○石川県建設工事紛争審査会規則
昭和三十一年十二月十九日
規則第七十一号
石川県建設工事紛争審査会規則をここに公布する。
石川県建設工事紛争審査会規則
(趣旨)
第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十五条第三項の規定により設置された石川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)については法、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)その他関係法令に別に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
(庶務)
第二条 審査会の庶務は、土木部監理課において行う。
第三条 削除
(昭三九規則七五)
(紛争処理の手続に要する費用)
第四条 法第二十五条の二十一に規定する紛争処理の手続に要する費用は、当事者から申立の際、当該費用を現金で予納させるものとする。
2 前項の規定による予納金について、当事者の申立に係る行為をするのに不足を生じた場合は直ちにその額を追徴し、また余剰を生じたときは、還付するものとする。
3 当事者が前二項の予納又は追徴を拒んだ場合、審査会に当該紛争処理の開始、又は追徴拒否以後における処理手続を拒むことができるものとする。
(補則)
第五条 この規則に定めるものの外審査会の運営について必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年十一月十日規則第七十五号)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 石川県建設工事紛争処理申請手数料徴収規則(昭和三十六年石川県規則第四十六号)は、廃止する。