○技能検定試験手数料に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第十六号
技能検定試験手数料に関する規則をここに公布する。
技能検定試験手数料に関する規則
第一条 この規則は、石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)に規定する技能検定試験手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 石川県手数料条例第五条の規定により手数料を減免することができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
一 二級又は三級の技能検定の実技試験を受検する者
二 実技試験実施日の属する年度の四月一日における年齢が二十三歳未満の者
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
2 前項に規定する者に係る技能検定の実技試験の手数料は、石川県手数料条例別表七十の項4イに定めた金額から九千円を減じて得た金額とする。ただし、当該減じて得た金額が二千九百円を下回る場合には、二千九百円とする。
(平二九規則二五・追加、令四規則五・令五規則一五・令六規則一六・一部改正)
第三条 石川県手数料条例別表七十の項4イ(3)の公共職業能力開発施設の訓練生その他の在校生で規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公共職業能力開発施設の訓練生及び職業能力開発総合大学校の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。次号において同じ。)
二 認定職業訓練施設の訓練生(就職している者を除く。)
三 高等学校又は中等教育学校の後期課程の生徒
四 専修学校又は各種学校の生徒
五 高等専門学校の学生
六 大学又は短期大学の学生
七 前各号に掲げる者に準ずる者として知事が認める者
(平一三規則二二・一部改正、平二九規則二五・旧第二条繰下)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年九月一日規則第二十五号)
この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(令和四年三月十一日規則第五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。