○石川県中小企業高度化資金貸付規則
昭和四十三年三月一日
規則第十三号
〔石川県中小企業高度化資金貸付等規則〕をここに公布する。
石川県中小企業高度化資金貸付規則
(平一七規則三六・改称)
(趣旨)
第一条 知事は、中小企業構造の高度化を促進し、中小企業の振興を図るため、予算の範囲内において、中小企業者等に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業(以下「高度化事業」という。)の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、若しくは設置し、若しくは高度化事業を運営するのに必要な資金又は高度化事業に要する基金に充てるための資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を行うものとし、その貸付けについては、この規則の定めるところによる。
(昭四九規則五三・昭六三規則三一・平二規則一一・平一七規則三六・一部改正)
2 この規則において「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する者のうち、知事が別に定める法人又はその法人の役員から五十パーセント以上の出資を受けているものを除いたものをいう。
3 この規則において「一般社団法人等」とは、一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者その他の経済産業省令で定める者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者その他の経済産業省令で定める者により拠出されているものに限る。)をいう。
4 この規則において「特定会社」とは、中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額又は出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあつては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額又は出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。
5 この規則において「特定法人」とは、一般社団法人等のうち地方公共団体と法律の規定に基づいて設立された中小企業者を主たる構成員とする団体とが共同して出資し、又は出捐しているものをいう。
6 この規則において「特定中小企業団体」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号。以下「政令」という。)第三条第一項第二号イに規定するものをいう。
(昭五五規則五七・昭六三規則三一・平元規則三八・平二規則一一・平五規則四二・平一一規則五二・平一七規則三六・平二〇規則一九・平二〇規則五二・令四規則三四・一部改正)
(貸付けの対象事業)
第三条 資金の貸付けの対象となる高度化事業は、別表第一に掲げる事業とする。
(昭四九規則五三・平一七規則三六・一部改正)
(貸付けの対象者及び対象施設等)
第四条 資金の貸付けの対象となる者は、別表第一に掲げる者とする。
2 資金の貸付対象施設又は貸付対象資金は、別表第一に掲げる施設又は資金とする。
(昭四九規則五三・平二規則一一・平一七規則三六・一部改正)
(貸付金の額)
第五条 貸付金の額は、別表第二に定めるとおりとする。
(昭四九規則五三・平一七規則三六・一部改正)
(償還期限等)
第六条 貸付金の償還期限及び据置期間は、別表第二に定める期間の範囲内において決定するものとする。
(昭四九規則五三・平一七規則三六・一部改正)
(償還方法)
第七条 貸付金の償還方法は、年賦又は半年賦の元金均等の割賦償還の方法によるものとする。ただし、知事が適当と認めた場合はこの限りでない。
(平一七規則三六・一部改正)
(利率及び利息の支払方法)
第八条 貸付けに係る利率は、別表第二に定める利率とし、利息は元金償還の約定日ごとに支払うものとする。ただし、据置期間中の利息は、元金の償還方法に準じて、年ごと又は半年ごとに支払うものとする。
(昭四九規則五三・平一七規則三六・一部改正)
(担保及び保証)
第九条 第十一条に規定する貸付契約の締結の際、貸付金の交付を受ける者は、貸付対象施設その他貸付金の交付を受ける者が提供した資産に物的担保の設定(以下「担保の設定」という。)をし、又は金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証若しくは商工会議所、商工会その他の団体による債務保証若しくは市町の債務負担行為に基づく損失補償(以下「金融機関保証等」という。)を受けなければならない。ただし、知事が債権の保全に支障がないと認める場合にあつては、担保の設定をすること、又は金融機関保証等を受けることを免除することができる。
2 前項本文の場合において、貸付金の交付を受ける者は、知事が債権の保全に支障がないと認めるに足りる担保の設定をすること、又は金融機関保証等を受けることができないときは、これらに加えて、知事が適当と認める連帯保証人を立てることができる。
3 第一項本文の規定にかかわらず、貸付金の交付を受ける者が、担保の設定をすること、又は金融機関保証等を受けることができないときは、知事が適当と認める連帯保証人を立てることをもつて、これに代えることができる。
4 知事は、債権の保全上必要があると認める場合は、貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)に対し、物的担保、金融機関保証等又は連帯保証人(以下「担保等」という。)の追加又は変更を求めることができる。
5 前各項の担保等の提供に必要な一切の費用は、借主の負担とする。
(令四規則三四・全改)
第十条 削除
(令四規則三四)
(貸付けの実行)
第十一条 知事は、資金を貸付けようとするときは、貸付けを受けようとする者の工事着工の時期、支払時期、必要資金量、償還の確実性等を確認し、適当と認めた者について貸付契約を締結するものとする。
(契約締結の方法等)
第十二条 前条の契約の締結は、公証人が作成する公正証書をもつて行なうものとする。
2 契約締結に必要な費用は、知事と契約を締結した相手方が負担するものとする。
(平一七規則三六・旧第十三条繰上・一部改正)
(貸付金の使用制限)
第十三条 借主は、貸付金を貸付契約に定める目的以外に使用してはならない。
(平一七規則三六・旧第十四条繰上・一部改正)
(施設の処分等)
第十四条 借主は、県に対する貸付金の償還が完了するまでは、知事の承認を得ないで貸付けの対象施設を改造し、目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し若しくは長期にわたりその使用を中止し、又はその運営を他人に委託してはならない。
(平一七規則三六・旧第十五条繰上・一部改正)
(繰上げ償還)
