○石川県立山中漆器産業技術センター条例
平成八年十二月十七日
条例第三十三号
石川県立山中漆器産業技術センター条例をここに公布する。
石川県立山中漆器産業技術センター条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、山中漆器産業の育成及び支援を行うため、石川県立山中漆器産業技術センター(以下「センター」という。)を加賀市に設置する。
2 センターに、挽物轆轤技術研修部門(以下「研修部門」という。)及び山中漆器産業振興部門(以下「振興部門」という。)を置く。
(平一七条例一二・平一七条例四三・一部改正)
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 研修部門に係る業務のうち次に掲げるもの
イ 挽物轆轤技術に係る研修に関する業務
ロ 研修生の入学、休学、退学、復学、再入学、再学習、卒業及び懲戒に関する業務
ハ 授業料の徴収に関する業務
二 振興部門に係る業務のうち次に掲げるもの
イ 施設及び開放機器(以下この号において「振興施設等」という。)を使用する者への利便の提供に関する業務
ロ 振興施設等の利用の促進に関する業務
ハ 振興施設等の使用の承認に関する業務
ニ 振興施設等の使用料の徴収に関する業務
三 センターの施設、設備及び備品(以下「センターの施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、センターを最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、研修部門の学年及び学期並びに休業日、振興部門の開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、センターの管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(研修部門の学科等)
第八条 研修部門に次の学科を置く。
一 基礎コース
二 専門コース
2 専門コースに特別聴講生を置くことができる。
(平一七条例一二・旧第二条繰下・一部改正)
一 基礎コース 年額 二十二万千円
二 専門コース 年額 十四万八千五百円
2 指定管理者は、前項の承認を受けて授業料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
3 授業料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一一条例四・平一三条例七・平一五条例八・平一七条例一三・一部改正、平一七条例一二・旧第三条繰下・一部改正)
(授業料の徴収方法)
第十条 研修部門の研修生(以下「研修生」という。)は、前条の授業料の額を前期及び後期の二期に均等分割し、前期にあっては四月十五日、後期にあっては十月十五日までに納入しなければならない。
2 前項に規定する期限が土曜日に該当するときは、次週の月曜日を当該期限とする。
(平一七条例一二・旧第四条繰下・一部改正)
(未納者に対する措置)
第十一条 指定管理者は、研修生が授業料を納入しない場合には、知事の承認を得て、登学を停止させ、又は退学を命ずることができる。
(平一七条例一二・旧第五条繰下・一部改正)
(授業料の減免)
第十二条 指定管理者は、特別の事由により授業料の納入が困難と認められる研修生については、知事の承認を得て、授業料を減免することができる。
2 研修生が休学する場合において、その期間が前期又は後期の初日から末日までに及ぶときは、その期に係る授業料を免除する。
(平一七条例一二・旧第六条繰下・一部改正)
(入学検定手数料)
第十三条 研修部門の入学検定手数料(以下「入学検定手数料」という。)の額は、次のとおりとする。
一 基礎コース 二千六百円
二 専門コース 四千三百円
(平一七条例一二・旧第七条繰下)
(入学手数料)
第十四条 研修部門の入学手数料(以下「入学手数料」という。)の額は、次のとおりとする。
一 入学の日の一年前から引き続き県内に住所を有する者
イ 基礎コース 六千五百円
ロ 専門コース 一万九百円
二 前号に掲げる者以外の者
イ 基礎コース 一万三千円
ロ 専門コース 二万千八百円
(平一一条例四・平一三条例七・一部改正、平一七条例一二・旧第八条繰下)
(入学検定手数料等の徴収方法)
第十五条 入学検定手数料は、入学の志願を受理する際に徴収する。
2 入学手数料は、入学手続の際に徴収する。
(平一七条例一二・旧第九条繰下)
(授業料等の不返還)
第十六条 既納の授業料、入学検定手数料及び入学手数料は、返還しない。
(平一七条例一二・旧第十条繰下)
(レンタル工房の使用者の資格)
第十七条 レンタル工房を使用することができる者は、山中漆器の制作に従事し、かつ、相当の経験と技能を有する者として規則で定める基準を満たすものとする。
(平三〇条例一四・追加)
(使用の承認)
第十八条 振興部門の施設又は開放機器(以下「開放機器等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、開放機器等を使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平一七条例一二・旧第十一条繰下・一部改正、平三〇条例一四・旧第十七条繰下)
(レンタル工房の使用の承認の期間)
第十九条 レンタル工房の使用の承認の期間は、三年以内とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、知事の承認を得て、当該期間を延長することができる。
(平三〇条例一四・追加)
(使用料)
第二十条 第十八条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 使用者(レンタル工房の使用者を除く。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 レンタル工房の使用者は、毎月十日(使用の承認の期間の初日(以下「使用開始日」という。)が月の初日でない場合は、使用開始日から十日を経過する日)までに、その月の使用料を納付しなければならない。
5 指定管理者は、第二項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
6 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一七条例一二・追加、平三〇条例一四・旧第十八条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第二十一条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、使用料を減免することができる。
(平一七条例一二・旧第十三条繰下・一部改正、平三〇条例一四・旧第十九条繰下)
(使用料の不返還)
第二十二条 既納の使用料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・旧第十四条繰下・一部改正、平三〇条例一四・旧第二十条繰下)
(使用権の譲渡等の禁止)
第二十三条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一七条例一二・旧第十五条繰下、平三〇条例一四・旧第二十一条繰下)
(使用承認の取消し等)
第二十四条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第十八条第一項の承認を取り消し、又は開放機器等の使用を停止させることができる。
