○貸金業法に基づく立入検査に必要な職員の身分証明書の様式
昭和58年11月1日
告示第698号
貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第35条第1項の規定による貸金業協会の立入検査及び同法第42条第1項の規定による貸金業者の立入検査に必要な職員身分証明書の様式を次のとおり定め、公表の日から施行する。
なお、貸金業立入調査職員身分証明書の様式(昭和29年石川県告示第761号)は、昭和58年10月31日限り廃止する。

○貸金業法に基づく立入検査に必要な職員の身分証明書の様式
昭和58年11月1日
告示第698号
貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第35条第1項の規定による貸金業協会の立入検査及び同法第42条第1項の規定による貸金業者の立入検査に必要な職員身分証明書の様式を次のとおり定め、公表の日から施行する。
なお、貸金業立入調査職員身分証明書の様式(昭和29年石川県告示第761号)は、昭和58年10月31日限り廃止する。
