○石川県土採取指導要綱

昭和49年4月1日

告示第235号

石川県土採取指導要綱を次のように定める。

石川県土採取指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、土の採取について必要な技術指導を行うことにより、土の採取に伴う災害及び生活環境の悪化の防止を図り、県民の福祉の維持及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「土の採取」とは、土地を掘削、切土等をする行為であつて、土の搬出を伴うものをいう。

2 この要綱において「土砂の崩壊等」とは、土砂の崩壊及び流出、粉じんの発生、土砂の搬出途中における散布をいう。

(指導方針)

第3条 知事は、土の採取を行う者に対し、無秩序な採取方法を極力抑制するよう指導するものとする。

2 知事は、土の採取が、自然及び生活環境の保全、県土の保全等と調和が保たれるよう土の採取跡地について緑化等の整備を指導するものとする。

(市町村長の協力)

第4条 市町村長は、土の採取に伴う土砂の崩壊等による災害を防止するため県の行う施策に協力するものとする。

2 市町村長は、土の採取が行われる場合において、当該土の採取を行う者と土の採取に伴う土砂の崩壊等を防止するため必要と認める事項について協定を結ぶことに努めるものとする。

(土の採取計画の協議)

第5条 面積が100平方メートル以上の一団の土地(以下「土の採取場」という。)において、採取する土の量が500立方メートル以上である土の採取を行おうとする者は、採取計画を定め、知事に協議しその了承を得なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により緊急に土の採取をする必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 土の採取の目的

(2) 土の採取場の区域

(3) 採取する土の量及び採取の期間

(4) 土の採取の方法及び土の採取のための設備その他の施設に関する事項

(5) 土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のための方法(廃土、きよう雑物の処理の方法を含む。)及びその施設に関する事項

(6) 土の採取に係る採取跡地の整備の方法に関する事項

(7) 採取した土の搬出の方法に関する事項

(8) 現場責任者

(9) その他別に定める事項

3 第1項の規定により協議をする場合は、次に掲げる図面その他の書類を添付しなければならない。

(1) 土の採取場の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地図

(2) 土の採取場及びその周辺の状況を明らかにした見取図

(3) 土の採取場から国道又は県道までの間の通路の平面図

(4) 土の採取場の土地の縮尺1000分の1以上の実測平面図

(5) 土の採取場の土地の実測横断面図及び実測縦断面図で当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの

(6) 土の採取の方法を説明する書類又は図面

(7) その他土の採取の内容を明らかにするために必要な書類又は図面

4 第1項ただし書に規定する場合に該当して土の採取を行つた者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を知事に通知するものとする。

(1) 土の採取を緊急に必要とした理由

(2) 土の採取を行つた場所

(3) 第2項第6号に掲げる事項

第6条 前条第1項又は第4項の規定による協議又は通知があつた場合に適用する必要な技術的細目は、別に定める。

(土の採取計画等の変更の協議)

第7条 第5条第1項の規定による協議をした者は、同条第2項第1号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を同条第3項に掲げる必要な図面又は書類を添付し知事に協議しなければならない。

(標識の設置)

第8条 第5条第1項の規定により協議をし、知事の了承を得た者は、土の採取をする期間中その協議に係る土の採取場の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した標識を掲げるものとする。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号

(2) 第5条第1項の規定による協議の成立年月日及び番号

(3) 採取する土の量及び土の採取期間

(4) 土の採取を行う土地の面積

(5) 土の採取場及びその周辺の見取図

(6) 現場責任者の氏名

2 標識の標準規格は、別に定める。

(県の行政措置)

第9条 知事は、第5条第1項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る土の採取に伴う土砂の崩壊等により災害が発生するおそれがあると認めるときは、採取計画の全部又は一部の変更を勧告し、又は必要な助言をするものとする。

第10条 知事は、前条の規定による勧告を受け、その勧告に従わないで土の採取を行つている者及びこの要綱によらないで土の採取を行つた者に対し、必要に応じて、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 便宜供与を一切行わない。

(2) 公共事業等の施行に参加させない。

(3) 違反者名及び違反の事実を新聞等により公表する。

(4) 関係官庁等に対し、前3号と同様の措置を採るよう要請する。

(土の採取の完了等の通知)

