○土地収用法施行細則
昭和二十六年十一月二十九日
規則第七十二号
土地収用法施行細則を、ここに公布する。
土地収用法施行細則
第一条 この細則で法とは、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、令とは、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)をいう。
第二条 法に基いて知事の行う告示及び公告は、県公報で行う。
第三条 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)別表三十七の項の規定によつて県に納付する手数料は、あつせん申請書、仲裁申請書、事業認定申請書、収用又は使用の裁決申請書、損失補償の裁決申請書、協議確認の申請書及び他の法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める申請書に添えて石川県証紙をもつて納付しなければならない。ただし、石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年石川県条例第三十二号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により納付する場合は、この限りでない。
2 前項の手数料は如何なる事由があつても還付しない。
(昭二八規則六五・昭三五規則二八・昭五九規則二二・平一二規則四・平一四規則三二・令七規則二一・一部改正)
第四条 起業者は、法第百二十六条に規定する鑑定人及び参考人の旅費及び手当の負担は、県の発行する納入通知書によつて納入しなければならない。
2 前項の負担金は、石川県収用委員会報酬等支給条例によつて算出された額とする。
3 一旦納入した負担金は如何なる事由があつても還付しない。
(平一四規則三二・一部改正)
第五条 石川県収用委員会の庶務は土木部において処理する。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十八年九月二十二日規則第六十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年六月二十一日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十日規則第二十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十四年七月五日規則第三十二号)
この規則は、平成十四年七月十日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。