○石川県新分野創造開発支援センター条例

平成九年三月二十二日

条例第九号

石川県新分野創造開発支援センター条例をここに公布する。

石川県新分野創造開発支援センター条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、産学官の共同研究開発を支援することにより、県内産業の振興を図るため、石川県新分野創造開発支援センター(以下「センター」という。)を金沢市に設置する。

(使用の承認)

第二条 センターを使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、センターを使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第三条 知事は、前条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第五条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第六条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第七条 知事は、使用者が次の各号の一に該当する場合には、第二条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。

 第二条第二項各号の一に該当するに至ったとき。

 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。

 前条の規定に違反したとき。

2 知事は、センターの管理上の必要によりやむを得ないときは、第二条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。

(損害賠償)

第八条 知事は、使用者がセンターの設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。

(平一五条例一九・旧第九条繰上)

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例一九・旧第十条繰上)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成十一年三月十九日条例第十七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十二年三月二十四日条例第六号抄)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)

(平成十五年三月二十四日条例第十九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一二条例六・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)

区分

単位

金額

電波無響室

一時間につき

三、二四〇円

生活環境試験室

一時間につき

三、五七〇円

開放試験機器

一時間につき

購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額

冷暖房装置

一時間につき

実費相当額で知事が定める額

備考 使用時間に一時間未満の端数があるとき又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げる。

石川県新分野創造開発支援センター条例

平成9年3月22日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)