○石川県海岸占用料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十一号
石川県海岸占用料等徴収条例をここに公布する。
石川県海岸占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)に規定する海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第二条 知事は、法第七条第一項若しくは第三十七条の四の規定による許可(以下「占用の許可」という。)又は法第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一項第一号に規定する行為の許可(以下「土石採取の許可」という。)を受けた者(以下「占用者等」という。)から占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(占用料等の徴収方法)
第四条 占用料等は、占用の許可又は土石採取の許可の期間又は数量に係る分を、当該許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の許可又は土石採取の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る分の占用料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(占用料等の不返還)
第五条 既納の占用料等は、返還しない。ただし、知事が法第十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の処分をしたとき、又は災害その他占用者等の責めに帰することのできない理由により占用又は土石の採取ができなくなったときは、この限りでない。
(延滞金)
第六条 知事は、法第三十五条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により延滞金を徴収する。ただし、その額が百円に満たない場合にあっては、徴収しないものとする。
(減免措置)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
2 知事は、特別の事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、この条例中一般公共海岸区域に関する部分の規定は、海岸法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十四号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に占用の許可又は土石採取の許可を受けている者で、この条例の施行の日以後に占用料等を徴収される者については、この条例に定めるところにより占用料等を徴収する。
附 則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(石川県海岸占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第三十条及び第三十一条の規定の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項若しくは第三十七条の四の許可を受けて海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域を占用している者又は同法第八条第一項若しくは第三十七条の五の許可を受けて土石(砂を含む。次項において同じ。)を採取している者から徴収する当該許可の期間に係る占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附 則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(石川県海岸占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第三十二条の規定の施行の際現に海岸怯(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項若しくは第三十七条の四の許可を受けて海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域を占用している者又は同法第八条第一項若しくは第三十七条の五の許可を受けて土石(砂を含む。)を採取している者から徴収する当該許可の期間に係る占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。
別表第一(第三条関係)
区分 | 単位 | 金額(年額) | |
一 家屋その他これに類する工作物の敷地の用に供する場合 | 一平方メートルにつき | 二七〇円 | |
二 桟橋を設置する場合 | 一平方メートルにつき | 二七〇円 | |
三 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合 | 一本につき | 五五〇円 | |
四 鉄塔の敷地の用に供する場合 | 一基につき | 二、二〇〇円 | |
五 管きょの敷地の用に供する場合 | 管きょの内径が三〇センチメートル以下の場合 | 管きょの長さ一メートルにつき | 八五円 |
管きょの内径が三〇センチメートルを超える場合 | 管きょの長さ一メートルにつき | 一二〇円に三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき三五円を加算した額 | |
六 係船用くいを設置する場合 | 一本につき | 八〇円 | |
七 農耕の用に供する場合 | 一平方メートルにつき | 四〇円 | |
八 原形占用の場合 | 一平方メートルにつき | 六〇円 | |
九 一の項から八の項までに掲げる場合以外の場合 |
| 用途、場所等を考慮して、許可の都度知事が定める額 |
備考
一 一の項に掲げる場合で、国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により国有資産等所在市町村交付金を交付される土地を占用する場合には、占用料の額に当該交付金に相当する額を加算する。
二 占用面積若しくは占用に係る物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。
三 占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。
別表第二(第三条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
一 砂(土砂を含む。) | 一立方メートルにつき | 一一〇円 | |
二 砂利(切り込み砂利を除く。) | 一立方メートルにつき | 一四〇円 | |
三 切り込み砂利 | 一立方メートルにつき | 一三〇円 | |
四 けい石 | 一立方メートルにつき | 二五〇円 | |
五 玉石(控長が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のもの) | 一立方メートルにつき | 二〇〇円 | |
六 野面石及び転石(庭石を除く。) | 控長が三〇センチメートルを超え六〇センチメートル以下のもの | 一個につき | 一一〇円 |
控長が六〇センチメートルを超えるもの | 一個につき | 二〇〇円 | |
七 庭石 | 控長が三〇センチメートルを超え八〇センチメートル以下のもの | 一個につき | 六、七〇〇円 |
控長が八〇センチメートルを超えるもの | 一個につき | 七、三七〇円に八〇センチメートルを超える控長一〇センチメートルにつき六七〇円を加算した額 | |
八 一の項から七の項までに掲げるもの以外のもの |
| 同種の産出物の価額を考慮して、許可の都度知事が定める額 |
備考 採取量が一立方メートル未満であるとき、又はその数量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算する。