○石川県都市計画公聴会規則
昭和四十四年十月十一日
規則第五十号
石川県都市計画公聴会規則をここに公布する。
石川県都市計画公聴会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条の規定に基づき開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催等)
第二条 公聴会は、都市計画区域ごとに開催するものとする。
2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の二週間前までに開催期日、場所、事案の概要及び公述の申出の期限を公告するものとする。
3 前項の公告は、石川県公報に登載し、石川県庁並びに関係する市役所及び町役場の掲示場に掲示し、並びにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行う。
(令八規則三・一部改正)
(公述の申出)
第三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公述の申出の期限までに、意見の要旨並びに住所、氏名、生年月日及び職業を記載した書面を知事に提出しなければならない。
2 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域の住民とする。
(公述人の決定等)
第四条 知事は、前条第一項の規定により提出された書面のうち、同旨の意見のものについて、必要があると認めるときは、意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
2 知事は、公述人を決定したときは、本人にその旨を通知するものとする。
(議長)
第五条 公聴会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。
(公述人の発言)
第六条 公述人の発言は、事案の範囲をこえてはならない。
2 公述人の発言が事案の範囲をこえたとき、又は公述人に不穏当な発言があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又はその者を退場させることができる。
3 公聴会の運営上必要があると認めるときは、議長は、公述人の発言の時間を制限することができる。
(公述人に対する質疑)
第七条 議長及び関係行政機関の職員は、公述人に対して質疑することができる。
(傍聴人の入場制限)
第八条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(秩序の維持)
第九条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第十条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、議長が署名押印しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年二月十八日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。