○石川県が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等の業務の一般競争入札並びに指名競争入札に参加する資格を得ようとする者に必要な資格等
平成8年6月25日
告示第354号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、石川県(以下「県」という。)が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等の業務(以下「委託業務」という。)の一般競争入札並びに指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する資格を得ようとする者に必要な資格等について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を次のとおり定め、公表の日から施行する。
なお、石川県が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等の業務の一般競争入札並びに指名競争入札に参加する資格を得ようとする者に必要な資格等(昭和52年石川県告示第646号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。ただし、旧告示に基づく審査において、入札参加資格を有すると認められた者については、当該資格の有効期間の満了する日までの間は、この告示による資格を有するものとみなす。
第1 競争入札に参加できる者の資格
競争入札に参加できる者は、第2に掲げる要件に該当する者で、知事の行う審査により競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると決定されたものとする。
第2 入札参加資格審査を申請できる者
1 第1の規定による審査(以下「入札参加資格審査」という。)を申請できる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 建設工事については、次のいずれにも該当する者であること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けており、かつ、法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受け、当該審査の結果について、法第27条の29第1項の規定による総合評定値の請求をしている者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を営む事業主である個人又は団体にあっては、雇用する労働者が同法第4条第1項に規定する被保険者となったことについて、同法第7条の規定による届出をしている者
ウ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主である個人又は団体にあっては、当該適用事業所の事業主となったことについて、健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定による届出をしている者
(2) 委託業務については、次のいずれかに該当する者であること。
ア 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けている者
イ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録を受けている者
ウ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者
エ 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による登録を受けている者
オ 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録を受けている者
カ その他建設工事の施工に付随する調査、試験等を行う者
(3) 入札参加資格審査の申請日の1月前までに納期限の到来した県税(個人県民税を除く。)及び消費税を完納している者であること。
(4) 次のア又はイに掲げる者でないこと。
ア 令第167条の4第1項に該当する者
イ 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争入札に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
2 入札参加資格審査を申請できる共同企業体は、第5の1の規定により決定した者(以下「入札参加資格者」という。)で構成されるもので、別に定める特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体とする。
第3 入札参加資格審査及び審査基準日
入札参加資格審査は、定期に行うもの(以下「定期審査」という。)及び随時に行うもの(以下「随時審査」という。)の2種類とし、当該審査及びその基準日(以下「審査基準日」という。)については、次のとおりとする。
(1) 定期審査
ア 県内に主たる営業所を有する者(経常建設共同企業体を除く。)については、2年に1回、西暦偶数年度に行うものとし、その申請期間は別に定めるものとする。この場合の審査基準日は、当該年度の10月1日直前の事業年度の終了の日とする。
イ 県外に主たる営業所を有する者については、2年に1回、西暦奇数年度に行うものとし、その申請期間は別に定めるものとする。この場合の審査基準日は、当該年度の10月1日直前の事業年度の終了の日とする。
ウ 経常建設共同企業体については、毎年度行うものとし、その申請期間は別に定めるものとする。
(2) 随時審査
都合により申請期間内に定期審査の申請ができなかったもの及び申請業種を追加するものについては、随時に行うものとし、その申請期間は別に定めるものとする。この場合の審査基準日は、申請日の属する年度の前年度の10月1日直前の事業年度の終了の日とする。
第4 入札参加資格審査の申請方法
1 入札参加資格審査を受けようとする者は、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して入札参加資格審査の申請(以下「電子申請」という。)を知事に行なわなければならない。ただし、電子申請により難い場合は、建設業者にあっては建設工事競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号(その1))を、共同企業体にあっては建設工事競争入札参加資格審査申請書(共同企業体)(別記様式第1号(その2))を、委託業務を営む者にあっては測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号(その3))を知事に提出しなければならない。
2 1の申請には、次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付するものとする。
(1) 建設工事について申請する者(共同企業体を除く。)
ア 納税証明書
イ 法第27条の27の規定による経営規模等評価結果通知書(以下「経営規模等評価結果通知書」という。)及び法第27条の29第1項の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し
