年三月二十六日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
(石川県産業展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第五条の規定による改正後の石川県産業展示館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成五年十二月二十二日条例第三十二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成六年三月規則第五号で、同六年三月二十五日から施行)
附則(平成六年六月二十八日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
(石川県産業展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第十七条の規定による改正後の石川県産業展示館条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成十一年三月十九日条例第十六号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一項の表の改正規定(同表に屋外展示用地の項を加える部分に限る。)、別表中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定及び別表備考に一項を加える改正規定は平成十一年四月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を含む。以下同じ。)による改正後の石川県産業展示館条例の規定に基づく産業展示館の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、平成十二年四月一日前においても行うことができる。
附則(平成十一年十月十二日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十八年二月二十八日条例第十二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(石川県産業展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第十八条の規定による改正後の石川県産業展示館条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第二十号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(石川県産業展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二十一条の規定による改正後の石川県産業展示館条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第十一条関係)
(昭五一条例二〇・昭五六条例一三・昭五九条例一四・昭五九条例四一・昭六〇条例七・昭六一条例五・平元条例五・平三条例二・平四条例四・平五条例三・平五条例三二・平六条例二三・平九条例三・平一一条例一六・平一六条例八・平一七条例一二・平一八条例一二・平二六条例九・平二七条例二〇・平三一条例三・一部改正)
1 使用料の額 | ||||||||
区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | ||||||
屋内展示場 | 一号館 | 三九三、〇〇〇円 | 一四七、三七〇円 | 二四五、六三〇円 | 一時間につき 五四、四六〇円 | |||
二号館 | 二二八、五三〇円 | 八五、四三〇円 | 一四三、一〇〇円 | 一時間につき 三〇、九七〇円 | ||||
三号館 | 全面 | 七六五、七二〇円 | 二八七、二八〇円 | 四七八、四四〇円 | 一時間につき 一〇五、七二〇円 | |||
東面 | 五三一、八三〇円 | 一九九、七〇〇円 | 三三二、一三〇円 | 一時間につき 七三、六八〇円 | ||||
西面 | 二三三、八八〇円 | 八七、五七〇円 | 一四六、三一〇円 | 一時間につき 三二、〇三〇円 | ||||
四号館 | 全面 | 九〇三、四九〇円 | 三三八、五四〇円 | 五六四、九五〇円 | 一時間につき 一二三、八八〇円 | |||
南面 | 五〇六、二〇〇円 | 一八九、〇二〇円 | 三一七、一八〇円 | 一時間につき 六九、四一〇円 | ||||
北面 | 三九七、二七〇円 | 一四九、五一〇円 | 二四七、七六〇円 | 一時間につき 五四、四六〇円 | ||||
屋外展示場 | 二号館前 | 一〇九、九九〇円 | 四一、六五〇円 | 六八、三四〇円 | 一時間につき 一四、九五〇円 | |||
四号館前 | 北面 | 三二、〇三〇円 | 一一、七四〇円 | 二〇、二九〇円 | 一時間につき 四、三七〇円 | |||
南面 | 三二、〇三〇円 | 一一、七四〇円 | 二〇、二九〇円 | 一時間につき 四、三七〇円 | ||||
多目的室 | 五一、二五〇円 | 一九、二二〇円 | 三二、〇三〇円 | 一時間につき 七、〇四〇円 | ||||
会議室 | 二号館 | 九、九四〇円 | 三、七二〇円 | 六、二二〇円 | 一時間につき 一、三七〇円 | |||
三号館 | 二一、三四〇円 | 八、〇〇〇円 | 一三、三四〇円 | 一時間につき 二、九九〇円 | ||||
四号館 | 第一 | 九、六一〇円 | 三、六三〇円 | 五、九八〇円 | 一時間につき 一、二八〇円 | |||
第二 | 一〇、六七〇円 | 四、〇五〇円 | 六、六二〇円 | 一時間につき 一、四九〇円 | ||||
特別会議室 | 一号館 | 一〇、四六〇円 | 三、九二〇円 | 六、五四〇円 | 一時間につき 一、四三〇円 | |||
二号館 | 三九、二七〇円 | 一四、七二〇円 | 二四、五五〇円 | 一時間につき 五、三九〇円 | ||||
三号館 | 一四、六六〇円 | 五、五〇〇円 | 九、一六〇円 | 一時間につき 二、〇一〇円 | ||||
四号館 | 一三、〇九〇円 | 四、九〇〇円 | 八、一九〇円 | 一時間につき 一、七九〇円 | ||||
主催者室 | 三号館 | 一室につき 一一、一〇〇円 | 一室につき 四、一六〇円 | 一室につき 六、九四〇円 | 一室につき 六、九四〇円 | |||
四号館 | 第一 | 四、六九〇円 | 一、七六〇円 | 二、九三〇円 | 二、九三〇円 | |||
第二 | 五、七六〇円 | 二、一三〇円 | 三、六三〇円 | 三、六三〇円 | ||||
商談室 | 一号館 二号館 三号館 | 一室につき 二、三四〇円 | 一室につき 八八〇円 | 一室につき 一、四六〇円 | 一室につき 一、四六〇円 | |||
四号館 | 第一 第三 第四 | 一室につき 四、六九〇円 | 一室につき 一、七六〇円 | 一室につき 二、九三〇円 | 一室につき 二、九三〇円 | |||
第二 | 二、三四〇円 | 八八〇円 | 一、四六〇円 | 一、四六〇円 | ||||
机 | 一脚 一日につき 七〇円 | |||||||
いす | 一脚 一日につき 七〇円 | |||||||
放送設備 | 一式 一日につき 三、三一〇円 | |||||||
ステージ | 一式 一日につき 一四、三一〇円 | |||||||
音響設備 | 一号館 | 一式 一日につき 三、三一〇円 | ||||||
二号館 | 一式 一日につき 一四、九五〇円 | |||||||
屋外展示用地 | 一平方メートル 一日につき 四〇円 | |||||||
2 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物(以下「催物」という。)のうち、使用者が入場料その他これに類する対価を入場者から徴収するもので見本市、展示会、物品販売その他の産業の振興を目的としない使用(別に規則で定める場合を除く。)に係る使用料の額は、前項の使用料の額の二倍とする。 3 展示場及び多目的室を準備等のために使用する場合の使用料の額は、前二項の使用料の額に百分の五十(十日間を超える分については、百分の二十)を乗じて得た額とする。 4 屋外展示用地は、展示場を使用し、かつ、やむを得ない事由があるときに限り使用することができるものとする。 5 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 6 展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 7 多目的室又は会議室の水道及びガスを使用する場合は、これに要する水道料金及びガス料金の実費を加算するものとする。 | ||||||||
備考
1 「全日」とは、使用時間が午前、午後及び夜間にわたる場合をいう。
2 使用時間が午前又は午後の時間に満たない場合においても、当該午前又は午後の使用料とする。
3 夜間の使用時間に一時間未満の端数がある場合又はその全時間が一時間未満である場合は、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げるものとする。
4 屋外展示用地の使用に係る面積に一平方メートル未満の端数がある場合又はその全面積が一平方メートル未満である場合は、その端数面積又は全面積を一平方メートルに切り上げるものとする。