第十五条 知事は、借主が次のいずれかに該当する場合は、借主に対し償還期日前に貸付金の全部若しくは一部の繰上げ償還を請求することができる。
二 貸付金の償還を怠つたとき。
三 知事の承認を受けることなく事業計画を変更し、貸付けの対象施設の設置費等を減額したとき。
四 正当な理由がないのに契約書に記載した条項又は知事の指示に従わないとき。
五 強制執行、執行保全処分又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)若しくはその例による滞納処分を受けたとき。
六 破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始又は競売手続開始の申立てを受けたとき。
七 手形交換所から取引停止処分を受けたとき、その他支払不能になつたとき。
八 死亡し、又は解散したとき。ただし、死亡したときにおいて知事が適当と認めた承継者がある場合はこの限りでない。
九 知事が別に定める法人に吸収合併されたとき。
十 知事が別に定める法人又はその法人の役員から五十パーセント以上の出資を受けることとなつたとき。ただし、知事が別に定める要件に該当する場合はこの限りでない。
十一 組織を変更し、又は合併若しくは解散により新たに法人を設立したとき。ただし、知事が別に定める要件に該当する場合はこの限りでない。
十二 知事に提出した書類について虚偽の記載があることが判明したとき。
(昭四九規則五三・昭六三規則三一・平元規則三八・平一三規則三・一部改正、平一七規則三六・旧第十六条繰上・一部改正、平二〇規則一九・一部改正)
3 前二項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。
(昭四五規則五九・昭六三規則三一・平元規則三八・一部改正、平一七規則三六・旧第十七条繰上・一部改正)
(貸付条件の変更)
第十七条 知事は、借主が災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金を償還することが著しく困難と認められるときは、借主の申出により貸付条件を変更することができる。
(平一七規則三六・旧第十八条繰上・一部改正)
(借入れ申請書の提出)
第十八条 貸付けを受けようとする者は、知事が別に定める期日までに別記様式第一号による申請書を知事に提出するものとする。
(昭四九規則五三・一部改正、平一七規則三六・旧第十九条繰上・一部改正)
(平一七規則三六・旧第二十条繰上・一部改正)
(請求書の提出)
第二十条 貸付けの決定を受けた者が貸付金の交付を受けようとするときは、別記様式第三号による請求書を知事に提出するものとする。
2 前項の請求書の提出時期等については、知事が別に定める。
(平一七規則三六・旧第二十一条繰上・一部改正)
(計画の変更等)
第二十一条 貸付けの決定を受けた者が事業計画を変更し、事業を中止し、又は事業を廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(平一七規則三六・旧第二十二条繰上・一部改正)
(関係書類の整備)
第二十二条 借主は、資金の貸付対象施設の見積、注文、契約、代金支払等貸付対象施設の設置、取得若しくは造成に関する書類等を整備し、保存しておかなければならない。ただし、当該貸付金に係る県に対する債務が完済された日から一年を経過した場合はこの限りでない。
(平一七規則三六・旧第二十三条繰上)
(貸付金の経理)
第二十三条 借主は、資金の貸付対象施設の取得、造成若しくは設置又はこれらに伴う支払がその予定時期内に完了しない場合は、知事の承認を受けなければならない。
(平一七規則三六・旧第二十四条繰上・一部改正、令四規則三四・一部改正)
(届出事項)
第二十四条 借主は資金の貸付対象施設を取得し、造成し、又は設置し、これらに伴う経費の支出を完了したときは、遅滞なく別記様式第五号による完了報告書を知事に提出しなければならない。
2 借主は災害その他の事由により貸付けの対象施設が消滅し、又は使用不能となつた場合はすみやかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
3 借主は、貸付金の償還が完了するまでは、次に掲げるところにより、知事に報告書を提出しなければならない。
一 貸付けの対象施設に係る毎会計年度ごとの利用状況 別記様式第六号による利用状況報告書により各事業年度が終了した日以後の最初の四月十日までに。
二 各期における収支決算書(個人にあつては収支計算書) 毎年六月一日までに。
4 前項に規定するもののほか、知事は貸付けの事業の適正な運営を図るため、必要に応じ借主から報告を徴すことができる。
(平一一規則五二・一部改正、平一七規則三六・旧第二十五条繰上・一部改正、令四規則三四・一部改正)
(損害保険の加入)
第二十五条 借主は、すみやかに貸付けの対象施設(土地を除く。以下同じ。)を損害保険に付し、当該貸付金の償還が完了する日までそれを継続しなければならない。
2 前項の損害保険は、当該貸付けの対象施設が火災等により破損又は滅失した場合において、当該貸付金の償還をするのに足るものでなければならない。
3 借主は、第一項の規定による損害保険金の請求権について、県に対し質権の設定をしなければならない。
(平一七規則三六・旧第二十六条繰上・一部改正、令四規則三四・一部改正)
(対象施設の表示)
第二十六条 借主は、貸付けの対象施設に別記様式第七号による表示をしなければならない。
(平一七規則三六・旧第二十七条繰上・一部改正)
(委任)
第二十七条 この規則を施行するために必要な事項は、知事が別に定める。
(昭六三規則三一・追加、平一七規則三六・旧第二十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の資金の貸付けから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になした資金の貸付けに伴う手続きは、この規則の定めるところによりなされたものとみなす。
(石川県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正)
3 石川県中小企業近代化資金貸付規則(昭和三十一年石川県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十四年一月二十八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用する。
附則(昭和四十四年七月二十五日規則第三十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年十月六日規則第五十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。
