○石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例
平成七年十月六日
条例第三十八号
石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例をここに公布する。
石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、創造的な産業等の立地を促進することにより、産業構造の高度化等の推進及び雇用機会の拡大を図り、もって本県経済の健全な発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
一 産業高次機能施設 企業の中枢管理機能若しくはこれを代替する機能又は研究若しくは開発機能に係る事業場であって、本県の産業構造の高度化に寄与すると認められるものをいう。
二 空港・港湾活用工場等 県内の空港又は港湾を活用して輸出入等を行う工場等の事業場であって、本県の国際物流拠点化の推進等に寄与すると認められるものをいう。
三 独自技術保有工場等 市場占有率の高い製品を製造し、又は高度な技術を有する工場等の事業場であって、本県の産業構造の高度化に寄与すると認められるものをいう。
四 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
五 投資額 一の事業場の新設又は増設(以下「設置」という。)を行うために必要な地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する土地、家屋及び償却資産(以下「投下固定資産」という。)の取得費並びにこれに準ずる費用であって規則で定めるものをいう。
(助成企業の指定)
第三条 知事は、企業が産業高次機能施設、空港・港湾活用工場等又は独自技術保有工場等であって次に掲げる要件に該当するものを設置しようとする場合において、環境の保全について適切な措置が講じられることとされており、かつ、当該事業場の設置が第一条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該企業を助成措置を講ずることのできる企業として、当該事業場の設置ごとに指定することができる。
一 投資額の総額が産業高次機能施設にあっては五億円以上、空港・港湾活用工場等及び独自技術保有工場等にあっては二十億円以上であること。
二 常時雇用される従業員の数が規則で定める数以上であること。
2 前項の指定(以下「指定」という。)には、条件を付することができる。
3 指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(平二三条例一五・令五条例一三・一部改正)
(助成金の交付)
第四条 知事は、指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対して、当該指定に係る事業場の設置に要した投下固定資産の取得費を対象として、産業高次機能施設の場合にあっては投資額の百分の二十に相当する額、空港・港湾活用工場等及び独自技術保有工場等の場合にあっては投資額の百分の十に相当する額の範囲内で助成金を交付することができる。
一 産業高次機能施設のうち企業の中枢管理機能に係る事業場を設置する場合であって、雇用を著しく増加するもの
二 指定企業が当該指定に係る事業場を二以上設置する場合であって、大規模な投資を伴うもの
(平二三条例一五・一部改正)
(交付の決定等)
第五条 指定企業が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、知事に申請して、交付の決定を受けなければならない。
2 助成金は、指定企業が当該指定に係る事業場における事業(以下「事業」という。)を開始した日以後でなければ交付することができない。
(指定の取消し等)
第六条 知事は、指定企業が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第三条第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
二 第三条第二項に規定する指定の条件に違反したとき。
三 事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したとき。
(報告及び立入調査)
第七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して事業に関し報告を求め、又は当該職員に当該指定に係る事業場に立ち入り、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県における先端産業等の立地の促進に関する条例の廃止)
2 石川県における先端産業等の立地の促進に関する条例(昭和五十八年石川県条例第十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に旧条例第三条第三項の規定による申請があった企業の当該申請に係る工場等の設置については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成二十三年三月十八日条例第十五号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の第四条第二項ただし書の規定は、この条例の施行前にした助成企業の指定の申請に係る事業場であって、この条例の施行の際現に当該事業場に係る事業を開始していないものについても適用する。
附則(令和五年三月二十二日条例第十三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。