○海岸法の規定に基いて海岸保全区域を指定

昭和三十二年十月五日

告示第六百七十三号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基いて海岸保全区域を次のとおり指定する。

一 羽咋一の宮海岸(廃止 昭和六一年告示二四七号)

二 片山津海岸

海岸名

地区名

事項

説明

片山津海岸

新保地区

伊切地区

篠原地区

塩浜地区

千崎地区

区域の位置

起点 江沼郡片山津町字新保ワ部一番地先

終点 江沼郡片山津町字千崎尼御前地先

延長 五、四六五米

基点の位置

点一号(起点) 字新保ワ部一番地保安林標第五六三号柱より北三十六度三十分西の方向へ四十三米の点、標杭

点二号 字新保と字伊切との境界杭より北四十一度の方向へ二十三米の点、標杭

点三号 字伊切ヌ部五十二番地先 標杭

点四号 同字地先、字篠原との境界杭より六十米海岸寄りの点、標杭

点五号 字篠原地先 標杭

点六号 字篠原ア部八の一番地先 標杭

点七号 字篠原と字塩浜との境界杭より北三十度、西の方向へ四十米の点、標杭

点八号 字塩浜イ部地先 標杭

点九号 字塩浜イ部十七番地とロ部三番地との境界線上 標杭

点十号 字塩浜と字千崎との境界杭より北十八度西の方向へ二十六米の点 標杭

点十一号 字千崎浜山地先 標杭

点十二号(終点) 字千崎尼御前地内北陸配電々柱より北六十六度、東の方向へ三十度の点、標杭

陸域側境界

点一号乃至点十二号の各点を結ぶ線

水域側境界

点一号乃至八号の各点よりそれぞれ水際線にほゞ直角に水域の方向へ距離百二米の点、い、ろ、は、に、ほ、へ、と、ち、の各点、点九号乃至十一号の各点よりそれぞれ同様の方向へ、距離八十二米の点、り、ぬ、る、の各点及び点十二号より距離五十二米の点、を、の各点を結ぶ線

陸域巾

三十米乃至五十米、たゞし終点〇米

水域巾

五十米

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域 総巾一〇二米

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

一 金沢市広坂通り二 石川県土木部河港砂防課

一 江沼郡大聖寺町八間道一四 石川県大聖寺土木出張所

三 (廃止 昭和四六年告示三六〇号)

四 松任海岸

海岸名

地区名

事項

説明

松任海岸

石立地区

松本地区

小川地区

徳光地区

相川地区

区域の位置

起点 石川郡松任町字石立町西部九十番地先

終点 石川郡松任町字相川新町八部百九十五番地先

延長 五、二二〇米

基点の位置

点零号(起点) 石川郡美川町との境界線上 標杭

点一号 字松本町オ部甲二十一番地先 標杭

点二号 字小川町戊部三十七番地先 標杭

点三号 字徳光町ル部百六十三番地先 標杭

点四号 字徳光町ヲ部百二十五番地先 標杭

点五号 字徳光町ヨ部三百五十六番地先 標杭

点六号 字徳光町ソ部百二十八番地先 標杭

点七号 字相川町ヲ部四十四番地先 標杭

点八号(終点) 字相川新町ハ部百九十五番地先 標杭

陸域側境界

点零号乃至点八号の各号を結ぶ線

水域側境界

点零号から点八号までの各点から水際線とほぼ直角に水域の方向へ距離二二六、五メートルの点(イ)(ハ)(ホ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ワ)の各点を結ぶ線

陸域巾

二十五米

水域巾

二百メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域 総幅 二二六、五メートル

相川新地区

村井新地区

倉部地区

八田地区

区域の位置


起点 石川郡松任町字相川新町ハ部百九十五番地先

終点 石川郡松任町字八田町戊部七十八番地の一地先

延長 二、七八〇米

基点の位置


点八号(起点) 第一号区域の終点に同じ 標杭

点九号 字村井新町タ部百三十八番地の二地先 標杭

点十号 字倉部町八部百七十番地先 標杭

点十一号(終点) 金沢市打木町との境界線上 標杭

陸域側境界

点八号乃至点十一号の各点を結ぶ線

水域側境界

点八号から点十一号までの各点から水際線とほぼ直角に水域の方向へ距離二二六、五米の点(ワ)(カ)(タ)(ソ)の各点を結ぶ線

陸域巾

二十五米

水域巾

二百メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域 総幅 二二六、五メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

一 金沢市広坂二丁目一番一号 石川県土木部河川課

二 金沢市泉本町ト五 石川県金沢土木事務所

五 宝立正院海岸

海岸名

地区名

事項

説明

宝立正院海岸

宝立地区

区域の位置

起点 珠洲市宝立町宗玄ト字三十六番一地内

終点 珠洲市宝立町鵜島三字八番二地内

延長 二、五二〇メートル

基点の位置

点一号(起点) 珠洲市宝立町宗玄ト字三十六番一地内 標杭

点二号 珠洲市宝立町鵜島二十一字二番四地内 標杭

点三号 珠洲市宝立町南黒丸四字三十番一地内 標杭

点四号 珠洲市宝立町宗玄六字一番二地内 標杭

点五号 珠洲市宝立町南黒丸五字八十七番一地内 標杭

点六号 珠洲市宝立町南黒丸十七字十三番地内 標杭

点七号 珠洲市宝立町鵜島七字四十七番二地内 標杭

点八号(終点) 珠洲市宝立町鵜島三字八番二地内 標杭

陸域側境界

点一号から点四号までの各点を順次結んだ直線及び点五号から点八号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点一号から点三号までの各点から水際線に直角に水域側へそれぞれ距離二百三十四メートル、二百三十四メートル及び二百三十二メートルの点をイ、ロ及びハとし、イからハまでの各点を順次結んだ直線、点四号から舟橋川右岸導流堤に並行して水域側へ距離二百三十九メートルの点をニとし、ハとニとを結んだ直線並びに同様に点五号から左岸導流堤に並行して距離二百五十五メートルの点をホとし、点六号から点八号までの各点から水際線に直角に水域側へそれぞれ距離二百二十五メートル、二百三十五メートル及び二百二十メートルの点をヘ、ト及びチとし、ホからチまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

二十メートルから四十七メートル

水域幅

百八十七メートルから二百十一メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域

上戸地区

区域の位置

起点 珠洲市上戸町南方井部百三十八番地先

終点 珠洲市上戸町北方七部百三十一の二番地先

延長 二、一六〇米

基点の位置

点七号(起点) 珠洲市上戸町南方井部百三十八番地内 標杭

点八号 上戸町南方井部二番地先欠止堤基部より陸側へ距離三十米の点

点八号の一 同前の欠止堤基部より陸側へ距離五十米の点

点九号 上戸町南方フ部百三十一番地先護岸工天端前面より陸側へ距離十米の点 標杭

点十号(終点) 上戸町北方七部百三十一の二番地先護岸工天端前面より陸側へ距離十米の点 標杭

陸域側境界

点七号及び点八号間の欠止堤基部天端及び護岸工天端前面を連ねる線から、これに並行して陸側へ距離三十米の線並びに点八号の一と点九号を結ぶ線及び点十号までの間、護岸工天端前面線からこれに併行して陸側へ距離十米の線

水域側境界

点七号及び点八号からそれぞれ水際線にほゞ直角に水域の方へ距離八十二米の点、ト、チ、点九号及び点十号から同様六十米の点、リ、ヌ、の各点並びに同点間における欠止堤基部天端又は護岸工前面より水域の方へそれぞれ距離五十二米又は五十米の線を結ぶ線

陸域巾

十米乃至五十米

水域巾

五十米

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

但し、竹中川の河川区域を除く

総巾 六〇米乃至一〇二米

直地区

区域の位置

起点 珠洲市野々江町ワ部百六十三の二番地先

終点 珠洲市熊谷町十一部十一の一番地先

延長 一、一四〇米

基点の位置

点十四号(起点) 珠洲市野々江町ワ部百六十三の二番地内 標杭

点十五号 野々江町八部百十六の七番地内 標杭

点十六号(終点) 熊谷町十一部十七の一番地先金川右岸導流堤基部より陸側へ距離二十五米の点 標杭

陸域側境界

点十四号乃至点十六号の各点を結ぶ線

水域側境界

点十四号及び点十五号の各点より水際線にほゞ直角に水域の方へ距離七十五米の点、カ、ヨ、並びに点十六号より同様百二十七米の点、タ、の各点を結ぶ線

陸域巾

二十五米

水域巾

五十米乃至百米

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域 総巾 七七米乃至一二七米

正院地区

区域の位置

起点 珠洲市正院町正院十九部百三番一地内

終点 珠洲市正院町川尻十二部百二十六番五地先

延長 一、〇五三メートル

基点の位置

点十六号の一(起点) 珠洲市正院町正院十九部百三番一地内金川左岸護岸天端前面より陸側へ距離五メートルの点

点十七号 珠洲市正院町正院十九部百三番二地内 標杭

点十八号 珠洲市正院町正院二十二部八十四番地内 標杭

点十八号の一 珠洲市正院町正院二十二部百二十一番二地内飯川左岸護岸端部前面より陸側へ距離十三メートルの点

点十九号 珠洲市正院町川尻十二部百二十七番地内 標杭

点二十号(終点) 珠洲市正院町川尻十二部百二十六番五地先 標杭

陸域側境界

点十六号の一から点十八号までの各点を順次結んだ直線、点十八号の一から点二十号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点十六号の一及び点十七号から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ距離百六十三メートル及び百六十メートルの点をネ及びレとし、ネからレまでを結んだ直線、同様に点十八号から百六十四メートルの点をソとし、護岸天端前面を連ねる線に並行してレからソまでを結んだ直線、並びに同様に点十八号の一及び点十九号からそれぞれ百六十三メートル及び百五十六メートルの点をナ及びツとし、ナからツまでを結んだ直線

陸域幅

五メートルから十四メートル(護岸天端より陸域側)

水域幅

百五十メートルから百五十八メートル(護岸天端より水域側)

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域。ただし、漁港法により指定された鮹島漁港の区域を除く。

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

一 金沢市広坂二丁目一番一号 石川県土木部河川課

二 珠洲市野々江町シ字三十二番地 石川県珠洲土木事務所

(抄)(平成6年3月1日告示第99号)

公表の日から施行する。

(抄)(平成20年3月25日告示第182号)

公表の日から施行する。

――――――――――

昭和三十三年四月一日

告示第九十一号の二

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基いて、同法第四十条第一項第三号に該当する海岸保全区域を次のとおり指定する。

一 穴水海岸

海岸名

地区名

字名

事項

説明

延長

穴水海岸

 

 

 

区域の位置

起点一号 穴水町曾福ナの部二四ノ乙番地先

終点三四号 穴水町竹太一字四番地先

二五、三一五メートル

穴水地区

 

曾福

基点の位置

点一号 穴水町曾福ナの部二四ノ乙番地先

点二号 同  字イの部四番地先

二、〇三〇米

 

 

 

鹿島

点二号 穴水町鹿島イの部七四番地先

点三号 同  字ノの部五番地先

一、七八〇米

根木

点三号 穴水町根木トの部九番地先

点四号 同  字イの部一番地先

一、九八〇米

志ケ浦

点四号 穴水町志ケ浦イの部一番地先

点五号 同  字ツの部三~三五番地先

二、八七〇米

新崎

点五号 穴水町新崎一四字一〇五番地先

点六号 同  字ナ字六五番地先

一、六七〇米

乙ケ崎

点六号 穴水町乙ケ崎オの部一番地先

点七号 同  字ウ、ムの部地先

五三〇米

内浦

点一〇号ノ一 穴水町内浦トの部地先

点一一号   同  字ロの部三字五番地先

七七〇米

北七海

点一一号 穴水町北七海イの部一番地先

点一二号 同  字イの部地先

三九〇米

麦ケ浦

点一三号 穴水町麦ケ浦ハの部四三ノ乙番地先

点一四号 同  字イの部二六番地先

九九〇米

 

 

 

 

 

中居

点一四号 穴水町中居七字七ノ乙番地先

点一五号 同  字三字六〇ノ乙番地先

一、〇六〇米

住吉地区

 

 

比良第一

点一六号ノ一 穴水町比良リの部一一四番二地先

点一六号ノ二 同  字リの部四番一地先

一三七メートル

比良第二

点一六号ノ三 穴水町比良キの部八番一地先

点一六号ノ四 同  字キの部五三番五地先

二五四メートル

川尻

点一七号 穴水町川尻タの部地先

点一八号 同  字十一字六番地先

五三〇米

岩車

点一九号 穴水町岩車イの部二番地先

点二〇号 同  字ヲの部七二番地先

六、九三〇米

 

 

 

 

 

鹿波

点二一号 穴水町鹿波四六字九九番地先

点二二号 同  字四一字地先

一、四八九米

兜地区

 

 

曾良

点二三号 穴水町曾良ロの部一番地先

点二四号 同  字ニの部一番地先

五〇〇米

点二五号   穴水町甲ロの部二番地先

点二五号ノ一 同  字イの部一九〇番地

三七三米

 

 

 

 

 

沖波

点二七号 穴水町沖波ヤの部一九ノ一番地先

点二八号 同  字イの部七四ノ一番地先

七三八米

諸橋地区

 

 

竹太

点三三号 穴水町竹太イの部五四ノ一番地先

点三四号 同  字一字四番地先

三九〇米

 

 

 

 

 

 

陸域巾

十米

 

水域巾

三十米

 

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線に挾まれた区域、総巾四十米

 

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

一 金沢市広坂二丁目一番一号

石川県農林水産部耕地整備課

二 輪島市河井町二部二八七番一

石川県輪島土地改良事務所

一 田鶴浜海岸

海岸名

地区名

字名

事項

説明

延長

田鶴浜海岸

 

 

区域の位置


起点〇号 鹿島郡田鶴浜町字舟尾エ之部七番地先

終点八号 鹿島郡田鶴浜町字田鶴浜仮田鶴浜七〇

三、八一〇米

 

 

舟尾

基点の位置

点〇号 田鶴浜町字舟尾エ之部七番地先

点一号 同   字舟尾仮東側三三五番地先

一、〇七二米

田鶴浜地区

 

 

舟尾

点二号 田鶴浜町字舟尾仮西側二二六番地先

点三号 同   字舟尾仮西側一五三番地先

六〇六米

川尻

点三号 田鶴浜町字舟尾西側一五三番地先

点四号 同   字川尻仮川尻八九番地先

九七九米

田鶴浜

点五号 田鶴浜町字田鶴浜仮田鶴浜一番地先

点七号 同   字田鶴浜仮田鶴浜八六番地先

八三四米

田鶴浜

点七号 田鶴浜町字田鶴浜仮田鶴浜八六番地先

点八号 同   字田鶴浜仮田鶴浜七〇番地先

三一九米

 

 

 

 

 

 

陸域巾

十米

 

水域巾

三十米

 

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線に挾まれた区域総巾四十米

 

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

一 金沢市広坂通り二 石川県庁農林部耕地課

一 七尾市馬出町ツ四九 鹿島耕地事務所

(抄)(平成四年十二月八日告示第六百三十九号)

公表の日から施行する。

(抄)(平成六年十二月二十七日告示第六百六十二号)

公表の日から施行する。

――――――――――

昭和三十四年三月二十四日

告示第九十八号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により同法第五条第一項及び同法第四十条第一項第三号に該当する海岸保全区域を次の通り指定する。

一 西海海岸

海岸名

地区名

事項

説明

西海海岸

大谷地区

区域の位置

起点 珠洲市馬緤町六字七二ノ二番地先

終点 珠洲市大谷町一字七八ノ丙ノ一番地先

延長九九〇米

基点の位置

点一号(起点) 馬緤町六字七二ノ二番地先 標杭

点二号 馬緤町六字二一五ノ一番地先 標杭

点三号 馬緤六字二〇七番地先 標杭

点四号 馬緤町六字二〇六ノ一番地先 標杭

点五号 馬緤町一字二六番地先 標杭

点六号 大谷町一字九七ノ丁番地先 標杭

点七号(終点) 大谷町一字七八ノ丙ノ一番地先 標杭

陸域境界

点二号乃至点七号、及び点二号より海域側境界線に平行に引いた線が県道北端と交わる点(い)、並びに点一号を結ぶ線

海域境界

点一より水際線にほゞ垂直に水域の方向へ距離三七米の点(イ)及び点二号乃至点七号よりそれぞれ水際線にほゞ垂直に水域方向へ六〇米の点(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)を結ぶ線

陸域巾

七米乃至三〇米

海域巾

三〇米

保全区域

陸域境界線と水域境界線とに挾まれた区域

管理

石川県知事

附記 海岸保全、区域平面図閲覧場所

一 金沢市広坂通り 石川県農林部耕地課

一 珠洲市上戸町 珠洲耕地事務所

――――――――――

昭和三十五年一月十二日

告示第十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により同法第五条第一項に該当する海岸保全区域を昭和三十五年一月一日付で次のとおり指定した。

西海海岸

保全区域の所在地 石川県珠洲市

指定総延長 836米

陸域巾 20―30米

海域巾 50米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

西海海岸

長橋

長橋

点1号

 

385

珠洲市長橋町1字7の4番地

 

点3号

 

〃  〃  10字12番地

清水

清水

点1号

 

451

〃  仁江町1字36番地

 

点4号

 

〃  清水町1字70の1番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 珠洲市上戸町 珠洲耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

松波海岸

保全区域の所在地 石川県珠洲郡内浦町

指定総延長 957米

陸域巾 20―30米

海域巾 30―100米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

松波海岸

恋路

恋路第2

点0号

 

305

珠洲郡内浦町恋路1字1の1番地

 

点8号

 

〃  〃  〃 1字14の2番地

空林

空林

点0号

 

490

〃  〃  松波11字81の〃番地

 

点5号

 

〃  〃  布浦カ字56の2番地

布浦

布浦

点0号

 

162

〃  〃  〃 チ字28の2番地

 

点3号

 

〃  〃  〃 ホ字2の2番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 珠洲市上戸町 珠洲耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

中島海岸

保全区域の所在地 石川県鹿島郡中島町

指定総延長 12,636米

陸域巾 10米

海域巾 30米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

中島海岸


外第1

点0号

 

123

鹿島郡中島町字外ヘ部26番地

 

点1号

 

〃  〃  〃 〃 22の乙番地

外第2

点2号

 

708

〃  〃  〃 ホ部15番地

 

点3号

 

〃  〃  字小牧イ部/18―24/27―30/番地合併4の乙

小牧

小牧第1

点3号

 

515

〃  〃  〃  〃 〃  〃

 

点4号

 

〃  〃  〃  ヨ部66の乙番地

小牧第2

点5号

 

485

〃  〃  〃  ノ部4の8番地

 

点6号

 

〃  〃  〃  ヤ部16番地

深浦

深浦第1

点7号

 

611

〃  〃  字深浦ヨ部19番地

 

点8号

 

〃  〃  〃  ヌ部2番地

深浦第2

点9号

 

1,006

〃  〃  〃  ヘ部9番地

 

点10号

 

〃  〃  〃  イ部14番地

長浦

長浦第1

点11号

 

63

〃  〃  字長浦フ部14番地

 

点12号

 

〃  〃  〃  フ部1番地

長浦第2

点13号

 

85

〃  〃  〃  ケ部1―20合併の1番地

 

点14号

 

〃  〃  〃  ケ部20番地

長浦第3

点15号

 

1,276

〃  〃  〃  マ部58番地

 

点16号

 

〃  〃  〃  マ部10―戊番地

長浦第4

点17号

 

59

〃  〃  〃  子部25―1番地

 

点18号

 

〃  〃  〃  子部24番地

長浦第5

点19号

 

94

〃  〃  〃  〃 14番地

 

点20号

 

〃  〃  〃  〃 12―甲番地

長浦第6

点21号

 

22

〃  〃  〃  〃5番地

 

点22号

 

〃  〃  〃  〃3番地

長浦第7

点23号

 

507

〃  〃  〃  ソ部138―1番地

 

点24号

 

〃  〃  〃  レ部1―2番地

長浦第8

点25号

 

900

〃  〃  〃  ニ部18―2番地

 

点26号

 

〃  〃  〃  イ部1番地

瀬嵐

瀬嵐第1

点26号

 

775

〃  〃  〃  字瀬嵐ソ部1番地

 

点27号

 

〃  〃  〃  レ部145番地

瀬嵐第5

点34号

 

1,320

〃  〃  〃  ウ部9,2,12,13合併番地

 

点35号

 

〃  〃  〃  ヘ部7番地

中島

中島工区

点35号

 

750

〃  〃  字瀬嵐ヘ部7番地

 

点36号

 

〃  〃  中島28部69番地

浜田

浜田工区

点37号

 

200

〃  〃  浜田ケ部27番地

 

点38号

 

〃  〃  〃   10番地

筆染

筆染工区

点39号

 

1,750

〃  〃  奥吉田オ部2番地

 

点40号

 

〃  〃  笠師リ部63番地

笠師

笠師工区

点40号

 

1,200

〃  〃  笠師リ部63番地

 

点41号

 

〃  〃  塩津イ部65の1番地

塩津

塩津第2

点44号

 

187

〃  〃  〃 ム部21番地

 

点45号

 

〃  〃  〃 ム部8番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 七尾市馬出町ツ49 鹿島耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町ニ部33番地 石川県七尾土地改良事務所

和倉海岸

保全区域の所在地 石川県七尾市奥原町

指定総延長 660米

陸域巾 20米

海域巾 30米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

和倉海岸

奥原

奥原

点0号

 

660

七尾市奥原町ク部105番地

 

 

点1号

 

〃  〃  〃 91番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 七尾市馬出町ツ49 鹿島耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

石崎海岸

保全区域の所在地 石川県七尾市石崎町

指定総延長 1,010米

陸域巾 10米

海域巾 30米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

石崎海岸

石崎

石崎第1

点0号

 

267

七尾市石崎町ヌ部101番地

 

点1号

 

〃  〃  1の甲番地

石崎第2

点2号

 

281

〃  〃  リ部38番地

 

点3号

 

〃  〃  チ部10番地

石崎第3

点4号

 

462

〃  〃  ト部14の1番地

 

点5号

 

〃  〃  ヘ部20の甲番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 七尾市馬出町ツ49 鹿島耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

崎山海岸

保全区域の所在地 石川県七尾市

指定総延長 233米

陸域巾 10米

海域巾 30米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

崎山海岸

三室

三室第1

点0号

 

175

七尾市三室町2部2番地

 

点1号

 

〃  〃  〃 8番地

三室第2

点2号

 

458

〃  〃  3部52番地

 

点3号

 

〃  〃  3部50番地

三室第3

点4号

 

129

〃  〃  6部2番地

 

点5号

 

〃  〃  6部1番地

三室第4

点6号

 

520

〃  〃  11部46番地

 

点7号

 

〃  〃  59部3番地

三室第5

点8号の甲

 

274

七尾市三室町75部85番地

 

点8号の1

 

〃  〃  75部81の1番地

三室第6

点10号

 

981

〃  〃  130部5の1番地

 

点11号

 

〃  〃  152部26番地

三室第7

点12号

 

278

〃  〃  165部9番地

 

点13号

 

〃  〃  165部1番地

鵜浦

鵜浦第1

点13号

 

883

〃  〃  165部1番地

 

点14号

 

〃  鵜浦町3部9番地

鵜浦第2

点15号

 

616

〃  〃  4部1の1番地

 

点16号

 

〃  〃  5部1番地

鵜浦第3

点17号

 

50

〃  〃  70部82番地

 

点18号

 

〃  〃  70部84番地

鵜浦第4

点19号

 

81

〃  〃  85部1番地

 

点20号

 

〃  〃  85部12番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 七尾市馬出町ツ49 鹿島耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

大呑海岸

保全区域の所在地 石川県七尾市

指定総延長 1,862米

陸域巾 10米

海域巾 30米

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

大呑海岸

白鳥

白鳥

点2号

 

100

七尾市江泊町ア部77番地

 

点3号

 

〃  〃  ア部70番地

庵第1

点4号

 

290

〃  百海町井9の1番地

 

点5号

 

〃  庵町ウ部124番地

庵第2

点6号

 

352

〃  〃 ヨ部45番地

 

点7号

 

〃  〃 カ部52の1番地

佐々波

佐々波第1

点8号

 

118

〃  佐々波町1部1の1番地

 

点9号

 

〃  〃 ノ部6の1番地

佐々波第2

点10号

 

1,029

〃  〃 ニ部62の2番地

 

点11号

 

〃  〃 ロ部16の甲番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 七尾市馬出町ツ49 鹿島耕地事務所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

能登島海岸

保全区域の所在地 石川県鹿島郡能登島町

指定総延長 31,094.1メートル

陸域巾 10メートル

海域巾 30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林水産省

能登島海岸

八ケ崎

八ケ崎

点1号

 

1,105

鹿島郡能登島町字祖母ケ浦1部23番地

 

点2号

 

〃  〃   字八ケ崎7部1番地

画像

画像

点2号

 

1,000

〃  〃    〃  〃

 

点3号

 

〃  〃   字画像目55部46の1番地

半浦

半浦第1

点77号

 

1,073

〃  〃   字半浦33部3番地

 

点78号

 

〃  〃   〃  31部15の2番地

半浦第2

点79号

 

830

〃  〃   〃  30部11番地

 

点80号

 

〃  〃   〃  25部16番地

半浦第3

点80号

 

1,030

〃  〃   〃  〃

 

点81号

 

〃  〃   〃  17部66番地

半浦第4

点82号

 

694

〃  〃   〃  5部41番地

 

点83号

 

〃  〃   〃  4部1の11番地

半浦第5

点84号

 

75

〃  〃   〃  3部5番地

 

点85号

 

〃  〃   〃  3部4番地

半浦第6

点86号

 

263

〃  〃   〃  2部1番地

 

点87号

 

〃  〃   〃  1部4甲番地

通第1

点88号

 

163

〃  〃   字通レの部1の1番地

 

点89号

 

〃  〃   〃 レの部9番地

通第2

点90号

 

148

〃  〃   〃 タの部3番地

 

点91号

 

〃  〃   〃 タの部2番地

通第3

点92号

 

282

〃  〃   〃 ヨの部4番地

 

点93号

 

〃  〃   〃 ヨの部2番地

通第4

点94号

 

102

〃  〃   〃 ワの部1番地

 

点95号

 

〃  〃   〃 ワの部3番地

通第5

点96号

 

286

〃  〃   〃 ルの部1番地

 

点97号

 

〃  〃   〃 〃

通第6

点98号

 

264

〃  〃   〃 リの部3の1番地

 

点99号

 

〃  〃   〃 リの部7の4番地

通第7

点100号

 

254

〃  〃   〃 チの部58番地

 

点101号

 

〃  〃   〃 チの部62番地

通第8

点102号

 

190

〃  〃   〃 2の部7番地

 

点103号

 

〃  〃   〃 2の部4番地

通第9

点104号

 

163

〃  〃   〃 ノの部6番地

 

点105号

 

〃  〃   〃 ノの部3番地

田尻

田尻第1

点105号

 

374

〃  〃   字田尻ヨの部11番地

 

点106号

 

〃  〃   〃  2号地6番地

田尻第2

点107号

 

51

〃  〃   〃  2号地8番地

 

点108号

 

〃  〃   〃  〃

田尻第3

点109号

 

48

〃  〃   〃  2号地25の2番地

 

点110号

 

〃  〃   〃  〃

田尻第4

点111号

 

350

〃  〃   〃  イの部10の2番地

 

点112号

 

〃  〃   〃  イの部6の1番地

久木

久木第3

点121号

 

178

〃  〃   〃  4号27番地

 

点122号

 

〃  〃   〃  4号24番地

久木第4

点123号

 

59

〃  〃   〃  4号20の2番地

 

点124号

 

〃  〃   〃  〃

久木第5

点125号

 

310

〃  〃   〃  ホの部11の甲番地

 

点126号

 

〃  〃   〃  2の部3番地

久木第6

点127号

 

276

〃  〃   〃  ハの部2番地

 

点128号

 

〃  〃   〃  ロの部3番地

久木第7

点129号

 

130

〃  〃   字閨2号45番地

 

点130号

 

〃  〃   字久木イの部1番地

閨第1

点131号

 

88

〃  〃   字閨1号1番地

 

点132号

 

〃  〃   〃 〃

閨第2

点133号

 

195

〃  〃   〃 11の部1番地

 

点134号

 

〃  〃   〃 〃

閨第3

点135号

 

80

〃  〃   〃 13の部2番地

 

点136号

 

〃  〃   〃 〃

閨第4

点137号

 

272

〃  〃   〃 13の部5の甲番地

 

点138号

 

〃  〃   〃 13の部12番地

閨第5

点139号

 

124

〃  〃   〃 13の部13番地

 

点140号

 

〃  〃   〃 13の部14番地

閨第6

点141号

 

1,296

〃  〃   〃 14の部2番地

 

点142号

 

〃  〃   〃 72甲の部12番地

閨第7

点143号

 

1,602

〃  〃   〃 72甲の部9番地

 

点144号

 

〃  〃   〃 65の部17番地

閨第8

点145号

 

170

〃  〃   〃 63の部3番地

 

点146号

 

〃  〃   〃 63の部8番地

閨第9

点147号

 

347

〃  〃   〃 54の部49の甲番地

 

点148号

 

〃  〃   〃 53の部18の1番地

閨第10

点149号

 

125

〃  〃   〃 53の部8番地

 

点150号

 

〃  〃   〃 53の部6番地

南第1

点166号

 

120

〃  〃   字南35の部2番地

 

点167号

 

〃  〃   〃 35の部1番地

南第2

点168号

 

179

〃  〃   〃 35の部14の2番地

 

点169号

 

〃  〃   〃 35の部23の2番地

南第3

点170号

 

42

〃  〃   〃 32の部3番地

 

点171号

 

〃  〃   〃 〃

南第4

点172号

 

429

〃  〃   〃 ヘの部1番地

 

点173号

 

〃  〃   〃 イの部25番地

南第5

点174号

 

100

〃  〃   〃 41の部9番地

 

点175号

 

〃  〃   〃 41の部12番地

南第6

点176号

 

175

〃  〃   〃 44の部1番地

 

点177号

 

〃  〃   〃 〃

曲第1

点178号

 

338

〃  〃   〃 45の部1番地

 

点179号

 

〃  〃   字曲55の部1番地

曲第2

点180号

 

1,077

〃  〃   〃 54の部43番地

 

点181号

 

〃  〃   〃 26の部1番地

曲第3

点194号

 

307

〃  〃   〃 16の部59番地

 

点195号

 

〃  〃   〃 16の部5番地

曲第4

点196号

 

465

〃  〃   〃 15の部60番地

 

点197号

 

〃  〃   〃 15の部136番地

曲第5

点198号

 

603

〃  〃   〃 12の部115番地

 

点199号

 

〃  〃   〃 12の部5番地

向田

向田第1

点182号

 

569

〃  〃   字向田146の部4番地

 

点183号

 

〃  〃   〃  146の部16番地

向田第2

点184号

 

77

〃  〃   〃  145の部4番地

 

点185号

 

〃  〃   〃  〃

向田第3

点186号

 

50

〃  〃   〃  145の部1番地

 

点187号

 

〃  〃   〃  〃

向田第4

点188号

 

100

〃  〃   〃  140の部17番地 

 

点189号

 

〃  〃   〃  140の部4の1番地

向田第5

点190号

 

91

〃  〃   〃  136の部14の部2番地

 

点191号

 

〃  〃   〃  136の部14の3番地

向田第6

点192号

 

62

〃  〃   〃  136の部3番地

 

点193号

 

〃  〃   〃  〃

向田第7

点200号

 

400

〃  〃   〃  69の部1ノ16番地

 

点201号

 

〃  〃   〃  15の部1番地

向田第8

点202号

 

770

〃  〃   〃  13の部13の2番地

 

点203号

 

〃  〃   〃  3の部2番地

向田第9

点204号

 

158

〃  〃   〃  2の部1番地

 

点205号

 

〃  〃   〃  〃

向田第10

点206号

 

79

〃  〃   〃  1の部1番地

 

点207号

 

〃  〃   〃  〃

祖母ケ浦

祖母ケ浦第1

点208号

 

510

〃  〃   字祖母ケ浦31の部9番地

 

点209号

 

〃  〃   〃    29の部3番地

祖母ケ浦第2

点210号

 

196

〃  〃   〃    27の部12番地

 

点211号

 

〃  〃   〃    27の部7番地

祖母ケ浦第3

点212号

 

328

〃  〃   〃    25の部37番地

 

点213号

 

〃  〃   〃    25の部7番地

祖母ケ浦第4

点214号

 

988

〃  〃   〃    1の部14番地

 

点215号

 

〃  〃   〃    19の部41番地

祖母ケ浦第5

点216号

 

1,454

〃  〃   〃    19の部37の1番地

 

点217号

 

〃  〃   〃    5の部1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 七尾市小島町ニ部33番地 石川県七尾農林総合事務所

2 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部農村環境課

――――――――――

昭和三十五年五月十三日

告示第二百二十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づいて、同法第四十条第一項第五号の規定に該当する海岸保全区域を下記のとおり指定する。

珠洲西海海岸 延長 14,046米

海岸名

地区名

事項

説明

珠洲西海海岸

 

区域の位置

起点 珠洲市長橋町12字7番地先

終点 珠洲市大谷町1字78番地の丙の1地先

延長 2,159米

長橋地区


基点の位置

点45号(起点) 長橋町12字7の甲番地内 標杭

点46号 長橋町12字6の乙番地内 標杭

点47号 長橋町12字23番地内 標杭

点48号 長橋町15字22の乙番地の2地内 標杭

大谷地区

点49号 大谷町2字59番地の7地先護岸工天端前面より陸側え20米の点 標杭

点50号 大谷町2字100番地の1地内 標杭

点51号 大谷町2字57番地の4地内 標杭

点52号 大谷町1字28番地内 標杭

点53号(終点) 大谷町1字78番地の丙の1地先護岸工天端前面より陸側え10米の点 標杭

陸域側境界

点45号乃至点47号の各点を結ぶ線点47号乃至点49号の各点の間護岸工天端前面を連ねる線に並行して陸側え距離20米の線点49号と点50号を結ぶ線及び点50号より点51号間並びに点52号より点53号間それぞれ護岸工天端前面を連ねる線に並行して陸側え距離10米の線

