○石川県立伝統産業工芸館条例
昭和五十八年十二月九日
条例第四十三号
石川県立伝統産業工芸館条例をここに公布する。
石川県立伝統産業工芸館条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、伝統産業の振興を図るため、石川県立伝統産業工芸館(以下「工芸館」という。)を金沢市に設置する。
(平二一条例三六・一部改正)
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に工芸館の管理を行わせるものとする。
(平二一条例三六・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 工芸館における展示及び催物の企画及び運営に関する業務
二 工芸館の利用の促進に関する業務
三 工芸館の入場料の徴収に関する業務
四 工芸館の施設、設備及び備品(以下「工芸館の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、工芸館の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平二一条例三六・全改)
(平二一条例三六・全改)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、工芸館を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で工芸館の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で工芸館の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平二一条例三六・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、工芸館の管理を行わなければならない。
(平二一条例三六・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、工芸館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平二一条例三六・追加)
(入場料)
第八条 工芸館の展示室に入室しようとする者は、入場料を納めなければならない。
2 入場料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けて入場料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
4 入場料は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 入場料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平二一条例三六・追加)
(入場料の減免)
第九条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、入場料を減免することができる。
(平二一条例三六・追加)
(入場料の不返還)
第十条 既納の入場料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平二一条例三六・追加)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十一条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平二一条例三六・追加)
(損害賠償)
第十二条 知事は、工芸館の施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平二一条例三六・追加)
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二一条例三六・旧第五条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十九年一月規則第二号で、同五十九年一月二十一日から施行)
附則(昭和六十年三月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第十一条の規定 昭和六十年七月一日
四~六 (略)
附則(昭和六十二年三月十七日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十三年六月二十九日条例第三十号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成十三年八月規則第三十六号で、同十三年八月二十一日から施行)
附則(平成十八年六月三十日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年七月二日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項、附則第四項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県立伝統産業工芸館条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定による石川県立伝統産業工芸館の指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。附則第五項において同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県立伝統産業工芸館条例(附則第五項において「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に石川県立伝統産業工芸館の展示室に入室しようとする者(次項において「入場者」という。)が施行日前に納める入場料は、県の収入とする。
5 前項の規定により入場者が納める入場料の額は、改正前の条例別表に定める入場料の額とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の条例第八条第二項の規定により指定管理者が定めるものとされる入場料を知事が承認したときは、当該知事が承認した入場料の額とする。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(平元条例五・全改、平二一条例三六・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
一般 | 十八歳以上の者 | 一人につき | 二六〇円 |
六歳以上十八歳未満の者 | 一人につき | 一〇〇円 | |
三十人以上の団体 | 十八歳以上の者 | 一人につき | 二一〇円 |
六歳以上十八歳未満の者 | 一人につき | 八〇円 | |