○貸金業法施行細則
昭和五十八年十一月一日
規則第六十二号
〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
貸金業法施行細則
(平一九規則五二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)の施行について、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)及び貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則五二・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第二条 法第三条第一項の規定により知事の登録を受けようとする者及び法第八条第一項の規定により知事に登録事項の変更の届出をしようとする者は、申請書又は届出書各二通及び添付書類一通を提出しなければならない。
2 法第十条第一項の規定により知事に廃業等の届出をしようとする者は、届出書及び添付書類各一通を提出しなければならない。
3 法第二十四条の六の九の規定により知事に事業報告書を提出しようとする者は、事業報告書二通及び参考書類一通を提出しなければならない。
(平三規則五二・平一九規則五二・一部改正)
(登録簿の閲覧場所)
第三条 貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧場所は、石川県商工労働部経営支援課とする。
(平八規則一九・平一九規則五二・一部改正)
(閲覧の日時)
第四条 登録簿の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日以外の日とする。
2 登録簿の閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧を休止する日を設け、又は閲覧時間を短縮することができるものとする。
(平元規則四三・平四規則四八・一部改正)
(閲覧手続)
第五条 登録簿の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする登録簿の件名、自己の住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(登録簿の持ち出しの禁止)
第六条 登録簿は、閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第七条 係員は、閲覧者が次の各号の一に該当するときは、登録簿の閲覧を禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わないとき。
二 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、執務に支障があると認められるときは、閲覧を認めないものとする。
3 登録簿の写真撮影又は複写は認めないものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附 則(平成三年十一月一日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年十二月二十日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行する。