水域側境界

点46の2号と点47号乃至点49号の各点よりそれぞれ水際線にほぼ直角に水域の方え距離70米の点47の2号乃至点49の2号の各点を通り点45号より水際線にほぼ直角に水域の方え距離72米の点45の2号と点46号より同様水域の方え距離70米の点46の2号の各点を結ぶ線点46の2号と点47号乃至点49号の各点よりそれぞれ同様距離70米点47の2号乃至点49の2号の各点を通り護岸工天端前面を連ねる線に並行して距離50米の線点49の2号と点50号及び点51号の各点並びに点52号及び点53号の各点よりそれぞれ同様水域の方え距離60米の点50の2号及び51の2号の各点を通り並びに点52の2号及び点53号の2を通りそれぞれ護岸工天端前面を連ねる線に並行して距離50米の各線

陸域巾

10米乃至20米

水域巾

50米

保全区域

陸域側境界と水域側境界とに挾まれた区域 総巾60米乃至72米

 

区域の位置

起点 珠洲市馬緤町6字72の2番地先

終点 珠洲市高屋町ワ部41番地先

延長 6,058米

馬緤地区


基点の位置

点54号(起点) 馬緤町6字72の2番地内 標杭

点55号 馬緤町6字221番地の乙地先護岸工天端前面より陸側え10米の点

点56号 馬緤町7字2番地内 標杭

点57号 馬緤町7字60番地の1地先護岸工天端前面より陸側え10米の点

点57の2号 点57号より更に陸側え距離10米の点 標杭

点58号 馬緤町7字60番地の2地内 標杭

点59号 馬緤町7字17番地内 標杭

点60号 馬緤町7字61番地の2地先護岸工天端前面より陸側え20米の点

点61号 馬緤町ヨ部6番地先 護岸工天端前面より陸側え20米の点

点62号 馬緤町ヨ部8番地の甲地内 標杭

点63号 馬緤町9字1番地の乙地内 標杭

点64号 馬緤町9字1番地の乙地先護岸工天端前面より陸側え10米の点

点65号 馬緤町10字50番地の2地先護岸工天端前面より陸側え10米の点

点65の1号 点65号より更に陸側え距離10米の点 標杭

点66号 馬緤町11字135番地の1地内 標杭

点67号 馬緤町11字136番地の1地内 標杭

点68号 馬緤町11字137番地の7地内 標杭

点69号 馬緤町15字18番地の1地内 標杭

点70号 馬緤町15字22番地の3地内 標杭

点71号 馬緤町15字108番地の1地内 標杭

点72号 馬緤町17字6番地の5地内 標杭

点73号 馬緤町17字166番地先 護岸工天端前面より陸側え10米の点

点74号 馬緤町19字4番地の1地内 標杭

点75号 馬緤町19字144の3番地地内 標杭

点76号 馬緤町20字83番地の1地内 標杭

点77号 馬緤町20字84番地内 標杭

点78号 馬緤町20字84番地と笹波町32字1番地との境界線上 標杭

笹波地区

点79号 笹波町32字2番地内 標杭

点80号 笹波町32字3番地内 標杭

点81号 笹波町32字4番地内 標杭

点82号 笹波町32字5番地内 標杭

点83号 笹波町32字7番地内 標杭

点84号 笹波町32字8番地内 標杭

点85号 笹波町32字10番地と高屋町ロ部15番地との境界線上 標杭

高屋地区

点86号 高屋町ロ部15番地内 標杭

点87号 高屋町ロ部14番地先 護岸工天端前面より陸側え20米の点 標杭

点87の1号 高屋町ロ部14番地先 護岸工天端前面より陸側え10米の点

点88号 高屋町2字78番地先 護岸工天端前面より陸側え10米の点

点88の1号 点88号より更に陸側え距離10米の点

点89号 高屋町11字56番地内 標杭

点90号 高屋町12字36番地内 標杭

点91号 高屋町12字9番地内 標杭

点91の1号 点91号より水域の方え距離10米の点

点92号 高屋町12字17番地先 護岸工天端前面より陸側え10米の点

点93号 高屋町22字37番地先 護岸工天端前面より陸側え10米の点

点93の1号 点93号より更に陸側え距離10米の点

点94号 高屋町22字34番地内 標杭

点95号 高屋町22字12番地内 標杭

点96号 高屋町22字22番地内 標杭

点97号 高屋町23字19番地の1地内 標杭

点98号 高屋町23字4番地内 標杭

点99号(終点) 高屋町ウ部41番地内 標杭

陸域側境界

点54号乃至点57号の各点を通り護岸工天端前面を連ねる線に並行して陸側え距離10米の線点57号と57の1号乃至点59号を結ぶ線点59号乃至点61号の各点を通り護岸工天端前面を連ねる線に並行して陸側え距離20米の線点61号乃至点64号の各点を結ぶ線点64号より点65号間護岸工天端前面線に並行して陸側え距離10米の線点65号及び点65号の1号乃至点72号の各点を結ぶ線点72号より点73号間護岸工天端前面線に並行して陸側え、距離10米の線点73号乃至点87号の各点を結ぶ線点87の1号より点88号間護岸工天端前面線に並行して陸側え距離10米の線点88号乃至点99号の各点を結ぶ線

水域側境界

点54号乃至点57号の各点よりそれぞれ水際線にほぼ直角に水域の方え距離60米の点54の2号乃至点57の2号の各点を通り護岸工天端前面を連ねる線に並行して距離50米の線、点57の1号乃至点61号の各点よりそれぞれ水際線にほぼ直角に水域の方え距離70米の点57の2号乃至61の2号を通り護岸工天端前面を連ねる線に並行して距離50米の線、点62号及び63号の各点よりそれぞれ同様水域の方え距離72米の62の2号及び点63の2号を結ぶ線、点64号及び点65号の各点より同様水域の方え距離60米の点64の2号及び65号の2号を結ぶ線、点65の1号乃至点70号の各点よりそれぞれ同様水域の方え距離72米の点65の2号乃至点70の2号の各点を結ぶ線点71号より同様距離82米の点71の2号及び点72号より同様距離92米の点72の2号及び点73号より同様距離62米の点73の2号の各点を結ぶ線、点74号乃至点86号の各点よりそれぞれ同様水域の方え82米の点74の2号乃至点86の2号の各点を結ぶ線、点87号及び点88の1号の各点よりそれぞれ同様距離70米の点87の2号及び88の2号の各点を結ぶ線、点89号乃至点91号の各点より同様距離72米の点89の2号乃至点91の2号の各点を結ぶ線、点92号及び点93号の各点より同様距離60米の点92の2号及び点93の2号並びに点94号乃至点99号の各点よりそれぞれ同様水域の方え距離72米の点94の2号乃至99の2号の各点を結ぶ線

陸域巾

10米乃至40米

水域巾

50米

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域 総巾60米乃至92米

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通り 2 石川県土木部河港砂防課

1 珠洲市上戸町北方 石川県飯田土木出張所2の19の2

――――――――――

昭和三十五年五月十三日

告示第二百二十三号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づいて、同法第四十条第一項第一号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

1 輪島港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 輪島港海岸

地区海岸名

事項

海岸保全区域

河井

位置

輪島市河井町1部82の1番地先(河原田川右岸導流堤基点右側より201°30′15m)の点13号標杭から基点12より139°30′13mの点13号標杭 延長1,257m

区域

基点1から基点13まで順次結んだ線、及び基点13から補助点13―1、12―1、11―1、10―1、9―1、8―1、7―1、6―1、4―1、3―1、2―1、1―1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

区域巾

陸域巾

水域巾

1

輪島市河井町1部82の1番地先(河原田川右岸導流堤基点右側より201°30′15m)の1号標杭

1―1

基点1より河原田川右岸導流堤にそつて97mの点

97

45

50

2

輪島市河井町1部111番地先と市道との境界2号標杭

2―1

基点2より37°30′72mの点

72

20

50

3

〃  〃  2部47の6番地と市道との境界3号標杭

3―1

〃 3〃 32°30′70m〃

70

18

50

4

〃  〃  4部30番地と市道との境界4号標杭

4―1

〃 4〃 25°30′73m〃

73

23

50

5

基点4から25°30′18mの点5号標杭

 

 

 

 

 

6

輪島市河井町4部11の2番地と市道との境界6号標杭

6―1

〃 6〃 23°55m〃

55

5

50

7

〃  〃  4部1番地と市道との境界7号標杭

7―1

〃 7〃 17°56m〃

56

6

50

8

〃  〃  5部224番地と市道との境界8号標杭

8―1

〃 8〃 9°30′56m〃

56

6

50

9

〃  〃  6部11の7番地と市道との境界9号標杭

9―1

〃 9〃 5°56m〃

56

6

50

10

輪島市河井町6部8番地と市道との境界10号標杭

10―1

〃 10〃 5°30′72m〃

72

20

50

11

〃  〃  6部5の3番地と護岸敷との境界11号標杭

11―1

〃 11〃 11°30′70m〃

70

18

50

12

〃  〃  6部3番地先12号標杭

12―1

〃 12〃 354。30′70m〃

70

18

50

13

基点12より139°30′13mの点13号標杭

13―1

〃 13〃 352°92m〃

92

40

50

 

塚田稲舟

位置

輪島市塚田町塚田橋右岸下流旧橋台より82°30′5mの点14号標杭から延長1,319米輪島市稲舟町大石1.2.3.4―25甲6.7.8合併地先26号標杭

区域

基点14から基点26まで順次結んだ線及び基点26から補助点26―1、25―1、24―1、23―1、22―1、21―1、20―1、19―1、18―1、17―1、16―1、15―1、14―1、基点14まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

14

輪島市塚田町塚田橋右岸下流旧橋台より82°30′5mの14号標杭

14―1

基点14より352°92mの点

92

40

50

15

輪島市塚田町2部35番地先15号標杭

15―1

〃 15〃 347°70m〃

70

18

50

16

〃  〃  2部33番地先16号標杭

16―1

〃 16〃 349°30′67m〃

67

15

50

17

〃  〃  2部40.41番地先17号標杭

17―1

〃 17〃 2°30′60m〃

66

14

50

18

〃  〃  2部43番地先18号標杭

18―1

〃 18〃 8°62m〃

62

10

50

19

〃  〃  3部11番地先19号標杭

19―1

〃 19〃 0°64m〃

64

12

50

20

〃  〃  3部19番地先20号標杭

20―1

〃 20〃 7°30′72m〃

72

20

50

21

〃  〃  3部16番地先21号標杭

21―1

〃 21〃 357°70m〃

70

18

50

22

〃  塚舟町歌波17の2番地先22号標杭

22―1

〃 22〃 356°30′73m〃

73

21

50

23

〃  〃  大浜22の2番地先23号標杭

23―1

〃 23〃 354°75m〃

75

23

50

24

〃  〃  腰前11の3番地先24号標杭

24―1

〃 24〃 347°30′72m〃

72

20

50

25

〃  〃  久田7の3番地先25号標杭

25―1

〃 25〃 339°30′72m〃

72

20

50

26

輪島市稲舟町大石1.2.3.4の23甲6.7.8合併地先26号標杭

26―1

〃 26〃 338°30′76m〃

76

24

50

付記 海岸保全区域平面図閲覧ケ所

1 金沢市広坂通り2 石川県土木部河港砂防課

2 輪島市河井町 石川県輪島土木出張所

2 (廃止昭和43年告示450号)

3 (廃止昭和54年告示154号)

――――――――――

昭和三十六年八月十一日

告示第四百三号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき同法第四十条第一項第五号の規定に該当する海岸保全区域として、次のとおり指定する。

海岸名 曽々木、白米海岸 延長 6,155メートル

地区名

事項

説明

曽々木地区

区域の位置

起点 輪島市曽々木町3部87.1番地先

終点 輪島市曽々木町ア部40番地先

延長 842メートル

基点の位置

点1号(起点) 曽々木町3部87.1番地先の標杭

点7号 曽々木町3部87.1番地先の標杭

点8号 曽々木町3部87甲番地先の標杭

点9号 曽々木町2部59甲番地先の標杭

点10号 曽々木町2部57甲番地先の標杭

点11号(終点) 曽々木町ア部40番地先の標杭

陸域側境界

点1号から水域の方向へ左37度距離30メートルの点と点11号から水域の方向へ90度距離15メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾12メートル乃至50メートルの線

水域側境界

点1号から水域の方向へ左32度距離81.5メートルの点と点11号から水域の方向へ90度距離66.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

12メートル乃至50メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾62メートル乃至100メートル

渋田地区

区域の位置

起点 輪島市渋田町山へ部22番地先

終点 輪島市渋田町テ部33ノ1番地先

延長 572メートル

基点の位置

点28号(起点) 渋田町山へ部22番地先の標杭

点29号 渋田町山へ部22番地先の標杭

点30号 渋田町山へ部13番地先の標杭

点31号 渋田町テ部33ノ1番地先の標杭

点32号(終点) 渋田町テ部33ノ1番地先の標杭

陸域側境界

点28号から水域の方向へ左13度距離8メートルの点と点32号から水域の方向へ右10度距離45メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾8メートル乃至50メートルの線

水域側境界

点28号から水域の方向へ左13度距離59.5メートルの点と点32号から水域の方向へ右10度距離96.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

5メートル乃至50メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾55メートル乃至100メートル

里地区

区域の位置

起点 輪島市渋田町テ部33ノ1番地先

終点 輪島市小田屋町ロノ部2ノ2番地先

延長 541メートル

基点の位置

点32号(起点) 渋田町テノ部33ノ1番地先の標杭

点33号 里町2字60ノ甲番地先の標杭

点34号 里町2字60ノ甲番地先の標杭

点35号 里町1字22番地先の標杭

点36号(終点) 小田屋町ロノ部2ノ2番地先の標杭

陸域側境界

点32号から水域の方向へ右10度距離45メートルの点と点36号から水域の方向へ右24.3度寄洲上先端35メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾8メートル乃至45メートルの線

水域側境界

点32号から水域の方向へ右10度距離96.5メートルの点と点36号から水域の方向へ右24.3度寄洲先端35メートルの点から距離51.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

8メートル乃至45メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾58メートル乃至95メートル

小田屋地区

区域の位置

起点 輪島市小田屋町イノ部14ノ2ノ甲番地先

終点 輪島市小田屋町イノ部3番地先

延長 106メートル

基点の位置

点37号(起点) 小田屋町イノ部14ノ2ノ甲番地先の標杭

点38号(終点) 小田屋町イノ部3番地先の標杭

陸域側境界

点37号から水域の方向へ左28度寄洲先端23メートルの点と点38号から水域の方向へ右8度30分寄洲先端32メートルの点とを結ぶ線から陸域の方向へ巾23メートル乃至32メートルの線

水域側境界

点37号から水域の方向へ左28度74.5メートルの点と点38号から水域の方向へ右8度30分83.5メートルの点とを結ぶ線から陸域方向へ巾50メートルの線

陸域巾

23メートル乃至32メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾73メートル乃至82メートル

名舟地区

区域の位置

起点 輪島市名舟町ヌ部ノ15番地先

終点 輪島市名舟町ロ部ノ8ノ甲番地先

延長 998メートル

基点の位置

点39号(起点) 名舟町ヌ部ノ15番地先の標杭

点40号 名舟町ヘ部ノ11番地先の標杭

点41号 名舟町ヘ部ノ10番地先の標杭

点42号 名舟町ニ部ノ29番地先の標杭

点43号 名舟町ニ部ノ25番地先の標杭

点44号 名舟町ニ部ノ21ノ丙番地先の標杭

点45号 名舟町ロ部31ノ/甲1/乙1/合併地先の標杭

点46号 名舟町ロ部ノ17ノ甲ノ2番地先の標杭

点47号 名舟町ロノ部23番地先の標杭

点48号 名舟町ロ部ノ23番地先の標杭

点49号(終点) 名舟町ロ部ノ8ノ甲番地先の標杭

陸域側境界

点39号から水域の方向へほぼ直角に距離5.5メートルの点と点49号から水域の方向へほぼ直角に距離17メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾4.5メートル乃至17メートルの線

水域側境界

点39号から水域の方向へほぼ直角に距離57メートルの点と点49号から水域の方向へほぼ直角に距離68.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

17メートル乃至45メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾54.5メートル乃至67メートル

野田地区

区域の位置

起点 輪島市名舟町ロ部ノ8ノ甲番地先

終点 輪島市野田町イ部1ノ甲番地先

延長 302メートル

基点の位置

点49号(起点) 名舟町ロ部ノ8ノ甲番地先の標杭

点50号 野田町イ部1ノ甲番地先の標杭

点51号(終点) 野田町イ部1ノ甲番地先の標杭

陸域側境界

点49号から水域の方向へほぼ直角に距離17メートルの点と点51号から水域の方向へ左10度距離50メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾17メートル乃至50メートルの線

水域側境界

点49号から水域の方向へほぼ直角に距離68.5メートルの点と点51号から水域の方向へ左10度距離101.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

17メートル乃至50メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾67メートル乃至100メートル

白米地区

区域の位置

起点 輪島市野田町イ部ノ1ノ甲番地先

終点 輪島市野田町ロ部ノ14番地先

延長 821メートル

基点の位置

点51号(起点) 野田町イ部ノ1ノ甲番地先の標杭

点52号 野田町イ部ノ3番地先の標杭

点53号 野田町イ部ノ15番地先の標杭

点54号 野田町イ部ノ16番地先の標杭

点55号 野田町イ部ノ31番地先の標杭

点56号 野田町イ部ノ33番地先の標杭

点57号 野田町ロ部ノ35番地先の標杭

点58号(終点) 野田町ロ部ノ14番地先の標杭

陸域側境界

点51号から水域の方向へ左10度距離50メートルの点と点58号から水域の方向へほぼ直角に距離14メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾10メートル乃至50メートルの線

水域側境界

点51号から水域へ左10度距離101.5メートルの点と点58号から水域の方向へほぼ直角に距離65.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

10メートル乃至50メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾60メートル乃至50メートル

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2 石川県土木部河港砂防課

2 輪島市河井町 石川県輪島土木出張所

――――――――――

昭和三十七年二月十六日

告示第五十九号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の規定に該当する海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸西海海岸

保全区域の所在地 石川県珠洲市

指定総延長 917メートル

陸域巾 8メートル~30メートル

海域巾 30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

能登外浦

西海

川浦

点0号

点1号

m

917

珠洲市川浦町2字42の2番地

珠洲市狼煙町ハの部85―7番地先

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

2 珠洲市上戸町 飯田耕地事務所

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 珠洲市上戸町北方1字9の2

石川県珠洲土地改良事務所

能登内浦沿岸石崎海岸

保全区域の所在地 石川県七尾市

指定総延長 1,995メートル

陸域巾 10メートル

海域巾 0メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

石崎

祖浜

点6号

点7号

m

380

七尾市祖浜町イ部46乙の1番地

同 市新保町カ部48番地

新保

点7号

点8号

237

同 市同 町同部同番地

同 市同 町同部4の1番地

松百

点8号

点9号

439

同 市同 町同部同  番地

同 市松百町ヨ部1の2番地

点9号

点10号

939

同 市同 町同部同  番地

同 市同 町タ部70番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

2 七尾市馬出町 七尾耕地事務所

能登内浦沿岸中島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡中島町

指定総延長 1,883メートル

陸域巾 10メートル

海域巾 30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

中島

点1号

点2号

m

70

鹿島郡中島町字外ヘ部22の乙番地

同 郡同 町同字ホ部15番地

小牧

点4号の2

点5号

272

同 郡同 町字小牧井部5の1番地

同 郡同 町同字ノ部4の8番地

深浦

点6号の2

点7号

320

同 郡同 町字深浦ヨ部111番地

同 郡同 町同字同 部19番地

点8号

点8号の2

35

同 郡同 町同字ヌ部2番地

同 郡同 町同字同部1番地

長浦

点16号の2

点17号

325

同 郡同 町字長浦17部24番地

同 郡同 町同字子部25の1番地

点18号

点19号

87

同 郡同 町同字同部24番地

同 郡同 町同字同部14番地

点20号

点21号

49

同 郡同 町同字同部12の甲番地

同 郡同 町同字同部5番地

点22号

点23号

90

同 郡同 町同字同部3番地

同 郡同 町同字ソ部138の1番地

点24号

点25号

435

同 郡同 町同字レ部1の2番地

同 郡同 町同字ニ部18の2番地

塩津

点43号

点44号

200

同 郡同 町字塩津ム部58番地

同 郡同 町同字同 部21番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通り2 石川県農林部耕地課

2 七尾市馬出町 七尾耕地事務所

――――――――――

昭和三十八年一月二十二日

告示第二十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の規定に該当する海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

保全区域の所在地 石川県鹿島郡能登島町

指定総延長 748メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 0メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

能登島

向田

点199の3号

点200号

m

198

鹿島郡能登島町字向田79部39番地

同郡同町同字69部16番地

鰀目

点3の2号

点3の5号

550

同郡同町字鰀目22部15番地

同郡同町字長崎4部1番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2番地 石川県農林部耕地課

2 七尾市馬出町 石川県七尾耕地事務所

能登内浦沿岸 穴水海岸

保全区域の所在地 石川県鳳至郡穴水町

指定総延長 1,540メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 0~30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

穴水

曽福

点1号

点2号

m

50

鳳至郡穴水町字曽福子部3の1番地

同郡同町同字子部1番地

根木

点3号

点4号

30

同郡同町字根木イ部159番地

同郡同町同字イ部159番地

志ケ浦

点5号

点6号

580

同郡同町字志ケ浦ク部197の2番地

同郡同町同字カ部50番地

曽良

点11号

点12号

440

同郡同町字曽良チ部132番地

同郡同町同字チ部1の2番地

点13号

点14号

160

同郡同町字甲イ部141番地

同郡同町同字イ部136の2番地

太田川

点15号

点16号

280

同郡同町字太田川イ部54の1番地

同郡同町同字イ部18番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 輪島市河井町2部278番1

石川県輪島土地改良事務所

能登内浦沿岸 松波海岸

保全区域の所在地 石川県珠洲郡内浦町

指定総延長 75メートル

陸域幅 30メートル

海域幅 30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

松波

空林

点5号

点6号

m

75

珠洲郡内浦町布浦カ部56の2番地

同郡同町同字カ部56の4番地

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2番地 石川県農林部耕地課

2 珠洲市上戸町 石川県飯田耕地事務所

(抄)(平成4年12月8日告示第640号)

公表の日から施行する。

――――――――――

昭和三十八年三月三十一日

告示第百二十九号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する

1 三崎海岸

海岸名

地区名

事項

説明

三崎海岸

雲津地区

区域の位置

起点 珠洲市蛸島町1の部1番地の1

終点 珠洲市三崎町雲津子の部92番地の乙

延長 1,405メートル

基点の位置

点零号(起点) 珠洲市蛸島町1の部1番地の1地内標杭

点1号     珠洲市三崎町雲津ラの部4番地の2地内標杭

点2号     〃  〃  〃 ラの部10番地の1地内標杭

点3号     〃  〃  〃 子の部35番地内標杭

点4号     〃  〃  〃 子の部36番地の地内標杭

点5号     〃  〃  〃 子の部36番地の2地内標杭

点6号     〃  〃  〃 子の部65番地内標杭

点7号(終点)  〃  〃  〃 子の部92番地の乙地内標杭

陸域側境界

零号から点7号までの各点を結ぶ線

水域側境界

零号から点7号を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離82メートル、64メートル、58メートル、57メートル、59メートル、94メートル、63メートル、60メートルの順に点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、を結ぶ線

陸域巾

5メートル乃至30メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾57メートル乃至94メートル

小泊地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町小泊42の部21番地

終点 珠洲市三崎町小泊13の部9番地の1

延長 1,468メートル

基点の位置

点7点(起点) 珠洲市三崎町小泊42の部21番地内標杭

点8号    珠洲市三崎町小泊42の部20番地内標杭

点9号    〃  〃  〃 34の部1番地内標杭

点10号    〃  〃  〃 17の部23番地内標杭

点11号    〃  〃  〃 17の部22番地の2地内標杭

点12号    〃  〃  〃 17の部14番地の甲地内標杭

点13号    〃  〃  〃 16の部23番地内標杭

点14号    〃  〃  〃 14の部98番地内標杭

点15号    〃  〃  〃 13の部レの17番地内標杭

点16号(終点) 〃  〃  〃 13の部9番地の1地内標杭

陸域側境界

点7号から点16号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点7号から点9号までの各点を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離60メートル、59メートル、62メートルの順に点チ、リ、ヌを結ぶ線及び点10号から点16号までの各点を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ等分角に水域の方へ距離62メートル、61メートル、62メートル、59メートル、72メートル、68メートル、63メートルの順に点ル、オ、ワ、カ、ヨ、タ、レを結ぶ線

陸域巾

7メートル乃至12メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾59メートル乃至68メートル

引砂地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町引砂ネの部112番地先

終点 珠洲市三崎町引砂ネの部103番地先

延長 691メートル

基点の位置

点22号(起点) 珠洲市三崎町引砂ネの部112番地先砂浜先端標杭

点23号(終点) 〃  〃  〃 ネの部103番地先砂浜先端標杭

陸域側境界

点22号及び点23号を結ぶ線

水域側境界

点22号及び点23号より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離85メートル、66メートルの順に点ム、ウを結ぶ線

陸域巾

11メートル乃至30メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾66メートル乃至85メートル

宇治地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町宇治ヨの部122番地先

終点 珠洲市三崎町宇治ヨの部115番地先

延長 546メートル

基点の位置

点23号(起点) 珠洲市三崎町宇治ヨの部122番地先砂浜先端標杭

点24号 珠洲市三崎町宇治ヨの部118番地先砂浜先端標杭

点25号(終点) 珠洲市三崎町宇治ヨの部115番地標杭

陸域側境界

点23号から点25号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点23号から点25号までの各点を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離66メートル、66メートル、70メートルの順に点ウ、ヰ、ノを結ぶ線

陸域巾

11メートル乃至18メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾66メートル乃至70メートル

森腰地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町森腰ムの部113番地

終点 珠洲市三崎町森腰ムの部127番地

延長 704メートル

基点の位置

点25号(起点) 珠洲市三崎町森腰ムの部113番地先砂浜先端標杭

点26号 珠洲市三崎町森腰ムの部100番地先砂浜先端標杭

点27号(終点) 珠洲市三崎町森腰ムの部127番地内標杭

陸域側境界

点25号から点27号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点25号から点27号を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離70メートル、128メートル、206メートルの順に点ノ、ヲ、クを結ぶ線

陸域巾

18メートル乃至154メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域総巾70メートル乃至206メートル

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通 石川県土木部河港課

2 珠洲市上戸町北方2の19の2 石川県飯田土木出張所

――――――――――

昭和三十八年六月二十五日

告示第二百八十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の規定に該当する海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸松波海岸

保全区域の所在地 石川県珠洲郡松波町

指定総延長 237メートル

陸域巾 50~30メートル

海域巾 0メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

松波

白丸

点8号

点9号

m

237.0

珠洲郡内浦町白丸6字86の7

同 郡同 町同 6字83の1

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2番地 石川県農林部耕地課

2 珠洲市上戸町 石川県飯田耕地事務所

――――――――――

昭和三十九年四月三日

告示第百七十七号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

稲舟 白米海岸

海岸名

地区名

事項

説明

 

大野地区

区域の位置

起点 輪島市稲舟町大石1.2.3.4の2.5甲6.7.8合併地先

終点 〃 惣領町深谷10部41番地先 延長1,588メートル

基点の位置

点1号(起点) 輪島市稲舟町大石1.2.3.4の2.5甲6.7.8合併地先の標杭

点2号    〃  大野町成兼9番甲地先の標杭

点3号    〃  〃  寅崎19番地先の標杭

点4号    〃  〃  菰沢63番地先の標杭

点5号    〃  〃  角屋敷1番地先の標杭

点6号    〃  〃  鶴ケ池64の5番地先の標杭

点7号    〃  〃  〃  102の乙番地先の標杭

点8号(終点) 〃  惣領町深谷10部41番地先の標杭

陸域側境界

点1号から点8号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点1号から点8号を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離76メートル、75メートル、67メートル、67メートル、87メートル、68メートル、80メートル、77メートルの順に点1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、6―1、7―1、8―1、を結ぶ線

陸域巾

15メートル乃至35メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾67メートル乃至87メートル

惣領地区

区域の位置

起点 輪島市惣領町深谷10部41番地先

終点 〃 〃 浜田1部1番地先延長1,609メートル

基点の位置

点8号(起点) 輪島市惣領町深谷10部41番地先の標杭

点9号    〃  〃  〃 〃 〃

点10号    〃  〃  南公平9部193番地先の標杭

点11号    〃  〃  高木8部196の乙番地先の標杭

点12号    輪島市惣領町雨宮7部367番地先の標杭

点13号    〃  〃  高岩7部376番地先の標杭

点14号    〃  〃  〃 6部13の丁番地先の標杭

点15点    〃  〃  梶田6部204番地先の標杭

点16号(終点) 〃  〃  浜田1の部1番地先の標杭

陸域側境界

点8号から点16号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点8号から点16号を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離77メートル、63メートル、82メートル、67メートル、61.5メートル、66.5メートル、66.5メートル、82.5メートル、70.5メートルの順に点8―1、9―1、10―1、11―1、12―1、13―1、14―1、15―1、16―1を結ぶ線

陸域巾

10メートル乃至31メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾61.5メートル乃至82.5メートル

白米地区

区域の位置

起点 輪島市白米町8部124番地先

終点 〃 〃 ロ部14番地先延長25.5メートル

基点の位置

点44号(起点) 輪島市白米町8部124番地先の標杭

点45号    〃  〃  8部118番地先の標杭

点46号(終点) 輪島市白米町ロ部14番地先の標杭

陸域側境界

点44号から点46号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点44号から点46号を結ぶ線上の各点より水際線にほぼ直角に水域の方へ距離71.5メートル、63.5メートル、65.5メートルの順に点44―1、45―1、46―1を結ぶ線

陸城巾

12メートル乃至20メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾63.5メートル乃至71.5メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通り2 石川県土木部河港課

2 輪島市河井町22部1の1番地 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和三十九年七月十四日

告示第三百七十六号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四〇条第一項第一号の海岸保全区域を、次のとおり指定する。

1 (廃止 昭和53年告示102号)

2 穴水港

沿岸名 石川県能登内浦沿岸

海岸名 穴水港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

乙ケ崎地区海岸

場所

鳳至郡穴水町字乙ケ崎イの2甲番地からタの1番地までの地内及び地先

位置

自 鳳至郡穴水町字乙ケ崎イの2甲番地内1号標杭

至 基点9から95度220mの点10号標杭(延長1,724m)

 

区域

基点1から10まで順次結んだ線及び基点1、補助点1―1、4―1、6―1、7―1、8―1、9―1、10―1と基点10を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町乙ケ崎イの2甲番地内

1号標杭(北緯37度13分15秒、東経136度45分50秒)

1―1

基点1から94度 62.5m

2

基点1から226度 440m 2号標杭

 

 

3

基点2から191度 130m 3号標杭

 

 

4

基点3から228度 115m 4号標杭

4―1

基点4から106度 65m

5

基点4から174度 64m 5号標杭

 

 

6

基点5から126度 118m 6号標杭

6―1

基点6から7度 100m

7

基点6から59度 365m 7号標杭

7―1

基点7から332度 65m

8

基点7から95度 125m 8号標杭

8―1

基点8から24度 77m

9

基点8から160度 116m 9号標杭

9―1

基点9から30度 100m

10

基点9から95度 220m 10号標杭

10―1

基点10から47度 60m

緑ケ丘地区海岸

場所

鳳至郡穴水町字乙ケ崎シの29番地からウの部137番地までの地内及び地先

位置

自 鳳至郡穴水町字乙ケ崎シの29番地内1号標杭

至 基点9から109度95mの点10号標杭(延長1,090m)

区域

基点1から10まで順次結んだ線及び基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、8―1、10―1と基点10を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町字乙ケ崎シの29番地内

1号標杭(北緯37度12分50秒、東経136度55号10秒)

1―1

基点1から107度 70m

2

基点1から202度 98m 2号標杭

2―1

基点2から92度 80m

3

基点2から153度 85m 3号標杭

3―1

基点3から92度 60m

4

基点3から215度 220m 4号標杭

4―1

基点4から94度 70m

5

基点4から151度 92m 5号標杭

 

 

6

基点5から74度 235m 6号標杭

 

 

7

基点6から27度 70m 7号標杭

 

 

8

基点7から58度 166m 8号標杭

8―1

基点8から337度 60m

9

基点8から74度 68m 9号標杭

 

 

10

基点9から109度 95m 10号標杭

10―1

基点10から20度 59m

付記 海岸保全区域平面図閲覧箇所

1 金沢市広坂通2 石川県土木部河港課

2 輪島市河井町22の1の1 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和四十年二月五日

告示第六十一号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

白丸漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 白丸漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

白丸B

位置

自 白丸漁港第一防波堤基部左端より45°192Mの点 1号標杭

至 白丸漁港第一防波堤基部左端より315°30Mの点 白丸A地区 1号標杭 延長215M

区域

基点1と白丸A地区基点1を結んだ線及び白丸A地区基点1から白丸A地区補助点1―1、1―1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域(ただし陸域は除く。)

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

第一防波堤基部左端より45°192Mの点

1号標杭

1―1

基点1より144°40′80Mの点

白丸A地区

1

第一防波堤基部左端より315°30Mの点

1号標杭

白丸A地区

1―1

白丸A地区基点1より135°80Mの点

白丸A

位置

自 白丸漁港第一防波堤基部左端より315°30Mの点1号標杭

至 基点11より286°55′176Mの点12号標杭 延長1,375.5M

区域

基点1から12まで順次結んだ線及び基点12から補助点12―1、10―1、8―1、4―1、3―1、2―1、1―1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

