○石川県都市計画審議会条例
昭和四十四年三月二十四日
条例第二十一号
石川県都市計画地方審議会条例をここに公布する。
石川県都市計画審議会条例
(平一二条例四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、石川県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例四・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 関係行政機関の職員
三 市町村の長を代表する者
四 県議会議員
五 市町村の議会の議長を代表する者
3 前項第一号の委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、第二条第二項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第六条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員十人以内をもつて組織する。
3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。
(幹事)
第七条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、石川県土木部において処理する。
(雑則)
第九条 この条例で定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、都市計画法施行の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
(石川県都市計画地方審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に石川県都市計画地方審議会の委員である者は、その任期が満了するまで、第二十七条の規定による改正後の石川県都市計画審議会条例の規定による石川県都市計画審議会の委員とする。