○中小企業設備近代化資金貸付金に係る違約金免除規程
昭和四十年三月十九日
告示第百四十四号
中小企業近代化資金貸付金に係る違約金免除規程を次のよう定める。
中小企業設備近代化資金貸付金に係る違約金免除規程
(免除の範囲)
第二条 違約金は、次の表の上欄にかかげる理由について、下欄にかかげる証明書等の提出されたものに限り、中欄にかかげる限度まで免除することができる。
免除することができる理由 | 免除することができる限度 | 証明書等 |
1 災害その他借主の責に帰することができない理由により、貸付金の対象物件が滅失し、償還金の納付が困難と認められる場合 | 償還金の納付が困難と認められる期間に対応する部分 | 関係機関の証明書 |
2 事業の失敗による廃止若しくは休止又は法令の規定による業務の禁止(財産の処分を含む。)若しくは停止があつた場合 | 納付すべき償還金につき納付困難と認められる期間に対応する部分 | 廃止若しくは休止については町会長等の証明書、業務の禁止若しくは停止については関係機関の証明書 |
3 経済情勢の著しい変動により、借主が貸付金の対象物件を次にかかげる用途に供することができなくなり、かつその利益を生じなくなつたとき (1) 商品又はその原料に関する試験研究又は検査 (2) 商品の生産又は加工であつて直接又は間接に国際収支の改善に寄与することとなるもの (3) 鉱物その他の資源の開発 | 納付すべき償還金につき納付困難と認められる期間に対応する部分 | 商社、親企業又は公設試験研究所等の関係機関の証明書 |
4 前各号にかかげるもののほか、真にやむを得ない具体的理由があると認められる場合 | 納付すべき違約金につき納付困難と認められる期間に対応する部分 | 担当吏員の調書 |
(免除の取消)
第三条 知事は、詐偽その他不正の行為によつて違約金の免除を受けた者を発見した場合は、その免除を取り消し、直ちにこれを徴収するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日告示第二百一号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。