○石川県新分野創造開発支援センター条例施行規則

平成九年三月二十八日

規則第十七号

石川県新分野創造開発支援センター条例施行規則をここに公布する。

石川県新分野創造開発支援センター条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県新分野創造開発支援センター条例(平成九年石川県条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 石川県新分野創造開発支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 センターの休館日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。

(使用の承認の申請)

第三条 条例第二条第一項の承認を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、センターの使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。

(使用の承認事項の変更)

第四条 条例第二条第一項の承認を受けた者(第九条及び第十条において「使用者」という。)は、知事に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、別記様式第二号による申請書に前条第三項の承認書を添えてしなければならない。

(使用料の減免)

第五条 条例第四条の規定により、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める額の使用料を減免する。

 石川トライアルセンターの開放実験室の使用者(石川トライアルセンター条例(平成二年石川県条例第七号)に規定する開放実験室の使用者をいう。)が使用期間中において、開放試験機器を使用する場合 開放試験機器の使用料の半額

 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めた場合 知事が相当と認める額

2 前項各号に掲げる場合において、使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を知事に提出しなければならない。

(使用料の返還の申請)

第六条 条例第五条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。

(使用料の区分及び金額)

第七条 条例別表開放試験機器の項に規定する知事が定める額は、別表のとおりとする。

(入館の制限)

第八条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

 金品を募集し、又は物品を販売する者

 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者

 センターの設備、機械器具等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者

 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(平一一規則三〇・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 前条各号に掲げる者を入館させないこと。

 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

 その他センターの管理者が指示する事項

(使用終了の届出等)

第十条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、センターの管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(雑則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十二年三月三十一日規則第三十四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和七年三月三十一日規則第十九号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年三月十九日規則第八号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平一二規則三四・平二六規則二・平三一規則三・令七規則一九・令八規則八・一部改正)

使用料の額

区分

単位

金額

エミッション測定装置

一時間につき

六、八八〇円

イミュニティ試験装置

一時間につき

六、二八〇円

電磁放射分布計測装置

一時間につき

三、〇七〇円

(令3規則15・全改)

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(平11規則35・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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石川県新分野創造開発支援センター条例施行規則

平成9年3月28日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編の3 商工観光/第1章 則/第1節
沿革情報
平成9年3月28日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第34号
平成26年2月26日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第19号
令和8年3月19日 規則第8号