○大日川ダム操作規則
昭和四十四年四月一日
規則第七号
大日川ダム操作規則をここに公布する。
大日川ダム操作規則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 大日川ダム(以下「ダム」という。)の操作については、この規則の定めるところによる。
(ダムの用途)
第二条 ダムは、洪水調節、かんがい及び発電をその用途とする。
第二章 貯水池の水位等
(洪水)
第三条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒三○立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(洪水期間及び非洪水期間)
第四条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に掲げる期間とする。
一 洪水期間 毎年六月十五日から十月十五日までの期間
二 非洪水期間 毎年十月十六日から翌年六月十四日までの期間
(かんがい期間)
第五条 かんがい期間は、毎年四月一日から九月十日までの期間とする。
(水位の測定)
第六条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。
(満水位)
第七条 貯水池の満水位は、標高三三〇、六メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
一 四月十三日 標高三二四、七メートル
二 七月十五日 標高三二四、七メートル
三 七月二十日 標高三二三、○メートル
四 七月二十五日 標高三二二、八メートル
五 七月三十一日 標高三二〇、六メートル
六 八月五日 標高三一四、四メートル
七 八月十日 標高三〇四、二メートル
八 八月十五日 標高三〇二、八メートル
九 八月二十日 標高三〇二、四メートル
十 八月二十五日 標高三〇二、三メートル
十一 八月三十一日 標高三〇二、二メートル
十二 九月五日 標高三〇二、一メートル
十三 九月十日 標高三〇二、〇メートル
(平二二規則八・一部改正)
(最低水位)
第十条 貯水池の最低水位は、標高三〇二、〇メートルとする。
(予備放流水位の最低限度)
第十一条 予備放流水位の最低限度は、標高三二四、七メートルとする。
第三章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第十二条 洪水調節は、標高三二四、七メートルから標高三三〇、六メートルまでの容量最大七、四〇〇、〇〇〇立方メートルを利用して、洪水期間にあつては水位を制限水位より上昇しないよう制限し、非洪水期間にあつては予備放流により水位を低下させて行なうものとする。
2 洪水に達しない流水の調節は、洪水期間にあつては、標高三二四、七メートルから標高三三〇、六メートルまでの容量最大七、四〇〇、〇〇〇立方メートルを利用して行なうものとする。
(かんがいのための利用)
第十三条 かんがい用水の補給は、かんがい期間のうち四月一日から六月十四日までの間にあつては標高三〇二、〇メートルから標高三三〇、六メートルまでの容量最大二三、九〇〇、〇〇〇立方メートル、六月十五日から九月十日までの間にあつては標高三〇二、〇メートルから標高三二四、七メートルまでの容量最大一六、五〇〇、〇〇〇立方メートルを利用して行なうものとする。
(発電のための利用)
第十四条 発電は、洪水期間にあつては標高三〇二、〇メートルから標高三二四、七メートルまでの容量最大一六、五〇〇、〇〇〇立方メートル、非洪水期間にあつては標高三〇二、〇メートルから標高三三〇、六メートルまでの容量最大二三、九〇〇、〇〇〇立方メートルを利用して行なうものとする。
第四章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第十五条 大日川ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
一 金沢地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。
二 その他洪水が予想されるとき。
(洪水警戒体制時における措置)
第十六条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執つたときは、直ちに、次に定める措置を執らなければならない。
一 土木部河川課、北陸地方整備局金沢河川国道事務所、石川土木総合事務所、金沢地方気象台及び北陸電力株式会社手取電力部その他関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。
二 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。
三 洪水調節計画をたて、非洪水期間にあつては予備放流水位を定めること。
四 ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置を執ること。
(平一三規則二・平一七規則二六・平二二規則八・一部改正)
