○石川県中小企業設備近代化資金損失補償規則
昭和二十八年五月六日
規則第三十号
石川県中小企業設備近代化資金損失補償規則を、ここに公布する。
石川県中小企業設備近代化資金損失補償規則
(目的)
第一条 この規則は、県下中小企業者に対する設備近代化資金の融通を円滑にするため、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号、以下「法」という。)により保険関係の成立する貸付金につき、県が損失補償を行い設備近代化の達成を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「中小企業者」とは、法第二条第三項に規定するもののうち、県内に工場事業場を有する会社、個人及び中小企業等協同組合とする。
2 この規則において「金融機関」とは、法第三条第一項により政府と保険契約を締結している金融機関であつて県内に事務所又は営業所を有し知事の指定を受けたものをいう。
3 この規則において「設備近代化」とは、生産能率の向上、製品の品質改善若しくは生産原価の逓減に直接寄与すると認められる機械器具の設置、更新又は改造をいう。
(損失補償限度)
第三条 知事は、金融機関がこの規則による貸付金につき、政府から保険金の支払を受けた場合には、当該貸付金額から保険金額を控除した残額の百分の五十を限度とし、且つ、金融機関を通ずる合計額が、会計年度ごとに県議会の議決を経た金額をこえない範囲内において当該金融機関に対し損失補償するものとする。
2 知事は、前項の損失補償を金融機関との契約によつて行う。
(損失補償の対象となる貸付金の要件)
第四条 損失補償の対象となる貸付金は、左の要件を備えたものでなければならない。
一 法による保険関係が成立する貸付金であること。
二 資金の使途が設備近代化に充当せられるものであること。
(貸付手続)
第五条 金融機関は、契約に基く貸付を行おうとするときは、貸付調書(別記第一号様式)を知事に提出しなければならない。
(免責)
第七条 知事は、左に掲げる場合においては、契約に基く補償金の全部若しくは一部を支払わず、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。
一 貸付金が第四条の要件を備えないものとなつたとき。
二 金融機関が提出する書類に記載すべき事項を記載せず又は不実のことを記載したとき。
三 金融機関がこの規則又は契約に違反したとき。
附則
この規則は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、(中略)公布の日から施行する。
2 改正前の(中略)石川県中小企業設備近代化資金損失補償規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平6規則7・一部改正)

(平6規則7・一部改正)

(平6規則7・一部改正)
