○石川県職業能力開発協会に行わせる技能検定試験に関する業務
昭和61年3月25日
告示第175号
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第46条第4項の規定により、石川県職業能力開発協会に行わせる技能検定試験に関する業務を次のとおり定める。
1 技能検定受検申請書の受付、受検資格の審査、実技試験及び学科試験(以下「試験」という。)の免除資格の審査並びに受検票の交付及び試験免除の通知
2 試験の実施の合否判定及び試験合格通知(実施公示、合格発表並びに合格証書の交付及び再交付を除く。)
3 受検者名簿の作成その他前2項に附帯する業務
前文(抄)(平成20年1月11日告示第12号)
公表の日から施行する。