○石川県開発審査会条例
昭和四十五年三月二十三日
条例第二十号
石川県開発審査会条例をここに公布する。
石川県開発審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、石川県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織等)
第二条 審査会は、委員七人で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、任期が満了した場合にあつても、後任者が任命されるまでの間、その職務を行なうものとする。
(平一二条例四・一部改正)
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する委員)及び三人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(補則)
第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附 則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)