1

第一防波堤基部左端より315°30Mの点 1号標杭

1―1

基点1より135°80Mの点

2

基点1より268°103Mの点 2号標杭

2―1

〃 2〃 149°10′80M〃

3

〃 2〃 213°177M〃  3号〃

3―1

〃 3〃 112°55′80M〃

4

〃 3〃 191°163M〃  4号〃

4―1

〃 4〃 82°30′80M〃

5

〃 4〃 153°30′96M〃 5号〃

 

 

6

〃 5〃 114°10′86M〃 6号〃

 

 

7

〃 6〃 164°119M〃  7号〃

 

 

8

〃 7〃 134°30′53M〃 8号〃

8―1

〃 8〃 80°10′80M〃

9

〃 8〃 203°87M〃   9号〃

 

 

10

〃 9〃 233°10′93M〃 10号〃

10―1

〃 10〃 160°80M〃

11

〃 10〃 265°10′122M〃 11号〃

 

 

12

〃 11〃 286°55′176M〃 12号〃

12―1

〃 12〃 168°80M〃

長尾

位置

自 新村橋左岸橋台下流端より348°7.5Mの点 1号標杭

至 基点2より204°30′ 121Mの点 3点標杭 延長198M

区域

基点1から3まで順次結んだ線及び基点3から補助点3―1、白丸A地区補助点12―1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域(ただし陸域を除く。)

基点及び補助点の位置

1

新村橋左岸橋台下流端より348° 7.5Mの点1点標杭

白丸A地区

12―1

基点1より168°60Mの点

2

基点1より230°30′62.5Mの点2号標杭

 

 

3

〃 2〃 204°30′121M〃 3号〃

3―1

〃 3〃 113°60M〃

附記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2 石川県土木部河港課

2 珠洲郡内浦町松波 内浦町役場

――――――――――

昭和四十年三月三十一日

告示第百六十七号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四〇条第一項第三号の規定に該当する海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸能登島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定総延長 1,140.6メートル

陸域巾 10~30メートル

海域巾 0~30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

農林省

能登内浦

能登島

99号

99号の2

230.6

鹿島郡能登島町字通リ部7の4番地

〃  〃     リ部10番地

 

鰀目

3号の4

3号の5

910.0

〃 〃 字鰀目31部の2番地

〃 〃 〃  22部の15番地

 

 

 

 

 

1,140.6

 

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2番地 石川県農林部耕地課

2 七尾市馬出町 石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和四十年三月三十一日

告示第百六十八号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

三崎海岸

蛸島地区

区域の位置

起点 珠洲市蛸島町タ部89番地

終点 珠洲市蛸島町1の部1番地の1

延長1,420メートル

基点の位置

点蛸1号(起点) 珠洲市蛸島町タ部89番地 標杭

点蛸2号 珠洲市蛸島町タ部96の6番地 標杭

点蛸3号 珠洲市蛸島町2の部15番地 標杭

点零号 珠洲市蛸島町1の部1番地の1 標杭

陸域側境界

点蛸1号から点零号(雲津地区起点零号に同じ)までの各点を結ぶ線

水域側境界

点蛸1号から点零号を結ぶ線上の各点より水際線にほゞ直角に水域の方へ距離77メートル、73メートル、77メートル、82メートルの順にNo.1.No.2.No.3.イを結ぶ線

陸域巾

21メートル乃至30メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総巾73メートル乃至82メートル

附記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂通2番地 石川県土木部河港課

2 珠洲市上戸町北方2の19の2 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

昭和四十一年三月八日

告示第百十一号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

1 安部屋漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 安部屋漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

町地区

位置

自 安部屋漁港水域基点(第1物揚場、第2物揚場交点)より52″15′60mの点1号標杭

至 2号標杭より128°10′275mの点3号標杭

区域

基点1より3まで順次結んだ線、基点3より補助点3~1、2~1、1~1まで順次結んだ線及び補助点1~1より基点1を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

安部屋漁港水域基点(第1物揚場、第2物揚場交点)より52°15′60mの点 1号標杭

1~1

基点1より203°00′120mの点

2

1号標杭より112°50′215mの点 2号標杭

2~1

基点2より10°15′120mの点

3

2号標杭より128°10′275mの点 3号標杭

3~1

基点3より217°00′120mの点

安部屋地区

位置

自 安部屋漁港水域基点(第1物揚場、第2物揚場交点)より253°30′ 190mの点1号標杭

至 6号標杭より340ー00′50mの点7号標杭及び補助点1~1より基点1を結んだ線に囲まれた区域

区域

基点1より7まで順次結んだ線、基点7より補助点7~1、6~1、5~1、4~1、3~1、2~1、1~1まで順次結んだ線

基点及び補助点の位置

1

安部屋漁港水域基点(第1物揚場、第2物揚場交点)より253°30′190mの点 1号標杭

1~1

基点1より284°30′ 60mの点

2

1号標杭より140°30′145mの点 2号標杭

2~1

基点2より253°30′70mの点

3

2号標杭より314°00′90mの点 3号標杭

3~1

基点3より258°30′72mの点

4

3号標杭より23°00′105mの点 4号標杭

4~1

基点4より265°00′68mの点

5

4号標杭より328°00′110mの点 5号標杭

5~1

基点5より212°00′68mの点

6

5号標杭より275°30′63mの点 6号標杭

6~1

基点6より218°00′72mの点

7

6号標杭より340°00′50mの点 7号標杭

7~1

基点7より226°00′66mの点

上野地区

位置

自 安部屋漁港(上野地区)水域基点より141°30′ 25mの点1号標杭

至 2号標杭より182°10′107mの点3号標杭

区域

基点1から3まで順次結んだ線、基点3から補助点3~1、2~1、1~1まで順次結んだ線及び補助点1~1から基点1を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

安部屋漁港(上野地区)水域基点より141°30′25mの点 1号標杭

1~1

基点1より231°10′60mの点

2

1号橋杭より141°20′96mの点 2号標杭

2~1

基点2より251°30′64mの点

3

2号標杭より182°10′107mの点 3号標杭

3~1

基点3より272°00′60mの点

2 赤住漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 赤住漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

赤住地区

位置

自 赤住漁港水域基点(松戸橋中央)より161°20′640mの点1号標杭

至 10号標杭より331°30′240mの点11号標杭

区域

基点1より11まで順次結んだ線、基点11より補助点11~1、10~1、9~1、5~1、4~1、3~1、2~1、1~1まで順次結んだ線及び補助点1~1から基点1を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

赤住漁港水域基点(松戸橋中央)より161°20′640mの点 1号標杭

1~1

基点1より239°00′100mの点

2

1号標杭より329°00′155mの点 2号標杭

2~1

基点2より257°10′106mの点

3

2号標杭より7°30′95mの点 3号標杭

3~1

基点3より293°30′105mの点

4

3号標杭より45°30′100mの点 4号標杭

4~1

基点4より282°40′120mの点

5

4号標杭より339°00′160mの点 5号標杭

5~1

基点5より257°30′101mの点

6

5号標杭より0°00′134mの点 6号標杭

 

 

7

6号標杭より277°40′163mの点 7号標杭

 

 

8

7号標杭より188°15′90mの点 8号標杭

 

 

9

8号標杭より260°00′135mの点 9号標杭

9~1

基点9より228°30′190mの点

10

9号標杭より17°00′150mの点 10号標杭

10~1

基点10より264°00′108mの点

11

10号標杭より331°30′240mの点 11号標杭

11~1

基点11より241°30′100mの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1号1番 石川県土木部河港課

2 羽咋郡志賀町末吉 志賀町役場

――――――――――

昭和四十一年三月三十一日

告示第百四十八号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

橋立海岸

海岸名

地区名

事項

説明

橋立海岸

橋立地区

区域の位置

起点 加賀市橋立町ムの125番地内

終点 〃  〃  ムの58番地先

延長250メートル

基点の位置

点1号(起点) 加賀市橋立町ムの125番地内 標杭

点2号    〃  〃  ムの114番地内 〃

点3号    〃  〃  ビンボ山1番地内〃

点4号    〃  〃  ビンボ山1番地内〃

点5号(終点) 〃  〃  ムの58番地先  〃

陸域側境界

点1号から点5号を結ぶ線

水域側境界

点1号から点5号を結ぶ線上の各点から水際線へほぼ等分角に水域の方へ距離72メートルの点1~1、2~1、3~1、4~1、5~1を結ぶ線

陸域巾

20メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾72メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河港課

2 加賀市大聖寺本町14 石川県大聖寺土木事務所

――――――――――

昭和四十一年三月三十一日

告示第百四十九号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

門前海岸

海岸名

地区名

事項

説明

門前海岸

藤浜地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字藤浜1字58の2番地先

終点 〃  〃  〃  1字3番地先

延長329メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡門前町字藤浜1字58の2番地先標杭

点2号    〃  〃  〃  1字57番地先  〃

点3号    〃  〃  〃  1字46番地先  〃

点4号    〃  〃  〃  1字43番地先  〃

点5号    〃  〃  〃  1字35番地先  〃

点6号(終点) 〃  〃  〃  1字3番地先標杭

陸域側境界

点1号から点6号を結ぶ線

水域側境界

点1号から水域の方向へ左33度距離61.5メートルの点と点6号から水域の方向へ左34度距離93.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

7メートル乃至39メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾61.5メートル乃至93.5メートル

池田地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字池田13字1番地先

終点 〃  〃  〃  14字36の甲の1番地先

延長649メートル

基点の位置

点6号(起点) 鳳至郡門前町字池田13字1番地先 標杭

点7号    〃  〃  〃  13字29番地先 〃

点8号    〃  〃  〃  13字33番地先 〃

点9号    〃  〃  〃  14字6の甲番地先 〃

点10号(終点)〃  〃  〃  14字36の甲の1番地先 〃

陸域側境界

点6号から点10号を結ぶ線

水域側境界

点6号から水域の方向へ左34度距離93.5メートルの点と点10号から水域の方向へ左70度距離99.5メートルの点とを結ぶ中間各点からほぼ直角に陸域の方向へ巾50メートルの線

陸域巾

39メートル乃至50メートル

水域巾

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総巾93.5メートル乃至104.5メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河港課

2 輪島市河井町22の1の1 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和四十一年六月十日

告示第三百三十三号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

橋立漁港

沿岸名 加越沿岸

海岸名 橋立漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

水際線の位置

区域巾

陸域巾

水域巾

満潮時

干潮時

小塩地区海岸

位置

自 橋立漁港天崎防波堤起点左側から205°~30′30mの点の1号標杭

至 基点5から252°77mの点の6号標杭

延長325m

 

 

 

 

 

区域

基点1より6まで順次結んだ線及び基点6から補助点6~1、5~1、4~1、3~1、2~1、1~1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

 

 

 

 

 

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

基点から

基点から

基点から

基点から

基点から

 

1

橋立漁港天崎防波堤起点左側が205°~30′30mの点加賀市小塩町共有地 地の1の2内の1号標杭

1~1

基点1から25°~30′82mの点

30m

32m

82m

30m

50m

 

2

基点1から299°40mの点 加賀市小塩町共有地 地の1の2内の2号標杭

2~1

基点2から26°~0′72mの点

20〃

22〃

72〃

20〃

50〃

 

3

基点2から317°~0′74mの点 加賀市小塩町共有地 地の1の1内の3号標杭

3~1

基点3から5°~30′72mの点

20〃

22〃

72〃

20〃

50〃

 

4

基点3から247°~30′80mの点加賀市橋立町共有地ム47の1内の4号標杭

4~1

基点4から321°~0′72mの点

20〃

22〃

72〃

20〃

50〃

 

5

基点4から224°30′46mの点 加賀市橋立町ムの49内の5号標杭

5~1

基点5から326°~0′72mの点

20〃

22〃

72〃

20〃

50〃

 

6

基点5から252°~0′77mの点加賀市橋立町ムの58番地先町通右側の6号標杭

6~1

基点6から0°―0′72mの点

20〃

22〃

72〃

20〃

50〃

 

特記事項

本海岸325mの内陸域 加賀市小塩町共有地、地の1の1、地の1の2、ホ268番地先加賀市橋立町共有地ム47の1、ム47の2、ム47の3、ビンボ山1番地は保有林である。

付記 海岸保全区域平面図閲覧箇所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河港課

2 加賀市大聖寺本町14 石川県大聖寺土木事務所

――――――――――

昭和四十一年六月十日

告示第三百三十四号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

前波漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 前波漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

前波地区海岸

位置

自 宇加川漁港海岸保全区域基点6号標杭の1号標杭

至 基点11号標杭から259度60mの点の12号標杭 延長2204m

区域

基点 1~12まで順次結んだ線及び基点12から補助点12~1、11~1、10~1、9~1、7~1、6~1、5~1、4~1、3~1、1~1基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

宇加川漁港海岸保全区域基点6号標杭の1号標杭

1~1

基点1号標杭から83度30分 60mの点

2

基点1号標杭から171度86mの点の2号標杭

 

 

3

基点2号標杭から145度30分87mの点の3号標杭

3~1

基点3号標杭から73度30分 80mの点

4

基点3号標杭から214度 158m点の4号標杭

4~1

基点4号標杭から87度30分 208mの点

5

基点4号標杭から140度30分 117mの点5号の標杭

5~1

基点5号標杭から104度 98mの点

6

基点5号標杭から249度30分 190mの点6号の標杭

6~1

基点6号標杭から122度30分 138mの点

7

基点6号標杭から188度 100mの点7号の標杭

7~1

基点7号標杭から123度 113mの点

8

基点7号標杭から281度64mの点8号の標杭

 

 

9

基点8号標杭から208度30分 177mの点9号の標杭

9~1

基点9号標杭から120度 140mの点

10

基点9号標杭から264度30分 52mの点10号の標杭

10~1

基点10号標杭から180度 87mの点

11

基点10号標杭から231度 164mの点11号の標杭

11~1

基点11号標杭から144度 125mの点

12

基点11号標杭から259度60mの点12号の標杭

12~1

基点12号標杭から195度30分 100mの点

附記 海岸保全区域平面図閲覧箇所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河港課

2 鳳至郡穴水町字大町ニ85 穴水町役場

――――――――――

昭和四十一年十一月十五日

告示第六百号

海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

高倉漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 高倉漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

高倉地区

位置

自 高倉漁港姫臨港道路1号線基点海側から275°225mの点1号標杭

至 基点10から226°100mの点11号標杭

区域

基点1から11まで順次結んだ線及び基点11から補助点11―1、10―1、8―1、7―1、5―1、3―1、2―1、1―1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

高倉漁港姫臨港道路1号線基点海側から275°225mの点1号標杭

1―1

基点1から287°60mの点

2

基点1から29°30′70mの点 2号標杭

2―1

基点2から300°30′90mの点

3

基点2から46°415mの点 3号標杭

3―1

基点3から291°30′100mの点

4

基点3から15°130mの点 4号標杭

 

 

5

基点4から326°220mの点 5号標杭

5―1

基点5から219°100mの点

6

基点5から283°30′80mの点 6号標杭

 

 

7

基点6から243°230mの点 7号標杭

7―1

基点7から193°30′90mの点

8

基点7から313°30′205mの点 8号標杭

8―1

基点8から218°30′60mの点

9

基点8から260°114mの点 9号標杭

 

 

10

基点9から180°65mの点 10号標杭

10―1

基点10から122°60mの点

11

基点10から226°100mの点 11号標杭

11―1

基点11から123°30′60mの点

 

(真脇西防波堤先端海側から277°110mの点)

 

 

地区海岸名

区分

海岸保全区域

このこ地区

位置

自 高倉漁港姫第1防波堤先端左側から16°30′245mの点 1号標杭

至 基点6から223°30′120mの点7号標杭

区域

基点1から7まで順次結んだ線及び基点7から補助点7―1、5―1、4―2、4―1、3―1、1―1基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

高倉漁港姫第1防波堤先端左側から16°30′245mの点1号標杭

1―1

基点1から204°75mの点

2

基点1から288°30′90mの点 2号標杭

 

 

3

基点2から237°70mの点 3号標杭

3―1

基点3から124°30′80mの点

4

基点3から205°160mの点 4号標杭

4―1

基点4から114°120mの点

 

 

4―2

基点4から167°30′120mの点

5

基点4から297°140mの点 5号標杭

5―1

基点5から205°30′50mの点

6

基点5から293°196mの点 6号標杭

 

 

7

基点6から223°30′120mの点 7号標杭

7―1

基点7から145°30mの点

 

(姫臨港道路1号線基点海側から285°30′18mの点)

 

 

付記

海岸線保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河港課

2 鳳至郡能都町字宇出津新197 能都町役場

――――――――――

昭和四十三年三月二十九日

告示第百五十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

小木海岸

小木地区

区域の位置

起点 石川県珠洲郡内浦町字小木リ字9番

終点 〃  〃  〃  〃10字17番の6

延長357メートル

基点の位置

点1号(起点) 石川県珠洲郡内浦町字小木リ字9番 標杭

点2号    〃  〃  〃  〃 10字132番 〃

点3号    〃  〃  〃  〃 10字4番 〃

点4号    〃  〃  〃  〃 10字10番の2 〃

点5号    〃  〃  〃  〃 ヌ字29番の4 〃

点6号    〃  〃  〃  〃 ヌ字29番 〃

点7号    〃  〃  〃  〃 10字11番丙の1 〃

点8号    〃  〃  〃  〃 10字14番の2 〃

点9号(終点) 〃  〃  〃  〃 10字17番の6 〃

陸域側境界

起点から終点までの各点を結ぶ線

水域側境界

起点から終点までの各点を結ぶ線上の起点及び点4号から終点までの各点から水際線にほぼ等分角に水域の方向へ各距離36m、62m、42m、50m、57m、69m、47.5m進んだところにある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トを結ぶ線

陸域幅

7m~27m

水域幅

6.5m~47m

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに狭まれた区域総幅36m~68.5m

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 珠洲市上戸町北方2の19の2 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

昭和四十三年四月十九日

告示第二百二十九号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定し、昭和三十九年石川県告示第四百六十六号で指定した富来漁港海岸保全区域を廃止する。

富来漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 富来漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

酒見地区海岸

位置

防砂突堤基部右側と物揚場の交点から328度00分27mの点1号標杭から基点2から16度00分128mの点3号標杭まで

延長193m

区域

基点1から3までを順次結んだ線及び基点3から補助点3―1、2―1、1―1、基点1までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

防砂突堤基部右側と物揚場の交点から328度00分27mの点 1号標杭

1―1

基点1から133度00分70mの点

2

基点1から13度00分65mの点 2号標杭

2―1

基点2から130度00分65mの点

3

基点2から16度00分128mの点 3号標杭

3―1

基点3から135度00分60mの点

地区海岸名

区分

海岸保全区域

相神地区海岸

位置

酒見地区海岸3号標杭から53度00分84mの点4号標杭から基点8から112度00分148mの点9号標杭まで

延長1,246m

区域

基点4から9までを順次結んだ線及び基点9から補助点9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、4―1、基点4までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

4

酒見地区海岸3号標杭から53度00分84mの点 4号標杭

4―1

基点4から178度00分100mの点

5

基点4から75度00分113mの点 5号標杭

5―1

基点5から174度00分93mの点

6

基点5から89度00分257mの点 6号標杭

6―1

基点6から182度00分80mの点

7

基点6から97度00分488mの点 7号標杭

7―1

基点7から195度00分80mの点

8

基点7から103度00分240mの点 8号標杭

8―1

基点8から201度00分88mの点

9

基点8から112度00分148mの点 9号標杭

9―1

基点9から206度00分90mの点

地区海岸名

区分

海岸保全区域

風戸風無地区海岸

位置

防波突堤基部左側から296度00分65mの点10点標杭から

基点23から325度00分63mの点23号標杭まで

延長2,432m

区域

基点10から21までを順次結んだ線及び基点21から補助点21―1、20―1、19―1、18―1、17―1、16―1、15―1、14―1、13―1、12―1、11―1、10―1基点10までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

10

防波突堤基部左側から296度00分65mの点 10号標抗

10―1

基点10から118度00分60mの点

11

基点10から192度00分60mの点 11号標杭

11―1

基点11から116度00分60mの点

12

基点11から219度00分160mの点 12号標杭

12―1

基点12から124度00分70mの点

13

基点12から192度50分76mの点 13号標杭

13―1

基点13から132度00分76mの点

14

基点13から229度00分236mの点 14号標杭

14―1

基点14から173度50分79mの点

15

基点14から294度00分97mの点 15号標杭

15―1

基点15から160度00分79mの点

16

基点15から210度50分82mの点 16号標杭

16―1

基点16から157度00分92mの点

17

基点16から269度50分151mの点 17号標杭

17―1

基点17から150度00分73mの点

18

基点17から217度00分154mの点 18号標杭

18―1

基点18から149度00分73mの点

19

基点18から252度00分190mの点 19号標杭

19―1

基点19から191度00分99mの点

20

基点19から284度00分34mの点 20号標杭

20―1

基点20から216度00分69mの点

21

基点20から325度00分63mの点 21号標杭

21―1

基点21から202度00分63mの点

地区海岸名

区分

海岸保全区域

高岩地区海岸

位置

地下の澗地区第一防波堤基部左側から350度00分15mの点22号標杭から基点23から255度00分100mの点24号標杭まで

延長146m

区域

基点22号から24号までを順次結んだ線及び基点24から補助点24―1、23―1、22―1、基点22までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

22

地下の澗地区第一防波堤基部左側から350度00分15mの点 22号標杭

22―1

基点22から170度00分70mの点

23

基点22から279度00分46mの点 23号標杭

23―1

基点23から173度00分65mの点

24

基点23から255度00分100mの点 24号標杭

24―1

基点24から170度00分82mの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 羽咋市羽咋町ク20 石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和四十三年七月十九日

告示第二百三十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

甲漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 甲漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

甲地区海岸

位置

甲漁港境界杭中心(穴水町字甲25字12番地先)から225度30分10mの点1号標杭から

基点15から97度30分302mの点16号標杭まで

延長3,657m

区域

基点1から16まで順次結んだ線及び基点16から補助点16―1、15―1、14―1、13―1、12―1、11―2、11―1、10―1、7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、1―1基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

甲漁港境界杭中心(穴水町字甲25字12番地先)から225度30分10mの点 1号標杭

1―1

基点1から225度30分48mの点

2

基点1から300度102mの点 2号標杭

 

 

3

基点2から261度216mの点 3号標杭

3―1

基点3から171度30分70mの点

4

基点3から304度194mの点 4号標杭

4―1

基点4から205度65mの点

5

基点4から269度30分300mの点 5号標杭

5―1

基点5から160度88mの点

6

基点5から249度149mの点 6号標杭

6―1

基点6から163度74mの点

7

基点6から272度250mの点 7号標杭

7―1

基点7から210度108mの点

8

基点7から265度278mの点 8号標杭

 

 

9

基点8から180度55mの点 9号標杭

 

 

10

基点9から112度30分470mの点 10号標杭

10―1

基点10から28度30分70mの点

11

基点10から120度30分217mの点 11号標杭

11―1

基点11から83度90mの点

 

 

11―2

基点11から161度100mの点

12

基点11から287度30分114mの点 12号標杭

12―1

基点12から164度75mの点

13

基点12から241度30分148mの点 13号標杭

13―1

基点13から120度85mの点

14

基点13から207度264mの点 14号標杭

14―1

基点14から86度96mの点

15

基点14から156度30分188mの点 15号標杭

15―1

基点15から26度100mの点

16

基点15から97度30分302mの点 16号標杭

16―1

基点16から45度60mの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 鳳至郡穴水町字大町285 穴水町役場

――――――――――

昭和四十四年十月十一日

告示第六百十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸 志加浦海岸

保全区域の所在地 石川県羽咋郡志賀町

指定総延長 5,409.5メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

海岸管理者 石川県知事

所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

農林省(農地局)

能登外浦

志加浦

安部屋

点0号

点1号

m

459

0号、羽咋郡志賀町字安部屋への部232番地

1号、同郡同町字への部194番地

点2号

点3号

165

2号、同郡同町への部85.86.87番地合併

3号、同郡同町字上野イの部7番地

上野

点3号

点4号

145

4号、同郡同町字イの部20番地

点5号

点6号

266

5号、同郡同町同字ホの部12番地

6号、同郡同町同字ホの部22番地

点6号

点7号

85

7号、同郡同町同字ヘの部12番地

点7号

点8号

500

8号、同郡同町同字への部44番地

大津

点9号

点10号

316

9号、同郡同町字大津イの部1甲番地

10号、同郡同町同字イの部14番地

点11号

点12号

175

11号、同郡同町同字ホの部1番地

12号、同郡同町同字ホの部3番地

点13号

点14号

70

13号、同郡同町同字ホの部6甲番地

14号、同郡同町同字ホの部6甲番地

小浦

点15号

点16号

358

15号、同郡同町字小浦乙イの部1番地

16号、同郡同町同字乙イの部12番地

百浦

点16号

点17号

229

17号、同郡同町百浦セの部28番地

点17号

点18号

667

18号、同郡同町字セの部1番地

点19号―1

点20号

952

19号―1、同郡同町字百浦モの部26の2番地

20号、同郡同町同字モの部1番地

点21号

点22号

666

21号、同郡同町同字ヌの部4の1番地

22号、同郡同町同字テの部35番地

赤住

点23号

点24号

184

23号、同郡同町字赤住19の部4丁の1番地

24号、同郡同町同字19の部4丁の2番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林部耕地建設課

2 羽咋市中央町3の部185番地 石川県羽咋土地改良事務所

――――――――――

昭和四十五年八月二十一日

告示第五百四号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第一号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

輪島港

沿岸名 石川県能登外浦沿岸

海岸名 輪島港岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

輪島崎地区海岸

場所

輪島市輪島崎町1部11番から同町1部78番の1までの地内及び地先

位置

自 工業用水準点(東経136度54分12秒、北緯37度24分12秒)から329度00分147メートル1号標杭

至 基点5から186度00分530メートル6号標杭(206.00メートル)

区域

基点1から6までを順次結んだ線及び基点1、補助点1―1、4―1、6―1と基点6を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

工事用水準点(東経136度34分12秒、北緯37度24分12秒)から329度14.70メートル 1号標杭

1―1

基点1から24度00分57.00メートル

2

基点1から131度00分11.00メートル 2号標杭

 

 

3

基点2から106度00分63.00メートル 3号標杭

 

 

4

基点3から126度30分32.00メートル 4号標杭

4―1

基点4から47度00分66.00メートル

5

基点4から158度00分33.00メートル 5号標杭

 

 

6

基点5から186度00分53.00メートル 6号標杭

6―1

基点6から76度00分64.00メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 輪島市河井町22部1の1 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和四十六年三月三十一日

告示第二百十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

富来海岸

生神地区

区域の位置

起点 羽咋郡富来町字生神イの部123の1番地標杭

終点 〃  〃  字生神ヘの部79番地標杭

延長290メートル

基点の位置

点1号(起点) 羽咋郡富来町字生神イの部123の1番地標杭

点2号    〃  〃  字生神イの部123の1番地標杭

点3号    〃  〃  字生神ハの部11番地標杭

点4号(終点) 〃  〃  字生神ハの部79番地標杭

陸域側境界

点1号から点4号までの標杭4本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点4号までの各点からそれぞれ方位307度距離92メートル、307度112メートル、266度112メートル、264度97メートルにある点イ、ロ、ハ、ニを結ぶ線

陸域幅

40メートル~60メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅92メートル~112メートル

風無地区

区域の位置

起点 羽咋郡富来町字風無ヌの部61番地標杭

終点 〃  〃  字風無ツの部1番地標杭

延長356メートル

基点の位置

点1号(起点) 羽咋郡富来町字風無ヌの部61番地標杭

点2号    〃  〃  字風無ルの部61番地標杭

点3号    〃  〃  字風無ヲの部60番地標杭

点4号    〃  〃  字風無ヲの部56の1番地標杭

点5号(終点) 〃  〃  字風無ツの部1番地標杭

陸域側境界

点1号から点5号までの標杭5本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点5号までの各点からそれぞれ方位297度、距離67メートル、283度85メートル、273度102メートル、253度69メートル、223度67メートルにある点イ、ロ、ハ、ニ、ホを結ぶ線

陸域幅

15メートル~50メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅

67メートル~102メートル

鹿頭地区

区域の位置

起点 羽咋郡富来町字鹿頭イの部40の15番地標杭

終点 〃  〃  字鹿頭ニの部161番地標杭

延長227メートル

基点の位置

点1号(起点) 羽咋郡富来町字鹿頭イの部40の15番地標杭

点2号    〃  〃  字鹿頭イの部40の14番地標杭

点3号    〃  〃  字鹿頭イの部43の1番地標杭

点4号(終点) 〃  〃  字鹿頭ニの部161番地標杭

陸域側境界

点1号から点4号までの標杭4本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点4号までの各点からそれぞれ方位323度25分距離83メートル、311度101メートル、277度88メートル、258度81メートルにある点イ、ロ、ハ、ニを結ぶ線

陸域幅

28メートル~48メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅81メートル~101メートル

笹波地区

区域の位置

起点 羽咋郡富来町字笹波ロの部7の丙番地標杭

終点 〃  〃  字笹波ラの部216番地標杭

延長788メートル

基点の位置

点1号(起点) 羽咋郡富来町字笹波ロの部7の丙番地標杭

点2号    〃  〃  字笹波ロの部7の丙番地標杭

点3号    〃  〃  字笹波ロの部7の丙番地標杭

点4号    〃  〃  字笹波タの部101番地標杭

点5号    〃  〃  字笹波タの部80の甲番地標杭

点6号    〃  〃  字笹波レの部1の甲番地標杭

点7号(終点) 〃  〃  字笹波ラの部216番地標杭

陸域側境界

点1号から点7号までの標杭7本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点7号までの各点からそれぞれ方位337度距離86メートル、341度93メートル、314度50分88メートル、296度101メートル、275度103メートル、256度83メートル、246度81メートルにある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トを結ぶ線

陸域幅

28メートル~50メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅81メートル~103メートル

前浜地区

区域の位置

起点 羽咋郡富来町字笹波ウの部122の1番地標杭

終点 〃  〃  字前浜ニの部21の丙番地標杭

延長437メートル

基点の位置

点1号(起点) 羽咋郡富来町字笹波ウの部122の1番地標杭

点2号      字笹波ウの部144番地標杭

点3号      字前浜ニの部67番地標杭

点4号      字前浜ニの部42番地標杭

点5号      字前浜ニの部25番地標杭

点6号(終点) 〃  〃  字前浜ニの部21の丙番地標杭

陸域側境界

点1号から点6号までの標杭6本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点6号までの各点からそれぞれ方位304度74メートル、294度91メートル、264度91メートル、245度83メートル、218度83メートル、212度50分81メートルにある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘを結ぶ線

陸域幅

21メートル~38メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅74メートル~91メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 羽咋市羽咋町720番地 石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和四十六年四月二十日

告示第二百九十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

穴水海岸

麦ケ浦地区

区域の位置

起点 鳳至郡穴水町字麦ケ浦ロの56の甲番地の標杭

終点 〃  〃  〃   ロの121番地の標杭

延長485メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡穴水町字麦ケ浦ロの56の甲番地の標杭

点2号    〃  〃  〃   ロの57番地の標杭

点3号    〃  〃  〃   ロの60番地の標杭

点4号    〃  〃  〃   ロの63番地の標杭

点5号    〃  〃  〃   ロの70の甲番地の標杭

点6号    〃  〃  〃   ロの108の甲番地の標杭

点7号    〃  〃  〃   ロの113番地の標杭

点8号    〃  〃  〃   ロの119の甲番地の標杭

点9号    〃  〃  〃   ロの121番地の標杭

点10号(終点) 〃  〃  〃   ロの121番地の標杭

陸域側境界

点1号から点10号までを順次結んだ線

水域側境界

点1号から点3号までの各点から水際線とほぼ直角に水域の方向へそれぞれ65メートル、65メートル、65メートルの距離にある点イ、ロ及びハ、点4号から方位190度で80メートルの距離にある点ニ並びに点5号から点10号までの各点から水際線とほぼ直角に水域の方向へ70メートル、70メートル、55メートル、55メートル、60メートル、55メートルの距離にある点ホ、ヘ、ト、チ、リ及びヌを順次結んだ線

陸域幅

5メートル~30メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅55メートル~80メートル

門前海岸

吉浦地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字吉浦ヌの16の乙番地の標杭

終点 〃  〃  〃  ヘの1番地の標杭

延長316メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡門前町字吉浦ヌの16の乙番地の標杭

点2号    〃  〃  〃  チの52番地の標杭

点3号    〃  〃  〃  チの1番地の標杭

点4号    〃  〃  〃  ヘの12甲番地の標杭

点5号(終点) 〃  〃  〃  ヘの1番地の標杭

陸域側境界

点1号から点5号までを順次結んだ線

水域側境界

点1号から点5号までの各点からそれぞれ方位352度30分で102メートル、方位328度30分で102メートル、方位314度で102メートル、方位315度で97メートル、方位302度で102メートルの距離にある点1―1、2―1、3―1、4―1及び5―1を順次結んだ線

陸域幅

45メートル~50メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅97メートル~102メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22の1の1 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和四十六年五月十八日

告示第三百六十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第五号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和三十二年石川県告示第六百七十三号で指定した橋立海岸保全区域を廃止する。