(洪水調節)
第十八条 所長は、次の各号に定めるところにより洪水調節を行なわなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合においては、これによらないことができる。
一 流入量が毎秒三〇立方メートルに達したときから、貯水位が標高三二四、九五メートルに達するまでの間にあつては毎秒三〇立方メートルの流水を放流すること。
二 前号に規定する時間が経過した後は、クレストゲートを操作してダムからの放流量が毎秒二〇〇立方メートルに達するまでの間極力放流すること。
三 前二号に規定する時間が経過したときから流入量が最大に達した後、流入量が毎秒二〇〇立方メートルになるまでは毎秒二〇〇立方メートルの流水を放流すること。
(洪水に達しない流水の調節)
第二十条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、洪水に達しない流水についても調節を行なうことができる。
(洪水警戒体制の解除)
第二十一条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、これを解除しなければならない。
(水位の上昇)
第二十二条 所長は、非洪水期間にあつては、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、その後の流水を貯留して、水位が上昇するよう努めなければならない。
第五章 貯留された流水の放流
(貯留された流水を放流することができる場合)
第二十三条 ダムによつて貯留された流水は、次のいずれかに該当する場合に限り放流することができる。
一 水位が満水位を超えるとき。
二 非洪水期間から洪水期間に移るに際し、水位を制限水位に低下させるとき。
三 洪水期間において、水位が制限水位を超えるとき。
四 第十七条の規定により予備放流を行うとき。
五 第十八条の規定により洪水調節を行うとき。
六 第十九条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。
七 第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。
八 第二十六条の規定によりかんがい用水の供給のため放流を行うとき。
九 第二十七条の規定により北陸電力株式会社大日川第二発電所の発電用水の供給を行うとき。
十 第三十二条の規定によりゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。
十一 その他特にやむをえない理由があるとき。
(平二二規則八・一部改正)
(放流の原則)
第二十四条 所長は、ダムから放流を行なう場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう、かつ、放流が無効放流とならないよう努めるものとする。
(放流量)
第二十五条 ダムから放流を行う場合においては、その放流量は、次に掲げる量から北陸電力株式会社大日川第一発電所(以下「発電所」という。)の使用水量(毎秒一二立方メートル以内)を控除した量を超えないようにしなければならない。
(平二二規則八・平二七規則二二・一部改正)
(かんがい用水の供給のための放流)
第二十六条 所長は、かんがい期間において、かんがい用水のため必要と認める場合においては、別表第一に掲げる用水量を放流しなければならない。
(発電用水の供給のための放流)
第二十七条 所長は、北陸電力株式会社大日川第二発電所の発電用水(毎秒一三立方メートル以内)を供給するため必要な場合においては、ダムから放流しなければならない。
(平二二規則八・一部改正)
(放流量の決定)
第二十八条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、発電所の使用水量を確認して放流の時期及び放流量を決定しなければならない。
(平二二規則八・一部改正)
第六章 ゲート及びバルブの操作
(クレストゲートの操作)
第三十条 クレストゲートは、次の各号の一に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。
一 第二十三条各号の一に該当する場合において、クレストゲートの操作により放流を行なう必要があるとき。
二 第三十二条第一項の規定により、ゲートの点検及び整備を行なうため必要があるとき。
(平二七規則二二・一部改正)
(放流管バルブの操作)
第三十一条 放流管バルブは、次の各号の一に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。
一 第二十三条各号の一に該当する場合において、放流管バルブの操作により放流を行なう必要があるとき。
二 次条第一項の規定により放流管バルブの点検又は整備を行なうため必要があるとき。
(平二七規則二二・一部改正)
第七章 点検、整備等
(平二七規則二二・改称)
(計測、点検及び整備)
第三十二条 所長は、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、点検整備基準を定めなければならない。
