○建設業法施行細則
昭和四十九年四月一日
規則第三十四号
建設業法施行細則をここに公布する。
建設業法施行細則
建設業法施行細則(昭和二十四年石川県規則第三十八号)の全部を改正する。
建設業法(昭和二十四年法律第百号。)以下「法」という。)又は建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「省令」という。)に基づき知事に提出する次に掲げる書類の提出部数は、正本副本及び写し各一通とする。
一 法第五条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類
二 法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類
三 省令第八条(省令第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出書及びその添付書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。