海岸名

地区名

事項

説明

橋立海岸

瀬越地区

上木地区

片野地区

区域の位置

起点 瀬越国有林境界標識標杭(75)から同標杭(74)の方向の左へ73度81メートル先の標杭

終点 加賀市片野町字2の11番地先の標杭

延長3,552メートル

基点の位置

点1号(起点) 瀬越国有林境界標識標杭(75)から同標杭(74)の方向の左へ73度81メートル先の標杭

点2号 瀬越国有林境界標識標杭(73イ)から同標杭(73ロ)の方向の右へ78度100メートル先の標杭

点3号 上木国有林境界標識標杭(71ハ)から同標杭(71ニ)の方向の右へ70度52.5メートル先の標杭

点4号 上木国有林境界標識標杭(71イ)から同標杭(71)の方向の左へ15度97メートル先の標杭

点5号 片野国有林境界標識標杭(30ヌ)から同標杭(31)の方向の右へ34度44メートル先の標杭

点6号 片野国有林境界標識標杭(30ニ)から同標杭(30ホ)の方向の右へ31度49メートル先の標杭

点6の1号 片野国有林境界標識標杭(30イ)から同標杭(30)の方向の左へ32度93メートル先の標杭

点7号 片野国有林境界標識標杭(28.6)から同標杭(補5のイ)の方向の左へ74度108メートル先の標杭

点8号 片野国有林境界標識標杭(5補4)から同標杭(5補5)の方向の右へ91度68メートル先の標杭

点8の1号 片野国有林境界標識標杭(2)から同標杭(1)の方向の左へ69度48メートル先の標杭

点9号 加賀市片野町字2の38番地先の標杭

点10号(終点) 〃  〃  字2の11番地先の標杭

陸域側境界

点1号から点10号までの標杭12本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点9号を結ぶ線上の各点から水際線へほぼ直角に水域の方向へそれぞれ124メートル、124メートル、124メートル、104メートル、134メートル、104メートル、74メートル、104メートル、104メートル、114メートル、149メートルの距離にある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ヘの1、ト、チ、リ、ヌ及び点10号から方位265度114メートルの距離にある点ルを結ぶ線

陸域幅

20メートル~95メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅74メートル~149メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 加賀市大聖寺本町14 石川県大聖寺土木事務所

――――――――――

昭和四十六年七月八日

告示第四百六十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

古君漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 古君漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

古君地区海岸

位置

漁港界太田川浜出橋右岸橋台上流陸側天端角 1号標杭から

基点13から196度30分102メートルの点 14号標杭まで

延長 2,213メートル

区域

基点1から14までを順次結んだ線及び基点14、補助点14―1、12―1、11―1、9―1、8―1、6―1、5―1、4―1、3―1、1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

 

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

太田川浜出橋右岸橋台上流陸側天端角 1号標杭

1―1

基点1から124度30分55メートルの点

2

基点1から205度30分77メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から168度129メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から102度75メートルの点

4

基点3から188度97メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から110度55メートルの点

5

基点4から222度209メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から122度60メートルの点

6

基点5から196度159メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から123度68メートルの点

7

基点6から217度140メートルの点 7号標杭

 

 

8

基点7から186度135メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から116度77メートルの点

9

基点8から214度275メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から113度65メートルの点

10

基点9から177度93メートルの点 10号標杭

 

 

11

基点10から207度129メートルの点 11号標杭

11―1

基点11から129度30分58メートルの点

12

基点11から248度30分234メートルの点 12号標杭

12―1

基点12から144度30分75メートルの点

13

基点12から220度128メートルの点 13号標杭

 

 

14

基点13から196度30分102メートルの点 14号標杭

14―1

基点14から105度71メートルの点

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 鳳至郡穴水町字大町ニの85 穴水町役場

――――――――――

昭和四十六年九月二十五日

告示第六百二十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和三十五年石川県告示第四十三号で指定した美川海岸に係る海岸保全区域は、廃止する。

海岸名

地区名

事項

説明

美川海岸

湊町地区

南町地区

区域の位置

起点 石川郡美川町湊町井1の1番地

終点 石川県美川町南町乙66の1番地先

延長1,901メートル

基点の位置

点1号(起点) 石川郡美川町湊町井1の1番地先の能美郡根上町との境界線上 標こう

点1号の1 石川郡美川町湊町井1の1番地先 標杭

点1号の2 石川郡美川町湊町井1の1番地先 標杭

点1号の3 石川郡美川町湊町井1の1番地先 標杭

点1号の4 石川郡美川町湊町井1の1番地先 標杭

点2号 石川郡美川町湊町井1の1番地先 標杭

点3号 石川郡美川町湊町井1の1番地先の旧美川漁港区域との境界線上 標杭

点4号(終点) 石川郡美川町南町乙66の1番地先の旧美川漁港海岸保全区域点2号 標杭

陸域側境界

点1号から点4号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点1号から水際線とほぼ直角に水域の方向へ距離241.5メートルの点(イ)、点2号から同じく251.5メートルの点(ロ)、点3号から同じく236.5メートルの点(ハ)及び点4号から方位337度43分で距離276.3メートルの点(ニ)の各点を結ぶ線

陸域幅

31メートルないし56メートル

水域幅

200メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域

総幅 236.5メートル~236メートル

永代町地区

平賀地区

蓮池地区

鹿島地区

区域の位置

起点 石川郡美川町永代町甲1番地先

終点 石川郡美川町鹿島町ル200番地先

延長2,805メートル

基点の位置

点5号(起点) 石川郡美川町永代町甲1番地先の旧美川漁港海岸保全区域点3号 標杭

点6号 石川郡美川町平加町ワ15番地先の旧美川漁港区域との境界線上 標杭

点7号 石川郡美川町平加町ワ15番地先 標杭

点8号 石川郡美川町平加町ワ15番地先 標杭

点9号 石川郡美川町蓮池町ホ157番地先 標杭

点10号(終点) 石川郡美川町鹿島町ル200番地先の松任市との境界線上 標杭

陸域側境界

点5号から点10号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点5号から方位346度20分で距離271.2メートルの点(ホ)及び点6号から水際線とほぼ直角に水域の方向へ距離241.5メートルの点(ヘ)、点7号から同じく251.5メートルの点(ト)、点8号から同じく236.5メートルの点(チ)、点9号から同じく236.5メートルの点(リ)、点10号から同じく236.5メートルの点(ヌ)の各点を結ぶ線

陸域幅

27.5メートルないし50メートル

水域幅

200メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域

総幅 236.5メートル~251.5メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 金沢市泉本町ト5

石川県金沢土木事務所

――――――――――

昭和四十六年十一月九日

告示第七百六十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定総延長 2,271.3メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

能登島

無関

点151号

 

m

250

鹿島郡能登島町字閨52部11の甲番地

 

点152号

 

〃  〃   字無関ヤの部25番地

点152号

 

104.6

〃  〃   〃   〃

 

点153号

 

〃  〃   〃  9号21番地

点153号

 

60

〃  〃   〃   〃

 

点154号

 

〃  〃   〃   〃

点154号

 

55

〃  〃   〃   〃

 

点155号

 

〃  〃   〃  イの部3の甲番地

点155号

 

178

〃  〃   〃   〃

 

点156号

 

〃  〃   〃  ノの部11番地

点156号

 

320

〃  〃   〃   〃

 

点157号

 

〃  〃   〃  井の部24の1番地

点157号

 

30

〃  〃   〃   〃

 

点158号

 

〃  〃   〃   〃

点158号

 

13.5

〃  〃   〃   〃

 

点159号

 

〃  〃   〃  レの部43の1番地

点159号

 

79

〃  〃   〃   〃

 

点160号

 

〃  〃   〃   〃

点160号

 

100

〃  〃   〃   〃

 

点161号

 

〃  〃   〃  トの部1番地

点161号

 

285

〃  〃   〃   〃

 

点162号

 

〃  〃   〃  ヘの部6番地

点162号

 

309

〃  〃   〃   〃

 

点163号

 

〃  〃   〃  ヘの部1番地

点163号

 

56.2

〃  〃   〃   〃

 

点164号

 

〃  〃   〃  ヘの部8の2番地

点164号

 

431

〃  〃   〃   〃

 

点165号

 

〃  〃   〃  ハの部1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林部耕地建設課

2 七尾市小島町2部33番

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和四十七年二月一日

告示第六十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 田鶴浜海岸

保全区域の所在地 鹿島郡田鶴浜町

指定総延長 二、四〇〇メートル

陸域幅 一〇メートル

海域幅 三〇メートル

海岸管理者 石川県知事

沿岸名

海岸名

地区海岸名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

田鶴浜

金ケ崎

白浜

点8号

点9号

m

1,770

鹿島郡田鶴浜町字田鶴浜仮田鶴浜70番地先

〃  〃   字白浜7の部83の12番地先

大津

点9号

点10号

630

〃  〃   〃   〃

〃  〃   字大津仮大津24番地先

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂二丁目一番一号

石川県農林部耕地建設課

2 七尾市小島町二部三三番

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和四十七年六月九日

告示第五百四十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定総延長 二、一二四・一メートル

陸域幅 一〇メートル

海域幅 〇~三〇メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦海岸

能登島海岸

野崎

野崎第1

点4号

 

m

135

鹿島郡能登島町字野崎小浦31部1番地

 

点5号

 

〃  〃   〃  〃

野崎第2

点6号

 

175

鹿島郡能登島町字野崎小浦21部115番地

 

点7号

 

〃  〃   〃    21部57番地

野崎第3

点8号

 

305.1

鹿島郡能登島町字野崎小浦21部49番地

 

点9号

 

〃  〃   〃    21部1番地

野崎第4

点10号

 

408

鹿島郡能登島町字野崎小浦15部1番地

 

点11号

 

〃  〃   〃    9部46番地

野崎第5

点11号

 

475

鹿島郡能登島町字野崎小浦9部46番地

 

点12号

 

〃  〃   字野崎44部37番地

野崎第6

点12号

 

626

鹿島郡能登島町字野崎44部37番地

 

点13号

 

〃  〃   〃  89部49番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林部耕地建設課

2 七尾市小島町2部33番

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和四十七年八月一日

告示第六百八十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸門前海岸

保全区域の所在地 鳳至郡門前町

指定総延長 五三五メートル

陸域幅 三十メートル

海域幅 三十メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登外浦

門前

吉浦

点1号

 

m

535

鳳至郡門前町字吉浦ホの部58番地

 

点2号

 

〃        イの部37番地

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林部耕地建設課

2 輪島市河井町ニ部287の1

石川県輪島土地改良事務所

――――――――――

昭和四十七年八月八日

告示第六百九十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第五号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

羽咋滝海岸

滝柴垣

区域の位置

起点 羽咋市滝町ヲの14番地先の標杭

終点 羽咋市柴恒町92字10番地先の標杭

延長2,462m

基点の位置

点1号(起点) 羽咋市滝町ヲの14番地先の標杭

点2号    〃  〃 チの190の丁番地先の標杭

点3号    〃  〃 チの167番地先の標杭

点4号    〃  〃 チの166番地先の標杭

点5号    〃  一の宮町仁の9番地先の標杭

点6号    〃  滝町トの49の乙番地先の標杭

点7号    〃  〃 トの142番地先の標杭

点8号    〃  一の宮町仁の4番地先の標杭

点9号    〃  滝町ホの175番地先の標杭

点10号    〃  〃 ホの251番地先の標杭

点11号    〃  〃 ニの137番地先の標杭

点12号    〃  〃 ロの157番地先の標杭

点13号    〃  〃 ロの161番地先の標杭

〃 ロの164番地先

点14号    〃  柴垣町山9字1の1番地先の標杭

点15号    〃  〃 山9字1の1番地先の標杭

点16号    〃  〃 山9字1の6番地先の標杭

点17号    〃  〃 山9字1の6番地先の標杭

点18号    〃  〃 山9字1の8番地先の標杭

点19号    〃  〃 山9字1の8番地先の標杭

点20号    〃  〃 92字7の1番地先の標杭

点21号(終点) 〃  〃 92字10番地先の標杭

陸域側境界

点1号から点21号までの標杭21本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点20号までの各点から水際線へほぼ直角に水域の方向へそれぞれ119m、106m、70m、94m、99m、96m、100m、83m、82m、98m、96m、97m、104m、88m、71m、68m、67m、90m、97m、169m、177mの距離にある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、ナを結ぶ線

陸域幅

13m~123m

水域幅

50m

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅67m~177m

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 羽咋市羽咋町クの20

石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和四十七年九月一日

告示第七百四十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

宇ノ気内灘海岸

宇ノ気地区

区域の位置

起点 河北郡宇ノ気町字大崎ヨ198の1番地と河北郡七塚町字白尾1号地との境界線上の標杭

終点 河北郡内灘町字向粟崎チ1の1番地先の金沢港湾区域界標杭

延長9,651メートル

基点の位置

点1号(起点) 河北郡宇ノ気町字大崎ヨ198の1番地先の標杭

点2号    〃  〃   〃     の〃

点3号    〃  〃   タ149番地先の〃

点4号    〃  〃   レ127の1番地先の〃

点5号    〃  〃   〃      の〃

点6号    河北郡内灘町字室る89番地先の〃

点7号    〃     〃      の〃

点8号    〃     字西荒屋ヘ72番地先の〃

点9号    〃     〃        の〃

点10号    〃     〃        の〃

点11号    〃     〃        の〃

点12号    〃     〃        の〃

点13号    〃     字宮坂ぬ365番地先の〃

点14号    〃     〃        の〃

点15号    〃     〃        の〃

点16号    〃     〃        の〃

点17号    〃     〃        の〃

点18号    〃     〃        の〃

点19号    〃     〃        の〃

点20号    〃     字宮坂ぬ364番地先の〃

点21号    〃     〃        の〃

点22号    〃     字大根布リ251番地先の〃

点23号    〃     〃        の〃

点24号    〃     〃        の〃

点25号    〃     〃        の〃

点26号    〃     〃        の〃

点27号    〃     〃        の〃

点28号    〃     〃        の〃

点29号    〃     字大根布リ1番地先の〃

点30号    〃     字向粟崎チ2の3番地先の〃

内灘地区

 

点31号    〃     字向粟崎チ2の6番地先の〃

点32号    〃     字向粟崎チ2の4番地先の〃

点33号    〃     字向粟崎チ2の1番地先の〃

点34号    〃     字向粟崎チ1の1番地先の〃

点35号    〃     〃          〃

点36号(終点) 〃     〃          〃

陸域側境界

点1号から点21号までの標杭21本を結ぶ線及び点22号から点36号までの標杭15本を結ぶ線

水域側境界

点1号から点20号までの各点から水際線へほぼ直角に水域の方向へそれぞれ166メートル、162メートル、150メートル、158メートル、165メートル、166メートル、159メートル、157メートル、165メートル、184メートル、168メートル、140メートル、139メートル、143メートル、129メートル、120メートル、130メートル、126メートル、142メートル、155メートルの距離にある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ及び点21号から導流堤と平行に水域の方向へ156メートルの距離にある点ナを結ぶ線並びに点22号から導流堤と平行に水域の方向へ160メートルの距離にある点ラ及び点23号から点36号までの各点から水際線へほぼ直角に水域の方向へそれぞれ150メートル、129メートル、144メートル、140メートル、130メートル、129メートル、124メートル、125メートル、133メートル、142メートル、142メートル、137メートル、135メートル、135メートルの距離にある点ム、ウ、イ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ、コ、エ、テ、アを結ぶ線

陸域幅

65メートル~129メートル

水域幅

50メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域総幅120メートル~184メートル

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

河北郡津幡町字加賀爪ヌ20の2

石川県津幡土木事務所

――――――――――

昭和四十七年十一月二十一日

告示第九百十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸中島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡中島町

指定総延長 七八〇メートル

陸域幅 一〇メートル

海域幅 三〇メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

中島

瀬嵐

種ケ島第1

点46号

 

m

780

鹿島郡中島町字瀬嵐コ部1番地

 

 

点47号

 

〃  〃  〃  マ部167番地

付記

海岸線保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林部耕地建設課

2 七尾市小島町2部33番

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和四十八年五月二十五日

告示第三百四十四号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸松波海岸

保全区域の所在地 珠洲郡内浦町

指定総延長 一三〇メートル

陸域幅 一〇メートル

海域幅 三〇メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

松波

恋路

恋路第4

点9号

 

m

130

珠洲郡内浦町字恋路1字50の1番地

 

点10号

 

〃  〃  〃  3字2の1番地

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地建設課

2 珠洲市上戸町北方1字9番地の2

石川県珠洲土地改良事務所

――――――――――

昭和四十八年七月十三日

告示第四百五十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 和倉海岸

保全区域の所在地 七尾市奥原町

指定総延長 一、〇五〇メートル

陸域幅 一〇メートル

海域幅 三〇メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

和倉

奥原

奥原第二

点4号

 

m

1,050

点4号(起点) 鹿島郡田鶴浜町舟尾ヌ部7番地

 

 

 

点0号    七尾市奥原町7部105番地

 

 

 

点2号    〃  〃  〃 1番地

 

点3号

 

点3号(終点) 〃  〃  ム部7番地

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地建設課

2 七尾市小島町2部33番

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和四十八年九月二十一日

告示第六百号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第三号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸 志ケ浦海岸

保全区域の所在地 羽咋郡志賀町

指定延長 五六メートル

陸域幅 一〇メートル

海域幅 三〇メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登外浦

志ケ浦

上野

点18

 

m

56

点18(起点) 羽咋郡志賀町字百浦セ部1番地

 

点18の2

 

点18の2(終点)〃  〃  〃  セ部1番地

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地建設課

2 羽咋市中央町ア185

石川県羽咋土地改良事務所

――――――――――

昭和四十八年十一月十六日

告示第七百二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、同法第四十条第一項第一号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和三十九年石川県告示第二百九十八号で指定した小木港海岸に係る海岸保全区域は、廃止する。

小木港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 小木港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

本小木・小木地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字小木10字17の6番から34字3番までの地内及び地先

(延長843m)

区域

基点1から9までを順次結んだ線及び基点9、補助点9―1.8―1.7―1.6―1.5―1.4―1.3―1.2―1.1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

本小木地内防波堤外港側基部 1号標杭

1―1

基点1から89度30分60mの点

2

基点1から330度45分135m 2号標杭

2―1

基地2から101度85mの点

3

基点2から47度10分110m 3号標杭

3―1

基点3から167度30分78mの点

4

基点3から105度164m 4号標杭

4―1

基点4から219度60mの点

5

基点4から154度30分83m 5号標杭

5―1

基点5から212度15分90mの点

6

基点5から86度30分42m 6号標杭

6―1

基点6から190度60mの点

7

基点6から116度91m 7号標杭

7―1

基点7から184度30分60mの点

8

基点7から74度15分88m 8号標杭

8―1

基点8から160度60mの点

9

基点8から61度10分130m 9号標杭

9―1

基点9から149度30分60mの点

小木A地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字小木ヨ字52番からヨ字9番までの地内及び地先

(延長 95m)

区域

基点10と11を結んだ線及び基点11、補助点11―1、10―2、10―1、基点10を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

10

北防波堤内港側基部から27度5m 10号標杭

10―1

基点10から230度34mの点

10―2

基点10から180度50mの点

11

基点10から102度30分66m 11号標杭

11―1

基点11から180度50mの点

小木B地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字小木ヨの51の6番から21字86番までの地内及び地先

(延長 545m)

区域

基点12から19までを順次結んだ線及び基点19、補助点15―1、14―1、12―1、基点12を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

12

珠洲郡内浦町字小木ヨ51の6番地内 12号標杭(北緯37度17分57秒東経137度14分18秒)

12―1

基点12から45度75mの点

13

基点12から325度40分140m 13号標杭

 

 

14

基点13から4度40分80m 14号標杭

14―1

基点14から74度20分75mの点

15

基点14から298度40分70m 15号標杭

15―1

基点15から346度40分85mの点

16

基点15から217度40分80m 16号標杭

 

 

17

基点16から284度20分140m 17号標杭

 

 

18

基点17から357度45m 18号標杭

 

 

19

基点18から37度60m 19号標杭

 

 

小木市之瀬地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字小木21字36の3番から同町字市之瀬28字13番までの地内及び地先

(延長 930m)

区域

基点20から26までを順次結んだ線及び基点26、補助点26―1、20―1、基点20を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

20

珠洲郡内浦町字小木21字36の3番地内 20号標杭(北緯37度18分2秒東経137度13分56秒)

20―1

基点20から34度30分105mの点

21

基点20から1度20分140m 21号標杭

 

 

22

基点21から329度20分190m 22号標杭

 

 

23

基点22から23度20分110m 23号標杭

 

 

24

基点23から116度20分110m 24号標杭

 

 

25

基点24から147度20分140m 25号標杭

 

 

26

基点25から88度20分160m 26号標杭

26―1

基点26から183度20分60mの点

市之瀬地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字市之瀬2字24番から同町字越坂18字綱寄56の甲の1番までの地内及び地先

(延長 650m)

区域

基点27から32までを順次結んだ線及び基点32、補助点27―1、基点27を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

27

珠洲郡内浦町字市之瀬2字24番地内 27号標杭(北緯37度18分20秒東経137度14分1秒)

27―1

基点27から70度30分60mの点

28

基点27から354度40分240m 28号標杭

 

 

29

基点28から53度40分60m 29号標杭

 

 

30

基点29から336度50分85m 30号標杭

 

 

31

基点30から35度20分110m 31号標杭

 

 

32

基点31から107度20分90m 32号標杭

 

 

越坂A地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字越坂11字30番から11字21の2番までの地内及び地先

(延長 75m)

区域

基点33と34を結んだ線及び基点34、補助点34―1、33―1、基点33を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

33

珠洲郡内浦町字越坂11字30番地内 33号標杭(北緯37度18分29秒東経137度14分10秒)

33―1

基点33から171度50分75mの点

34

基点33から149度30分60m 34号標杭

34―1

基点34から194度50分75mの点

越坂B地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字越坂11字20番の1から11字9番までの地内及び地先

(延長 196m)

区域

基点35から38番までを順次結んだ線及び基点38と35を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

35

珠洲郡内浦町字越坂11字20番の1地内 35号標杭(北緯37度18分27秒東経137度14分16秒)

 

 

36

基点35から79度40分55m 36号標杭

 

 

37

基点36から162度40分55m 37号標杭

 

 

38

基点37から217度40分100m 38号標杭

 

 

越坂C地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字越坂11字7番の1の甲から11字6番までの地内及び地先

(延長 160m)

区域

基点39から41までを順次結んだ線及び基点41、補助点41―1、39―1、基点39を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

39

珠洲郡内浦町字越坂11字7番の1の甲地内 39号標杭(北緯37度18分21秒東経137度14分18秒)

39―1

基点39から233度50mの点

40

基点39から100度95m 40号標杭

 

 

41

基点40から134度40分55m 41号標杭

41―1

基点41から231度40分75mの点

越坂D地区海岸

位置

珠洲郡内浦町字越坂5字2番の1から3字65番までの地内及び地先

(延長 720m)

区域

基点42から48までを順次結んだ線及び基点48、補助点48―1、44―1、43―1、42―1、基点42を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

42

珠洲郡内浦町字越坂5字2番の1地内 42号標杭(北緯37度18分22秒東経137度14分23秒)

42―1

基点42から242度20分50mの点

43

基点42から128度20分75m 43号標杭

43―1

基点43から242度40分90mの点

44

基点43から92度30分170m 44号標杭

44―1

基点44から224度85mの点

45

基点44から146度30分65m 45号標杭

 

 

46

基点45から195度40分100m 46号標杭

 

 

47

基点46から230度50m 47号標杭

 

 

48

基点47から197度190m 48号標杭

48―1

基点48から285度70mの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧箇所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部港湾課

2 珠洲市上戸町北方2の19の2

石川県珠洲土木事務所

――――――――――

昭和49年2月8日

告示第89号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、同法第40条第1項第5号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

門前海岸

藤浜地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字藤浜1字58番の2の標杭

終点 鳳至郡門前町字藤浜12字12番地の標杭

延長 827.2メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡門前町字藤浜1字58番の2の標杭

点2号 鳳至郡門前町字藤浜4字2番の2の標杭

点3号 鳳至郡門前町字藤浜4字13番地の標杭

点4号 鳳至郡門前町字藤浜10字3番の1の標杭

点5号 鳳至郡門前町字藤浜11字15番の1の標杭

点6号 鳳至郡門前町字藤浜11字36番の1の標杭

点7号 鳳至郡門前町字藤浜11字55番の1の標杭

点8号 鳳至郡門前町字藤浜12字の1番地の標杭

点9号(終点) 鳳至郡門前町字藤浜12字12番地の標杭

陸域側境界

点1号から点9号までを順次結んだ線

水域側境界

点1号から点9号までの各点からそれぞれ方位322度で61.5メートル、方位313.3度で59.5メートル、方位299.3度で64.5メートル、方位328.3度で82.5メートル、方位340.3度で78.5メートル、方位341.3度で96.5メートル、方位329.1度で94.5メートル、方位341度で98.5メートル、方位356.3度で74.5メートルの距離にある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリを順次結んだ線

陸域幅

5.0メートルないし44.0メートル

水域幅

50.0メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とにはさまれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1番の1

石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和49年3月22日

告示第183号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、同法第40条第1項第3号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定総延長 259メートル

陸域幅 10メートル 

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦沿岸

能登島海岸

点93号

点94号

m

95

点93号(起点)鹿島郡能登島町字通3号2の2番地

点94号(終点)〃  〃   〃 〃 2の1〃

点95号

点96号

m

164

点95号(起点)〃  〃   〃 ワの部3番地

点96号(終点)〃  〃   〃 ルの部1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地建設課

2 七尾市小島町2部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和49年11月26日

告示第742号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

赤崎漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 赤崎漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

赤崎地区海岸

位置

羽咋郡富来町字赤崎レの56番から同町字赤崎1の1番までの地内及び地先

(延長2,050メートル)

区域

基点1から10までを順次結んだ線及び基点10、補助点10―1、9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

県道深谷中浜線の海岸側路肩と羽咋郡富来町字赤崎及び字鹿頭の境界の交わる同町字赤崎レの56番地の点 1号標杭

1―1

基点1から286度20分100メートルの点

2

基点1から182度30分227メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から303度25分130メートルの点

3

基点2から235度30分295メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から283度0分120メートルの点

4

基点3から171度40分225メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から245度25分100メートルの点

5

基点4から145度5分165メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から250度30分100メートルの点

6

基点5から163度0分179メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から272度45分100メートルの点

7

基点6から186度50分140メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から291度25分100メートルの点

8

基点7から211度40分185メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から307度0分100メートルの点

9

基点8から225度30分296メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から303度30分100メートルの点

10

基点9から200度30分374メートルの点 10号標杭

10―1

基点10から286度0分100メートルの点

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部水産課

2 羽咋郡富来町字地頭町ワの110の1

富来町役場

――――――――――

昭和50年3月18日

告示第131号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、同法第40条第1項第3号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸 志加浦沿岸

保全区域の所在地 羽咋郡志賀町字安部屋地内

指定延長 45メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登外浦

志加浦

安部屋

点1の2号

点2号

m

45

1の2号 羽咋郡志賀町字安部屋子の部12の1番地

2号 同郡同町字安部屋ヘの部85、86、87番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地建設課

2 羽咋市旭町ア200

石川県羽咋土地改良事務所

――――――――――

昭和50年12月5日

告示第756号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

曽良漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 曽良漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

曽良地区海岸

位置

鳳至郡穴水町字曽良17字1番地から同町字曽良チの132番地までの地内及び地先(延長1,975.1メートル)

区域

基点1から11までを順次結んだ線並びに基点11、補助点11―1、6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町字曽良17字1番地の点 1号標杭

1―1

基点1から67度0分90メートルの点

2

基点1から21度30分270メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から125度0分70メートルの点

3

基点2から45度0分126メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から146度0分85メートルの点

4

基点3から70度0分177メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から156度30分82メートルの点

5

基点4から52度0分212メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から131度30分82メートルの点

6

基点5から358度0分286メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から157度0分115メートルの点

7

基点6から21度45分90メートルの点 7号標杭

8

基点7から61度0分50メートルの点 8号標杭

9

基点8から112度0分74メートルの点 9点標杭

10

基点9から119度0分148メートルの点 10号標杭

11

基点10から131度30分103メートルの点 11号標杭

鳳至郡穴水町字曽良チの132番地

11―1

基点11から210度30分72メートルの点

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部水産課

2 鳳至郡穴水町字川島ラの174

穴水町役場

――――――――――

昭和51年5月4日

告示第297号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 光浦漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 光浦漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

光浦地区海岸

区域

基点1から9までを順次結んだ線並びに基点9、補助点9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線に囲まれた区域(延長2,000メートル)

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

県道濁池輪島線の海岸側道路敷外と日の谷内川左岸との交点輪島市光浦町48字51番地の点 1号標くい

1―1

基点1から12度30分100メートルの点

2

基点1から278度30分235メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から15度30分100メートルの点

3

基点2から286度00分500メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から19度40分100メートルの点

4

基点3から296度10分255メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から32度00分120メートルの点

5

基点4から324度30分330メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から36度30分100メートルの点

6

基点5から268度10分185メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から13度00分130メートルの点

7

基点6から293度10分180メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から344度20分100メートルの点

8

基点7から238度00分170メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から347度20分150メートルの点

9

輪島市光浦町30字12番地の5で基点8から272度30分165メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から346度10分150メートルの点

付記

海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部水産課

2 輪島市二ツ屋町2字29

輪島市役所

――――――――――

昭和52年10月18日

告示第564号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 松波海岸

保全区域の所在地 珠洲郡内浦町

指定延長 257メートル

陸域幅 10~30メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

松波

立壁

点0号

点1号

257m

点0号 珠洲郡内浦町字立壁1字40の1番地

点1号 珠洲郡内浦町字四方山1字11番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 珠洲郡上戸町北方1の9の2

石川県珠洲土地改良事務所

――――――――――

昭和53年2月24日

告示第100号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、同法第40条第1項第5号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

小松海岸

小松地区

区域の位置

起点 小松市浜佐美町ヌ151番地先の標杭

終点 小松市安宅町ル2番地先の標杭

延長 5,991メートル

基点の位置

点1号(起点) 小松市浜佐美町ヌ151番地先の標杭

点2号 小松市浜佐美町ヌ103番地先の標杭

点3号 小松市浜佐美町ル13番地先の標杭

点4号 小松市浜佐美町ヲ16番2地先の標杭

点5号 小松市浜佐美町ヲ16番2地先の標杭

点6号 小松市浜佐美町ヲ16番2地先の標杭

点7号 小松市浜佐美町ヲ16番2地先の標杭

点8号 小松市日末町サ25番3地先の標杭

点9号 小松市日末町サ29番1地先の標杭

点10号 小松市日末町キ13番1地先の標杭

点11号 小松市日末町メ15番5地先の標杭

点13号 小松市日末町メ15番5地先の標杭

点14号 小松市日末町メ15番5地先の標杭

点15号 小松市日末町メ15番5地先の標杭

点16号 小松市日末町メ15番5地先の標杭

点17号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点18号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点19号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点20号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点21号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点22号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点23号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点24号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点25号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点26号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点27号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点28号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点29号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点30号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点31号 小松市安宅新町ツ1番地先の標杭

点32号 小松市安宅町タ140番3地先の標杭

点33号 小松市安宅町タ140番3地先の標杭

点34号 小松市安宅町タ140番3地先の標杭

点35号 小松市安宅町タ140番3地先の標杭

点36号 小松市安宅町タ140番2地先の標杭

点37号 小松市安宅町タ140番2地先の標杭

点38号 小松市安宅町タ140番2地先の標杭

点39号 小松市安宅町タ140番2地先の標杭

点40号 小松市安宅町タ140番2地先の標杭

点41号 小松市安宅町ル2番地先の標杭

点42号 小松市安宅町ル2番地先の標杭

陸域側境界

点1号から点40号まで、点41号と点42号の標杭を順次結んだ線

水域側境界

点1号から水際線へ直角に水域の方向に253メートルの距離にある点を点1とし、点40号から水際線へ直角に水域の方向に229メートルの距離にある点を点2とし、点41号から水際線へ直角に水域の方向に233メートルの距離にある点を点3とし、点42号から水際線へ直角に水域の方向に227.5メートルの距離にある点を点4として、点1と点2、点3と点4を直線で結んだ線

保全区域

陸域側境界線点1号から点40号まで、水域側境界線点1から点2まで、点1号と点1及び点40号と点2をそれぞれ結んだ線で囲まれた区域並びに陸域側境界線点41号から点42号まで、水域側境界線点3から点4まで、点41号と点3及び点42号と点4をそれぞれ結んだ線で囲まれた区域とする。

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 小松市園町ハ191番1

石川県小松土木事務所

――――――――――

昭和53年2月24日

告示第101号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、同法第40条第1項第5号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

根上海岸

根上地区

区域の位置

起点 能美郡根上町字山口釜屋チ45番2地先の標杭

終点 能美郡根上町字吉原釜屋カ5番2地先の標杭より11.2メートル先の基準点

延長 5,820メートル

基点の位置

点1号(起点) 能美郡根上町字山口釜屋チ45番2地先の標杭

点2号 能美郡根上町字山口釜屋チ43番地先の標杭

点3号 能美郡根上町字山口釜屋チ43番地先の標杭

点4号 能美郡根上町字山口釜屋チ43番地先の標杭

点5号 能美郡根上町字山口釜屋チ43番地先の標杭

点6号 能美郡根上町字山口釜屋リ17番1地先の標杭

点7号 能美郡根上町字山口釜屋リ17番1地先の標杭

点8号 能美郡根上町字山口釜屋リ17番1地先の標杭

点9号 能美郡根上町字山口釜屋リ17番1地先の標杭

点10号 能美郡根上町字山口釜屋リ9番2地先の標杭

点11号 能美郡根上町字山口釜屋リ40番地先の標杭

点12号 能美郡根上町大浜町ム81番14地先の標杭

点13号 能美郡根上町大浜町ム81番14地先の標杭

点14号 能美郡根上町大浜町768番1地先の標杭

点15号 能美郡根上町大浜町768番1地先の標杭

点16号 能美郡根上町字吉原釜屋カ4番1地先の標杭

点17号 能美郡根上町字吉原釜屋カ4番1地先の標杭

点18号 能美郡根上町字吉原釜屋カ4番1地先の標杭

点19号 能美郡根上町字吉原釜屋カ4番1地先の標杭

点20号 能美郡根上町字吉原釜屋カ4番1地先の標杭

点21号 能美郡根上町字吉原釜屋カ4番1地先の標杭

点22号(終点) 能美郡根上町字吉原釜屋カ5番2地先の標杭より11.2メートル先の基準点

陸域側境界

点1号から点22号までの標杭及び基準点を順次結んだ線

水域側境界

点1号から水際線へ直角に水域の方向に227.5メートルの距離にある点を点1とし、点22号から水際線へ直角に水域の方向に211.5メートルの距離にある点を点2とし、点1と点2を直線で結んだ線

