○建設業者提出書類閲覧規程
昭和49年4月1日
告示第233号
建設業者提出書類閲覧規程を次のように定める。
建設業者提出書類閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条第1項の規定により、建設業者提出書類閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建設業法(昭和24年法律第100号)第13条に規定する書類(以下「提出書類」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の日時)
第2条 提出書類の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第16号)に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(閲覧手続)
第3条 提出書類の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする提出書類の件名、自己の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(提出書類の移動の禁止)
第4条 提出書類は、閲覧所の外に移動してはならない。
(閲覧の停止等)
第5条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 提出書類を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 建設業者登録簿等閲覧規程(昭和24年石川県告示第381号)は、廃止する。
附則(平成元年5月23日告示第323号)
この告示は、平成元年5月27日から施行する。
附則(平成4年7月28日告示第401号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。