○急傾斜地崩壊危険区域管理規則
昭和四十四年十二月一日
規則第五十八号
急傾斜地崩壊危険区域管理規則をここに公布する。
急傾斜地崩壊危険区域管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の様式)
第二条 法第五条第五項(法第十一条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する身分証明書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(制限行為の許可申請)
第三条 法第七条第一項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、別記様式第二号による許可申請書を知事に提出しなければならない。
(許可事項の変更承認申請)
第四条 許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、別記様式第三号の承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならない。
(制限行為の終了等の届出)
第五条 許可を受けた者が、当該許可に係る制限行為を終了し、又は取り止めたときは、別記様式第四号により、五日以内に知事に届け出なければならない。
(急傾斜地崩壊危険区域指定の際制限行為に着手している者の届出)
第六条 法第七条第三項の規定による届出は、別記様式第五号によりしなければならない。
(国又は地方公共団体の制限行為の協議)
第七条 法第七条第四項の規定による協議は、第三条に規定する許可申請の例により行なわなければならない。
2 法第七条第四項の規定により協議をした国又は地方公共団体が、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、第四条に規定する変更承認申請の例により行なわなければならない。
(国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行するときの届出)
第八条 法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第六号によりしなければならない。
(国又は地方公共団体が急傾斜地崩壊防止工事を施行するときの通知)
第九条 法第十三条第二項の規定による通知は、前条に規定する届出の例により行なわなければならない。
(書類の提出)
第十条 この規則により知事に提出する書類は、行為地を所轄する土木総合事務所長に提出しなければならない。
(平一二規則四・平一六規則四三・一部改正)
(許可等の表示)
第十一条 許可を受けた者、法第七条第三項の規定により届出をした者、法第七条第四項の規定により協議をした者、法第十三条第一項の規定により届出をした者及び法第十三条第二項の規定により通知をした者は、当該許可又は届出等に係る行為を行なう期間中、当該行為を行なう場所に別記様式第七号による標識を掲示しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十六年三月三十一日規則第四十三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


(平12規則4・一部改正)


(平12規則4・一部改正)

(平12規則4・一部改正)


(平12規則4・一部改正)


