○石川県道路占用料条例
昭和四十九年三月二十六日
条例第三十八号
石川県道路占用料条例をここに公布する。
石川県道路占用料条例
石川県道路占用料徴収条例(昭和二十九年石川県条例第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定に基づき、県が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(昭五一条例三一・一部改正)
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該各年度の占用料の額を百円として合計した額)とする。
3 知事は、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が、次のいずれかに該当するものであるときは、占用料を減免することができる。
一 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
四 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(昭六二条例二・平元条例五・平九条例一三・平一五条例二〇・平一五条例四四・平一九条例五九・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用物件の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(平九条例一三・一部改正)
(占用料の不返還)
第四条 既納の占用料は、返還しない。ただし、知事が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(平九条例一三・一部改正)
(延滞金)
第五条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る占用料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額(占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付のあつた占用料の額を控除した額)につき年十四・五パーセントの割合で計算した額とする。
3 第一項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
(昭五十一条例三一・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第三十一号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第十六号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十八年十二月九日条例第四十五号)
1 この条例は、昭和五十九年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可をした道路の占用い係る占用料の額については、改正後の石川県道路占用料条例の規定にかかわらず、昭和五十九年三月三十一日までの道路の占用に係る分に限り、なお従前の例による。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)
一 (略)
二 (略)
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成九年三月二十二日条例第十三号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けた者及び法第三十五条の規定による協議が成立した者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る占用の期間が更新された場合の占用を含む。以下「継続占用」という。)に係る占用料の額については、当分の間、これらの者の継続占用についてこの条例による改正後の第二条の規定により算出される額の合計額がこれらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成九年度における当該額を算出する場合において、平成九年度の占用期間と平成八年度の占用期間とが異なるときは、平成九年度の占用期間に相当する期間の平成八年度の占用料の額)の合計額に一・一を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成十五年三月二十四日条例第二十号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月十四日条例第四十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第二十七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(「又は村」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年十月五日条例第五十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第二十一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五一条例三一・昭五四条例一六・昭五八条例四五・昭六三条例六・平九条例一三・平一五条例二〇・平一九条例二七・平二四条例一九・平二五条例二一・平二六条例九・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 占用物件の所在地の区分 | ||||
市の区域 | 町の区域 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、〇〇〇 | 七七〇 | |
第二種電柱 | 一、六〇〇 | 一、二〇〇 | |||
第三種電柱 | 二、二〇〇 | 一、六〇〇 | |||
第一種電話柱 | 九三〇 | 六九〇 | |||
第二種電話柱 | 一、五〇〇 | 一、一〇〇 | |||
第三種電話柱 | 二、一〇〇 | 一、五〇〇 | |||
その他の柱類 | 七二 | 五三 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇 | 七 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 五 | 四 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 七〇〇 | 五二〇 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 四八〇 | 三六〇 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 六〇〇 | 四五〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇 | 一、一〇〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 四八 | 三六 | |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 七二 | 五三 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 九五 | 七一 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一九〇 | 一四〇 | |||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 四八〇 | 三六〇 | |||
外径が一メートル以上のもの | 九五〇 | 七一〇 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇三を乗じて得た額 | ||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇五を乗じて得た額 | ||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 二、九〇〇 | 七一〇 | |||
地下に設ける通路 | 一、五〇〇 | 三六〇 | |||
その他のもの | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 四四 | 一一 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇 | 一、一〇〇 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、一〇〇 | 八五〇 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 四四 | 一一 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 四四〇 | 一一〇 | ||
幕(政令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 四四 | 一一 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 四、四〇〇 | 一、一〇〇 | |
その他のもの | 二、二〇〇 | 五四〇 | |||
政令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 | ||
政令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | ||||
政令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 | ||
政令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一四〇 | 一一〇 | |||
政令第七条第八号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | ||||
政令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||
政令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||
政令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | ||||
政令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | ||||
政令第七条第十三号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | ||||
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
三 「第一種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 「第一種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(政令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。