保全区域


陸域側境界線点1号から点22号まで、水域側境界線点1から点2まで、点1号と点1及び点2号と点2をそれぞれ結んだ線で囲まれた区域とする。

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 小松市園町ハ191番1

石川県小松土木事務所

――――――――――

昭和53年2月24日

告示第103号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、同法第40条第1項第1号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 七尾港海岸

地区

海岸名

区分

海岸保全区域

津向・

小島地

区海岸

位置

七尾市小島町桜川放水路左岸から同市津向町大杉までの地内及び地先(延長2,933メートル)

区域

基点1から基点13までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、6―1、7―1、8―1、9―1、10―1、11―1、12―1、13―1及び基点13を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

御祓川桜川放水路に架かる桜川左岸橋台下流川左端を基点として40度90メートルの点 1号標杭

1―1

基点1から37度100メートル

2

基点1から315度112メートル 2号標杭

2―1

基点2から76度30分100メートル

3

基点2から36度50分275メートル 3号標杭

3―1

基点3から82度100メートル

4

基点3から305度40分149メートル 4号標杭

4―1

基点4から354度100メートル

5

基点4から222度250メートル 5号標杭

5―1

基点5から0度100メートル

6

基点5から315度10分377メートル 6号標杭

6―1

基点6から89度45分100メートル

7

基点6から44度50分169メートル 7号標杭

7―1

基点7から82度100メートル

8

基点7から318度45分99メートル 8号標杭

8―1

基点8から78度30分100メートル

9

基点8から17度348メートル 9号標杭

9―1

基点9から159度15分100メートル

10

基点9から119度50分196メートル 10号標杭

10―1

基点10から157度100メートル

11

基点10から13度210メートル 11号標杭

11―1

基点11から109度100メートル

12

基点11から29度50分622メートル 12号標杭

12―1

基点12から103度30分100メートル

13

基点12から354度126メートル 13号標杭

13―1

基点13から36度100メートル

大田・三室地区海岸

位置

七尾市大田町1の部7番地から三室漁港までの地内及び地先(延長5,072メートル)

区域

基点1から基点13までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、6―1、7―1、8―1、9―1、10―1、11―1、12―1、13―1及び基点13を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

七尾市大田町1の部7番地 1号標杭

1―1

基点1から338度30分100メートル

2

基点1から56度30分461メートル 2号標杭

2―1

基点2から0度100メートル

3

基点2から114度30分140メートル 3号標杭

3―1

基点3から336度100メートル

4

基点3から17度30分648メートル 4号標杭

4―1

基点4から276度30分100メートル

5

基点4から15度30分697メートル 5号標杭

5―1

基点5から290度30分100メートル

6

基点5から20度30分550メートル 6号標杭

6―1

基点6から260度100メートル

7

基点6から0度45分544メートル 7号標杭

7―1

基点7から266度100メートル

8

基点7から341度15分445メートル 8号標杭

8―1

基点8から276度111メートル

9

基点8から57度150メートル 9号標杭

9―1

基点9から302度100メートル

10

基点9から7度10分550メートル 10号標杭

10―1

基点10から288度104メートル

11

基点10から79度100メートル 11号標杭

11―1

基点11から309度30分100メートル

12

基点11から359度275メートル 12号標杭

12―1

基点12から280度100メートル

13

基点12から22度512メートル 13号標杭

13―1

基点13から323度100メートル

三室・鹿渡島地区海岸

位置

七尾市鵜浦町観音島から三室漁港までの地内及び地先(延長3,917メートル)

区域

基点1から基点15までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、6―1、7―1、8―1、9―1、11―1、12―1、13―1、14―1、15―1及び基点15を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

観音崎灯台(北緯37度06分14秒、東経137度03分38秒)から335度105メートル 1号標杭

1―1

基点1から335度100メートル

2

基点1から237度296メートル 2号標杭

2―1

基点2から333度100メートル

3

基点2から251度248メートル 3号標杭

3―1

基点3から13度100メートル

4

基点3から313度30分150メートル 4号標杭

4―1

基点4から29度30分100メートル

5

基点4から281度15分250メートル 5号標杭

5―1

基点5から356度15分100メートル

6

基点5から251度30分301メートル 6号標杭

6―1

基点6から355度100メートル

7

基点6から274度30分147メートル 7号標杭

7―1

基点7から19度100メートル

8

基点7から303度131メートル 8号標杭

8―1

基点8から4度30分100メートル

9

基点8から252度30分173メートル 9号標杭

9―1

基点9から329度30分100メートル

10

基点9から229度586メートル 10号標杭

 

 

11

基点10から268度30分60メートル 11号標杭

11―1

基点11から11度15分100メートル

12

基点11から326度30分340メートル 12号標杭

12―1

基点12から45度30分100メートル

13

基点12から309度30分235メートル 13号標杭

13―1

基点13から349度45分100メートル

14

基点13から200度450メートル 14号標杭

14―1

基点14から320度30分100メートル

15

基点14から242度550メートル 15号標杭

15―1

基点15から11度45分125メートル

能登島地区A海岸

位置

鹿島郡能登島町字半浦21部26番地から同町須曽8部23番地までの地内及び地先(延長2,197メートル)

区域

基点1から基点6までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、6―1及び基点6を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

屏風崎三角点(50.35メートル)200度30分596メートル 1号標杭

1―1

基点1から150度20分100メートル

2

基点1から53度30分400メートル 2号標杭

2―1

基点2から123度30分100メートル

3

基点2から23度30分500メートル 3号標杭

3―1

基点3から127度100メートル

4

基点3から48度748メートル 4号標杭

4―1

基点4から153度30分100メートル

5

基点4から79度20分299メートル 5号標杭

5―1

基点5から160度30分100メートル

6

基点5から49度30分250メートル 6号標杭

6―1

基点6から161度15分100メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町二部162番の2

石川県七尾港湾事務所

――――――――――

昭和53年4月4日

告示第198号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定延長 599.1メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

能登島

点146号

点147号

m

599.1

点146号 鹿島郡能登島町字閨63の部8番地

点147号 鹿島郡能登島町字閨54の部49甲番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町二部33番地

石川県七尾市土地改良事務所

――――――――――

昭和53年4月21日

告示第257号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、同法第40条第1項第5号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

門前海岸

赤神地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字大泊1字5番地先の標杭

終点 鳳至郡門前町字腰細9字111番甲の3地先の標杭

延長 730メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡門前町字大泊1字5番地先の標杭

点2号 鳳至郡門前町字大泊1字12番地先の標杭

点3号 鳳至郡門前町字腰細1字6番地先の標杭

点4号 鳳至郡門前町字腰細1字25番地先の標杭

点5号 鳳至郡門前町字腰細1字28番1地先の標杭

点6号 鳳至郡門前町字腰細9字12番乙地先の標杭

点7号 鳳至郡門前町字腰細9字12番乙地先の標杭

点8号(終点) 鳳至郡門前町字腰細9字111番甲の3地先の標杭

陸域側境界

点1号から点8号までの標杭を順次結んだ線

水域側境界

点1号から方位258度00分で137.5メートル、271度30分で157メートル、289度30分で173メートル、点2号から方位297度00分で31メートル、348度00分で112メートル、点3号から方位297度00分で44メートル、点4号から方位246度00分で79メートル、277度30分で142メートル、点5号から方位280度20分で150.5メートル、295度00分で148.5メートル、319度40分で66メートル、点7号から方位274度00分で73メートル、点8号から方位312度00分で37メートルの距離にある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、オ、ワを順次結んだ線

保全区域

陸域側境界線点1号から点8号まで、水域側境界線点イから点ワまで、点1号と点イ及び点8号と点ワをそれぞれ結んだ線で囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 鳳至郡門前町字走出

石川県輪島土木事務所門前出張所

――――――――――

昭和53年12月15日

告示第748号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、同法第40条第1項第5号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和50年石川県告示第272号で指定した光浦海岸保全区域は、廃止する。

海岸名

地区名

事項

説明

光浦海岸

光浦地区

袖ケ浜地区

輪島崎地区

区域の位置

起点 輪島市光浦町49字40番地先の標くい

終点 輪島市輪島崎町2字34番甲地先の標杭

延長 776メートル

基点の位置

点1号 (起点)輪島市光浦町49字40番地先の標杭

点2号 輪島市光浦町49字1番地先の標杭

点3号 輪島市光浦町49字1番地先の標杭

点4号 輪島市光浦町49字1番地先の標杭

点5号 輪島市鳳至町袖ケ浜54番地先の標杭

点6号 輪島市鳳至町袖ケ浜54番地先の標杭

点7号 輪島市鳳至町袖ケ浜32番地先の標杭

点8号 輪島市鳳至町袖ケ浜18番地先の標杭

点9号 輪島市輪島崎町2字124番地先の標杭

点10号 輪島市輪島崎町2字34番甲地先の標杭

点11号 (終点)輪島市輪島崎町2字34番甲地先の標杭

陸域側境界

点1号から点11号までの標杭を順次結んだ線

水域側境界

点1号から方位12度30分で226メートル、点2号から方位354度20分で228メートル、点3号から方位340度00分で236メートル、点4号から方位340度00分で241メートル、点5号から方位329度20分で255メートル、点6号から方位316度00分で255メートル、点7号から方位308度00分で255メートル、点8号から方位302度40分で254メートル、点9号から方位293度20分で242メートル、点10号から方位266度00分で222メートル、及び点11号から方位264度30分で204メートルの距離にある点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルを順次結んだ線

保全区域

陸域側境界線点1号から点11号まで、水域側境界線点イから点ルまで、点1号と点イ及び点11号と点ルをそれぞれ結んだ線で囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1の1番地

石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和54年3月27日

告示第152号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 三ケ浦漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 三ケ浦漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

通A地区

位置

鹿島郡能登島町字通チ部62番の4からチ部58番の3までの地内及び地先(延長130.5メートル)

区域

基点1と基点2とを結んだ線並びに基点2、補助点2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字通チ部62番の4の点 1号標くい

1―1

基点1から225度00分85メートルの点

2

基点1から105度30分82メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から139度30分80メートルの点

通B地区

位置

鹿島郡能登島町字通リ部9番から7号の3番までの地内及び地先(延長493.9メートル)

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線並びに基点5、補助点5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字通リ部9番の点 1号標杭

1―1

基点1から224度30分70メートルの点

2

基点1から126度00分173メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から251度30分80メートルの点

3

基点2から186度00分110メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から296度30分80メートルの点

4

基点3から239度30分83メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から300度00分70メートルの点

5

基点4から180度00分85メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から270度00分70メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡能登島町字向田122の14

能登島町役場

――――――――――

昭和54年4月3日

告示第186号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

海岸保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定延長 17メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

能登島

祖母ケ浦

点215号

点216号

m

17

点215号 鹿島郡能登島町字祖母ケ浦19部41番地、

点216号 鹿島郡能登島町字祖母ケ浦19部37の1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町ニ部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和54年4月10日

告示第216号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、漁港区域に係る海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 大沢漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 大沢漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

長手地区

位置

輪島市大沢町宝来町198番から同町170番までの地内及び地先 (延長408.0メートル)

区域

基点1から基点3までを順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

輪島市大沢町宝来町198番の点 1号標くい

1―1

基点1から282度30分110メートルの点

2

基点1から189度00分239メートルの点 2号標くい

2―1

基点2から307度30分150メートルの点

3

基点2から232度00分169メートルの点 3号標くい

3―1

基点3から317度30分74メートルの点

殿島地区

位置

輪島市大沢町肩ノ上44番から同町御坊ノ平13番までの地内及び地先 (延長118.0メートル)

区域

基点4から基点6までを順次結んだ線並びに基点6、補助点6―1、4―1及び基点4を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

4

輪島市大沢町肩ノ上44番の点 4号標くい

4―1

基点4から99度00分100メートルの点

5

基点4から308度00分54メートルの点 5号標くい

 

 

6

基点5から264度30分64メートルの点 6号標くい

6―1

基点6から79度00分135メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部漁港課

2 輪島市二ツ屋町2字29

輪島市役所

――――――――――

昭和54年6月19日

告示第362号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

海岸保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定延長 75メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

能登島

半ノ浦

点77号―2

点77号―3

m

75

点77号―2 鹿島郡能登島町字半浦34部1番地

点77号―3 鹿島郡能登島町字半浦34部1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町二部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和54年8月3日

告示第458号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、同法第40条第1項第1号の海岸保全区域を次のとおり指定する。

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 能登島半ノ浦港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

半ノ浦第一地区海岸

位置

鹿島郡能登島町字半浦17部85の1番地から同部86の1番地までの地内及び地先(延長54.0メートル)

区域

基点1、2を順次結んだ線並びに基点2、補助点2―1、1―2、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

仁王山三角点(北緯37度07分32秒、東経136度57分29秒)から226度00分1,998.0メートル 1号標杭

1―1

基点1から180度30分12.0メートル

 

1―2

補助点1―1から半ノ浦港港湾区域に沿つて50.0メートル

2

基点1から270度00分54.0メートル 2号標杭

2―1

基点2から197度00分70.0メートル

半ノ浦第二地区海岸

位置

鹿島郡能登島町字半浦15部42の1番地から同部41の1番地までの地内及び地先(延長144.0メートル)

区域

基点1、2、3を順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、3―2、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

仁王山三角点(北緯37度07分32秒、東経136度57分29秒)から238度00分2,035.0メートル 1号標杭

1―1

基点1から216度00分100.0メートル

2

基点1から308度00分21.0メートル 2号標杭

2―1

基点2から227度30分87.0メートル

3

基点2から333度00分123.0メートル 3号標杭

3―1

基点3から209度00分12.0メートル

 

3―2

補助点3―1から半ノ浦港港湾区域に沿つて93.0メートル

――――――――――

昭和54年10月26日

告示第625号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区名

事項

説明

志賀浦海岸

百浦地区

区域の位置

羽咋郡志賀町字百浦メの部71番地先

基点の位置

点9号 羽咋郡志賀町字百浦メの部117番地先の標くい

点10号 羽咋郡志賀町字百浦メの部108番地先の標杭

点11号 羽咋郡志賀町字百浦メの部71番地先の標杭

保全区域

点10号から方位297度30分で25.0メートルの距離にある点を点キ、点9号から方位327度で16.7メートルの距離にある点を点カ、点11号から方位198度20分で65.5メートル、方位191度10分で36.0メートルの距離にある点を点ク及び点ケとし、これらの点と点11号を順次結んだ線により囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 羽咋市羽咋町ク20番地

石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和五十四年十二月十八日

告示第七百二十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和四十三年石川県告示第四百五十号で指定した塩屋港海岸保全区域は、廃止する。

塩屋港

沿岸名 石川県加越沿岸

海岸名 塩屋港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

塩屋地区海岸

位置

加賀市塩屋町官地ホの121番地から同市同町官地ロの131番地までの地内及び地先(延長840メートル)

区域

基点1から5までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、5―1及び基点5を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

瀬越4等三角点(北緯36度17分40秒516東経136度15分45秒596)から263度30分1,350メートル 1号標くい

1―1

基点1から338度230メートル

2

基点1から84度65メートル 2号標杭

 

 

3

基点2から62度345メートル 3号標杭

 

 

4

基点3から51度30分150メートル 4号標杭

 

 

5

基点4から60度30分280メートル 5号標杭

5―1

基点5から330度232メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 加賀市曽宇町エ1 石川県大聖寺土木事務所

――――――――――

昭和55年3月11日

告示第122号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 安宅漁港

沿岸名 加越沿岸

海岸名 安宅漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

北部地区

位置

小松市安宅町ル2番の地内及び地先(延長499.0メートル)

区域

基点1から4までを順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

安宅漁港右岸防波堤基部陸側の点 1号標くい

1―1

基点1から330度30分197.5メートルの点

2

基点1から66度30分64メートルの点 2号標杭

3

基点2から45度30分397メートルの点 3号標杭

4

基点3から51度30分30.5メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から316度00分250メートルの点

南部地区

位置

小松市安宅町タ14番から同市同町タ140番2までの地内及び地先(延長399.0メートル)

区域

基点5から7までを順次結んだ線並びに基点7、補助点7―1、5―1及び基点5を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

5

基点1から198度00分142メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から334度00分265メートルの点

6

基点5から220度00分148メートルの点 6号標杭

7

基点6から226度00分243.5メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から308度25分230メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部漁港課

2 小松市小馬出町2番地

小松市役所

――――――――――

昭和55年3月11日

告示第123号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 鹿磯漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 鹿磯漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

鹿磯地区

位置

鳳至郡門前町字鹿磯18字36番乙から同町字鹿磯1字70番までの地内及び地先(延長558.0メートル)

区域

基点1から3までを順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡門前町字鹿磯18字36番乙の点 1号標くい

1―1

基点1から200度00分100メートルの点

2

基点1から112度00分143メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から211度00分110メートルの点

3

基点2から142度00分415メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から243度00分140メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 輪島市河井町22部1番1号 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第420号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 藤波漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 藤波漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

藤波地区

位置

鳳至郡能都町字藤波18字80番の2から同町字藤波18字84番の1までの地内及び地先(延長190メートル)

区域

基点1と基点2とを結んだ線並びに基点2、補助点2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡能都町字藤波18字80番の2の点 1号標くい

1―1

基点1から154度00分50.0メートルの点

2

基点1から251度00分190.0メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から154度00分70.0メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鳳至郡能都町宇出津新1字197 能都町役場

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第421号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 岩車漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 岩車漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

岩車地区

位置

鳳至郡穴水町字岩車マ字5番から同町字岩車ハ字32番までの地内及び地先

 (延長1,245メートル)

区域

基点1から11までを順次結んだ線並びに基点11、補助点11―1、10―1、9―1、8―1、7―1、6―1、3―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町字岩車マ字5番の点 1号標くい

1―1

基点1から243度30分65メートルの点

2

基点1から328度30分92メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から342度00分260メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から257度30分100メートルの点

4

基点3から308度30分125メートルの点 4号標杭

 

 

5

基点4から288度00分40メートルの点 5号標杭

 

 

6

基点5から246度00分158メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から200度30分100メートルの点

7

基点6から335度00分35メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から267度00分90メートルの点

8

基点7から65度00分100メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から302度30分100メートルの点

9

基点8から0度00分73メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から308度00分110メートルの点

10

基点9から65度00分158メートルの点 10号標杭

10―1

基点10から291度00分110メートルの点

11

基点10から4度00分140メートルの点 11号標杭

11―1

基点11から258度00分80メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鳳至郡穴水町字川島ラ174番 穴水町役場

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第422号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 鹿波漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 鹿波漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

鹿波地区

位置

鳳至郡穴水町字鹿波46字100番から同町字鹿波56字1番までの地内及び地先 (延長1,850メートル)

区域

基点1から12までを順次結んだ線並びに基点12、補助点12―1、11―1、9―1、7―1、6―1、5―1、3―1、2―1、1―2、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町字鹿波46字100番の点 1号標くい

1―1

基点1から218度00分60.0メートルの点

 

 

1―2

基点1から272度30分75.0メートルの点

2

基点1から355度30分175.0メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から256度00分80.0メートルの点

3

基点2から324度00分250.0メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から210度00分85.0メートルの点

4

基点3から270度00分215.0メートルの点 4号標杭

 

 

5

基点4から240度00分150.0メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から206度00分95.0メートルの点

6

基点5から345度00分50.0メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から240度30分110.0メートルの点

7

基点6から44度30分70.0メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から307度00分110.0メートルの点

8

基点7から9度30分125.0メートルの点 8号標杭

 

 

9

基点8から340度00分95.0メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から239度30分90.0メートルの点

10

基点9から317度00分185.0メートルの点 10号標杭

 

 

11

基点10から277度00分100.0メートルの点 11号標杭

11―1

基点11から223度30分90.0メートルの点

12

基点11から350度00分210.0メートルの点 12号標杭

12―1

基点12から242度30分60.0メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鳳至郡穴水町字川島ラ174番 穴水町役場

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第423号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 中島漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 中島漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

瀬嵐地区

位置

鹿島郡中島町字瀬嵐ク部40番から同町字瀬嵐ウ部3番までの地内及び地先 (延長1,144.0メートル)

区域

基点1から8までを順次結んだ線並びに基点8、補助点8―1、7―2、7―1、6―1、5―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡中島町字瀬嵐ク部40番の点 1号標くい

1―1

基点1から139度00分60メートルの点

2

基点1から235度30分129メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から128度30分80メートルの点

3

基点2から182度30分244メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から94度30分70メートルの点

4

基点3から228度00分90メートルの点 4号標杭

 

 

5

基点4から200度00分60メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から89度00分100メートルの点

6

基点5から158度00分75メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から97度30分80メートルの点

7

基点6から218度30分92メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から133度00分95メートルの点

 

 

7―2

基点7から201度30分100メートルの点

8

基点7から311度30分437メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から180度00分100メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡中島町中島乙部39の1 中島町役場

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第424号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 祖母ケ浦漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 祖母ケ浦漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

祖母ケ浦地区

位置

鹿島郡能登島町字祖母ケ浦1部1番から同町字祖母ケ浦1部24番までの地内及び地先

(延長258.5メートル)

区域

基点1から4までを順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

祖母ケ浦A地区

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字祖母ケ浦1部1番の点 1号標くい

1―1

基点1から17度30分80メートルの点

2

基点1から287度30分107メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から2度30分80メートルの点

3

基点2から268度00分110メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から317度00分26メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から16度00分60メートルの点

位置

鹿島郡能登島町字祖母ケ浦5部23番から同町字祖母ケ浦6部8番の3までの地内及び地先

(延長215.5メートル)

区域

基点1から3までを順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

祖母ケ浦B地区

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字祖母ケ浦5部23番の点 1号標杭

1―1

基点1から21度30分114メートルの点

2

基点1から224度00分99メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から310度00分91メートルの点

3

基点2から223度00分60メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から310度00分86メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡能登島町字向田3部1番地 能登島町役場

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第425号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 曲漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 曲漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

曲地区

位置

鹿島郡能登島町字向田130部13番の2から同町字曲11部2番までの地内及び地先

(延長772.4メートル)

区域

基点1から4までを順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

曲A地区

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字向田130部13番の2の点 1号標くい

1―1

基点1から18度00分80メートルの点

2

基点1から226度30分143メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から356度00分75メートルの点

3

基点2から291度00分316メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から33度00分70メートルの点

4

基点3から315度00分255メートルの点

4―1

基点4から29度00分76メートルの点

位置

鹿島郡能登島町字曲11部78番から同町字曲12部61番までの地内及び地先

(延長446.7メートル)

区域

基点1と基点2とを結んだ線並びに基点2、補助点2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

曲B地区

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字曲11部78番の点 1号標杭

1―1

基点1から125度00分109メートルの点

2

基点1から349度00分386メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から53度00分87メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡能登島町字向田ろ部1番地 能登島町役場

――――――――――

昭和55年7月15日

告示第426号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 三ヶ浦漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 三ヶ浦漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

三ヶ浦地区

位置

鹿島郡能登島町字久木5号19番から同町字久木ヲ部14までの地内及び地先

(延長534.9メートル)

区域

基点1から6までを順次結んだ線並びに基点6、補助点6―1、5―1、4―1、3―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

三ケ浦A地区

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字久木5号19番の点 1号標くい

1―1

基点1から218度30分70メートルの点

2

基点1から128度00分46メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から166度00分106メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から275度00分70メートルの点

4

基点3から210度00分135メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から328度30分80メートルの点

5

基点4から267度00分184メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から330度00分73メートルの点

6

基点5から197度00分108メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から268度00分36メートルの点

位置

鹿島郡能登島町字田尻ニ部15番から同町字田尻イ部6番の3までの地内及び地先

(延長583.7メートル)

区域

基点1から4までを順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、3―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

三ケ浦B地区

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字田尻ニ部15番の点 1号標杭

1―1

基点1から70度00分38メートルの点

2

基点1から300度00分125メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から329度00分128メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から88度00分55メートルの点

4

基点3から20度00分121メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から125度00分50メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡能登島町字向田る部1番地 能登島町役場

――――――――――

昭和55年9月9日

告示第533号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 向田漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 向田漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

向田地区海岸

位置

鹿島郡能登島町字向田な部11番から同町字向田む部44番までの地内及び地先(延長602メートル)

区域

基点1から3までを順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、2―1、1―3、1―2、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

向田A地区

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

鹿島郡能登島町字な部11番の点 1号標くい

1―1

基点1から316度00分30メートルの点

 

 

1―2

基点1から312度30分33メートルの点

 

 

1―3

基点1から316度00分76メートルの点

2

基点1から230度30分255メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から329度30分80メートルの点

3

基点2から249度00分370メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から4度00分90メートルの点

位置

鹿島郡能登島町字向田130部13番の2から同町字向田121部5番までの地内及び地先(延長466.8メートル)

区域

基点1から3までを順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

向田B地区

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

鹿島郡能登島町字向田130部13番の2の点 1号標杭

1―1

基点1から18度00分80メートルの点

2

基点1から83度30分336メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から29度00分77メートルの点

3

基点2から138度30分77メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から96度00分80メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡能登島町字向田ろ部1番地 能登島町役場

――――――――――

昭和55年9月16日

告示第548号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第4項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 大呑海岸

海岸保全区域の所在地 七尾市庵町

指定延長 80メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

大呑

点5の4号

 

m

80

点5の4号 七尾市庵町リ部15番地

 

 

 

 

点5の5号

 

点5の5号 七尾市庵町リ部14番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町ニ部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和55年10月11日

告示第605号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 松波海岸

海岸保全区域の所在地 珠洲郡内浦町

指定延長 895メートル

陸域幅 20~30メートル

海域幅 30~100メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

松波

宮崎

点0

 

m

895

点0号 珠洲郡内浦町四方山1字11

 

点8

 

点8号 珠洲郡内浦町四方山2字124

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 珠洲市上戸町北方1の9の2

石川県珠洲土地改良事務所

――――――――――

昭和56年4月7日

告示第234号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和46年石川県告示第217号で指定した富来海岸千ノ浦地区海岸保全区域は、廃止する。

沿岸名 石川県能登外浦沿岸

海岸名 富来海岸

地区海岸名

事項

説明

千ノ浦地区

区域の位置

起点 羽咋郡富来町字千ノ浦ハの部47―1番地標杭

終点 羽咋郡富来町字千ノ浦ハの部117番地標杭

延長 556メートル

基点の位置

点1号(起点) 羽咋郡富来町字千ノ浦ハの部47―1番地標杭

点2号 羽咋郡富来町千ノ浦ハの部64番地標杭

点3号 羽咋郡富来町千ノ浦ハの部82―2番地標杭

点4号(終点) 羽咋郡富来町字千ノ浦ハの部117番地標杭

陸域側境界

点1号から点4号までの各点を順次結んだ線

水域側境界

点1号から点4号までの各点からそれぞれ170度25分、75メートル、164度、67メートル、180度、112メートル、207度、102メートルにある点をイ、ロ、ハ、ニ、とし、それらを順次結んだ線

陸域巾

60メートル~15メートル

水域巾

50メートル

保全区域

点1号から点4号まで及び点イから点ニまでを結んだ線並びに点1号と点イ及び点4号と点ニとを結んだ線により囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 羽咋市西釜屋町ク20番

石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和56年7月3日

告示第426号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 松波海岸 

海岸保全区域の所在地 珠洲郡内浦町

指定延長 210メートル

陸域幅 20~30メートル

海域幅 30~150メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

松波

恋路第1

点0号

 

m

210

点0号 珠洲郡内浦町恋路9字1の2

 

点2号

 

点2号 珠洲郡内浦町恋路9字38の9

能登内浦沿岸 松波海岸

海岸保全区域の所在地 珠洲郡内浦町

指定延長 125メートル

陸域幅 30メートル

海域幅 30~150メートル

沿岸名

海岸名

地区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

松波

恋路第3

点2号

 

m

125

点2号 珠洲郡内浦町恋路9字38の9

 

点3号

 

点3号 珠洲郡内浦町恋路7字9

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 珠洲市上戸町北方1の9の2

石川県珠洲土地改良事務所

――――――――――

昭和56年10月23日

告示第667号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。なお、昭和46年石川県告示第290号で指定した穴水海岸中居地区保全区域は、廃止する。

海岸名 穴水海岸

地区海岸名

事項

説明

中居地区

区域の位置

起点 鳳至郡穴水町字中居ロの部66番地の標杭

終点 鳳至郡穴水町字中居南2の116番地の標杭

延長 1574メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡穴水町字中居ロの部66番地の標杭

点2号 鳳至郡穴水町字中居ロの部54―1番地の標杭

点3号 鳳至郡穴水町字中居ロの部46―1番地の標杭

点4号 鳳至郡穴水町字中居ロの部44―7番地の標杭

点5号 鳳至郡穴水町字中居ヲの部42番地の標杭

点6号 鳳至郡穴水町字中居ワの部78―1番地の標杭

点7号 鳳至郡穴水町字中居ワの部74―1番地の標杭

点8号 鳳至郡穴水町字中居ワの部20番地の標杭

点9号 鳳至郡穴水町字中居南1の103番地の標杭

点10号 鳳至郡穴水町字中居南1の81番地の標杭

点11号 鳳至郡穴水町字中居南1の53番地の標杭

点12号 鳳至郡穴水町字中居南2の53番地の標杭

点13号 鳳至郡穴水町字中居南2の109番地の標杭

点14号 鳳至郡穴水町字中居南2の111番地の標杭

点15号 鳳至郡穴水町字中居南2の112番地の標杭

点16号(終点) 鳳至郡穴水町字中居南2の116番地の標杭

陸域側境界

点1号から点4号まで及び点5号から点16号までの標杭を順次に結んだ線

水域側境界

点1号から点4号までの各点から、それぞれ141度47メートル、135度62メートル、134度72メートル、134度42メートルにある点をイ、ロ、ハ、ニとし、それらを順次に結んだ線並びに点5号から点14号までの各点から、それぞれ357度37メートル、15度65メートル、30度88メートル、40度102メートル、110度95メートル、130度86メートル、131度88メートル、133度88メートル、121度100メートル、112度71メートル、105度70メートルにある点をホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨとし、及び点14号から点16号までの各点から、それぞれ105度170メートル、105度170メートル、106度235メートルにある点をタ、レ、ソとし、それらを順次に結んだ線

陸域幅

15メートル~50メートル

水域幅

10メートル~210メートル

保全区域

点1号から点4号まで、点イから点ニまで、点1号と点イ及び点4号と点ニとを結んだ線により囲まれた区域並びに点5号から点16号まで、点ホから点ソまで、点5号と点ホ及び点16号と点ソとを結んだ線により囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1の1 石川県輪島土木事務所

――――――――――

昭和56年12月25日

告示第809号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和38年石川県告示第129号で指定した三崎海岸伏見地区及び高波地区海岸保全区域は、廃止する。

沿岸名 石川県能登内浦沿岸

海岸名 三崎海岸

地区海岸名

事項

説明

伏見地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町伏見カの部34番地

終点 珠洲市三崎町伏見カの部42番地

延長 154メートル

基点の位置

点16号(起点) 珠洲市三崎町伏見カの部34番地内標杭

点17号(終点) 珠洲市三崎町伏見カの部42番地内標杭

陸域側境界

点16号及び点17号を直線で結んだ線

水域側境界

点16号及び点17号から水際線にほぼ直角に水域の方へ距離63メートル及び64メートルの地点を点レ及び点ソとし、これらを直線で結んだ線

陸域幅

10メートル~11メートル

水域幅

50メートル

保全区域

点16、点17、点ソ、点レ及び点16を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

高波地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町伏見カの部43番地

終点 珠洲市三崎町高波カの部42番地先

延長 988メートル

基点の位置

点18―1号(起点) 珠洲市三崎町伏見カの部43番地内標杭

点18号 珠洲市三崎町高波カの部102の1番地内標杭

点19号 珠洲市三崎町高波カの部42番地先砂浜南端標杭

点20号 珠洲市三崎町高波カの部42番地先砂浜中央南寄標杭

点21号 珠洲市三崎町高波カの部42番地先砂浜中央北寄標杭

点22号(終点) 珠洲市三崎町カの部42番地先砂浜北端標杭

陸域側境界

点18―1号から点22号までの各点を順次直線で結んだ線

水域側境界

点17号と点ソを直線で結んだ線に平行に点18―1号から水域の方へ距離65メートルの地点を点ツ―1とし、点18号から点22号までの各点から水際線にほぼ等分角に水域の方へそれぞれ距離65メートル、70メートル、95メートル、86メートル、83メートルの各地点を点ツ、点ネ、点ナ、点ラ、点ムとし、点ツ―1から点ムまでを順次直線で結んだ線

陸域幅

12メートル~33メートル

水域幅

50メートル~80メートル

保全区域

点18―1号から点22号までを順次直線で結んだ線及び点ツ―1から点ムまでを順次直線で結んだ線並びに点18―1と点ツ―1及び点22号と点ムそれぞれ直線で結んだ線により囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 珠洲市野々市江シ字32番地 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

昭和57年4月9日

告示第240号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 新崎漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 新崎漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

新崎地区海岸

位置

鳳至郡穴水町字新崎壱字1―1番から十一字1―1番までの地内及び地先

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線並びに基点5、補助点5―1、4―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長871メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

鳳至郡穴水町字新崎壱字1―1番の点 1号標杭

1―1

基点1から216度00分90メートルの点

2

基点1から299度00分333メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から176度30分128メートルの点

