○石川県大規模小売店舗立地審議会条例
平成十二年三月二十四日
条例第十九号
石川県大規模小売店舗立地審議会条例をここに公布する。
石川県大規模小売店舗立地審議会条例
(設置)
第一条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗の立地に関する重要事項を調査審議するため、石川県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(会長)
第三条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
2 石川県大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年石川県条例第九号)は、廃止する。