○石川県国土交通省所管公共用財産管理条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第三十六号
石川県建設省所管公共用財産管理条例施行規則をここに公布する。
石川県国土交通省所管公共用財産管理条例施行規則
(平一三規則二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成十二年石川県条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則二・一部改正)
一 位置図(縮尺五万分の一)
二 地籍図(公図)の写し
三 実測平面図
四 実測縦横断面図
五 土地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
六 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施行方法を記載した書面
七 土石(砂を含む。)を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書面
八 申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること、又は受ける見込みであることを証する書面
九 使用し、又は収益しようとする公共用財産についての利害関係人の同意書
十 関係市町村長の協力が得られた場合にあっては、当該市町村長の意見書
(標札の設置)
第五条 許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可に係る公共用財産の見やすい場所に別記様式第四号による標札を設置しなければならない。ただし、使用又は収益の期間が三十日に満たない場合及び標札を設置することが適当でないと知事が認める場合は、この限りでない。
(平一三規則一四・平一七規則一二・一部改正)
(使用又は収益の廃止等の届出)
第七条 許可を受けた者は、公共用財産の使用若しくは収益の許可の期間が満了したとき、又は公共用財産の使用若しくは収益を廃止したときは、速やかに、別記様式第六号により知事に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 石川県建設省所管公共用財産管理規則(昭和五十一年石川県規則第三十一号)は、廃止する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第十四号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平13規則2・令3規則17・一部改正)

(平13規則2・令3規則17・一部改正)

(平13規則2・令3規則17・一部改正)

(平13規則2・一部改正)

(平13規則2・令3規則17・一部改正)

(平13規則2・令3規則17・一部改正)

(平13規則2・令3規則17・一部改正)