3

基点2から254度30分145メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から205度00分113メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から157度00分150メートルの点

5

基点4から287度30分280メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から169度00分120メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鳳至郡穴水町字川島ラ174 穴水町役場

――――――――――

昭和57年4月9日

告示第241号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 比那漁港

沿岸名 能登内浦海岸

海岸名 比那漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

鹿泊・比那地区

位置

珠洲郡内浦町字布浦イ字6番地から同町字布浦ウ字13番地1までの地内及び地先

区域

基点1から基点9までを順次結んだ線並びに基点9、補助点9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長1,680メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字布浦イ字6番地内 1号標杭

1―1

基点1から66度30分40メートルの点

2

基点1から155度30分270メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から128度30分85メートルの点

3

基点2から200度00分170メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から137度30分90メートルの点

4

基点3から257度00分120メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から145度30分86メートルの点

5

基点4から214度30分600メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から99度30分90メートルの点

6

基点5から164度30分120メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から100度30分90メートルの点

7

基点6から217度00分160メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から111度30分84メートルの点

8

基点7から187度00分90メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から73度00分86メートルの点

9

基点8から140度00分150メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から50度00分80メートルの点

九の里地区

位置

珠洲郡内浦町字布浦ウ字14番地1から同町布浦拓字68番地2までの地内及び地先

区域

基点1から基点6までを順次結んだ線並びに基点6、補助点6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長740メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字布浦ウ字14番地1地内 1号標杭

1―1

基点1から177度00分80メートルの点

2

基点1から267度30分260メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から159度30分85メートルの点

3

基点2から231度00分110メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から123度00分84メートルの点

4

基点3から195度00分80メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から115度30分80メートルの点

5

基点4から215度00分100メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から115度00分82メートルの点

6

基点5から196度00分190メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から105度00分80メートルの点

九里川尻地区

位置

珠洲郡内浦町字九里川尻16字26番地から同町字立壁3字114番地までの地内及び地先

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線並びに基点5、補助点5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長900メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字九里川尻16字26番地内 1号標杭

1―1

基点1から55度00分80メートルの点

2

基点1から145度00分280メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から20度30分98メートルの点

3

基点2から76度00分300メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から11度00分90メートルの点

4

基点3から127度00分150メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から2度30分98メートルの点

5

基点4から57度30分170メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から327度30分80メートルの点

立壁地区

位置

珠洲郡内浦町字立壁1字87番地から同町字立壁1字42番地甲の1までの地内及び地先

区域

基点1から基点4までを順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長220メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字立壁1字87番地内 1号標杭

1―1

基点1から342度00分80メートルの点

2

基点1から71度30分80メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から308度00分96メートルの点

3

基点2から4度30分60メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から289度30分84メートルの点

4

基点3から35度30分80メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から306度00分80メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 珠洲郡内浦町字松波13字75 内浦町役場

――――――――――

昭和57年4月9日

告示第242号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 松波漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 松波漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

尾の崎地区

位置

珠洲郡内浦町字松波2字3番地から同町字松波3字26番地1までの地内及び地先

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線並びに基点5、補助点5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長550メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字松波2字3番地内 1号標杭

1―1

基点1から75度00分80メートルの点

2

基点1から167度00分150メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から65度00分82メートルの点

3

基点2から141度30分220メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から70度30分85メートルの点

4

基点3から177度00分60メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から103度00分83メートルの点

5

基点4から210度00分120メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から120度00分80メートルの点

空林地区

位置

珠洲郡内浦町字松波11字86番地1から同町字布浦カ字90番地1までの地内及び地先

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線並びに基点5、補助点5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長800メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字松波11字86番地1地内 1号標杭

1―1

基点1から38度30分120メートルの点

2

基点1から128度00分320メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から30度00分122メートルの点

3

基点2から112度00分230メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から13度00分122メートルの点

4

基点3から92度30分150メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から351度00分122メートルの点

5

基点4から70度30分100メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から341度00分120メートルの点

布浦地区

位置

珠洲郡内浦町字布浦リ字1番地から同町字布浦ホ字87番地1までの地内及び地先

区域

基点1から基点3までを順次結んだ線並びに基点3、補助点3―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域(延長220メートル)

基点

基点位置

補助点

補助点位置

1

珠洲郡内浦町字布浦リ字1番地1地内 1号標杭

1―1

基点1から29度00分120メートルの点

2

基点1から118度30分120メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から88度00分100メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から358度30分120メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 珠洲郡内浦町字松波13字75 内浦町役場

――――――――――

昭和57年6月11日

告示第381号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。なお、昭和35年石川県告示第223号で指定した金沢港海岸に係る海岸保全区域中、大野地区及び大野・金石地区海岸保全区域は廃止する。

金沢港

沿岸名 石川県加越海岸

海岸名 金沢港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

大野・金石地区海岸

位置

金沢市大野4丁目甲18番から金沢市金石西2丁目9番までの地内及び地先(延長2,201.17メートル)

区域

基点1から12までの各点を順次直線で結んだ線並びに基点12、補助点12―1、11―1、10―1、9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

北緯36度36分52秒東経136度36分20秒 1号標柱

1―1

基点1から336度56分0秒307.34メートル

2

基点1から216度10分32秒609.35メートル 2号標柱

2―1

基点2から307度55分26秒287.37メートル

3

基点2から215度23分22秒390.70メートル 3号標柱

3―1

基点3から307度55分26秒304.65メートル

4

基点3から218度44分56秒281.47メートル 4号標柱

4―1

基点4から307度55分26秒300.60メートル

5

基点4から219度29分9秒164.77メートル 5号標柱

5―1

基点5から307度55分26秒296.10メートル

6

基点5から219度43分50秒114.58メートル 6号標柱

6―1

基点6から307度55分26秒292.49メートル

7

基点6から214度18分29秒169.23メートル 7号標柱

7―1

基点7から307度55分26秒303.16メートル

8

基点7から221度49分9秒206.71メートル 8号標柱

8―1

基点8から307度55分26秒289.12メートル

9

基点8から221度36分2秒93.49メートル 9号標柱

9―1

基点9から307度55分26秒283.13メートル

10

基点9から209度8分32秒59.68メートル 10号標柱

10―1

基点10から307度55分26秒292.24メートル

11

基点10から202度14分48秒42.05メートル 11号標柱

11―1

基点11から307度55分26秒303.60メートル

12

基点11から219度45分13秒69.14メートル 12号標柱

12―1

基点12から292度50分0秒312.16メートル

大野地区海岸

位置

金沢市大野4丁目ソ6番の地内及び地先(延長110.13メートル)

基点1及び2を直線で結んだ線並びに基点2、補助点2―1、1―1及び基点1の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

北緯36度37分9秒東経136度36分39秒 1号標柱

1―1

基点1から305度48分27秒100.00メートル

2

基点1から215度48分27秒110.13メートル 2号標柱

2―1

基点2から305度48分27秒100.00メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 金沢市湊4丁目12番地 石川県金沢港湾事務所

――――――――――

昭和57年12月24日

告示第827号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和39年石川県告示第298号で指定した滝港に係る海岸保全区域は廃止する。

滝港

沿岸名 石川県加越沿岸

海岸名 滝港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

滝崎地区海岸

位置

羽咋市滝町ワ377番地から同市同町ヲ139番地までの地内及び地先(延長474.0メートル)

区域

基点7から19までの各点を順次直線で結んだ線、補助点19―1、18―1、17―1、16―1、15―1、14―1、13―1、12―1、11―1、10―1、9―1、8―1、7―2、7―1及び基点7の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

7

滝港基準点Ⅱ(北緯36度55分14秒6770東経136度45分22秒8282から3度78.5メートル 7号標柱

7―1

基点7から183度30分77.5メートル

 

 

7―2

基点7から207度88.5メートル

8

基点7から297度36.0メートル 8号標柱

8―1

基点8から212度30分90.0メートル

9

基点8から308度30分45.0メートル 9号標柱

9―1

基点9から223度75.0メートル

10

基点9から313度67.0メートル 10号標柱

10―1

基点10から226度30分64.5メートル

11

基点10から316度30分31.5メートル 11号標柱

11―1

基点11から233度61.0メートル

12

基点11から323度33.0メートル 12号標柱

12―1

基点12から240度30分63.0メートル

13

基点12から331度43.0メートル 13号標柱

13―1

基点13から290度30分54.0メートル

14

基点13から339度30分24.0メートル 14号標柱

14―1

基点14から253度53.5メートル

15

基点14から343度51.0メートル 15号標柱

15―1

基点15から254度55.5メートル

16

基点15から344度42.5メートル 16号標柱

16―1

基点16から251度30分58.0メートル

17

基点16から341度30分33.0メートル 17号標柱

17―1

基点17から255度30分58.5メートル

18

基点17から345度30分40.0メートル 18号標柱

18―1

基点18から256度62.0メートル

19

基点18から353度30分28.0メートル 19号標柱

19―1

基点19から247度67.0メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 羽咋市石野町ヘ―31番 石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和58年5月24日

告示第343号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 沖波漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 沖波漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

沖波地区海岸

位置

鳳至郡穴水町字沖波トの部33の2番地から沖波イの部75の1番地までの地内及び地先

区域

基点1から基点11までを順次結んだ線並びに基点11、補助点11―1、10―1、7―2、7―1、6―1、4―1、1―1及び基点1を順次結んだ線により囲まれた区域 (延長1,648メートル)

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町字沖波トの部33―2番地の点 1号標杭

1―1

基点1から176度00分119メートルの点

2

基点1から269度00分196メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から239度00分98メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から202度00分148メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から127度00分92メートルの点

5

基点4から229度00分135メートルの点 5号標杭

 

 

6

基点5から167度00分129メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から106度00分112メートルの点

7

基点6から220度00分157メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から178度00分99メートルの点

 

 

7―2

基点7から232度00分218メートルの点

8

基点7から319度00分230メートルの点 8号標杭

 

 

9

基点8から301度00分210メートルの点 9号標杭

 

 

10

基点9から295度00分147メートルの点 10号標杭

10―1

基点10から208度00分189メートルの点

11

基点10から272度00分198メートルの点 11号標杭

11―1

基点11から186度00分163メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鳳至郡穴水町字川島ラ174 穴水町建設課

――――――――――

昭和59年5月8日

告示第301号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 穴水海岸

海岸保全区域の所在地 鳳至郡穴水町

指定延長 380メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

穴水

穴水

点25の2号

点25の3号

m

140

鳳至郡穴水町甲リの部153―3番地

〃  〃  甲リの部168番地

点25の4号

点25の5号

70

鳳至郡穴水町甲ルの部12番地

〃  〃  甲ルの部26―2番地

点28号

点29号

170

鳳至郡穴水町甲レの部257番地

〃  〃  甲レの部252―1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整理課

2 輪島市河井町2部287番1

石川県輪島土地改良事務所

(抄)(平成6年12月27日告示第663号)

公表の日から施行する。

――――――――――

昭和59年10月26日

告示第634号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和57年石川県告示第183号で指定した海岸保全区域は廃止する。

能登内浦沿岸 中島海岸

海岸保全区域の所在地 鹿島郡中島町

指定延長 1,953.0メートル

陸域幅 10~85メートル

海域幅 30~215メートル

沿岸名

海岸名

地区名(工区名)

事項

説明

能登内浦

中島

塩津(塩津第1)

区域の位置

起点 鹿島郡中島町塩津イ部64番地先の標くい

終点 鹿島郡中島町塩津ム部58番地先の標杭

延長 1,953.0メートル

基点の位置

点41号の1 鹿島郡中島町塩津イ部64番地先の標杭

点41号の2 鹿島郡中島町塩津イ部64番地先の標杭

点41号の3 基点41号の2から183度30分37.5メートルの標杭

点41号の4 基点42号の2から144度30分61.0メートルの標杭

点42号 鹿島郡中島町塩津子部143番地先の標杭

点42号の1 鹿島郡中島町塩津レ部133―1番地先の標杭

点42号の2 鹿島郡中島町塩津レ部133―4番地先の標杭

点42号の3 鹿島郡中島町塩津イ部76―1番地先の標杭

点42号の4 鹿島郡中島町塩津壱部34番地先の標杭

点42号の5 鹿島郡中島町塩津壱部34番地先の標杭

点42号の6 鹿島郡中島町塩津壱部4番地先の標杭

点42号の7 鹿島郡中島町塩津壱部4番地先の標杭

点42号の8 鹿島郡中島町塩津乙は26―2番地先の標杭

点42号の9 鹿島郡中島町塩津レ部133―3番地先の標杭

点43号 鹿島郡中島町塩津ム部58番地先の標杭

補助点の位置

A点 基点41号の1から183度30分215メートルの点

B点 基点42号の1から144度30分190メートルの点

陸域側保全区域

基点41号の2から41号の3、41号の4及び42号の2までの水際線並びに基点41号の2から42号、42号の3、42号の4、42号の5、42号の6、42号の7、42号の8、42号の9及び42号の2までを順次結ぶ線とに囲まれた区域並びに基点42号の2から43号までの水際線及び海岸保全施設のある部分については当該海岸保全施設から陸域側10メートルの距離にある点を結ぶ線によつて囲まれた区域

海域側保全区域

基点41号の1、A点、B点及び42号の1を順次結ぶ線並びに基点41号の1から点41号の2、41号の3、41号の4、42号の2、42号の1までの水際線とに囲まれた区域並びに基点42号の1から43号までの水際線及び海岸保全施設のある部分については当該海岸保全施設から海域側30メートルの距離にある点を結ぶ線によつて囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町ニ部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和60年4月2日

告示第207号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

海岸保全区域の所在地 鹿島郡能登島町

指定延長 75メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

能登島

半浦

半浦第7

点87号―1

点87号―2

m

75

鹿島郡能登島町字半浦2―2番地

鹿島郡能登島町字半浦2―1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町二部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和60年11月26日

告示第685号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 鰀目漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 鰀目漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

画像目地区海岸(画像目地区)

位置

鹿島郡能登島町字画像目33の部82番地から同字55の部45番の5までの地内及び地先(延長604.0メートル)

区域

基点1から2、3、4、5、6、7、8、9、補助点9―1、8―1、1―1及び基点1の各点を順次結んだ直線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字画像目33の部82番地の点 1号標杭

1―1

基点1から103度20分60メートルの点

2

基点1から346度10分121メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から314度50分57メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から281度40分40メートルの点 4号標杭

 

 

5

基点4から6度00分67メートルの点 5号標杭

 

 

6

基点5から21度40分66メートルの点 6号標杭

 

 

7

基点6から92度00分43メートルの点 7号標杭

 

 

8

基点7から11度00分96メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から65度10分60メートルの点

9

基点8から319度20分27メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から340度20分40メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部漁港課

2 鹿島郡能登島町字向田122の14

能登島町役場

――――――――――

昭和61年4月15日

告示第247号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和32年石川県告示第673号で指定した羽咋一の宮海岸海岸保全区域は廃止する。

海岸名 羽咋一の宮海岸

地区名

事項

説明

羽咋・寺家・一の宮地区

区域の位置

起点 羽咋市羽咋町ミ部6番地

終点 羽咋市一の宮町辺部39番1

延長 1,777メートル

基点の位置

点1号(起点) 一の宮三角点(北緯36度55分13秒、東経136度45分57秒)から165度4分34秒1、795メートル165の点、標杭

点2号 点1号から359度35分11秒401メートル244の点、標くい

点3号 点2号から359度27分44秒154メートル561の点、標杭

点4号 点3号から356度52分19秒271メートル431の点、標杭

点5号 点4号から345度42分36秒270メートル813の点、標杭

点6号 点5号から343度58分31秒132メートル976の点、標杭

点7号 点6号から339度51分38秒208メートル925の点、標杭

点7―1号 点7号から136度41分13秒72メートル489の点、標杭

点8号 点7―1号から223度36分2秒44メートル012の点、標杭

点9号 点8号から325度15分11秒233メートル532の点、標杭

点10号(終点) 点9号から314度43分25秒119メートル175の点、標杭

補助点の位置

補助点1号1 点1号から273度45分140メートルの点

補助点2号1 点2号から265度30分143メートルの点

補助点4号1 点4号から246度0分166メートルの点

補助点6号1 点6号から251度30分120メートルの点

補助点6号2 点6号から251度30分160メートルの点

補助点8号1 点8号から255度30分230メートルの点

補助点9号1 点9号から230度0分130メートルの点

補助点10号1 点10号から205度0分78メートルの点

陸域側境界

点1号から点10号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

補助点1号1から補助点8号1までの各点を順次結んだ直線、補助点8号1と補助点9号1を滝港第2防波堤灯台(北緯36度55分5秒、東経136度45分6秒)を中心とする半径800メートルの円弧で結んだ線及び補助点9号1と補助点10号1とを結んだ直線

陸域幅

63メートルから105メートル

水域幅

50メートル、ただし、補助点6号2では88メートル、補助点8号1では92メートル、補助点10号1では0メートル

保全区域

陸域側境界線、点10号と補助点10号1とを結んだ直線

水域側境界線及び補助点1号1と点1号とを結んだ直線によつて囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 羽咋市石野町ヘ31番地 石川県羽咋土木事務所

――――――――――

昭和61年8月22日

告示第518号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

金沢港

沿岸名 石川県加越沿岸

海岸名 金沢港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

大浜地区海岸

位置

金沢市大野町新町1番から同市粟崎町4丁目199番1地先国有地までの地内及び地先 (延長2,216.15メートル)

区域

基点1、2、3、4の各点を順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

金沢市大野町新町1番地内 1号標柱(北緯36度37分30秒、東経136度36分24秒)

1―1

基点から305度59分50秒59分50秒64.80メートル

2

基点1から35度59分49秒1,483.42メートル 2号標柱

2―1

基点2から350度26分18秒90.76メートル

3

基点2から126度5分58秒661.73メートル 3号標柱

3―1

基点3から332度37分17秒145.08メートル

4

基点3から36度15分20秒71.00メートル 4号標柱

4―1

基点4から305度59分58秒130.02メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部港湾課

2 金沢市湊4丁目12番地

石川県金沢港湾事務所

――――――――――

昭和62年5月15日

告示第312号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、昭和32年石川県告示第673号で指定した松任海岸に係る海岸保全区域を次のとおり変更する。

石立地区、松本地区、小川地区、徳光地区及び相川地区並びに相川新地区、村井新地区、倉部地区及び八田地区の水域側境界、水域幅及び保全区域を次のように変更する。

地区名

事項

説明

石立地区

松本地区

小川地区

徳光地区

相川地区

水域側境界

起点から点8号までの各点から水際線とほぼ直角に水域の方向へ距離226.5メートルの点(イ)(ハ)(ホ)(ト)′及び376.5メートルの点(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ワ)の各点を結ぶ線

水域幅

200メートルないし350メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域

総幅226.5メートルないし376.5メートル

相川新地区

村井新地区

倉部地区

八田地区

水域側境界

点8号から点11号までの各点から水際線とほぼ直角に水域の方向へ距離226.5メートルの点(ワ)′、(カ)(タ)(ソ)の各点を結ぶ線

水域幅

200メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域

総幅226.5メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 金沢市泉本町6丁目34番地

石川県金沢土木事務所

――――――――――

昭和62年10月13日

告示第663号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 石崎漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 石崎漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

屏風地区海岸

位置

七尾市石崎町マ部1番の甲から同部6番までの地内及び地先(延長686メートル)

区域

基点1、2、3、4、補助点4―1、3―1、2―1、1―2、1―1及び基点1の各点を順次結んだ直線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

七尾市石崎町マ部1番の甲の点 1号標杭

1―1

基点1から68度00分90メートルの地点

1―2

基点1から129度30分116メートルの点

2

基点1から231度50分303メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から144度50分125メートルの点

3

基点2から199度10分127メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から124度10分104メートルの点

4

基点3から235度30分256メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から167度20分59メートルの点

石崎地区海岸

位置

七尾市石崎町ハ部98番の7から同市津向町ト部53番の1までの地内及び地先(延長3,169メートル)

区域

基点5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、補助点15―1、15―2、14―1、13―1、12―1、11―1、10―1、9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、及び基点5の各点を順次結んだ直線により囲まれた区域(ただし、基点6から10までの陸域は除く。)

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

5

七尾市石崎町ハ部98番の7の点 5号標杭

5―1

基点5から77度30分80メートルの点

6

基点5から172度40分498メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から64度10分89メートルの点

7

基点6から142度30分607メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から28度40分110メートルの点

8

基点7から84度10分513メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から7度50分94メートルの点

9

基点8から113度40分159メートルの点 9号標杭

9―1

基点9から12度30分92メートルの点

10

基点9から87度20分246メートルの点 10号標杭

10―1

基点10から354度40分90メートルの点

11

基点10から96度10分206メートルの点 11号標杭

11―1

基点11から5度20分93メートルの点

12

基点11から67度20分253メートルの点 12号標杭

12―1

基点12から8度00分159メートルの点

13

基点12から127度10分102メートルの点 13号標杭

13―1

基点13から33度30分107メートルの点

14

基点13から91度20分237メートルの点 14号標杭

14―1

基点14から358度00分91メートルの点

15

基点14から97度10分348メートルの点 15号標杭

15―1

基点15から11度50分36メートルの点

15―2

基点15から344度10分99メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部漁港課

2 七尾市矢田新町ニ部162番の2

石川県七尾港湾事務所

――――――――――

昭和63年3月15日

告示第178号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 中島海岸

海岸保全区域の所在地 鹿島郡中島町

指定延長 330メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

中島

小牧

小牧

点4号

点4―2号

330m

鹿島郡中島町字小牧ヨ66―2番地

鹿島郡中島町字小牧井5―1番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町ニ部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

昭和63年8月19日

告示第483号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸 西海海岸

海岸保全区域の所在地 珠洲市

指定延長 1,450メートル

陸域幅 35メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登外浦

西海

狼煙

狼煙

点1号

点6号

1,450m

珠洲市狼煙町ハの部85―7番地先

珠洲市狼煙町イの部242番地先

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 珠洲市上戸町北方1字9の2

石川県珠洲土地改良事務所

――――――――――

平成元年6月6日

告示第353号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 曽曽木漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 曽曽木漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

曽々木地区

位置

輪島市町野町曽々木アの部38の1番地からサの部45の1番地までの地内及び地先(延長950メートル)

区域

基点1、2、3、4、5、補助点5―1、4―1、2―1、1―1及び基点1の各点を順次結んだ直線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

輪島市町野町曽々木アの部38の1番地内 1号標杭

1―1

基点1から303度00分150メートルの点

2

基点1から238度00分245メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から323度30分150メートルの点

3

基点2から223度30分185メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から240度00分158メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から325度00分160メートルの点

5

基点4から196度00分362メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から329度00分200メートルの点

大川地区

位置

輪島市町野町大川34字11番地から42の1番地までの地内及び地先(延長1,024メートル)

区域

基点6、7、補助点7―1、6―1及び基点6の各点を順次結んだ直線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

6

輪島市町野町大川ヌの部45の1番地の起点から334度30分30メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から334度30分300メートルの点

7

基点6から250度30分1,024メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から0度00分300メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部漁港課

2 輪島市二ツ屋町2字29

輪島市役所

――――――――――

平成2年3月2日

告示第127号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和37年石川県告示第168号で指定した五十洲海岸海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 五十洲海岸

地区名

事項

説明

五十洲地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字五十洲36字47番乙地内

終点 鳳至郡門前町字五十洲3字31番1地内

延長 713メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡門前町字五十洲36字47番乙地内標杭

点2号 鳳至郡門前町字五十洲36字44番地内標杭

点3号 鳳至郡門前町字五十洲1字5番2地内標杭

点4号 鳳至郡門前町字五十洲1字13番2地内標杭

点5号 鳳至郡門前町字五十洲1字16番2地内標杭

点6号 鳳至郡門前町字五十洲1字18番2地内標杭

点7号 鳳至郡門前町字五十洲1字22番甲地内標杭

点8号 鳳至郡門前町字五十洲2字3番2地内標杭

点9号 鳳至郡門前町字五十洲2字17番2地内標杭

点10号 鳳至郡門前町字五十洲2字28番地内標杭

点11号 鳳至郡門前町字五十洲3字11番2地内標杭

点12号 鳳至郡門前町字五十洲3字19番2地内標杭

点13号 鳳至郡門前町字五十洲3字29番5地内標杭

点14号 鳳至郡門前町字五十洲3字29番6地内標杭

点15号(終点) 鳳至郡門前町字五十洲3字31番1地内標杭

陸域側境界

点1号から点15号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点1号から点3号までの各点から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ距離66メートル、59メートル及び66メートルの点をA、B及びCとし、AからCまでの各点を順次結んだ直線、同様に点4号から62メートル及び148メートルの点をD及びイとし、Cからイまでの各点を順次結んだ直線、並びに同様に点11号、点14号及び点15号の各点からそれぞれ220メートル、210メートル及び180メートルの点をロ、ハ及びニとし、イからニまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

4メートルから11メートル(護岸天端前面から陸域側)

水域幅

55メートルから212メートル(護岸天端前面から水域側)

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線に挟まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1の1番地 石川県輪島土木事務所

――――――――――

平成2年5月22日

告示第315号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名 七尾海岸

地区名

事項

説明

庵地区

区域の位置

起点 七尾市庵町ヨ48番3地内

終点 七尾市庵町ソ34番地内

延長 687メートル

基点の位置

点1号(起点) 七尾市庵町ヨ48番3地内標杭

点2号 七尾市庵町ヨ53番地内標杭

点3号 七尾市庵町笹ケ谷内3番7地内標杭

点4号 七尾市庵町タ1番地内標杭

点5号 七尾市庵町タ7番2地内標杭

点6号 七尾市庵町タ12番2地内標杭

点7号 七尾市庵町ソ1番地内標杭

点8号 七尾市庵町ソ1番地内標杭

点9号 七尾市庵町ソ1番地内標杭

点10号 七尾市庵町ソ1番地内標杭

点11号 七尾市庵町タビノ木17番7地内標杭

点12号 七尾市庵町ソ3番地内標杭

点13号(終点) 七尾市庵町ソ34番地内標杭

陸域側境界

点1号から点13号までの各点を順次結んだ直線

水域側境線

点1号、点7号、点11号及び点13号の各点から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ距離215メートル、195メートル、120メートル及び128メートルの点をA、B、C及びDとし、AからDまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

5メートルから45メートル

水域幅

105メートルから202メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 七尾市本府中町ヒ部25番の3

石川県七尾土木事務所

――――――――――

平成3年3月15日

告示第143号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和62年石川県告示第160号で指定した珠洲宮崎海岸海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 珠洲宮崎海岸

地区名

事項

説明

越坂・新保・長尾地区

区域の位置

起点 珠洲郡内浦町字越坂2字1・2番合併2地内

終点 珠洲郡内浦町字長尾3字36番6地先

延長 2,600メートル

基点の位置

点1号(起点) 珠洲郡内浦町字越坂2字1・2番合併2地内護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点2号 珠洲郡内浦町字越坂1字1番1と同町字新保1字37番5との境界線上で護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点3号 珠洲郡内浦町字越坂1字1番1と同町字新保1字37番5との境界線上で護岸天端前面から陸域側へ15メートルの点

点4号 珠洲郡内浦町字新保1字34番地内護岸天端前面から陸域側へ15メートルの点

点5号 珠洲郡内浦町字新保1字34番地内護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点6号 珠洲郡内浦町字新保1字9番1地先護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点7号 珠洲郡内浦町字新保2字1番甲8地内護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点8号 珠洲郡内浦町字新保4字5番1地内護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点9号 珠洲郡内浦町字新保6字19番1地内護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点10号 珠洲郡内浦町字長尾8字95番1地内護岸天端前面から陸域側へ10メートルの点

点11号 珠洲郡内浦町字長尾8字93番1地内護岸天端前面から陸域へ15メートルの点

点12号 珠洲郡内浦町字長尾8字34番地先標杭

点13号 珠洲郡内浦町字長尾7字5番3地内標杭

点14号 珠洲郡内浦町字長尾6字3番4地内標杭

点15号 珠洲郡内浦町字長尾6字3番4地先県道陸域側路肩標杭

点16号 珠洲郡内浦町字長尾6字3番7地先県道陸域側路肩標杭

点17号 珠洲郡内浦町字長尾6字3番7地内標杭

点18号 珠洲郡内浦町字長尾5字2番1地内標杭

点19号 珠洲郡内浦町字長尾4字12番3地内標杭

点20号 珠洲郡内浦町字長尾4字12番3地先県道陸域側路肩標杭

点21号(終点) 珠洲郡内浦町字長尾3字36番6地先県道陸域側路肩標杭

陸域側境界

点1号から点2号まで護岸天端前面を連ねる線に並行して陸域側へ10メートルで結んだ線、点2号から点5号までの各点を順次結んだ直線、点5号から点10号までの各点を護岸天端前面を連ねる線に並行して陸域側へ10メートルで順次結んだ線及び点10号から点21号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点1号及び点5号から点12号までの各点から水際線に直角に水域側へそれぞれ157メートル、148メートル、148メートル、147メートル、146メートル、145メートル、150メートル、65メートル及び63メートルの点をイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリとし、イからリまでの各点を順次結んだ直線、同様に点16号、点18号、点20号及び点21号の各点からそれぞれ65メートルの点をヌ、ル、ヲ及びワとし、護岸天端前面を連ねる線に並行してリからワまでの各点を順次結んだ線

陸域幅

10メートルから45メートル

水域幅

50メートルから190メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 珠洲市野々江町シ字32番地 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

平成3年3月15日

告示第144号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和35年石川県告示第222号で指定した珠洲西海海岸清水地区及び片岩地区海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 珠洲西海海岸

地区名

事項

説明

清水・片岩地区

区域の位置

起点 珠洲市清水町1の部70番丙地内

終点 珠洲市長橋町モ9番4地先

延長 3,363メートル

 

基点の位置

点16号(起点) 珠洲市清水町1の部70番丙地内護岸天端前面から陸域側へ26メートルの点

点17号 珠洲市清水町2の部48番2地内護岸天端前面から陸域側へ18メートルの点

点18号 珠洲市清水町2の部48番3地先護岸天端前面から陸域側へ15メートルの点

点19号 珠洲市清水町2の部39番庚地内護岸天端前面から陸域側へ33メートルの点

点20号 珠洲市清水町3の部2番2地内護岸天端前面から陸域側へ15メートルの点

点21号 珠洲市清水町4の部34番2地内護岸天端前面から陸域側へ30メートルの点

点22号 珠洲市片岩町子44番4地内護岸天端前面から陸域側へ30メートルの点

点23号 珠洲市片岩町ナ3番2地先護岸天端前面から陸域側へ13メートルの点

点24号 珠洲市片岩町ナ7番3地先護岸天端前面から陸域側へ30メートルの点

点25号 珠洲市片岩町ラ22番1地先護岸天端前面から陸域側へ21メートルの点

点26号 珠洲市片岩町ラ32番2地先護岸天端前面から陸域側へ15メートルの点

点27号 珠洲市片岩町ム1番4地先護岸天端前面から陸域側へ15メートルの点

点28号 珠洲市片岩町ム17番2地先護岸天端前面から陸域側へ13メートルの点

点29号 珠洲市片岩町ウ7番乙地先護岸天端前面から陸域側へ11メートルの点

点30号 珠洲市片岩町ノ20番甲地内護岸天端前面から陸域側へ20メートルの点

点31号 珠洲市片岩町ノ29番甲地内護岸天端前面から陸域側へ26メートルの点

点32号 珠洲市片岩町イ1番1地先標杭

点33号 珠洲市片岩町1の部65番2地内鞍崎灯台基点

点34号(終点) 珠洲市長橋町モ9番4地先標杭

 

陸域側境界

点16号から点34号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点16号及び点22号から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ346メートル及び230メートルの点をイ及びロとし、イからロまでを結んだ直線、点32号から344度16分44秒180メートルの点をハとし、ロからハまでを結んだ直線並びに点34号から水際線にほぼ直角に水域側へ118メートルの点をニとし、ハからニまでを結んだ直線

陸域幅

11メートルから67メートル

水域幅

51メートルから320メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 珠洲市野々江町シ字32番地 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

平成3年3月15日

告示第145号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和38年石川県告示第129号で指定した三崎海岸粟津地区及び寺家地区海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 三崎海岸

地区名

事項

説明

粟津地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町粟津ホ225番7地内

終点 珠洲市三崎町寺家ホ19番1地先

延長 575メートル

基点の位置

点28号(起点) 珠洲市三崎町粟津ホ225番7地内護岸天端前面から陸域側へ4メートルの点

点29号 珠洲市三崎町粟津ホ2番5地内護岸天端前面から陸域側へ4メートルの点

点30号 珠洲市三崎町粟津ホ2番5地内護岸天端前面から陸域側へ4メートルの点

点31号 珠洲市三崎町粟津ハ82番3地内護岸天端前面から陸域側へ4メートルの点

点32号 珠洲市三崎町粟津ハ81番1甲地先県道陸域側路肩標杭

点33号 珠洲市三崎町粟津ロ31番1地先県道陸域側路肩標杭

点34号 珠洲市三崎町粟津ロ122番4地内護岸天端前面から陸域側へ2.5メートルの点

点35号 珠洲市三崎町粟津ロ122番2地内護岸天端前面から陸域側へ2.5メートルの点

点36号 珠洲市三崎町粟津ロ29番3地内県道陸域側路肩標杭

点37号(終点) 珠洲市三崎町寺家ホ19番1地先県道陸域側路肩標杭

陸域側境界

点28号から点31号までの各点を護岸天端前面を連ねる線に並行して陸域側へ4メートルで順次結んだ線、点31号から点32号まで結んだ直線、点32号から点33号まで県道陸域側路肩沿いに結んだ線、点33号から点34号まで結んだ直線、点34号から点35号まで護岸天端前面を連ねる線に並行して陸域側へ2.5メートルで結んだ線、点35号から点36号まで結んだ直線及び点36号から点37号まで県道陸域側路肩沿いに結んだ線