附則(昭和四十八年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年六月四日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年八月三十日規則第七十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年七月六日規則第五十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年八月二十六日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年十二月十二日規則第五十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年七月三日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年九月二十一日規則第五十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年十一月九日規則第三十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の石川県中小企業高度化資金貸付等規則の規定に基づいて貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成元年四月十四日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十六条第十一号及び第十七条第二項の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金について適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二年三月二十八日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年十月十五日規則第四十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金及び譲渡しに係る対価については、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二十八日規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一(14)の項の規定は、平成八年一月三十一日から適用する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金及び譲渡しに係る対価については、なお従前の例による。
附則(平成十一年三月十六日規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十一年八月三十一日規則第五十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一(4)の項の規定は、平成十一年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
3 平成十一年七月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに貸付けの決定を行う貸付けについては、改正後の別表第一から別表第三までの規定(別表第一(9)の項を除く。)中「2.7パーセント」とあるのは、「2.1パーセント」とする。
(石川県地域産業共同利用資金貸付規則の廃止)
4 石川県地域産業共同利用資金貸付規則(昭和五十八年石川県規則第七号)は、廃止する。
(石川県地域産業共同利用資金貸付規則の廃止に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、現に廃止前の石川県地域産業共同利用資金貸付規則の規定に基づいて貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年一月九日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、改正後の第十六条第六号の規定を除き、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに貸付けの決定を行う貸付けについては、改正後の別表第一((10)の項を除く。)及び別表第二の規定中「2.7パーセント」とあるのは、「2.1パーセント」とする。
附則(平成十三年七月三日規則第三十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十四年七月二十三日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十五年八月十二日規則第五十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十七年三月三十一日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定(石川県中小企業高度化資金貸付等規則第十六条第六号の改正規定及び別記様式第一号(1)の改正規定(「登記簿抄本」を「登記事項証明書」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の石川県中小企業高度化資金貸付等規則の規定は、平成十六年七月一日から適用するものとし、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月三十一日規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十三年五月三十一日規則第二十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った資金の貸付利率については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年十月十一日規則第三十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の石川県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
(金融機関保証適用時の特例)
3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、金融機関の保証のみによる債権の保全で貸付けの決定を行う貸付契約における貸付金の額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、設置資金の百分の九十以内とする。
4 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、金融機関の保証のみによる債権の保全で貸付けの決定を行う貸付契約における貸付けに係る利率については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、知事が別に定める。
附則(令和七年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日規則第三十八号)