(平二七規則二二・全改)
(観測)
第三十三条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による観測を行うため、調査測定基準を定めなければならない。
(平二七規則二二・全改)
第八章 記録等
一 気象及び水象の状況
二 ゲート等の操作の理由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作の開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動
三 ダム、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況
四 放流に伴う警報及び連絡に関する事項
五 その他特記すべき事項
(平二七規則二二・全改)
(管理月報及び管理年報の作成)
第三十六条 所長は、別に定めるところにより、管理月報及び管理年報を作成しなければならない。
第九章 雑則
(雑則)
第三十七条 この規則の実施に関し、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年三月二十六日規則第八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(大日川ダム操作規則第九条第一号、別表第二2の表及び別表第三の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表第1
1 大日川ダム基準年放流量
期別 | ダム地点 |
4月1日から5月25日まで | 毎秒0.052立方メートル |
5月26日から5月31日まで | 〃 0.350〃 |
6月1日から6月5日まで | 〃 1.030〃 |
6月6日から6月10日まで | 〃 0.350〃 |
6月11日から6月15日まで | 〃 0.474〃 |
6月16日から6月20日まで | 〃 0.866〃 |
6月21日から6月25日まで | 〃 0.278〃 |
6月26日から6月30日まで | 〃 1.000〃 |
7月1日から7月5日まで | 〃 0.052〃 |
7月6日から7月10日まで | 〃 0.052〃 |
7月11日から7月15日まで | 〃 0.804〃 |
7月16日から7月20日まで | 〃 8.422〃 |
7月21日から7月25日まで | 〃 3.330〃 |
7月26日から7月31日まで | 〃 7.020〃 |
8月1日から8月5日まで | 〃 14.536〃 |
8月6日から8月10日まで | 〃 17.010〃 |
8月11日から8月15日まで | 〃 1.904〃 |
8月16日から8月20日まで | 〃 1.640〃 |
8月21日から8月25日まで | 〃 1.868〃 |
8月26日から8月31日まで | 〃 1.402〃 |
9月1日から9月5日まで | 〃 0.052〃 |
9月6日から9月10日まで | 〃 1.104〃 |
別表第2
(平13規則2・平17規則26・平22規則8・平27規則22・一部改正)
1 大日川ダム放流量等連絡関係機関
| 通知の相手方 | 通知の方法 | ||
名称 | 担当機関の名称 | |||
(一) | 石川県知事 | 石川県土木部河川課 | 加入電話 | |
〃 | 石川県石川土木総合事務所 | 〃 | ||
石川県白山市長 | 市民生活部防災安全課 | 〃 | ||
〃 | 鳥越市民サービスセンター | 〃 | ||
〃 | 河内市民サービスセンター | 〃 | ||
〃 | 鶴来支所総務課 | 〃 | ||
〃 | 白山ろく当直センター | 〃 | ||
石川県鶴来警察署長 | 警務地域課 | 〃 | ||
|
|
|
| |
〃 | 白山交番 |
| 鶴来警察署を通じ連絡 | |
〃 | 鳥越駐在所 | |||
〃 | 河内駐在所 | |||
|
|
|
| |
白山石川広域事務組合消防長 | 消防本部通信指令課 | 加入電話 | ||
〃 | 白山消防署 | 消防本部を通じ連絡 | ||
〃 | 鶴来消防署 | |||
(二) | 北陸地方整備局長 | 金沢河川国道事務所河川管理課 | 加入電話 | |
北陸電力株式会社 | 手取発変電管理所 | 〃 | ||
2 サイレン警報所
サイレンの名称 | サイレンの位置 | 警報担当者 | 連絡方法 |
阿手子局サイレン | 石川県白山市阿手町 | 大日川ダム管理事務所長 | 無線 |
左礫 〃 | 〃 左礫町 | 〃 | 〃 |
渡津 〃 | 〃 渡津町 | 〃 | 〃 |
出合 〃 | 〃 出合町 | 〃 | 〃 |
下野 〃 | 〃 下野町 | 〃 | 〃 |
口直海〃 | 〃 河内町口直海 | 〃 | 〃 |
白山 〃 | 〃 白山町 | 〃 | 〃 |
鶴来 〃 | 〃 明島町 | 〃 | 〃 |
3 警報車の通過コース
大日川ダム管理事務所―阿手―数瀬―三ツ瀬―左礫―渡津―神子清水―相滝―杉森―別宮―上野―下野―若原―河合―瀬木野―広瀬―中島―鶴来―天狗橋―白山―福岡―江津―河合―以下順路の逆