水域側境界

点28号から水際線にほぼ直角に水域側へ292メートルの点をヤとし、点30号及び点37号から護岸にほぼ直角に水域側へそれぞれ275メートル及び360メートルの点をマ及びケとし、ヤからマまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

20メートルから125メートル

水域幅

167メートルから320メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域。

ただし、点29号及び点30号とヤ及びマに挾まれた区域を除く。

寺家地区

区域の位置

起点 珠洲市三崎町寺家ホ19番1地先

終点 珠洲市三崎町寺家子190番9地内

延長 1,815メートル

基点の位置

点37号(起点) 珠洲市三崎町寺家ホ19番1地先県道陸域側路肩標杭

点38号 珠洲市三崎町寺家ホ121番1地内護岸天端前面から陸域側へ2.5メートルの点

点39号 珠洲市三崎町寺家ホ123番1地内護岸天端前面から陸域側へ2.5メートルの点

点40号 珠洲市三崎町寺家ホ9番2地内県道陸域側路肩標杭

点41号 珠洲市三崎町寺家ホ113番3地先県道陸域側路肩標杭

点42号 珠洲市三崎町寺家ホ113番19地内護岸天端前面から陸域側へ4メートルの点

点43号 珠洲市三崎町寺家ホ132番1地内護岸天端前面から陸域側へ4メートルの点

点44号 珠洲市三崎町寺家ホ114番2地先県道陸域側路肩標杭

点45号 珠洲市三崎町寺家ツ91番1地先県道陸域側路肩標杭

点46号 珠洲市三崎町寺家ツ86番1地先県道陸域側路肩標杭

点47号 珠洲市三崎町寺家子247番3地内県道陸域側路肩標杭

点48号 珠洲市三崎町寺家子216番7地内県道陸域側路肩標杭

点49号(終点) 珠洲市三崎町寺家子190番9地内県道陸域側路肩標杭

陸域側境界

点37号から点38号まで結んだ直線、点38号から点39号まで護岸天端前面を連ねる線に並行して陸域側へ2.5メートルで結んだ線、点39号から点40号まで結んだ直線、点40号から点41号まで県道陸域側路肩沿いに結んだ線、点41号から点42号まで結んだ直線、点42号から点43号まで護岸天端前面を連ねる線に並行して陸域側へ4メートルで結んだ線、点43号から点44号まで結んだ直線及び点44号から点49号までの各点を県道陸域側路肩沿いに順次結んだ線

水域側境界

点37号及び点45号から点49号までの各点から護岸にほぼ直角に水域側へそれぞれ360メートル、47メートル、60メートル、50メートル、73メートル及び73メートルの点をケ、ヘ、コ、エ、テ及びアとし、ケからアまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

10メートルから40メートル

水域幅

25メートルから320メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 珠洲市野々江町シ字32番地 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

平成3年3月29日

告示第173号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和36年石川県告示第403号で指定した曽々木、白米海岸大川地区海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 曽々木、白米海岸

地区名

事項

説明

大川地区

区域の位置

起点 輪島市町野町大川34字42番1地内

終点 輪島市渋田町ヘ22番33地先

延長 1,973メートル

基点の位置

点12号(起点) 輪島市町野町大川34字42番1地内標杭

点13号 輪島市町野町大川34字43番1地内標杭

点14号 輪島市町野町大川34字48番地内標杭

点15号 輪島市町野町大川34字52番地内標杭

点16号 輪島市町野町大川チ38番43地内標杭

点17号 輪島市町野町大川チ38番99地内標杭

点18号 輪島市町野町大川チ38番96地内標杭

点19号 輪島市町野町大川チ37番70地内標杭

点20号 輪島市町野町大川チ37番59地内標杭

点21号 輪島市町野町大川チ37番39地内標杭

点22号 輪島市町野町大川チ37番35地先護岸天端後面

点23号 輪島市町野町大川ハ17番2地先護岸天端後面

点24号 輪島市町野町大川ハ16番2地先護岸天端後面

点25号 輪島市町野町大川ハ15番2地内標杭

点26号 輪島市町野町大川イ1番1地内標杭

点27号 輪島市町野町大川イ5番地先護岸天端後面

点28号(終点) 輪島市渋田町ヘ22番33地先護岸天端後面

陸域側境界

点12号から点16号までの各点を順次結んだ直線及び点17号から点28号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点12号及び点16号から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ距離300メートル及び233メートルの点をイ及びロとし、イからロまで結んだ直線並びに同様に点17号、点20号、点23号及び点28号の各点からそれぞれ距離74メートル、123メートル、88メートル及び73メートルの点をハ、ニ、ホ及びヘとし、ハからヘまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

7メートルから50メートル

水域幅

50メートルから263メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1の1番地 石川県輪島土木事務所

――――――――――

平成3年4月16日

告示第248号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和55年石川県告示第365号で指定した七尾海岸田岸地区海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 七尾海岸

地区名

事項

説明

田岸地区

区域の位置

起点 鹿島郡中島町字外ヘ29番2地内

終点 鹿島郡中島町字横見ヌ5番地先

延長 3,009メートル

基点の位置

点1号(起点) 鹿島郡中島町字外ヘ29番2地内標杭

点2号 鹿島郡中島町字外ラ82番地内標杭

点3号 鹿島郡中島町字外ナ6番地先標杭

点4号 鹿島郡中島町字外ソ51番5地内標杭

点5号 鹿島郡中島町字田岸イ10番1地内標杭

点6号 鹿島郡中島町字田岸ヘ4番地先標杭

点7号 鹿島郡中島町字田岸ヘ26番地先標杭

点8号 鹿島郡中島町字田岸ヘ74番甲地内標杭

点9号 鹿島郡中島町字横見ホ2番8地内標杭

点10号 鹿島郡中島町字横見リ51番2地内標杭

点11号 鹿島郡中島町字横見リ11番6地内標杭

点12号(終点) 鹿島郡中島町字横見ヌ5番地先標杭

陸域側境界

点1号と点2号とを結んだ直線及び点2号から点12号までの各点を国道249号陸域側路肩沿いに順次結んだ線

水域側境界

点1号及び点3号の各点から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ距離40メートル及び64メートルの点をイ及びロとし、イとロとを結んだ直線、同様に点4号から点8号までの各点からそれぞれ距離58メートル、58メートル、65メートル、60メートル及び60メートルの点をハ、ニ、ホ、ヘ及びトとし、国道249号陸域側路肩を連ねる線に並行してロからトまでの各点を順次結んだ線並びに同様に点9号から点12号までの各点からそれぞれ距離128メートル、108メートル、125メートル及び163メートルの点をチ、リ、ヌ及びルとし、トからルまでの各点を順次結んだ直線

陸域幅

8メートルから15メートル

水域幅

30メートルから155メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挾まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部河川課

2 七尾市本府中町ヒ部25の3 石川県七尾土木事務所

――――――――――

平成3年4月23日

告示第257号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登外浦沿岸 輪島海岸

海岸保全区域の所在地 輪島市

指定延長 715メートル

陸域幅 35メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登外浦

輪島

鵜入

鵜入

点1号

 

m

715

輪島市下山町字11の部139―2番地先

 

点5号+2

 

輪島市小池町字タの部96番地先

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地

石川県農林水産部農業基盤整備課

2 輪島市三井町洲衛10部11番1

石川県奥能登農林総合事務所

(抄)(平成17年9月26日告示第638号)

公表の日から施行する。

――――――――――

平成3年10月8日

告示第539号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和57年石川県告示第827号で指定した滝港海岸に係る海岸保全区域中一の宮地区海岸保全区域は、廃止する。

滝港

沿岸名 石川県加越海岸

海岸名 滝港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

一ノ宮地区海岸

位置

羽咋市滝町レ部99番7から一ノ宮町辺部49番までの地内及び地先

(延長530.0メートル)

区域

基点1から8までの各点を順次直線で結んだ線、基点8と補助点8―1とを滝港第2防波堤灯台(北緯36度55分05秒、東経136度45分26秒)を中心とする半径800.0メートルの円の東側の弧で結んだ線並びに補助点8―1及び1―1並びに基点1の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

一ノ宮三角点(北緯36度55分13秒、東経136度45分57秒)から270度20分 334.5メートル 1号標柱

1―1

基点1から213度00分 290.0メートル

2

基点1から268度00分 146.0メートル 2号標柱

 

 

3

基点2から358度00分 60.0メートル 3号標柱

 

 

4

基点3から88度00分 188.0メートル 4号標柱

 

 

5

基点4から33度00分 105.0メートル 5号標柱

 

 

6

基点5から115度30分 201.0メートル 6号標柱

 

 

7

基点6から117度30分 93.0メートル 7号標柱

 

 

8

基点7から200度00分 63.5メートル 8号標柱

8―1

基点8を通る滝港第2防波堤灯台(北緯36度55分05秒、東経136度45分26秒)を中心とする半径800.0メートルの円の弧と基点8から184度00分に引いた線の交わる点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 羽咋市石野町ヘ31番地 石川県羽咋土木事務所

――――――――――

平成3年11月29日

告示第639号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和39年石川県告示第376号で指定した穴水港海岸に係る海岸保全区域中城山地区、内浦(A)地区及び内浦(B)地区海岸保全区域は、廃止する。

穴水港

沿岸名 石川県能登内浦沿岸

海岸名 穴水港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

城山・内浦地区海岸

位置

鳳至郡穴水町川島ラ191番7から同町内浦チ43番甲までの地内及び地先(延長2,696メートル)

区域

基点1から25までの各点を順次直線で結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、8―1、9―1、10―1、11―1、12―1、15―1、18―1、19―1、20―1、22―1、25―1及び基点25の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鳳至郡穴水町川島ラ191番7地内長谷部橋下流側天端角から139度00分 223メートル 1号標杭

1―1

基点1から215度00分 70メートル

2

基点1から120度00分 244メートル 2号標杭

2―1

基点2から241度00分 75メートル

3

基点2から167度00分 60メートル 3号標杭

3―1

基点3から225度00分 95メートル

4

基点3から122度00分 110メートル 4号標杭

4―1

基点4から312度00分 104メートル

5

基点4から189度00分 90メートル 5号標杭

 

 

6

基点5から220度00分 40メートル 6号標杭

 

 

7

基点6から157度00分 70メートル 7号標杭

 

 

8

基点7から193度00分 135メートル 8号標杭

8―1

基点8から285度00分 60メートル

9

基点8から183度00分 115メートル 9号標杭

9―1

基点9から265度00分 60メートル

10

基点9から167度00分 95メートル 10号標杭

10―1

基点10から243度00分 60メートル

11

基点10から147度00分 110メートル 11号標杭

11―1

基点11から225度00分 60メートル

12

基点11から130度00分 160メートル 12号標杭

12―1

基点12から198度00分 60メートル

13

基点12から12度00分 85メートル 13号標杭

 

 

14

基点13から77度00分 50メートル 14号標杭

 

 

15

基点14から167度00分 115メートル 15号標杭

15―1

基点15から210度00分 60メートル

16

基点15から101度00分 180メートル 16号標杭

 

 

17

基点16から125度00分 100メートル 17号標杭

 

 

18

基点17から97度00分 50メートル 18号標杭

18―1

基点18から200度00分 60メートル

19

基点18から96度00分 80メートル 19号標杭

19―1

基点19から157度00分 60メートル

20

基点19から46度00分 75メートル 20号標杭

20―1

基点20から135度00分 70メートル

21

基点20から18度00分 182メートル 21号標杭

 

 

22

基点21から48度00分 72メートル 22号標杭

22―1

基点22から160度00分 80メートル

23

基点22から117度00分 200メートル 23号標杭

 

 

24

基点23から112度00分 102メートル 24号標杭

 

 

25

基点24から142度00分 45メートル 25号標杭

25―1

基点25から250度00分 35メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部港湾課

2 鳳至郡穴水町字大町リ123番地

石川県輪島土木事務所穴水出張所

――――――――――

平成4年2月25日

告示第87号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和33年石川県告示第365号で指定した門前海岸黒島地区(南出地先)及び黒島地区(北出地先)海岸保全区域並びに昭和49年石川県告示第39号で指定した門前海岸北川地区、千代地区及び黒島地区海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 門前海岸

地区名

事項

説明

北川・千代・黒島・道下地区

区域の位置

起点 鳳至郡門前町字北川3字68番2地先

終点 鳳至郡門前町字道下に62番の2地先

延長 2,640メートル

基点の位置

点1号(起点) 鳳至郡門前町字北川3字68番2地先標杭

点2号 鳳至郡門前町字北川5字127番地内標杭

点3号 鳳至郡門前町字北川5字125番地内標杭

点4号 鳳至郡門前町字千代29字92番地先標杭

点5号 鳳至郡門前町字千代29字89番1地先標杭

点6号 鳳至郡門前町字千代29字87番地先標杭

点7号 鳳至郡門前町字千代29字84番1地先標杭

点8号 鳳至郡門前町字千代ロ1番49地先標杭

点9号 鳳至郡門前町字千代ロ1番31地内標杭

点10号 鳳至郡門前町字千代ロ1番31地内標杭

点11号 鳳至郡門前町黒島町1字1番1地先標杭

点12号 鳳至郡門前町黒島町ハ30番9地内国道249号陸域側路肩標杭

点13号 鳳至郡門前町黒島町ハ3番2地内国道249号陸域側路肩標杭

点14号 鳳至郡門前町黒島町イ27番1地先国道249号陸域側路肩から陸域側へ距離11メートルの点

点15号 鳳至郡門前町黒島町イ84番地先標杭

点16号 鳳至郡門前町字道下に104番の3地先国道249号陸域側路肩標杭

点17号(終点) 鳳至郡門前町字道下に62番の2地先標杭

陸域側境界

点1号から点12号までの各点を順次結んだ直線、点12号と点13号とを国道249号陸域側路肩沿いに結んだ線及び点14号から点17号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点1号及び点9号の各点から水際線にほぼ直角に水域側へそれぞれ距離167メートル及び225メートルの点をイ及びロとし、イとロとを結んだ直線、黒島漁港境界線と満潮時水際線が交わる点をニ及びホとし、点13号からニを通り水域側へ距離224メートルの点が黒島漁港境界線と交わる点をハとし、ロとハとを結んだ直線並びに同様に点14号からホを通り距離229メートルの点をヘとし、点17号から水際線にほぼ直角に水域側へ距離337メートルの点をトとし、ヘとトを結んだ直線

陸域幅

9メートルから129メートル

水域幅

127メートルから205メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域。ただし、漁港法により指定された黒島漁港の区域を除く。

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1の1番地

石川県輪島土木事務所

――――――――――

平成四年三月三十一日

告示第百七十四号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和四十六年石川県告示第四百六十三号で指定した狼煙漁港海岸保全区域は、廃止する。

漁港名 狼煙漁港

沿岸名 能登内浦沿岸、能登外浦沿岸

海岸名 狼煙漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

狼煙A地区海岸

位置

珠洲市狼煙町への97番15地内(北緯37度31分20秒東経137度19分43秒)の点 1号標杭から

基点5から121度30分 248メートルの点 6号標杭まで(延長935メートル)

区域

基点1から6までを順次結んだ線並びに基点6、補助点6―1、5―1、4―1、1―1及び基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

珠洲市狼煙町への97番15地内(北緯37度31分20秒 東経137度19分43秒)の点 1号標杭

1―1

基点1から91度30分 100メートルの点

2

基点1から180度00分44メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から159度30分92メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から162度00分246メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から82度00分 130メートルの点

5

基点4から143度30分305メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から15度30分 308メートルの点

6

基点5から121度30分248メートルの点 6号標杭

6―1

基点6から41度00分 202メートルの点

狼煙B地区海岸

位置

基点2から13度30分 93.5メートルの点 1号標杭から

珠洲市狼煙町イの8番20地内(北緯37度31分21秒 東経137度19分49秒)の点 3号標杭まで(延長143メートル)

区域

基点1から3までを順次結んだ線及び基点3、補助点3―1、1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

基点2から13度30分93.5メートルの点 1号標杭

1―1

基点1から106度30分 72メートルの点

2

基点3から31度15分49.5メートルの点 2号標杭

 

 

3

珠洲市狼煙町イの8番20地内(北緯37度31分21秒 東経137度19分49秒)の点 3号標杭

3―1

基点3から123度40分 70メートルの点

折戸地区海岸

位置

基点2から45度30分 100メートルの点 1号標杭から

基点13から93度50分 90メートルの点 14号標杭まで(延長2,044メートル)

区域

基点1から14までを順次結んだ線及び基点14、補助点14―1、10―1、7―1、4―1、1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

基点2から45度30分100メートルの点 1号標杭

1―1

基点1から124度00分 72メートルの点

2

基点3から0度00分100メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点4から333度00分200メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点5から313度40分150メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から53度30分 100メートルの点

5

基点6から299度30分380メートルの点 5号標杭

 

 

6

主要地方道大谷狼煙飯田線中 折戸大橋左岸地覆上流側角(北緯37度31分25秒東経137度17分07秒)の点 6号標杭

 

 

7

基点6から120度15分24メートルの点 7号標杭

7―1

基点7から22度30分 100メートルの点

8

基点7から83度30分180メートルの点 8号標杭

 

 

9

基点8から58度35分315メートルの点 9号標杭

 

 

10

基点9から42度45分190メートルの点 10号標杭

10―1

基点10から336度00分 150メートルの点

11

基点10から86度35分100メートルの点 11号標杭

 

 

12

基点11から113度40分145メートルの点 12号標杭

 

 

13

基点12から121度30分70メートルの点 13号標杭

 

 

14

基点13から93度50分90メートルの点 14号標杭

14―1

基点14から漁港区域水域線上80メートルの点

木の浦地区海岸

位置

珠洲市折戸町ハの114番2地内(北緯37度31分30秒、東経137度16分06秒)の点 1号標杭から

基点3から335度10分 110メートルの点 4号標杭まで(延長310メートル)

区域

基点1から4まで順次結んだ線及び基点4、補助点4―1、1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

珠洲市折戸町ハの114番2地内(北緯37度31分30秒、東経137度16分06秒)の点 1号標杭

1―1

基点1から31度35分 85メートルの点

2

基点1から318度18分100メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から334度00分100メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から355度10分110メートルの点 4号標杭

4―1

基点4から74度30分 100メートルの点

高屋地区海岸

位置

珠洲市高屋町24の34番地内(北緯37度30分59秒、東経137度14分31秒)の点 1号標杭から

基点7から36度05分 313メートルの点 8号標杭まで(延長970メートル)

区域

基点1から8までを順次結んだ線及び基点8、補助点8―1、5―1、1―1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

珠洲市高屋町24の34番地内(北緯37度30分59秒、東経137度14分31秒) 1号標杭

1―1

基点1から20度00分100メートルの点

2

基点1から120度00分55メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から82度20分75メートルの点 3号標杭

 

 

4

基点3から117度45分127メートルの点 4号標杭

 

 

5

基点4から81度45分250メートルの点 5号標杭

5―1

基点5から341度30分 80メートルの点

6

基点5から59度30分75メートルの点 6号標杭

 

 

7

基点6から48度00分75メートルの点 7号標杭

 

 

8

基点7から36度05分313メートルの点 8号標杭

8―1

基点8から294度00分 80メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 珠洲市野々江町シの32番地 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

平成四年五月八日

告示第二百六十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

能登内浦沿岸 能登島海岸

海岸保全区域の所在地 能登島町

指定延長 115メートル

陸域幅 10メートル

海域幅 30メートル

沿岸名

海岸名

地区名

工区名

区間

延長

点の所在地

起点

終点

能登内浦

能登島

野崎

野崎第7

点5号

点6号

m

115

鹿島郡能登島町字野崎小浦31部1番地

鹿島郡能登島町字野崎小浦21部115番地

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県農林水産部耕地整備課

2 七尾市小島町2部33番地

石川県七尾土地改良事務所

――――――――――

平成四年六月十六日

告示第三百三十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。なお、昭和三十九年石川県告示第百五十一号で指定した飯田港海岸に係る海岸保全区域は、廃止する。

飯田港

沿岸名 石川県能登内浦沿岸

海岸名 飯田港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

飯田地区海岸

位置

珠洲市飯田町26部3番地から同市野々江町ワの部163番地までの地区及び地先(延長780.0メートル)

区域

基点1から4までの各点を順次直線で結んだ線、基点4と補助点4―1を直村三角点(標高53.55メートル)から210度1,600メートルの地点を中心として1,000メートルの半径を有する東側の弧で結んだ線並びに補助点4―1、3―2、3―1、2―1、1―1及び基点1の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

吾妻橋左岸橋台下流側天端角から180度00分 93メートル 1号標杭

1―1

基点1から144度30分 50メートル

2

基点1から53度30分 220メートル 2号標杭

2―1

基点2から144度50分 50メートル

3

基点2から64度40分 247メートル 3号標杭

3―1

基点3から159度00分 50メートル

3―2

基点3から159度00分 180メートル

4

基点3から64度40分 313メートル 4号標杭

4―1

基点4から154度30分 180メートル

上戸地区海岸

位置

珠洲市上戸町北方4部184番地から7部132番地までの地内及び地先(延長424.0メートル)

区域

基点1から3までの各点を順次直線で結んだ線並びに基点3、補助点3―1、2―1、1―1及び基点1の各点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

飯田港海岸護岸起点(B点)から339度10分 11.8メートル 1号標杭

1―1

基点1から159度10分 50メートル

2

基点1から236度35分 244メートル 2号標杭

2―1

基点2から142度10分 50メートル

3

基点2から228度30分 180メートル 3号標杭

3―1

基点3から147度45分 50メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 珠洲市野々江町シ字32番地 石川県珠洲土木事務所

――――――――――

平成4年11月24日

告示第617号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和53年石川県告示第103号で指定した七尾港海岸に係る海岸保全区域中能登島地区B海岸保全区域は、廃止する。

七尾港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 七尾港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

能登島地区B海岸

位置

鹿島郡能登島町字須曽19部59番地から同町字野崎7乙部89番地までの地内及び地先(延長14,015メートル)

区域

基点1から基点46までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、4―1、5―1、6―1、7―1、8―1、9―1、9―2、10―1、11―1、12―1、13―1、14―1、15―1、16―1、18―1、19―1、20―1、21―1、22―1、23―1、24―1、25―1、26―1、27―1、28―1、29―1、30―1、31―1、32―1、32―1、33―1、34―1、35―1、36―1、37―1、38―1、39―1、40―1、41―1、42―1、43―1、44―1、45―1、46―1及び基点46を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

鹿島郡能登島町字須曽19部59番地内 1号標杭

1―1

基点から161度30分100メートル

2

基点1から71度20分253メートル 2号標杭

2―1

基点2から183度30分100メートル

3

基点2から133度30分230メートル 3号標杭

 

 

4

基点3から156度00分180メートル 4号標杭

4―1

基点4から249度30分100メートル

5

基点4から166度30分233メートル 5号標杭

5―1

基点5から270度00分100メートル

6

基点5から185度45分131メートル 6号標杭

6―1

基点6から254度00分100メートル

7

基点6から130度00分159メートル 7号標杭

7―1

基点7から166度45分100メートル

8

基点7から50度00分327メートル 8号標杭

8―1

基点8から184度15分100メートル

9

基点8から138度15分372メートル 9号標杭

9―1

基点9から196度15分100メートル

9―2

基点9から95度00分100メートル

10

基点9から25度30分353メートル 10号標杭

10―1

基点10から107度30分100メートル

11

基点10から2度50分420メートル 11号標杭

11―1

基点11から102度00分100メートル

12

基点11から24度30分213メートル 12号標杭

12―1

基点12から126度00分100メートル

13

基点12から43度30分550メートル 13号標杭

13―1

基点13から136度45分100メートル

14

基点13から41度30分500メートル 14号標杭

14―1

基点14から137度00分100メートル

15

基点14から56度30分598メートル 15号標杭

15―1

基点15から133度15分100メートル

16

基点15から27度10分300メートル 16号標杭

16―1

基点16から167度30分150メートル

17

基点16から57度10分350メートル 17号標杭

 

 

18

基点17から97度40分350メートル 18号標杭

 

 

18′

基点18から175度30分200メートル 18号標杭

18′―1

基点18′から210度00分197メートル

19

基点18′から179度00分300メートル 19号標杭

19―1

基点19から249度00分100メートル

20

基点19から138度15分401メートル 20号標杭

20―1

基点20から196度00分100メートル

21

基点20から71度20分133メートル 21号標杭

21―1

基点21から111度30分100メートル

22

基点21から326度50分252メートル 22号標杭

22―1

基点22から78度00分100メートル

23

基点22から11度30分310メートル 23号標杭

23―1

基点23から80度00分100メートル

24

基点23から329度40分399メートル 24号標杭

24―1

基点24から127度15分250メートル

25

基点24から80度30分410メートル 25号標杭

25―1

基点25から224度30分125ーメトル

26

基点25から170度40分549メートル 26号標杭

26―1

基点26か217度30分140メートル

27

基点26から89度00分100メートル 27号標杭

27―1

基点27から169度30分110メートル

28

基点27から36度50分250メートル 28号標杭

28―1

基点28から150度00分100メートル

29

基点28から81度15分137メートル 29号標杭

29―1

基点29から202度00分100メートル

30

基点29から143度30分190メートル 30号標杭

30―1

基点30から266度20分100メートル

31

基点30から206度30分428メートル 31号標杭

31―1

基点31から245度00分100メートル

32

基点31から111度00分300メートル 32号標杭

32―1

基点32から176度30分100メートル

32′

基点32から83度30分196メートル 32号標杭

32′―1

基点32′から160度00分100メートル

33

基点32′から42度30分100メートル 33号標杭

33―1

基点33から126度00分100メートル

34

基点33から0度20分139メートル 34号標杭

34―1

基点34から136度30分100メートル

35

基点34から91度50分250メートル 35号標杭

35―1

基点35から220度30分100メートル

36

基点35から167度00分316メートル 36号標杭

36―1

基点36から216度45分100メートル

37

基点36から85度15分120メートル 37号標杭

37―1

基点37から136度30分100メートル

38

基点37から9度30分204メートル 38号標杭

38―1

基点38から104度45分100メートル

39

基点38から41度10分489メートル 39号標杭

39―1

基点39から165度00分100メートル

40

基点39から103度30分298メートル 40号標杭

40―1

基点40から167度15分100メートル

41

基点40から49度15分250メートル 41号標杭

41―1

基点41から157度00分100メートル

42

基点41から84度40分587メートル 42号標杭

42―1

基点42から188度30分100メートル

43

基点42から107度30分250メートル 43号標杭

43―1

基点43から162度00分100メートル

44

基点43から37度50分400メートル 44号標杭

44―1

基点44から167度30分100メートル

45

基点44から99度00分150メートル 45号標杭

45―1

基点45から161度00分100メートル

46

基点45から46度30分388メートル 46号標杭

46―1

基点46から155度00分100メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町二部162番2 石川県七尾港湾事務所

――――――――――

平成5年3月23日

告示第172号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和59年石川県告示第62号で指定した稲舟白米海岸深見地区海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 稲舟白米海岸

地区名

事項

説明

深見地区

区域の位置

起点 輪島市深見町122字21番甲地先

終点 輪島市深見町1字49番乙地先

延長 3,764メートル

 

基点の位置

点16号(起点) 輪島市深見町122字21番甲地先標杭

点17号 輪島市深見町121字1番丁地先標杭

点18号 輪島市深見町121字3番甲5地先標杭

点19号 輪島市深見町66字37番地先標杭

点20号 輪島市深見町66字38番3地先標杭

点21号 輪島市深見町66字42番地先標杭

点22号 輪島市深見町66字55番乙地先標杭

点23号 輪島市深見町63字60番3地先標杭

点24号 輪島市深見町62字69番地先標杭

点25号 輪島市深見町62字70番地先標杭

点26号 輪島市深見町45字22番32地先標杭

点27号 輪島市深見町45字22番32地先標杭

点28号 輪島市深見町45字47番地先標杭

点29号 輪島市深見町40字60番乙地先標杭

点30号 輪島市深見町40字60番乙地先標杭

点31号 輪島市深見町40字60番乙地先標杭

点32号 輪島市深見町31字59番地先標杭

点33号 輪島市深見町31字4番乙地先標杭

点34号 輪島市深見町58字8番地先標杭

点35号 輪島市深見町58字8番地先標杭

点36号 輪島市深見町58字8番地先標杭

点37号 輪島市深見町20字16番丁地先標杭

点38号 輪島市深見町20字16番丁地先標杭

点39号 輪島市深見町18字45番甲地先標杭

点40号 輪島市深見町16字51番丁地先標杭

点41号 輪島市深見町16字48番甲地先標杭

点42号 輪島市深見町2字104番乙地先標杭

点43号 輪島市深見町2字16番乙地先標杭

点44号(終点) 輪島市深見町1字49番乙地先標杭

陸域側境界

点16号から点44号までの各点を順次直線で結んだ線

水域側境界

点16号から点44号までの各点から水際線にほぼ直角に水域の方へそれぞれ距離70.5メートル、62.5メートル、68.5メートル、88.5メートル、73.5メートル、105.5メートル、236.5メートル、216.5メートル、144.5メートル、166.5メートル、167.5メートル、132.5メートル、146.5メートル、125.5メートル、125.5メートル、65.5メートル、74.5メートル、69.5メートル、64.5メートル、66.5メートル、71.5メートル、69.5メートル、66.5メートル、74.5メートル、59.5メートル、68.5メートル、69.5メートル、72.5メートル、71.5メートルの点を16―1、17―1、18―1、19―1、20―1、21―1、22―1、23―1、24―1、25―1、26―1、27―1、28―1、29―1、30―1、31―1、32―1、33―1、34―1、35―1、36―1、37―1、38―1、39―1、40―1、41―1、42―1、43―1、44―1とし、それらを順次直線で結んだ線

陸域幅

4.0メートルから37.0メートル

水域幅

50.0メートルから200.0メートル

保全区域

陸域側境界線、点44号と点44―1とを結んだ直線、水域側境界線及び点16―1と点16号とを結んだ直線によって囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号

石川県土木部河川課

2 輪島市河井町22部1番1

石川県輪島土木事務所

――――――――――

平成8年10月1日

告示第512号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和40年石川県告示第169号で指定した高松、七塚海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 高松・七塚海岸

地区名

事項

説明

二ツ屋・中沼高松地区

区域の位置

起点 河北郡高松町字二ツ屋フ1の1番地先

終点 河北郡七塚町字白尾1号4番2地内

延長 9,812メートル

基点の位置

点1号(起点) 河北郡高松町字二ツ屋フ1の1番地先標杭

点2号 河北郡高松町字二ツ屋フ13の1番地先標杭

点3号 河北郡高松町字中沼ノ4の1番地先標杭

点4号 河北郡高松町字高松タ53の1番地先標杭

点5号 河北郡高松町字高松タ53の1番地先標杭

点6号 河北郡高松町字高松レ21の1の3番地先標杭

点7号 河北郡高松町字高松レ21の2番地先標杭

点8号 河北郡高松町字高松ソ56の1番地先標杭

点9号 河北郡高松町字高松コ52の1番地先標杭

点10号 河北郡高松町字高松エ49番地先標杭

点11号 河北郡高松町字高松甲17の22番地先標杭

点12号 河北郡高松町字高松甲17の9番地先標杭

点13号 河北郡高松町字高松乙224番地先標杭

点14号 河北郡高松町字高松丙1の16番地先標杭

点15号 河北郡高松町字高松丙1の33番地先標杭

点16号 河北郡七塚町字木津1号5番地内標杭

七塚地区

基点の位置

点16号 河北郡七塚町字木津1号5番地内標杭

点17号 河北郡七塚町字木津1号5番地内標杭

点18号 河北郡七塚町字木津1号5番地内標杭

点19号 河北郡七塚町字松浜1号3番地内標杭

点20号 河北郡七塚町字松浜1号3番地内標杭

点21号 河北郡七塚町字遠塚ニ43番5地内標杭

点22号 河北郡七塚町字遠塚1号2番3地内標杭

点23号 河北郡七塚町字遠塚1号2番3地内標杭

点24号 河北郡七塚町字浜北ヘ1番12地内標杭

点25号 河北郡七塚町字秋浜ホ46番13地内標杭

点26号 河北郡七塚町字秋浜1号2番3地内標杭

点27号 河北郡七塚町字外日角1号4番6地内標杭

点28号 河北郡七塚町字白尾1号5番地内標杭

点29号 河北郡七塚町字白尾1号3番2地内標杭

点30号 河北郡七塚町字白尾1号4番1地内標杭

点31号 河北郡七塚町字白尾1号4番1地内標杭

点32号 河北郡七塚町字白尾1号4番2地内標杭

点33号(終点) 河北郡七塚町字白尾1号4番2地内標杭

陸域側境界

点1号から点33号までを順次結んだ線

水域側境界

点1号から点5号までの各点から水際線にほぼ直角に水域側の方へそれぞれ距離103メートルの点をイ、ロ、ハ、ニ、ホとし、イからホまでの各点を順次結んだ直線、同様に点6号から点8号までの各点からそれぞれ距離83メートルの点をヘ、ト、チとし、ヘからチまでの各点を順次結んだ直線、同様に点9号から点11号までの各点からそれぞれ距離103メートルの点をリ、ヌ、ルとし、リからルまでの各点を順次結んだ直線、同様に点12号から点15号までの各点からそれぞれ距離83メートルの点をヲ、ワ、カ、ヨとし、ヲからヨまでの各点を順次結んだ直線、同様に点16号から距離103メートルの点をタとし、点タを通り距離300メートルの点をレとし、タ及びレを結んだ直線並びに同様に点17号から点33号までの各点からそれぞれ距離300メートルの点をソ、ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ヰ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ、コ、エとし、ソからエまでの各点を順次結んだ線

陸域幅

30メートルから50メートル

水域幅

50メートルから267メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域総幅83メートルから300メートル