この規則は、令和八年一月一日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令4規則34・全改、令7規則20・令7規則38・一部改正)
番号 | 貸付対象事業 | 貸付けの対象者 | 貸付対象施設・資金 |
(1) | 経営革新計画承認グループ事業(政令第3条第1項第1号イに規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第26条の基準に適合する事業であつて別に定める基準に適合するもの) | 経営革新計画承認グループ事業を行う中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する特定事業者 | 経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備 |
(2) | 受託中小振興計画承認グループ事業(政令第3条第1項第1号ロに掲げる事業に規定する省令第27条の基準に適合する事業であつて別に定める基準に適合するもの) | 受託中小振興計画承認グループ事業を行う受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第5条第1項に規定する中小受託事業者等 | 受託中小振興計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(3) | 総合効率化計画認定グループ事業(政令第3条第1項第1号ハに規定する省令第27条の2の基準に適合する事業であつて別に定める基準に適合するもの) | 総合効率化計画認定グループ事業を行う物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第4条第17号に規定する中小企業者 | 総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(4) | 施設集約化事業(政令第3条第1項第2号イからニまでに規定する事業のうち、次のいずれかに該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの ① 省令第28条第1項第1号イの要件に該当する事業 ② 省令第29条第1項第1号イの要件に該当する事業 ③ 省令第30条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項の要件に該当する事業 ④ 省令第31条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項第1号イの要件に該当する事業 ⑤ 省令第31条第1項第2号の基準に適合し、かつ、同条第4項の要件に該当する事業) | 施設集約化事業を行う次のいずれかのもの ① 事業協同組合若しくは協同組合連合会又は事業協同小組合 ② ①に掲げるものの組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)である特定中小事業者、企業組合又は協業組合 ③ 協業組合、合併会社又は出資会社 | 施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(5) | 共同施設事業(政令第3条第1項第2号イ又はロに規定する事業のうち、次のいずれかに該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの ① 省令第28条第1項第1号ハの要件に該当する事業 ② 省令第29条第1項第1号ロの要件に該当する事業) | 共同施設事業を行う次のいずれかのもの ① 特定中小企業団体 ② ①に掲げるものの組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合 ③ 企業組合又は協業組合 | 共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(6) | 設備リース事業(政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち、省令第28条第1項第1号ハの要件に該当し、かつ、組合員等の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するものであつて、別に定める基準に適合するもの) | 設備リース事業を行う特定中小企業団体 | 設備リース事業の用に供する設備 |
(7) | 企業合同事業(政令第3条第1項第2号ハからホまでに規定する事業のうち、次のいずれかに該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの ① 省令第30条第1項第2号の基準に適合する事業 ② 省令第30条第1項第5号の基準に適合する事業 ③ 省令第30条第1項第6号の基準に適合する事業 ④ 省令第31条第1項第4号の基準に適合する事業 ⑤ 省令第31条第1項第7号の基準に適合する事業 ⑥ 省令第31条第1項第8号の基準に適合する事業 ⑦ 省令第32条の要件に該当し、かつ、省令第33条の基準に適合する事業) | 企業合同事業を行う合併会社又は出資会社 | 企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(8) | 集団化事業(政令第3条第1項第3号に規定する省令第34条第1項の基準に適合する事業であつて別に定める基準に適合するもの) | 集団化事業を行う事業協同組合若しくは協同組合連合会又は当該組合若しくは連合会の組合員若しくは所属員である特定中小事業者(政令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者をいう。以下同じ。)、企業組合若しくは協業組合 | 集団化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(9) | 集積区域整備事業(政令第3条第1項第4号に規定する省令第35条第1項の基準に適合する事業であつて別に定める基準に適合するもの) | 集積区域整備事業を行う事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であつてその直接若しくは間接の構成員たる事業者の3分の2以上が特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の組合員若しくは所属員である中小企業者 | 集積区域整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(10) | 地域産業創造基盤整備事業(政令第3条第2項第1号に規定する省令第36条第1号イに規定する地域産業の創造に関する計画、同号ロに規定する地場産業の振興に関する計画又は同号ハに規定する認定支援計画に基づいて実施する事業であつて、別に定める基準に適合するもの) | 