第11条 土の採取計画の協議の了承を得た者は、当該協議に係る土の採取を完了し、廃止し、又は休止したときは、知事にその旨を届け出なければならない。

(土の採取後における県の措置)

第12条 知事は、土の採取跡地について、土の採取に伴う土砂の崩壊等により災害が発生するおそれがあると認めるときは、その土の採取を行つた者及びその土地の所有者、占有者又は管理者に対し、期限を定めて、採取跡地の整備(緑化等を含む。)その他土砂の崩壊等を防止するために必要な措置を採るべきことを勧告するものとする。

2 第10条の規定は、前項の規定による勧告に従わない者について準用する。

(知事の指導監督)

第13条 知事は、必要があると認めるときは、土の採取を行つている者又は行つた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は採取状況を実地調査し、必要な勧告若しくは助言をするものとする。

(適用除外)

第14条 この要綱(次項の規定を除く。)は、次の各号に掲げる土の採取については、適用しない。

(1) 次に掲げる者が行う土の採取及びこれらの者を当事者の一方とする契約に基づいて行う土の採取又は当該契約に基づいて行う工事に伴う土の採取で、当該土の採取についてこれらの者が監督をするもの

 

 地方公共団体

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人緑資源機構

 日本道路公団

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 独立行政法人雇用・能力開発機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人環境再生保全機構

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

 一般社団法人及び一般財団法人で地方公共団体がその社員となり、又は基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの

(2) 次に掲げる土の採取で当該土の採取の方法について国又は地方公共団体が監督をするもの

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の規定による認可を受けて行う工事に伴う土の採取で鉄道用地において行われるもの

 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けて施行する工事に伴う土の採取

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業の工事に伴う土の採取

 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による許可に係る土の採取

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の規定による届け出又は第125条第1項の規定による許可に係る土の採取

 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による許可に係る土の採取

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従つて行う探鉱又は鉱物の掘採に伴う土の採取

 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従つて行う岩石の採取に伴う土の採取

 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土の採取

 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土の採取

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の工事に伴う土の採取で当該施行地区において行われるもの

 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の規定による許可に係る土の採取

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可に係る土の採取

 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可に係る土の採取

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を受けた工事、同法第21条第1項若しくは第3項若しくは第27条第1項の規定による届出に係る工事、同法第30条第1項の規定による許可を受けた工事又は同法第40条第1項若しくは第3項の規定による届出に係る工事に伴う土の採取

 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土の採取

 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従つて行う砂利の採取に伴う土の採取

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土の採取

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可に係る土の採取

 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第17条第1項ただし書又は第25条第4項の規定による許可に係る土の採取

 風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年石川県条例第21号)第3条第1項の規定による許可に係る土の採取

 石川県土地対策指導要綱(昭和48年石川県告示第201号)第4条の規定による協議に係る開発行為に伴う土の採取

 土の採取に関する市町村の条例に基づく許可、認可等に係る土の採取

(3) 市町村長と土の採取を行う者が第4条第2項の規定により締結した協定で知事に通知したものに従つて行う土の採取

(4) 土の採取場が平地の場合における土の採取

(5) 通常の管理行為として行う土の採取

2 前項第1号から第3号までに規定する土の採取を行う者は、第8条の規定の例により、土の採取場の見やすい場所に標識を掲げるものとする。

(協議書等の提出部数)

第15条 この要綱により提出する協議書その他の書類及び図面の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に土の採取(土の採取を行うための工事を含む。)を行つている者は、その旨を第5条の規定に準じて協議するものとし、知事は、必要と認める限度において、この要綱に基づき措置するものとする。

(平成12年3月31日告示第204号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月12日告示第407号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成15年3月25日告示第146号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第222号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第14条第1項第1号ヘの改正規定、同号ルの改正規定(同号中ルをヌとする部分を除く。)及び同項第2号ノの改正規定は平成16年4月1日から、同項第1号ハの改正規定及び同号ヲの改正規定(同号中ヲをルとする部分を除く。)は同年7月1日から施行する。

(平成16年10月12日告示第599号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年1月9日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年12月24日告示第437号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第2号カの次に次のように加える改正規定は、令和7年1月1日から施行する。

石川県土採取指導要綱

昭和49年4月1日 告示第235号

(令和7年1月1日施行)