○石川トライアルセンター条例施行規則
平成二年三月三十日
規則第十二号
石川トライアルセンター条例施行規則をここに公布する。
石川トライアルセンター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川トライアルセンター条例(平成二年石川県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 石川トライアルセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 センターの休館日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(平四規則四八・一部改正)
2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 開放実験室は、新製品及び新技術の研究開発の用に供するために使用しようとする者のみ申請できるものとし、その期間は一月以上六月以内とする。ただし、知事が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、センターの使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(使用の承認事項の変更)
第四条 条例第二条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)が石川県工業試験場との共同研究を行うため、又は石川県工業試験場が行う技術指導を受けるため開放実験室を使用するとき 開放実験室使用料の半額
二 開放実験室の使用者が使用期間中において、開放試験機器を使用するとき 開放試験機器使用料の半額
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めたとき 相当と認める額
(平一八規則八・一部改正)
(入館の制限)
第八条 知事は次の各号の一に該当する者に対してセンターへの入館を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 センターの設備、機械器具等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれのある者
(平一一規則三〇・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
三 その他センターの管理者(以下「管理者」という。)が指示する事項
(平一一規則三〇・一部改正)
(使用終了等の届出)
第十条 使用者は、センターの設備及び機械器具等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、管理者に届け出て点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月三十日規則第二十号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十八日規則第十六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同項第二号の改正規定(「規定する者」を「掲げる場合」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第三十四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月十八日規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日規則第二十六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月十八日規則第十二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(平九規則一六・全改、平一九規則三四・平二三規則四・平二五規則五・平二六規則二・平二七規則二〇・平二八規則一八・平三一規則五・令二規則二六・令四規則一二・令五規則一四・令六規則一五・一部改正)
使用料の額
区分 | 単位 | 金額 |
一 細胞融合装置 | 一時間につき | 八五〇円 |
二 マイクロマニュピュレータ | 一時間につき | 一、三八〇円 |
三 振とう培養機 | 一時間につき | 七四〇円 |
四 無菌作業台 | 一時間につき | 五三〇円 |
五 高速冷却遠心機 | 一時間につき | 六四〇円 |
六 生物顕微鏡 | 一時間につき | 四二〇円 |
七 滅菌機 | 一時間につき | 四二〇円 |
八 X線TV検査システム | 一時間につき | 四、四八〇円 |
九 粘性解析装置 | 一時間につき | 一、一七〇円 |
十 糸むら測定機 | 一時間につき | 一、三八〇円 |
十一 毛羽カウンター | 一時間につき | 七四〇円 |
十二 摩擦帯電圧測定装置 | 一時間につき | 五三〇円 |
十三 低浴染色試験機 | 一時間につき | 一、〇七〇円 |
十四 防炎試験機 | 一時間につき | 四二〇円 |
十五 表面粗さ計 | 一時間につき | 一、九二〇円 |
十六 クリーンドラフトチャンバー | 一時間につき | 九六〇円 |
十七 クリーンベンチ(ベーク炉を含む。) | 一時間につき | 六四〇円 |
十八 スピンコータ | 一時間につき | 四二〇円 |
十九 パーティカルカウンター | 一時間につき | 五三〇円 |
二十 携帯用パーティカルカウンター | 一時間につき | 四二〇円 |
二十一 超音波洗浄機 | 一時間につき | 四二〇円 |
二十二 マグネットスターラ | 一時間につき | 四二〇円 |
二十三 雑音許容度試験機 | 一時間につき | 四二〇円 |
二十四 静電気許容度試験機 | 一時間につき | 四二〇円 |
二十五 電源電圧変動許容度試験機 | 一時間につき | 四二〇円 |
二十六 雷サージ試験器 | 一時間につき | 九九〇円 |
二十七 EMIノイズセンサー | 一時間につき | 四二〇円 |
二十八 振とう恒温器 | 一時間につき | 五三〇円 |
二十九 定温恒温乾燥機 | 一時間につき | 四七〇円 |
三十 促進熱水試験機 | 一時間につき | 四二〇円 |
三十一 雰囲気溶解熱処理炉 | 一時間につき | 三、四一〇円 |
三十二 複合材料切断機 | 一時間につき | 一、三〇〇円 |
三十三 熱応力測定機 | 一時間につき | 九六〇円 |
三十四 高速ビデオシステム | 一時間につき | 一、六五〇円 |
三十五 複合振動試験機(振動試験) | 一時間につき | 四、三五〇円 |
三十六 複合振動試験機(温湿度複合振動試験) | 一時間につき | 六、一七〇円 |
三十七 複合振動試験機(温湿度試験) | 一時間につき | 一、三六〇円 |
三十八 光学実験用ホルダー群 | 一時間につき | 四二〇円 |
三十九 金属顕微鏡システム | 一時間につき | 一、一八〇円 |
四十 レーザスキャンマイクロメータ | 一時間につき | 四二〇円 |
四十一 自動ダイヤルゲージテスター | 一時間につき | 四二〇円 |
四十二 純水作成装置 | 一時間につき | 五三〇円 |
四十三 染色堅牢度等級判定装置 | 一時間につき | 四二〇円 |
四十四 恒温器(ふ卵器) | 一時間につき | 四二〇円 |
四十五 超音波ディスクカッター | 一時間につき | 五三〇円 |
四十六 摩擦帯電圧測定装置用環境槽 | 一時間につき | 四二〇円 |
四十七 レーザドップラ振動計 | 一時間につき | 四二〇円 |
四十八 高照度キセノンウェザーメータ | 一時間につき | 一、三五〇円 |
四十九 電磁誘導高周波式膜厚計 | 一時間につき | 四二〇円 |
五十 ロックウェル硬さ試験機 | 一時間につき | 六〇〇円 |
五十一 イオンスパッタエッチング装置 | 一時間につき | 八五〇円 |
五十二 微粉砕機 | 一時間につき | 六四〇円 |
五十三 粉体混合機 | 一時間につき | 四二〇円 |
五十四 窒素/たんぱく質分析装置 | 一時間につき | 一、八三〇円 |
五十五 脂質迅速抽出定量装置 | 一時間につき | 四二〇円 |
五十六 計装化振動試験機 | 一時間につき | 四、三五〇円 |
(令3規則15・全改)



