○石川県収用委員会運営規則
昭和二十七年二月九日
公報
石川県収用委員会運営規則を次のように制定する。
石川県収用委員会運営規則
(目的)
第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定による石川県収用委員会の会議その他運営に関する事項は、この規則の定めるところによる。
(招集)
第二条 会長は、会議を招集しようとするときは、開会の三日前までに招集の期日、議案及び場所を委員に通知しなければならない。
(会長の専決事項)
第三条 委員会の権限に属する事務のうち次に掲げる事項は、会長の専決処分とする。
一 法第四十条第一項の規定により提出された裁決申請書及びその添付書類の受理
二 法第四十一条において準用する法第十九条の規定による裁決申請書及びその添付書類の欠陥の補正命令並びに裁決申請書の却下
三 法第四十二条第一項の規定による裁決申請書及びその添付書類の写しの送付並びに裁決の申請があつた旨の通知
四 法第四十二条第五項(法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が求める裁決申請書及びその添付書類の写しの送付
五 法第四十三条第一項本文(法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の受理
六 法第四十四条第一項の規定により添付書類の一部を省略して提出された裁決申請書及びその添付書類の受理
七 法第四十四条第二項の規定により提出された裁決申請書の添付書類を補充する書類の受理
八 法第四十五条の規定による裁決の申請があつた旨の通知
九 法第四十五条の二の規定による裁決手続の開始を決定した旨の公告及び裁決手続開始の登記の嘱託
十 法第四十六条第二項の規定による審理の期日及び場所の通知
十一 法第四十七条の二第三項の規定により提出された明渡裁決申立書の受理
十二 法第四十七条の三第一項の規定により提出された明渡裁決の申立てに関する書類の受理
十三 法第四十七条の三第五項において準用する法第十九条第一項前段の規定による明渡裁決の申立てに関する書類の欠陥の補正命令
十四 法第四十七条の四第一項の規定による明渡裁決の申立てに関する書類の写しの送付及び明渡裁決の申立てがあつた旨の通知
十五 法第五十条第二項(法第九十四条第六項(法第百二十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による和解調書作成申請書の受理
十六 法第五十条第四項(法第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による和解調書の送達
十七 法第六十六条第三項(法第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による裁決書の送達
十八 法第九十四条第三項(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された裁決申請書の受理
十九 法第九十四条第四項(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条の規定による裁決申請書の欠陥の補正命令及びその却下
二十 法第九十四条第五項(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による審理の期日及び場所の通知
二十一 法第百十六条第二項の規定により提出された確認申請書の受理
二十二 法第百十七条において準用する法第十九条の規定による確認申請書の欠陥の補正命令及びその却下
二十三 法第百十八条第一項の規定による確認申請書の写しの送付
二十四 法第百二十条において準用する法第六十六条第三項の規定による確認書及び確認拒否書の送達
二十五 法第百二十三条第三項の規定による緊急土地使用の許可の通知
二十六 法第百三十八条第一項において準用する前各号に掲げる事項
二十七 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号。以下「令」という。)第一条の九の規定による裁決手続の開始を決定した旨の通知
二十八 令第一条の十の規定による明渡裁決の申立てがあつた旨の通知
二十九 令第一条の十四の規定による配当機関に対する通知
三十 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)第三条ただし書の規定による鑑定人の手当増加額の決定
三十一 石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号)に基づく公文書の公開に関すること。
三十二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく保有個人情報の開示等に関すること。
(会長及び会長代理の選挙)
第四条 会長の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは第一項の選挙につき、指名推せんの方法を用いることができる。
4 会長に事故があるとき、その職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の選挙も前三項の例による。
5 会長及び会長代理がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又はその他の事由によりこれらが欠けるに至つたときは、その欠けるに至つた日から十日以内に、これらの後任者の選挙を行わなければならない。
(会長及び会長代理の任期)
第五条 会長及び会長代理の任期は、その委員の就任期間とする。
(収用委員会の審理)
第六条 収用委員会が審理を開始するときは、あらかじめ審理の期日及び場所を公告しなければならない。
(公告の方法)
第七条 法第四十五条の二の規定による裁決手続の開始を決定した旨の公告その他委員会が行う公告は、石川県公報に登載して行うものとする。
(議事録)
第八条 委員会の議事については、会長は議事録を作製し、出席した会長及び委員がこれに署名捺印しなければならない。
(委員会の職員)
第九条 委員会の庶務を処理する職員は、会長の許可を受けて会議に出席し、事案について説明し、又は意見を述べることができる。
(委員会及び会長の公印)
第十条 収用委員会及び会長の公印は次のとおりとする。

(雑則)
第十一条 委員は、病気その他の事由により、会議に出席することができないときは、招集の期日以前にその旨会長に通知しなければならない。
(運営細則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、昭和二十七年一月二十八日から施行する。
附則(昭和二十九年十二月十五日公報)
この規則は、昭和二十九年十二月十日から施行する。
附則(昭和三十九年二月十一日収用委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年五月二十日収用委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月十三日収用委員会規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年四月二十五日収用委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日収用委員会規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十五年六月三十日収用委員会規則第一号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日収用委員会規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。