一 第十八条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、センターの管理上の必要によりやむを得ないときは、第十八条第一項の承認を取り消し、又は開放機器等の使用を停止させることができる。
(平一七条例一二・旧第十六条繰下・一部改正、平三〇条例一四・旧第二十二条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第二十五条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加、平三〇条例一四・旧第二十三条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第二十六条 知事は、研修生又は使用者がセンターの施設等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平一七条例一二・旧第十八条繰下・一部改正、平三〇条例一四・旧第二十四条繰下)
(規則への委任)
第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第十九条繰下、平三〇条例一四・旧第二十五条繰下)
附 則
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成九年度に係る研修生の募集手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、平成九年四月一日前においても行うことができる。
附 則(平成九年三月二三日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月十九日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立山中漆器産業技術センター条例の一部改正に伴う経過措置)
11 施行日の前日に石川県立山中漆器産業技術センター(次項において「センター」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第八条の規定による改正後の石川県立山中漆器産業技術センター条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 施行日以後にセンターに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附 則(平成十三年三月二十三日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(石川県立山中漆器産業技術センター条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日の前日に石川県立山中漆器産業技術センター(次項において「センター」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第三条の規定による改正後の石川県立山中漆器産業技術センター条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日以後にセンターに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附 則(平成十五年三月二十四日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(石川県立山中漆器産業技術センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日に石川県立山中漆器産業技術センター(次項において「センター」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第四条の規定による改正後の石川県立山中漆器産業技術センター条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日以後にセンターに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(石川県立山中漆器産業技術センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日に石川県立山中漆器産業技術センター(次項において「センター」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、第四条の規定による改正後の石川県立山中漆器産業技術センター条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日以後にセンターに再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。
附 則(平成十七年七月四日条例第四十三号)
この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附 則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日条例第十四号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 レンタル工房の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二十条関係)
(平三〇条例一四・全改、平三一条例三・一部改正)
一 開放機器等(レンタル工房を除く。)の使用料
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後九時まで | 午前九時から午後九時まで | |
一 第一講議室 | 一、八一〇円 | 二、三四〇円 | 二、三四〇円 | 六、四九〇円 |
二 第二講議室 | 二、〇二〇円 | 二、六六〇円 | 二、六六〇円 | 七、三四〇円 |
三 試作研究室 | 二、一二〇円 | 二、八八〇円 | 二、八八〇円 | 七、八八〇円 |
四 茶室 | 一、九一〇円 | 二、四五〇円 | 二、四五〇円 | 六、八一〇円 |
五 開放機器 | 購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額 |
備考
一 使用時間が午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。
二 冷暖房期間中は、一の項から四の項までに掲げる施設の使用料の額に百分の三十を乗じて得た額を加算する。
三 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
二 レンタル工房の使用料
単位 | 金額 | |
一室一月につき | 使用開始日の属する月から十二月までの期間 | 六、六二〇円 |
使用開始日の属する月から十二月を超え二十四月までの期間 | 一三、二四〇円 | |
使用開始日の属する月から二十四月を超え三十六月までの期間 | 一九、八六〇円 | |
使用開始日の属する月から三十六月を超える期間 | 二六、四八〇円 |
備考
一 使用開始日が月の初日でない場合又は使用の承認の期間の満了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割をもって計算する。
二 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。