――――――――――

平成8年10月11日

告示第525号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

黒島漁港

沿岸名 能登外浦沿岸

海岸名 黒島漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

黒島A地区海岸

位置

黒島漁港基点から44度15分272メートルの点1号標杭から、基点1から216度30分144メートルの点2号標杭まで(延長144メートル)

区域

基点1、2、補助点2―1及び1―1の各点を順次結んだ線並びに補助点1―1から黒島漁港区域に添い補助点1―2までを結んだ線並びに補助点1―2及び基点1を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

黒島漁港基点から44度15分272メートルの点 1号標杭

1―1

基点1から296度30分236メートルの点

1―2

基点1から299度30分21メートルの点

2

基点1から216度30分144メートルの点 2号標杭

2―1

基点2から292度50分226メートルの点

黒島B地区海岸

位置

黒島漁港基点から100度57メートルの点1号標杭から、基点2から199度39メートルの点3号標杭まで(延長266メートル)

区域

基点1、2、3及び補助点3―2の各点を順次結んだ線並びに補助点3―2から黒島漁港区域に添い補助点3―1までを結んだ線並びに補助点3―1、1―1及び基点1までの各点を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

黒島漁港基点から100度57メートルの点 1号標杭

1―1

基点1から276度214メートルの点

2

基点1から174度227メートルの点 2号標杭

 

 

3

基点2から199度39メートルの点 3号標杭

3―1

基点3から267度30分214メートルの点

3―2

基点3から251度11メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部漁港課

2 鳳至郡門前町字走出6の69番地 門前町役場

――――――――――

平成9年5月2日

告示第257号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和54年石川県告示第155号で指定した金沢港海岸に係る普正寺地区海岸保全区域は、廃止する。

金沢港

沿岸名 加越沿岸

海岸名 金沢港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

普正寺地区海岸

位置

金沢市普正寺町(金石地区犀川左岸防波堤)から同市下安原町(港湾区域限界点)までの地内及び地先(延長2,845メートル)

区域

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14′、15、16、17、18の各点を順次結んだ線並びに基点18、補助点18―1、17―1、16―1、15―1、14―1、13―1、12―1、11―1、10―1、9―1、8―1、7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、2―1、1―1及び基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

金沢港金石地区犀川左岸防波堤標柱(北緯36度35分50秒、東経136度35分24秒)

1―1

基点1から317度354メートル

2

基点1から202度57分2秒 40.53メートル

2―1

基点2から305度352メートル

3

基点2から213度2分53秒 495.13メートル

3―1

基点3から305度382メートル

4

基点3から218度58分30秒 198.47メートル

4―1

基点4から305度371メートル

5

基点4から217度24分43秒 200.82メートル

5―1

基点5から305度364メートル

6

基点5から214度19分8秒 101.11メートル

6―1

基点6から305度369メートル

7

基点6から216度38分20秒 248.02メートル

7―1

基点7から305度364メートル

8

基点7から166度44分 35.77メートル

8―1

基点8から305度394メートル

9

基点8から219度42分35秒 26.76メートル

9―1

基点9から305度390メートル

10

基点9から275度54分25秒 17.89メートル

10―1

基点10から305度375メートル

11

基点10から234度50分40秒 24.73メートル

11―1

基点11から305度367メートル

12

基点11から216度59分7秒 69.65メートル

12―1

基点12から305度366メートル

13

基点12から208度58分18秒 55.96メートル

13―1

基点13から305度372メートル

14

基点13から215度43分48秒 155.84メートル

 

 

14′

基点14から309度6分33秒 9.93メートル

14―1

基点14′から305度377メートル

15

基点14′から216度3分26秒 93.24メートル

15―1

基点15から305度368メートル

16

基点15から216度3分26秒 215.35メートル

16―1

基点16から305度371メートル

17

基点16から213度43分5秒 565.69メートル

17―1

基点17から305度382メートル

18

基点17から217度57分40秒 262メートル

18―1

基点18から305度382メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県土木部港湾課

2 金沢市湊4丁目12番地 石川県金沢港湾事務所

――――――――――

平成9年5月23日

告示第289号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和42年石川県告示第121号で指定した金沢海岸保全区域は、廃止する。

海岸名

地区名

事項

説明

金沢海岸

打木地区

区域の位置

起点 金沢市打木町西541番地先

終点 金沢市下安原町西1323番2地内

延長 860メートル

基点の位置

点1号(起点) 金沢市打木町西541番地先標杭

点2号 金沢市打木町西449番2地先標杭

点3号(終点) 金沢市下安原町西1323番2地内標杭

陸域側境界

点1号から点3号まで順次結んだ線

水域側境界

点1号から点3号までの各点から水際線にほぼ直角に水域側の方へ224.5メートル、226.5メートル、231.5メートルの点をイ、ロ、ハとし、イからハまでの各点を順次結んだ線

陸域幅

37メートルから50メートル

水域幅

173メートルから193メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域総幅224.5メートルから231.5メートル

安原地区

区域の位置

起点 金沢市下安原町西1323番2地内

終点 金沢市下安原町西1237番1地内

延長 930メートル

基点の位置

点3号(起点) 金沢市下安原町西1323番2地内標杭

点4号 金沢市下安原町西1417番地内標杭

点5号(終点) 金沢市下安原町西1237番1地内標杭

陸域側境界

点3号から点5号まで順次結んだ線

水域側境界

点3号から点5号までの各点から水際線にほぼ直角に水域側の方へ231.5メートル、230.5メートル、224.5メートルの点をハ、ニ、ホとし、ハからホまでの各点を順次結んだ線

陸域幅

23メートルから37メートル

水域幅

193メートルから200メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域総幅224.5メートルから231.5メートル

――――――――――

平成13年2月27日

告示第102号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和57年石川県告示第239号は、廃止する。

橋立漁港

沿岸名 加越海岸

海岸名 橋立漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

田尻地区

位置

加賀市田尻町浜山2―2番地から加賀市美岬町尼ゴジ2番地までの地内及び地先(延長330メートル)

区域

基点1から基点9までを順次結んで基点1に結合した線に囲まれた区域

基点

基点の位置

1

加賀市小塩町コ183番地に設置された標柱(原点)から85度41分435メートルの点 1号標杭

2

基点1から85度56分40メートルの点 2号標杭

3

基点2から74度24分149メートルの点 3号標杭

4

基点3から37度42分141メートルの点 4号標杭

5

基点4から330度50分205メートルの点 5号標杭

6

基点5から242度46分121メートルの点 6号標杭

7

基点6から154度25分130メートルの点 7号標杭

8

基点7から242度46分166メートルの点 8号標杭

9

基点8から172度51分61メートルの点 9号標杭

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部水産課漁港漁村整備室

2 加賀市幸町2丁目77番地 石川県大聖寺土木事務所

――――――――――

平成13年3月30日

告示第175号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、昭和36年石川県告示第493号で指定した鵜飼漁港海岸保全区域は、廃止する。

鵜飼漁港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 鵜飼漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

谷崎地区

位置

自 珠洲市宝立町春日野1―1番地内1号標杭(鵜飼漁港区域限界点)

至 基点1より219度260メートルの点2号標杭(準用河川般若川左岸側河口) 延長260メートル

区域

基点1より2を結んだ線及び基点2から補助点2―1、1―1、基点1まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

珠洲市宝立町春日野1―1番地内1号標杭(鵜飼漁港区域限界点)

1―1

基点1より101度60メートルの点

2

基点1より219度260メートルの点2号標杭(準用河川般若川左岸側河口)

2―1

基点2より101度60メートルの点

春日野地区

位置

自 珠洲市宝立町春日野2―74番地内(谷崎地区基点2より205度22メートルの点)3号標杭

至 基点6より189度70メートルの点7号標杭 延長770メートル

区域

基点3より7まで順次結んだ線及び基点7より補助点7―1、6―1、5―1、4―1、3―1、基点3まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

3

珠洲市宝立町春日野2―74番地内(谷崎地区基点2より205度22メートルの点)3号標杭

3―1

基点3より101度30分60メートルの点

4

基点3より203度30分150メートルの点4号標杭

4―1

基点4より101度30分60メートルの点

5

基点4より191度30分250メートルの点5号標杭

5―1

基点5より101度30分60メートルの点

6

基点5より183度30分300メートルの点6号標杭

6―1

基点6より101度30分60メートルの点

7

基点6より189度70メートルの点7号標杭(左岸導流堤尖端北角より271度30分110メートルの点)

7―1

基点7より93度30分60メートルの点

見付地区

位置

自 珠洲市宝立町鵜飼地内港橋右岸橋台土留の下流側角より161度30分284メートルの点8号標杭

至 基点10より226度30分134メートルの点11号標杭(鵜飼漁港区域限界点) 延長656メートル

区域

基点8より11までを結んだ線及び基点11から補助点11―1、9―3、9―1、9―2、8―1より基点8まで順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

8

珠洲市宝立町鵜飼地内港橋右岸橋台土留の下流側角より161度30分284メートルの点8号標杭

8―1

基点8より89度218メートルの点

9

基点8より165度282メートルの点(鵜飼漁港防汐堤基部中央の点)9号標杭

9―1

基点9より防汐堤中心に沿って75メートルの点

9―2

基点9より86度214メートルの点

9―3

基点9より134度214メートルの点

10

基点9より238度240メートルの点10号標杭

 

 

11

基点10より226度30分134メートルの点11号標杭

11―1

基点11より135度209メートルの点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県農林水産部水産課漁港漁村整備室

2 珠洲市上戸町北方1字6番地の2 珠洲市役所水産林業課

――――――――――

平成16年11月30日

告示第699号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、海岸保全区域の指定(昭和50年石川県告示第708号)は、廃止する。

漁港名 三室漁港

沿岸名 能登半島沿岸

海岸名 三室漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

三室地区海岸(福留地区)

位置

七尾市三室町い部134番地から同町127部25の1番地までの地内及び地先

区域

基点1から基点8までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点の位置

基点

基点の位置

基点

基点の位置

1

北緯37度5分39.1200秒

東経137度 57.6982秒の点 1号標杭

5

北緯37度5分50.2858秒

東経137度1分14.1248秒の点 5号標杭

2

北緯37度5分37.4646秒

東経137度1分0.8002秒の点 2号標杭

6

北緯37度5分51.1625秒

東経137度1分9.4583秒の点

3

北緯37度5分41.8733秒

東経137度1分5.3468秒の点 3号標杭

7

北緯37度5分48.4370秒

東経137度1分8.0323秒の点

4

北緯37度5分44.2692秒

東経137度1分11.6887秒の点 4号標杭

8

北緯37度5分41.7077秒

東経137度 55.2559秒の点

(福浦地区)

位置

七尾市三室町128部3番地から同町は部57の1番地までの地内及び地先

区域

基点9から基点16までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点の位置

基点

基点の位置

基点

基点の位置

9

北緯37度5分52.0897秒

東経137度1分14.3194秒の点 9号標杭

13

北緯37度6分3.3279秒

東経137度1分24.0971秒の点

10

北緯37度5分54.7595秒

東経137度1分16.1949秒の点 10号標杭

14

北緯37度6分4.9386秒

東経137度1分18.3820秒の点

11

北緯37度6分2.1727秒

東経137度1分18.0257秒の点 11号標杭

15

北緯37度6分5.4745秒

東経137度1分14.0573秒の点

12

北緯37度6分2.3777秒

東経137度1分23.8522秒の点 12号標杭

16

北緯37度5分52.8496秒

東経137度1分10.0085秒の点

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県農林水産部水産課

2 七尾市袖ヶ江町イ部25番地 七尾市役所

――――――――――

平成19年5月25日

告示第262号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

和倉港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 和倉港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

和歌崎地区海岸

位置

七尾市和倉町和歌崎9番1から同市和倉町和歌崎1番までの地内及び地先(延長285メートル)

区域

基点1から基点3までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1及び3―1並びに基点3を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

和倉桟橋(北緯37度05分28秒、東経136度54分59秒)から136度27分18秒

512.6メートル 1号標杭

1―1

基点1から20度00分54秒

126.4メートル

2

基点1から289度57分44秒

260.9メートル 2号標杭

2―1

基点2から20度23分36秒

125.1メートル

3

基点2から296度09分33秒

40.3メートル 3号標杭

3―1

基点3から32度08分32秒

123.5メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町二部162番2 石川県七尾港湾事務所

――――――――――

和倉港

沿岸名 能登内浦沿岸

海岸名 和倉港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

御便殿崎地区海岸

位置

七尾市和倉町ヨ之部96番1から同市和倉町タ之部15番1までの地内及び地先(延長360メートル)

区域

基点4から基点7までを順次結んだ線並びに基点4、補助点4―1、5―1、6―1及び7―1並びに基点7を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

4

和倉桟橋(北緯37度05分28秒、東経136度54分59秒)から239度06分23秒

311.4メートル 4号標杭

4―1

基点4から16度03分01秒

67.0メートル

5

基点4から228度13分52秒

44.9メートル 5号標杭

5―1

基点5から15度45分36秒

104.9メートル

6

基点5から286度58分04秒

152.9メートル 6号標杭

6―1

基点6から347度19分34秒

115.7メートル

7

基点6から228度20分04秒

146.0メートル 7号標杭

7―1

基点7から343度00分54秒

144.9メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町二部162番2 石川県七尾港湾事務所

――――――――――

平成20年3月14日

告示第140号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 鵜浦漁港

沿岸名 能登半島沿岸

海岸名 鵜浦漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

鵜浦漁港海岸

(鵜浦A地区)

位置

七尾市鵜浦町12部1番地地先から同町67部22番地までの地内及び地先

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線により囲まれた区域

基点の位置

基点

基点の位置

1

北緯 37度6分 9.5582秒

東経 137度3分 0.4106秒の点 1号標杭

2

北緯 37度6分 4.6779秒

東経 137度2分 56.1333秒の点 2号標杭

3

北緯 37度5分 51.2852秒

東経 137度2分 56.5133秒の点 3号標杭

4

北緯 37度5分 53.3749秒

東経 137度3分 5.7630秒の点 4号標杭

5

北緯 37度6分 7.6471秒

東経 137度3分 5.3586秒の点 5号標杭

(鵜浦B地区)

位置

七尾市鵜浦町69部74―1番地地先から同町タ部3番地までの地内及び地先

区域

基点1から基点5までを順次結んだ線により囲まれた区域

基点の位置

基点

基点の位置

1

北緯 37度5分 50.7569秒

東経 137度2分 56.7403秒の点 1号標杭

2

北緯 37度5分 45.5193秒

東経 137度2分 58.3844秒の点 2号標杭

3

北緯 37度5分 41.6013秒

東経 137度3分 6.0617秒の点 3号標杭

4

北緯 37度5分 41.4953秒

東経 137度3分 10.0293秒の点 4号標杭

5

北緯 37度5分 52.1528秒

東経 137度3分 6.6844秒の点 5号標杭

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県農林水産部水産課

2 七尾市袖ヶ江町イ部25番地 七尾市産業部水産課

――――――――――

平成24年4月10日

告示第190号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

漁港名 領家漁港

沿岸名 加越沿岸

海岸名 領家漁港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

領家漁港海岸

(領家地区)

位置

羽咋郡志賀町富来領家町タ1番地の地内及び地先

区域

基点1から基点4までを順次結んだ線に囲まれた区域

基点の位置

基点

基点の位置

1

北緯 37度 8分 6.2005秒

東経 136度 43分 40.0560秒の点 1号標杭

2

北緯 37度 8分 13.0443秒

東経 136度 43分 35.0574秒の点 2号標杭

3

北緯 37度 8分 11.3928秒

東経 136度 43分 32.0746秒の点 3号標杭

4

北緯 37度 8分 4.8890秒

東経 136度 43分 36.8206秒の点 4号標杭

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県農林水産部水産課

2 志賀町末吉千古1番地1 志賀町農林水産課

――――――――――

平成27年3月13日

告示第102号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、海岸保全区域の指定(平成21年石川県告示第288号)は、廃止する。

海岸名 押水・羽咋海岸

地区名

事項

説明

押水地区・志雄地区・羽咋地区

区域の位置

起点 羽咋郡宝達志水町免田ヌ106番2地先

終点 羽咋市島出町上1番7地先

延長 12,644メートル

基点の位置

点1号 (起点)羽咋郡宝達志水町免田ヌ106番2地先標杭

点2号 羽咋郡宝達志水町免田ヌ104番2地先標杭

点3号 羽咋郡宝達志水町免田ヌ104番2地先標杭

点4号 羽咋郡宝達志水町北川尻ケ31番5地先標杭

点5号 羽咋郡宝達志水町北川尻ケ31番5地先標杭

点6号 羽咋郡宝達志水町北川尻ケ31番5地先標杭

点7号 羽咋郡宝達志水町北川尻ケ31番5地先標杭

点8号 羽咋郡宝達志水町北川尻ケ31番5地先標杭

点9号 羽咋郡宝達志水町北川尻ク144番地先標杭

点10号 羽咋郡宝達志水町北川尻ア2番1地先標杭

点11号 羽咋郡宝達志水町北川尻ア2番1地先標杭

点12号 羽咋郡宝達志水町北川尻サ43番1地先標杭

点13号 羽咋郡宝達志水町北川尻サ43番2地先標杭

点14号 羽咋郡宝達志水町北川尻サ4番地先標杭

点15号 羽咋郡宝達志水町北川尻サ15番2地先標杭

点16号 羽咋郡宝達志水町北川尻サ15番2地先標杭

点17号 羽咋郡宝達志水町北川尻サ24番2地先標杭

点18号 羽咋郡宝達志水町米出ル3番1地先標杭

点19号 羽咋郡宝達志水町米出ニ50番2地先標杭

点20号 羽咋郡宝達志水町米出ニ29番2地先標杭

点21号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ3番2地先標杭

点22号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ3番2地先標杭

点23号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ3番2地先標杭

点24号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ3番4地先標杭

点25号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ3番4地先標杭

点26号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ3番4地先標杭

点27号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ1番11地先標杭

点28号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ1番11地内標杭

点29号 羽咋郡宝達志水町今浜ソ1番8地先標杭

点30号 羽咋郡宝達志水町宿弐乙1番1地先標杭

点31号 羽咋郡宝達志水町宿弐乙1番1地先標杭

点32号 羽咋郡宝達志水町出浜リ1番1地先標杭

点33号 羽咋郡宝達志水町出浜リ1番1地先標杭

点34号 羽咋郡宝達志水町出浜リ1番1地先標杭

点35号 羽咋郡宝達志水町出浜リ1番1地先標杭

点36号 羽咋郡宝達志水町柳瀬子1番1地先標杭

点37号 羽咋郡宝達志水町柳瀬子1番1地先標杭

点38号 羽咋市新保町ア13番地先標杭

点39号 羽咋市新保町ア4番地先標杭

点40号 羽咋市粟生町サ3番地先標杭

点41号 羽咋市粟生町サ24番地先標杭

点42号 羽咋市粟生町サ30番地先標杭

点43号 羽咋市粟生町サ30番地先標杭

点44号 羽咋市千里浜町タ4番32地先標杭

点45号 羽咋市千里浜町タ5番1地先標杭

点46号 羽咋市千里浜町タ4番1地先標杭

点47号 羽咋市千里浜町タ4番1地先標杭

点48号 羽咋市千里浜町タ4番19地先標杭

点49号 羽咋市千里浜町タ4番19地先標杭

点50号 羽咋市千里浜町ソ10番6地先標杭

点51号 羽咋市千里浜町ソ10番6地先標杭

点52号 羽咋市千里浜町ソ10番22地先標杭

点53号 (終点)羽咋市島出町上1番7地先標杭

陸域側境界

点1号から点3号までの各点を順次結んだ直線、点4号から点9号までの各点を順次結んだ直線、点10号から点19号までの各点を順次結んだ直線、点20号から点23号までの各点を順次結んだ直線及び点24号から点53号までの各点を順次結んだ直線

水域側境界

点1号から点3号までの各点から水際線に直角に水域側へそれぞれ距離107メートル、108メートル及び109メートルの点をア、イ及びウとし、アからウまでの各点を順次結んだ直線、同様に点4号、点6号、点8号及び点9号の各点からそれぞれ109メートル、171メートル、110メートル及び108メートルの点をエ、オ、カ及びキとし、エからキまでの各点を順次結んだ直線、同様に点10号から点15号まで及び点17号から点19号までの各点からそれぞれ108メートル、109メートル、90メートル、80メートル、80メートル、84メートル、97メートル、86メートル及び91メートルの点をク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ及びタとし、クからタまでの各点を順次結んだ直線、同様に点20号から点23号までの各点からそれぞれ90メートル、107メートル、116メートル及び115メートルの点をチ、ツ、テ及びトとし、チからトまでの各点を順次結んだ直線、同様に点24号から点27号までの各点からそれぞれ300メートルの点をナ、ニ、ヌ及びネ1とし、ナからネ1までの各点を順次結んだ直線、同様に点27号から91メートルの点をネ2、点29号から点38号までの各点からそれぞれ92メートル、99メートル、86メートル、95メートル、89メートル、93メートル、94メートル、89メートル、96メートル、100メートルの点をノ、ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ、マ、ミ、ム、メ1とし、ネ1からメ1までの各点を順次結んだ直線、同様に点38号から点40号までの各点から300メートルの点をメ2、モ、ヤ1とし、メ1からヤ1までの各点を順次結んだ直線並びに同様に点40号から点42号まで、点44号から点46号まで及び点48号から点53号までの各点からそれぞれ106メートル、93メートル、90メートル、93メートル、97メートル、101メートル、114メートル、118メートル、127メートル、135メートル、141メートル及び140メートルの点をヤ2、ユ、ヨ、ラ、リ、ル、レ、ロ、ワ1、ワ2、ワ3及びワ4とし、ヤ1からワ4までの各点を順次結んだ直線

陸域幅

23メートルから168メートル

水域幅

50メートルから259メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部河川課

2 羽咋市石野町へ31番地 石川県中能登土木総合事務所羽咋土木事務所

――――――――――

令和2年3月31日

告示第110号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、海岸保全区域の指定に関する件(昭和39年石川県告示第177号)で指定した富来海岸海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 富来海岸

地区名

事項

説明

富来領家町地区・里本江地区・給分地区・相神地区

区域の位置

起点 羽咋郡志賀町富来領家町タ1番4地先

終点 羽咋郡志賀町相神丙49番地先

延長 1,734メートル

基点の位置

点1号 (起点)羽咋郡志賀町富来領家町タ1番4地先標杭

点2号 羽咋郡志賀町富来領家町タ2番10地先標杭

点3号 羽咋郡志賀町富来領家町タ2番10地先標杭

点4号 羽咋郡志賀町里本江四九1番2地先標杭

点5号 羽咋郡志賀町里本江四九2番1地先標杭

点6号 羽咋郡志賀町給分ロ34番1地先標杭

点7号 羽咋郡志賀町給分イ40番13地先標杭

点8号 羽咋郡志賀町里本江五壱2番1地先標杭

点9号 羽咋郡志賀町相神丙49番地先標杭

点10号 羽咋郡志賀町相神丙49番地先標杭

点11号 (終点)羽咋郡志賀町相神丙49番地先標杭

陸域側境界

点1号から点11号までの各点を結ぶ線

水域側境界

点1号から方位235度36分で331.5mにある1―1、

点2号から方位235度13分で329.0mにある2―1、

点3号から方位233度37分で328.0mにある3―1、

点4号から方位233度37分で321.5mにある4―1、

点5号から方位233度37分で288.0mにある5―1、

同様に84mにある5―2、

点6号から方位226度34分で94.5mにある6―1、

点7号から方位221度25分で102.0mにある7―1、

点8号から方位219度51分で119.0mにある8―1、

点9号から方位213度55分で125.0mにある9―1、

点10号から方位210度18分で130.0mにある10―1、

点11号から206度00分で50.4mにある11―1を結ぶ線

陸域幅

34メートル乃至80メートル

水域幅

0メートル乃至294メートル

保全区域

陸域側境界線、水域側境界線、点1号から1―1を結ぶ線及び点11号から11―1を結ぶ線に囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部河川課

2 羽咋市石野町へ31番地 石川県中能登土木総合事務所羽咋土木事務所

――――――――――

令和6年12月6日

告示第423号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名 七尾海岸

地区名

事項

説明

和倉地区

区域の位置

起点 七尾市石崎町香島1丁目5番3地先

終点 七尾市奥原町四2―甲1地先

延長 1,349メートル

基点の位置

点10号 (起点)七尾市石崎町香島1丁目5番3地先標杭

点9号 七尾市和倉町ひばり1丁目11番地先標杭

点8号 七尾市和倉町ひばり1丁目1番地内標杭

点1号 七尾市和倉町和歌崎9番1地先標杭

点7号 七尾市和倉町タ15番1地先標杭

点11号 七尾市和倉町タ17番地先標杭

点12号 七尾市和倉町タ17番地先標杭

点13号 七尾市奥原町参29番1地先標杭

点14号 七尾市奥原町参29番1地先標杭

点15号 七尾市奥原町参29番1地先標杭

点16号 七尾市奥原町マ15番1地先標杭

点17号 (終点)七尾市奥原町四2―甲1地先標杭

陸域側境界

点10号から点1号までの各点を結ぶ線及び点7号から点17号の各点を結ぶ線

水域側境界

点10号から方位38度54分1秒で246.3mにある10―1、

点9号から方位36度34分25秒で233.7mにある9―1、

点8号から方位5度19分28秒で129.6mにある8―1、

点1号から方位19度43分36秒で126.4mにある1―1を結ぶ線と、

点7号から方位343度28分6秒で148.1mにある7―1、

点11号から方位342度16分19秒で145.1mにある11―1、

点12号から方位331度2分39秒で184.5mにある12―1、

点13号から方位300度19分0秒で206.9mにある13―1、

点14号から方位301度36分26秒で136.9mにある14―1、

点15号から方位297度49分59秒で151.3mにある15―1、

点16号から方位297度52分4秒で118.9mにある16―1、

点17号から方位297度50分35秒で124.5mにある17―1を結ぶ線

陸域幅

37メートル乃至191.8メートル

水域幅

30メートル乃至101.8メートル

保全区域

陸域側境界線点10号から点1号まで、水域側境界線10―1から1―1まで、点10号から10―1及び点1号から1―1をそれぞれ結んだ線で囲まれた区域並びに陸域側境界線点7号から点17号まで、水域側境界線7―1から17―1まで、点7号から7―1及び点17号から17―1をそれぞれ結んだ線で囲まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部河川課

2 七尾市本府中町ソ27番9 石川県中能登土木総合事務所

――――――――――

令和6年12月6日

告示第424号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

和倉港

沿岸名 能登半島沿岸

海岸名 和倉港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

御便殿崎地区海岸

位置

七尾市和倉町ヨ之部77番地先から

七尾市和倉町ヨ之部96番1地先まで(延長 306.0メートル)

区域

基点5から基点14までを順次結んだ線並びに基点5及び補助点5―1並びに基点14を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

5

和倉浅橋(北緯37度05分28秒、東経136度54分59秒)から207度46分18秒

228.2メートル 5号標杭

5―1

基点5から311度50分21秒

224.6メートル

6

基点5から220度30分24秒

47.3メートル 6号標杭



7

基点6から309度51分11秒

68.1メートル 7号標杭



8

基点7から216度38分59秒

76.5メートル 8号標杭



9

基点8から300度53分53秒

90.2メートル 9号標杭



10

基点9から12度29分01秒

22.0メートル 10号標杭



11

基点10から100度30分55秒

7.1メートル 11号標杭



12

基点11から48度13分52秒

44.9メートル 12号標杭



13

基点12から16度03分01秒

67.0メートル 13号標杭



14

基点13から285度47分11秒

55.1メートル 14号標杭



付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町二部162番地3 石川県七尾港湾事務所

――――――――――

和倉港

沿岸名 能登半島沿岸

海岸名 和倉港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

和歌崎地区海岸

位置

七尾市和倉町ワ之部33番1地先から

七尾市和倉町ワ之部65番1地先まで(延長 198.0メートル)

区域

基点1から基点4までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、4―1及び基点4を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

和倉浅橋(北緯37度05分28秒、東経136度54分59秒)から158度27分23秒

251.7メートル 1号標杭

1―1

基点1から32度8分35秒

128.2メートル

2

基点1から302度41分43秒

78.3メートル 2号標杭



3

基点2から31度50分34秒

40.5メートル 3号標杭



4

基点3から302度50分33秒

68.0メートル 4号標杭

4―1

基点4から33度37分53秒

91.5メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町二部162番地3 石川県七尾港湾事務所

――――――――――

令和7年8月5日

告示第278号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、海岸保全区域の指定(平成21年石川県告示第571号)は、廃止する。

七尾港

沿岸名 能登半島沿岸

海岸名 七尾港海岸

地区海岸名

区分

海岸保全区域

大田・三室地区海岸

場所

七尾市大田町1の部7番地から三室漁港までの地内及び地先(延長5,072メートル)

位置

自 七尾市大田町1の部7番地 基点1号標杭

至 七尾市三室漁港地内 基点13号標杭

区域

基点1から基点13までを順次結んだ線並びに基点1、補助点1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、6―1、7―1、8―1、9―1、10―1、11―1、12―1、12―2、12―3、13―1、13―2及び基点13を順次結んだ線により囲まれた区域

ただし、三室漁港区域は除く。

基点及び補助点の位置

基点

基点の位置

補助点

補助点の位置

1

七尾市大田町1の部7番地

1―1

基点1から338度30分

100メートル

2

基点1から56度30分

461メートル

2―1

基点2から0度00分

100メートル

3

基点2から114度30分

140メートル

3―1

基点3から336度00分

100メートル

4

基点3から17度30分

648メートル

4―1

基点4から276度30分

100メートル

5

基点4から15度30分

697メートル

5―1

基点5から290度30分

100メートル

6

基点5から20度30分

550メートル

6―1

基点6から260度00分

100メートル

7

基点6から0度45分

544メートル

7―1

基点7から266度00分

100メートル

8

基点7から341度15分

455メートル

8―1

基点8から276度00分

111メートル

9

基点8から57度00分

150メートル

9―1

基点9から302度00分

100メートル

10

基点9から7度10分

550メートル

10―1

基点10から288度00分

104メートル

11

基点10から79度00分

100メートル

11―1

基点11から309度30分

100メートル

12

基点11から359度00分

275メートル

12―1

基点12から280度00分

100メートル

12―2

基点12から6度57分

425.9メートル

12―3

基点12から3度13分

443メートル

13

基点12から22度00分

512メートル

13―1

基点13から324度31分

123.4メートル

13―2

基点13から308度00分

31メートル

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部港湾課

2 七尾市矢田新町ニ部162番地3 石川県七尾港湾事務所

――――――――――

令和8年2月6日

告示第49号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

なお、海岸保全区域の指定(昭和57年石川県告示第783号)で指定した珠洲西海海岸保全区域は、廃止する。

海岸名 珠洲西海海岸

地区名

事項

説明

真浦地区・仁江地区

区域の位置

起点 珠洲市真浦町ナ部65番2地先

終点 珠洲市仁江町1字36番2地先

延長 2,466メートル

基点の位置

点1号 (起点)珠洲市真浦町ナ部65番2地先輪島市との境界線上標杭

点2号 珠洲市真浦町カ部14番1地内標杭

点3号 珠洲市真浦町カ部16番2地内標杭

点4号 珠洲市真浦町カ部5番2地内標杭

点5号 珠洲市真浦町カ部3番2地内標杭

点7号 珠洲市真浦町ヨ部2番2地先護岸工天端前面から陸側へ10メートルの点標杭

点8号 珠洲市真浦町ヨ部1番地先護岸工天端前面から陸側へ10メートルの点

点9号 珠洲市仁江町12字1番地先護岸工天端前面から陸側へ10メートルの点

点10号 珠洲市仁江町12字1番地先護岸工天端前面から陸側へ10メートルの点

点11号 珠洲市仁江町3字119番2地内標杭

点12号 珠洲市仁江町3字159番地先標杭

点13号 珠洲市仁江町3字159番地先標杭

点14号 珠洲市仁江町3字159番地先標杭

点15号 (終点)珠洲市仁江町1字36番2地先護岸工天端前面

陸域側境界

点1号から点5号までの各点を直線で結んだ線、点7号から点10号までの各点を護岸工天端前面を連ねる線に並行して陸側へ距離10メートルで結んだ線、点10号から点12号までの各点を結んだ線、点12号から点14号までの各点を直線で結んだ線及び点14号から点15号までを護岸工天端前面を連ねる線に沿って結んだ線

水域側境界

点1号から点5号までの各点から水際線にほぼ直角に水域の方へ距離72メートルの点をそれぞれ点1の2号から点5の2号とし、点1の2号から点5の2号までの各点を直線で結んだ線、点7号から点10号までの各点から水域の方へ距離60メートルの点をそれぞれ点7の2号から点10の2号とし、点7の2号から点10の2号までの各点を護岸工天端前面を連ねる線に並行して結んだ線、点11号から水域の方へ距離146メートルの点を11の2号、点12号から水域の方へ距離129メートルの点を12の2号、点13号から水域の方へ距離74メートルの点を13の2号、点14号から水域の方へ距離72メートルの点を14の2号、点15号から水域の方へ距離57メートルの点を15の2号とし、点10の2号から点15の2号までの各点を結んだ線

陸域幅

10メートルから114メートル

水域幅

0メートルから68メートル

保全区域

陸域側境界線と水域側境界線とに挟まれた区域

付記 海岸保全区域平面図閲覧場所

1 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県土木部河川課

2 珠洲市野々江町シの部32番地 石川県珠洲土木事務所

海岸法の規定に基いて海岸保全区域を指定

昭和32年10月5日 告示第673号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第6編 木/第2章の2 河川、海岸/第5節
沿革情報
昭和32年10月5日 告示第673号
昭和37年6月12日 告示第331号
昭和46年5月18日 告示第360号
昭和46年9月25日 告示第621号
昭和61年4月15日 告示第247号
平成元年12月8日 告示第681号
平成6年3月1日 告示第99号
平成20年3月25日 告示第182号