○石川県通訳案内士法施行細則
昭和四十三年二月二十七日
規則第十号
〔石川県通訳案内業法施行細則〕をここに公布する。
石川県通訳案内士法施行細則
(平一八規則一〇・改称)
通訳案内業法施行細則(昭和二十四年石川県規則第六十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。第七条において「法」という。)の施行については、通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一八規則一〇・一部改正)
(登録簿の閲覧場所)
第二条 全国通訳案内士登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧場所は、石川県文化観光スポーツ部国際観光課とする。
(平一八規則一〇・全改、平一八規則四九・平一九規則二八・平二五規則二〇・平二九規則二八・令六規則一九・一部改正)
(閲覧の日時)
第三条 登録簿の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日以外の日とする。
2 登録簿の閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧を休止する日を設け、又は閲覧時間を短縮することができるものとする。
(平一八規則一〇・全改)
(閲覧手続)
第四条 登録簿の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする登録簿の件名、自己の住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(平一八規則一〇・全改)
(登録簿の持出しの禁止)
第五条 登録簿は、閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(平一八規則一〇・追加)
(閲覧の禁止)
第六条 係員は、閲覧者が次のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わないとき。
二 登録簿を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、執務に支障があると認められるときは、閲覧を認めないものとする。
(平一八規則一〇・追加、平二八規則三五・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によりなされた手続は、この規則によりなされたものとみなす。
附則(昭和五十八年三月二十五日規則第十三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十八年十二月二十日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)石川県通訳案内業法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成六年九月三十日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十八年三月三十一日規則第十号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年八月一日規則第四十九号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日規則第二十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年八月九日規則第三十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年十二月二十二日規則第二十八号)
この規則は、平成三十年一月四日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。