○石川県立九谷焼技術研修所条例
昭和五十八年十月七日
条例第四十号
石川県立九谷焼技術研修所条例をここに公布する。
石川県立九谷焼技術研修所条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、石川県立九谷焼技術研修所(以下「研修所」という。)を能美市に設置する。
(平一六条例四一・一部改正)
(目的)
第二条 研修所は、九谷焼産業の発展を担う人材を養成し、並びに九谷焼の商品開発等に関する研究及び指導を行うことを目的とする。
(学科等)
第三条 研修所に次の学科を置く。
一 本科
二 研究科
三 実習科
2 研究科に特別聴講生を置くことができる。
(平九条例一〇・一部改正)
(授業料の額)
第四条 授業料の額は、次のとおりとする。
一 本科 年額 三十一万二千円
二 研究科 年額 三十九万円
三 実習科 年額 十一万八千八百円
(昭六一条例五・昭六三条例六・平元条例五・平二条例四・平四条例四・平五条例三・平七条例五・平九条例一〇・平一一条例四・平一二条例六・平一三条例七・平一五条例八・平一六条例八・平一七条例一三・平一九条例一二・一部改正)
(授業料の徴収方法)
第五条 前条の授業料は、その額を前期及び後期の二期に均等分割し、前期にあつては四月十五日、後期にあつては十月十五日までに徴収する。
2 前項に規定する期限が土曜日に該当するときは、次週の月曜日を当該期限とする。
(昭六一条例三九・平元条例五・一部改正)
(未納者に対する措置)
第六条 知事は、授業料を納入しない研修生に対して、登学を停止させ、又は退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第七条 知事は、特別の事由により授業料の納入が困難と認められる研修生については、授業料を減免することができる。
2 研修生が休学する場合において、その期間が前期又は後期の初日から末日までに及ぶときは、その期に係る授業料を免除する。
(入学検定手数料)
第八条 入学検定手数料の額は、次のとおりとする。
一 本科 一万八千円
二 研究科 一万八千円
三 実習科 二千二百円
(昭六一条例五・昭六三条例六・平元条例五・平四条例四・平五条例三・平七条例五・平九条例一〇・一部改正)
(入学手数料)
第九条 入学手数料の額は、次のとおりとする。
一 入学の日の一年前から引き続き県内に住所を有する者
イ 本科 八万四千六百円
ロ 研究科 八万四千六百円
ハ 実習科 五千六百五十円
二 前号に掲げる者以外の者
イ 本科 十六万九千二百円
ロ 研究科 十六万九千二百円
ハ 実習科 五千六百五十円
(昭六一条例五・昭六三条例六・平元条例五・平二条例四・平三条例二一・平四条例四・平五条例三・平七条例五・平九条例一〇・平一一条例四・平一三条例七・一部改正)
(入学検定手数料等の徴収方法)
第十条 入学検定手数料は、入学の志願を受理する際に徴収する。
2 入学手数料は、入学手続の際に徴収する。
(授業料等の不返還)
第十一条 既納の授業料、入学検定手数料及び入学手数料は、返還しない。
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 昭和五十九年度に係る研修生の募集手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、昭和五十八年十一月一日前においても行うことができる。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第八条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定は、第八条の規定の施行の日以後の入学に係る者の授業料について適用し、同日前に入学した者に係る授業料については、なお従前の例によるものとし、同日以後において再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(昭和六十一年十月一日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)
一(略)
二(略)
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに在籍する者に係る授業料の額は、第六条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日以後に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
13 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに在籍する者に係る授業料の額は、第十二条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 石川県立九谷焼技術研修所の平成元年度の入学者のうち施行日の前日までに入学を許可された専門コースの研修生に係る平成元年度の授業料の額は、第十二条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定にかかわらず、次表の上欄に掲げる前期の額及び下欄に掲げる後期の額を合わせた額とし、改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第五条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる前期の額又は後期の額をそれぞれの期において徴収するものとする。
前期 | 後期 |
十二万三千円 | 十二万四千二百円 |
15 施行日以後に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに再入学した者(第一学年に再入学した者を除く。)に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成二年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成三年七月九日条例第二十一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに在籍する者に係る授業料の額は、第八条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日以後に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成五年三月二十六日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに在籍する者に係る授業料の額は、第六条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日以後に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成七年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに在籍する者に係る授業料の額は、第七条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日以後に石川県立九谷焼技術研修所専門コースに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成九年三月二十二日条例第十号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条並びに次項、附則第四項及び第六項の規定は平成十年四月一日から、第二条並びに附則第三項、第五項及び第七項の規定は平成十二年四月一日から、附則第八項の規定は公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第八条第一号並びに第九条第一号イ及び第二号イの規定は、第一条の規定の施行の日以後に入学する者について適用する。
3 第二条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第八条第二号及び第三号並びに第九条第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハの規定は、第二条の規定の施行の日以後に入学する者について適用する。
(基礎コースの存続に関する経過措置)
4 石川県立九谷焼技術研修所基礎コース(以下「基礎コース」という。)は、第一条の規定の施行の日の前日に基礎コースに在籍する者が基礎コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
(専門コースの存続に関する経過措置)
5 石川県立九谷焼技術研修所専門コース(以下「専門コース」という。)は、第二条の規定の施行の日の前日に専門コースに在籍する者が専門コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
(授業料に関する経過措置)
6 附則第四項の規定により存続する基礎コースに在籍する者に係る授業料の額については、第一条の規定による改正前の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第一号の規定は、第一条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
7 附則第五項の規定により存続する専門コースに在籍する者に係る授業料の額については、第二条の規定による改正前の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第二号の規定は、第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(準備行為に関する規定)
8 平成十年度以降に係る研修生の募集手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、第一条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成十一年三月十九日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条の規定は公布の日から(中略)施行する。
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所本科(次項において「本科」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第六条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 施行日以後に本科に再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成十二年三月二十四日条例第六号抄)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は公布の日から(中略)施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所(次項において「研修所」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日以後に研修所に再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成十五年三月二十四日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に石川県立九谷焼技術研修所(次項において「研修所」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第三条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に研修所に再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成十六年三月二十三日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所実習科(次項において「実習科」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第三条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日以後に実習科に再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
附則(平成十七年三月二十二日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に石川県立九谷焼技術研修所(次項において「研修所」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第三条の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に研修所に再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県立九谷焼技術研修所条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日に石川県立九谷焼技術研修所実習科(次項において「実習科」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第一条第二号の規定による改正後の石川県立九谷焼技術研修所条例第四条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後に実習科に再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。