○石川県国土交通省所管公共用財産管理条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十号
石川県建設省所管公共用財産管理条例をここに公布する。
石川県国土交通省所管公共用財産管理条例
(平一二条例四七・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)その他の法令に特別の定めのあるもののほか、国土交通省所管の公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例四七・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「公共用財産」とは、国有財産法第三条第二項第二号に規定する公共用財産で国土交通省所管のもののうち県が管理するもので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用を受けないものをいう。
(平一二条例四七・一部改正)
(使用又は収益の許可)
第三条 公共用財産を使用し、又は収益しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、公共用財産の維持管理のために必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第四条 知事は、公共用財産の使用又は収益が次に掲げる事項のために行われる場合のほかは、前条第一項の許可をしないものとする。
一 電柱、電線、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
二 通路、材料置場、乾し場、船揚げ場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
三 駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場その他これらに類する施設で、一時的に設置するものの敷地の用に供すること。
四 農地又は採草放牧地の用に供すること。
五 土石を採取すること。
(使用又は収益の期間等)
第五条 第三条第一項の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、三年を超えることができない。ただし、許可期間を更新することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、許可期間を三年以内とすることが実情に照らし不適当と知事が認めるときは、その必要の程度に応じて知事が定める期間とすることができる。
(変更の許可)
第六条 第三条第一項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事に申請し、その許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第七条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第八条 許可を受けた者が死亡し、又は合併(当該許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)若しくは分割(当該許可に基づく権利を承継する場合に限る。)をした場合は、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該権利を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一三条例一・一部改正)
(原状回復)
第九条 許可を受けた者は、公共用財産の許可期間が満了したとき、又は公共用財産の使用若しくは収益を廃止したときは、速やかに、当該公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と知事が認める場合は、この限りでない。
2 許可を受けた者は、前項の規定により公共用財産を原状に回復したときは、直ちに、その旨を知事に届け出て検査を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第十条 知事は、許可を受けた者から使用料を徴収する。
5 知事は、公共用財産の使用又は収益が公共の用に供するためになされるものであるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第十一条 使用料は、使用の許可又は収益の許可の期間又は数量に係る分を、当該許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、使用の許可又は収益の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る分の使用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2 知事は、公益上必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は措置を命ずることができる。
(罰則)
第十四条 第三条第一項の規定による許可を受けないで公共用財産を使用し、又は収益した者に対しては、五万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に知事の許可を受けて公共用財産を使用し、又は収益している者は、この条例の規定による許可を受けているものとみなす。
附則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(石川県国土交通省所管公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第三十条及び第三十一条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の石川県国土交通省所管公共用財産管理条例の規定に基づき公共用財産の使用又は収益の許可を受けて公共用財産を使用し、又は収益している者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(石川県国土交通省所管公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第三十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県国土交通省所管公共用財産管理条例の規定に基づき公共用財産の使用又は収益の許可を受けて公共用財産を使用し、又は収益している者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第一(第十条関係)
区分 | 単位 | 金額(年額) | |
一 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合 | 一本につき | 五五〇円 | |
二 鉄塔の敷地の用に供する場合 | 一基につき | 二、二〇〇円 | |
三 管きょの敷地の用に供する場合 | 管きょの内径が三〇センチメートル以下の場合 | 管きょの長さ一メートルにつき | 八五円 |
管きょの内径が三〇センチメートルを超える場合 | 管きょの長さ一メートルにつき | 一二〇円に三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき三五円を加算した額 | |
四 一の項から三の項までに掲げる工作物以外の工作物の敷地の用に供する場合 | 一平方メートルにつき | 二七〇円 | |
五 農地又は採草放牧地の用に供する場合 | 一平方メートルにつき | 四〇円 | |
六 原形使用の場合(七の項に掲げる場合を除く。) | 一平方メートルにつき | 六〇円 | |
七 営業のために係船をする場合 | 一平方メートルにつき | 八二〇円 | |
八 一の項から七の項までに掲げる場合以外の場合 |
| 用途、場所等を考慮して、許可の都度知事が定める額 | |
備考
一 使用面積若しくは使用に係る物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。
二 使用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。
別表第二(第十条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
一 砂(土砂を含む。) | 一立方メートルにつき | 一一〇円 | |
二 砂利(切り込み砂利を除く。) | 一立方メートルにつき | 一四〇円 | |
三 切り込み砂利 | 一立方メートルにつき | 一三〇円 | |
四 けい石 | 一立方メートルにつき | 二五〇円 | |
五 玉石(控長が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のもの) | 一立方メートルにつき | 二〇〇円 | |
六 野面石及び転石(庭石を除く。) | 控長が三〇センチメートルを超え六〇センチメートル以下のもの | 一個につき | 一一〇円 |
控長が六〇センチメートルを超えるもの | 一個につき | 二〇〇円 | |
七 庭石 | 控長が三〇センチメートルを超え八〇センチメートル以下のもの | 一個につき | 六、七〇〇円 |
控長が八〇センチメートルを超えるもの | 一個につき | 七、三七〇円に八〇センチメートルを超える控長一〇センチメートルにつき六七〇円を加算した額 | |
八 一の項から七の項までに掲げるもの以外のもの |
| 同種の産出物の価額を考慮して、許可の都度知事が定める額 | |
備考 収益する数量が一立方メートル未満であるとき、又はその数量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算する。