ウ その他知事が必要があると認める書類
(2) 建設工事について申請する共同企業体
ア 共同企業体協定書
イ 各構成員の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
ウ その他知事が必要があると認める書類
(3) 委託業務について申請する者
ア 納税証明書
イ 第2の1の(2)のアからオまでに掲げる登録を証するものの写し
ウ 経営状況及び業務経歴等を確認できるもの
エ 技術職員名簿(別記様式第2号)
オ その他知事が必要があると認める書類
3 知事は、2の(1)から(3)までに掲げる書類の記載事項を確認するため、次に掲げる書類の提示を求めることができるものとする。
(1) 業務経歴書に記載した業務の契約書等
(2) 職員の賃金台帳等
(3) 技術職員名簿に記載された技術職員の法令に基づく資格・免許証等の写し等
(4) その他知事が必要があると認める書類
第5 入札参加資格の決定の通知
1 知事は、入札参加資格を有すると決定したときは、速やかに、申請者に通知するものとする。
2 知事は、入札参加資格者を、石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第111条第2項及び第125条の規定による有資格者名簿に登載するものとする。
第6 入札参加資格の有効期間
入札参加資格の有効期間は、第5の1の決定の日の翌日から次の定期審査に基づく第5の1の決定の日までとする。
第7 申請内容変更の届出
変更事項 | 添付書類 | |
商号又は名称 | 登記事項証明書の写し 契約等に関する権限を委任している場合は、委任状 | |
所在地 | ||
代表者 | 登記事項証明書の写し 契約等に関する権限を委任している場合は、委任状 法第3条第1項による県知事許可を受けていない場合は、役員名簿 | |
代表者以外の役員又は理事 | 法第3条第1項による県知事許可を受けていない場合は、役員名簿 | |
資本金 | 登記事項証明書の写し | |
郵便番号 |
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電話番号 | ||
契約等に関する権限の受任者について | 支店等の名称 | 委任状 |
支店等の所在地 | ||
受任者 | 委任状 役員名簿 | |
支店等の郵便番号 |
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支店等の電話番号 | ||
許可及び登録等について | 変更を証するもの(証明書の写し等) | |
申請業種の全部又は一部取下げ | 変更を証するもの(廃業届の写し等) |
第8 入札参加資格の承継
1 入札参加資格者が次の(1)から(7)までのいずれかに該当した場合(建設工事にあっては、法第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3第4項の規定により建設業者としての地位を承継した場合に限る。)は、申請により当該(1)から(7)までに定める者に、その資格を承継させることができる。ただし、第9の1の(1)から(4)までのいずれかに該当する者にあっては、この限りでない。
(1) 個人の建設業者が、死亡等の理由によりその営業を廃業したとき。 当該建設業者の相続人
(2) 個人が法人を設立したとき。 当該法人
(3) 個人又は法人が企業組合若しくは共同組合を設立したとき。 当該企業組合又は共同組合
(4) 合伴により新たに会社が設立されたとき又は合併によりその一方が存続したとき。 当該設立された会社又は存続している会社
(5) 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止となったとき。 当該子会社
(6) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止となったとき。 当該設立された会社
(7) 既存の建設業者が他の建設業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した建設会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止となったとき。 当該営業の譲渡を受けた会社
2 1の規定により入札参加資格を承継しようとするときは、資格承継申請書(別記様式第4号)に営業の相続、譲渡、組織変更又は合併したことを証する書面を添えて提出しなければならない。この場合においては、第4の規定を準用する。
3 2の規定による申請を適当と認めたときは、資格の承継をするものとする。ただし、必要があるときは、石川県建設工事指名競争入札参加者等選定要綱に定める工事種類別及び等級区分を変更することができるものとする。
第9 入札参加資格の取消し
1 知事は、入札参加資格者が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するに至ったときは、その入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 建設工事の入札参加資格者にあっては、第2の1の(1)の要件に該当しない者となったとき。
(2) 委託業務の入札参加資格者にあっては、第2の1の(2)の要件に該当しない者となったとき。
(3) 令第167条の4第1項又は第2項に該当したとき。
(4) 第4に定める申請の内容及び添付書類の重要な事項について、故意に虚偽の記載等をしたとき。
2 知事は、共同企業体の構成員が1の(1)から(4)までのいずれかの規定により入札参加資格を取り消されたときは、当該共同企業体の入札参加資格を取り消すものとする。
前文(抄)(平成10年3月3日告示第101号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成12年3月24日告示第167号)
平成12年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成13年1月5日告示第3号)
平成13年1月6日から施行する。
前文(抄)(平成16年1月27日告示第43号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成16年3月26日告示第191号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成17年5月31日告示第423号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成18年12月26日告示第639号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成25年1月8日告示第2号)
公表の日から施行する。
なお、平成25年3月1日前の申請に係る随時審査については、改正後の第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前文(抄)(令和3年3月31日告示第123号)
令和3年4月1日から施行する。
なお、令和3年3月31日以前の申請に係る随時審査については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。