○浅野川放水路操作規則
昭和五十年一月二十一日
規則第二号
浅野川導水路操作規則をここに公布する。
浅野川放水路操作規則
(昭六二規則一八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、浅野川放水路の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則一八・平二五規則二六・一部改正)
(浅野川放水路の用途)
第二条 浅野川放水路は、浅野川の洪水調節をその用途とする。
(昭六二規則一八・一部改正)
(洪水)
第三条 この規則において「洪水」とは、浅野川本川分流地点(以下「分流地点」という。)における流水の水位が分流堰の天端高を超えた場合における当該流水をいう。
(平二五規則二六・全改)
(洪水警戒体制)
第四条 石川県土木部河川課長(以下「課長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、洪水警戒体制を執らなければならない。
一 金沢地方気象台から、金沢市において、降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。
二 分流地点の流水量が毎秒百四十立方メートル以上となることが予想されるとき。
(昭六二規則一八・平一二規則四八・平二五規則二六・一部改正)
(洪水警戒体制における措置)
第五条 課長は、前条の規定により洪水警戒体制を執つたときは、石川県県央土木総合事務所、石川県犀川ダム管理事務所、石川県内川ダム管理事務所、金沢地方気象台その他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にしなければならない。
(昭六二規則一八・全改、平一二規則四八・平二五規則二六・一部改正)
(洪水の分流)
第六条 洪水は、分流堰から犀川へ自然分流するものとする。
(平二五規則二六・全改)
(洪水警戒体制の解除)
第七条 課長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認めるときは、これを解除しなければならない。
(平一二規則四八・一部改正)
(ゲートの操作)
第八条 ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、常に全開しておくものとする。
一 点検又は整備を行うため必要があるとき。
二 その他特に必要があるとき。
(平二五規則二六・一部改正)
(ゲート操作に関する通知等)
第九条 課長は、ゲートの操作を行うことによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、訓令で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため警報車による警報の措置を執らなければならない。
(昭六二規則一八・平一二規則四八・平二五規則二六・一部改正)
(点検及び整備)
第十条 課長は、次に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため、点検及び整備を行わなければならない。
一 放水路及びゲート
二 ゲートを操作するため必要な機械及び器具
三 警報、通信連絡、観測等のため必要な設備
四 警報のため必要な車両
五 前各号に掲げるものの操作のため必要な資材
2 課長は、ゲート及び電源設備を常に良好な状態に保つため、適時試運転を行わなければならない。
(昭六二規則一八・平一二規則四八・一部改正)
(観測)
第十一条 課長は、浅野川放水路を操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。
(平二五規則二六・全改)
(ゲート操作の記録)
第十二条 課長は、第八条の規定によりゲートを操作したときは、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
一 気象及び水象の状況
二 ゲートの操作の理由、ゲートの操作の開始及び終了の年月日及び時刻並びにゲートの開度
三 分流堰、分流堰の関連施設及び放水路の状況
四 その他特記すべき事項
(昭六二規則一八・平一二規則四八・平二五規則二六・一部改正)
(平一二規則四八・平二五規則二六・一部改正)
(細則)
第十四条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年五月三十日規則第二十六号)
この規則は、平成二十五年五月三十一日から施行する。