○石川県河川管理規則
昭和四十年八月二十七日
規則第五十九号
石川県河川管理規則をここに公布する。
石川県河川管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号。以下「施行法」という。)、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「施行令」という。)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の作成及び保管)
第二条 土木総合事務所長は、その管轄する区域内にある河川について、法第十二条の規定による河川の台帳を二部作成するものとする。
2 前項の河川台帳は、正本を土木総合事務所に、副本を土木部河川課において保管する。ただし、知事が別に保管の方法を定めた場合は、その定めるところによるものとする。
(昭四三規則一六・平一六規則三五・一部改正)
(申請書等の提出先及び提出部数)
第三条 法又はこの規則に基づき、知事に対してなすべき許可、登録、承認、検査等の申請又は届出を行おうとする者は、当該書類を所轄土木総合事務所に提出しなければならない。
(平一六規則三五・平二六規則五・一部改正)
(許可事項等の変更)
第四条 許可又は登録を受けた者は、天災その他やむを得ない事由により、許可又は登録に係る事項に変更を生じたため、当該事項につき、変更の許可又は変更の登録を受けなければならないときは、その事由を詳記して十日以内に知事に申請しなければならない。
(平二六規則五・一部改正)
(届出)
第五条 法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの規定による許可又は法第二十三条の二の規定による登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を十日以内に知事に届け出なければならない。
一 住所又は氏名を変更したとき。
二 法人が主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき。
三 許可又は登録に係る行為を中止又は廃止したとき。
(平二六規則五・一部改正)
(許可期間)
第六条 法第二十三条又は第二十四条の規定による占用許可の期間は、十年以内とする。ただし、発電用水利使用については、二十年以内とする。
2 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。
3 許可の期間の更新を申請しようとする者は、期間満了の日の十五日前までに申請しなければならない。
(平七規則四九・平二六規則五・一部改正)
一 法第二十三条の規定による占用許可を受けた水利使用のために取水した流水のみを利用する発電のために河川の流水を占用するとき 前条の規定による占用許可の期間を超えない期間
二 施行令第十四条の二に規定する流水のみを利用する発電のために河川の流水を占用するとき 二十年以内
(平二六規則五・追加)
(許可工作物の検査)
第七条 法第三十条第一項の完成検査の申請は、工事完了後七日以内にしなければならない。
一 法第二十四条の許可 土地占用許可標識(別記様式第一号)
二 法第二十五条及び第二十七条第一項の許可 土砂石採取及び土地掘さく許可標識(別記様式第二号)
三 法第二十七条第一項の許可 土地掘さく等許可標識(別記様式第三号)
(平元規則一二・平一一規則九・平一二規則四・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十年九月一日から施行する。
(石川県河川取締規則の廃止)
2 石川県河川取締規則(昭和二十九年石川県規則第四十号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
5 この規則の施行前にした旧規則に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十年十一月十日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
附 則(昭和四十三年三月十九日規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第四の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月三十一日規則第二十六号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年四月十三日規則第三十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県河川管理規則別表第二の規定は、昭和四十八年四月一日以後の流水の占用に係る流水占用料について適用し、同日前に流水の占用に係る流水占用料については、なお、従前の例による。
附 則(昭和四十九年三月三十日規則第二十四号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十年八月十二日規則第五十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第二の規定は、昭和五十年八月一日以後の流水の占用に係る流水占用料について適用し、同日前の流水の占用に係る流水占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十一年三月三十日規則第二十一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十四年三月三十一日規則第二十四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月十四日規則第六号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項第一号又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条の規定による許可を受けて土石を採取している者から徴収する当該許可に係る土石採取料又は土石等の採取料の額は、第一条の規定による改正後の石川県海岸保全区域占用料等徴収規則別表二又は第二条の規定による改正後の石川県河川管理規則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五十八年三月十八日規則第十号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項第一号又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条の規定による許可を受けて土石を採取している者から徴収する当該許可に係る土石採取料又は土石等の採取料の額は、第一条の規定による改正後の石川県海岸保全区域占用料等徴収規則別表二又は第二条の規定による改正後の石川県河川管理規則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十三号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の(中略)石川県河川管理規則第十一条、別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十九年四月一日以後の海岸保全区域の占用に係る海岸保全区域占用料(以下「保全区域占用料」という。)、流水の占用に係る流水占用料(以下「流水占用料」という。)及び河川区域内の土地の占用に係る土地占用料(以下「土地占用料」という。)について適用し、同日前の保全区域占用料、流水占用料及び土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六十年三月十九日規則第十号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十二年三月二十五日規則第八号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項第一号又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条の規定による許可を受けて土石を採取している者から徴収する当該許可に係る土石採取料又は土石等の採取料の額は、第一条の規定による改正後の石川県海岸保全区域占用料等徴収規則別表二又は第二条の規定による改正後の石川県河川管理規則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年三月二十八日規則第十二号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項第一号又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条の規定による許可を受けて土石等を採取している者から徴収する当該許可に係る土石採取料又は土石等の採取料の額は、第一条の規定による改正後の石川県海岸保全区域占用料等徴収規則第二条第四項又第二条の規定による改正後の石川県河川管理規則第九条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成四年三月二十四日規則第八号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三十一日規則第四十九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二十八日規則第十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(石川県河川管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条の許可を受けて土石その他の河川産出物を採取している者から徴収する当該許可の期間に係る土石採取料その他の河川産出物採取料の額については、第二条の規定による改正後の石川県河川管理規則第九条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成十一年三月二十三日規則第九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年三月三十一日規則第三十五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年三月三日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭50規則55・平11規則9・平16規則35・一部改正、平26規則5・旧別表第1・一部改正)
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| 申請書等 | 提出部数 |
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(1) 法第20条及び第47条に規定する承認申請書 (2) 施行規則第10条に規定する請求書 (3) 施行規則第24条に規定する申出書 (4) 施行規則第28条に規定する届出書 (5) 本規則第5条の規定による届出書 |
| 正本1部 写し2部 | ||
(6) 施行規則第11条の水利使用に関する許可の申請書 (7) 施行規則第11条の2の水利使用に関する登録の申請書 (8) 施行規則第12条の土地の占用に関する許可の申請書 (9) 施行規則第13条の土石その他の河川の産出物の採取に関する許可の申請書 (10) 施行規則第15条の工作物の新築、改築又は除却に関する許可の申請書 (11) 施行規則第16条の土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為に関する許可の申請書 | 申請に係る許可が国土交通大臣の認可を必要とする場合 | 正本1部 写し5部 | ||
申請に係る許可又は登録が知事限りでなし得る場合 | 正本1部 写し1部 | |||
(12) 施行規則第19条の完成検査の申請書 (13) 施行規則第20条の許可工作物の一部使用の承認申請書 | 申請に係る工作物について法第26条の許可が国土交通大臣の認可を得てなされている場合 | 正本1部 写し5部 | ||
申請に係る工作物について法第26条の許可が知事限りでなされている場合 | 正本1部 写し1部 | |||
(14) 施行規則第21条の地位承継の届出書 (15) 施行規則第22条の権利譲渡の承認申請書 (16) 施行規則第30条の河川保全区域内の行為の許可申請書 (17) 施行規則第33条の河川予定地における行為の許可申請書 |
| 正本1部 写し1部 | ||
備考 1 申請等に係る許可等が土木総合事務所長の専決事項に該当するものについては、申請書等の写しの提出部数は、1部を減ずるものとする。 2 知事は、必要があると認めるときは、申請書等の提出部数を別に定めることができる。 |
(昭43規則16・一部改正)
(昭43規則16・一部改正)
(昭43規則16・一部改正)