地域産業創造基盤整備事業を行う特定会社(政令第3条第2項第1号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)、一般社団法人等(同号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)、商工会等(同号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)又は市町 | 地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(11) | 商店街整備等支援事業(政令第3条第2項第2号に規定する省令第37条第1号イに規定する商店街整備等支援計画、同号ロに規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画又は同号ハに規定する商店街活性化支援事業計画に基づいて実施する事業であつて、別に定める基準に適合するもの) | 商店街整備等支援事業を行う特定会社、一般社団法人等又は商工会等 | 商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(12) | 地域産業創造基盤整備活性化事業(法第15条第1項第25号に掲げる業務として過去に(10)の項に掲げる事業を行つた者が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備する事業((10)の項に掲げるものを除く。)であつて、別に定める基準に適合するもの) | 地域産業創造基盤整備活性化事業を行う特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町 | 地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
(13) | 商店街整備等活性化支援事業(法第15条第1項第25号に掲げる業務として過去に(11)の項に掲げる事業を行つた者が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備する事業((11)の項に掲げるものを除く。)であつて、別に定める基準に適合するもの) | 商店街整備等活性化支援事業を行う特定会社、一般社団法人等又は商工会等 | 商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備 |
別表第2(第5条、第6条、第8条関係)
(平17規則36・全改、平20規則19・平23規則21・令4規則34・令7規則20・一部改正)
貸付区分 | 利率 (年利) | 償還期限 (据置期間を含む。) | 据置期間 | 貸付金の額 | |
(1) 有利子貸付 | ① 小規模事業者貸付(別表第1(8)の項又は(9)の項に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が5人以下)の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。)が占有する施設に係る貸付けをいう。以下同じ。) | 1.0パーセント | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 貸付けの相手方が貸付対象施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金(以下「設置資金」という。)の100分の90以内 |
② 広域貸付(別表第1(5)の項から(8)の項までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が4以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付けをいう。以下同じ。) | 1.0パーセント | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 設置資金の100分の80以内 | |
③ 施設再整備貸付(過去に別表第1(1)の項から(9)の項までに掲げる事業のうちのいずれかの事業を行つた中小企業者が、新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備若しくは既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付け又は同表(8)の項に掲げる事業を実施した事業協同組合若しくは協同組合連合会が同項に掲げる事業として実施する空き区画等の再整備に係る貸付けをいう。以下同じ。) | 1.0パーセント | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 設置資金の100分の80以内又は100分の90以内 | |
④ 普通貸付(別表第1(1)の項から(9)の項までに掲げる事業のうち、①から③までに掲げる貸付け以外のもの又は同表(12)の項若しくは(13)の項に掲げる事業に係る貸付け) | 1.0パーセント | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 設置資金の100分の80以内 | |
(2) 無利子貸付 | ① 別表第1(1)の項から(9)の項までに掲げる事業(別に定める要件に該当するものに限る。)のうち小規模事業者貸付、広域貸付、施設再整備貸付若しくはこれらの貸付け以外のものに係る貸付け又は同表同表(10)の項若しくは(11)の項に掲げる事業に係る貸付け | 無利子 | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 設置資金の100分の80以内 |
② 別表第1に掲げる事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図るものであつて、別に定める基準に適合するものに係る貸付け | 無利子 | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 設置資金の100分の90以内 | |
③ 別表第1に掲げる事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものであつて、別に定める基準に適合するものに係る貸付け | 無利子 | 20年以内であつて知事が適当と認める期限 | 3年以内であつて知事が適当と認める期間 | 設置資金の100分の90以内 | |
(昭49規則53・全改、平17規則36・令3規則17・令4規則34・一部改正)


(昭49規則53・平2規則11・平17規則36・一部改正)

(昭49規則53・平2規則11・平17規則36・令3規則17・一部改正)

別記様式第4号 削除
(平17規則36)
(平17規則36・令3規則17・一部改正)

(平17規則36・令3規則17・一部改正)

(平17規則36・一部改正)
