○石川県都市公園条例
昭和三十九年三月三十日
条例第五十九号
石川県都市公園条例をここに公布する。
石川県都市公園条例
目次
第一章 総則(第一条)
第一章の二 都市公園の設置等(第一条の二―第二条)
第二章 都市公園の管理(第二条の二―第十一条)
第二章の二 監督(第十二条―第十二条の六)
第三章 雑則(第十三条―第十七条)
第四章 罰則(第十八条―第二十条)
附則
第一章 総則
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第十八条の規定により、法及び都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)その他の法に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置等及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五三条例一一・全改、平二四条例六八・一部改正)
第一章の二 都市公園の設置等
(昭五三条例一一・追加、平二四条例六八・改称)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第一条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
一 主として県民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、県内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、県民が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
二 主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として歴史的遺産を保全し活用することを目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息や観賞の用に供することを目的とする都市公園、主として地域の自然的環境を保全し、又は都市景観の向上を図ることを目的とする都市公園等を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
(平二四条例六八・追加)
(公園施設の建築面積の基準)
第一条の三 法第四条第一項本文の条例で定める割合は、百分の二とする。
(平二四条例六八・追加)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第一条の四 政令第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の百分の十を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の百分の二十を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第六条第六項に規定する場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、公園面積の百分の十を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平二四条例六八・追加、平三〇条例一六・一部改正)
(運動施設の敷地面積の基準)
第一条の五 政令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。
(平三〇条例一六・追加)
(設置)
第二条 県に都市公園を設置する。
2 都市公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
兼六園 | 金沢市兼六町 |
いしかわ四高記念公園 | 金沢市広坂二丁目 |
健民海浜公園 | 金沢市佐奇森町 |
奥卯辰山健民公園 | 金沢市若松町 |
西部緑地公園 | 金沢市北塚町 |
犀川緑地 | 金沢市法島町 |
本多の森公園 | 金沢市出羽町 |
木場潟公園 | 小松市木場町 |
粟津公園 | 小松市符津町 |
手取公園 | 白山市平加町 |
北部公園 | 金沢市忠縄町 |
松任海浜公園 | 白山市徳光町 |
大野湊緑地公園 | 金沢市普正寺町 |
金沢城公園 | 金沢市丸の内 |
鞍月セントラルパーク | 金沢市鞍月一丁目 |
能登歴史公園 | 鹿島郡中能登町石動山 |
白山ろくテーマパーク | 白山市河内町吉岡 |
3 前項の都市公園の区域は、知事が別に告示する。
(昭四三条例一七・昭四六条例三四・昭四九条例四二・昭五三条例一一・昭五四条例二〇・昭五七条例五一・昭五九条例二一・昭六一条例一九・平元条例九・平二条例八・平九条例一四・平一三条例七・平一三条例四一・平一五条例二二・平一六条例四一・平一八条例一四・平二三条例一八・平二四条例六八・平二六条例三四・一部改正)
第二章 都市公園の管理
(指定管理者による管理)
第二条の二 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に第二条第二項に掲げる都市公園のうち次に掲げるもの(以下「指定管理者管理都市公園」という。)の管理を行わせるものとする。
都市公園名 | いしかわ四高記念公園、健民海浜公園、奥卯辰山健民公園、西部緑地公園、犀川緑地、本多の森公園、木場潟公園、粟津公園、手取公園、北部公園、松任海浜公園、大野湊緑地公園、能登歴史公園、白山ろくテーマパーク |
(平一七条例一二・追加、平二三条例一八・平二六条例三四・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二条の三 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 指定管理者管理都市公園を利用する者への利便の提供に関する業務
二 指定管理者管理都市公園の利用の促進に関する業務
三 第六条の三第一項第一号及び第二号に掲げる公園施設の使用の許可に関する業務
五 指定管理者管理都市公園の施設、設備、備品及び植栽の維持管理及び修繕に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、指定管理者管理都市公園の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第二条の五 知事は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により、指定管理者管理都市公園を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で指定管理者管理都市公園の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で指定管理者管理都市公園の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿つた管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第二条の六 指定管理者は、公園施設を利用に供する日時その他の規則で定める事項を遵守し、指定管理者管理都市公園の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第二条の七 指定管理者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、指定管理者管理都市公園の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(行為の制限)
第三条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 露店、写真業及び募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として案内又は映画を撮影すること。
三 興業を行なうこと。
四 公衆に開放される行事で、厚生、娯楽を目的として都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
五 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他知事の指示する事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。
一 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊するおそれのある行為をすること。
二 土地の形質を変更すること。
三 樹木に登り、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
四 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 柵内に立ち入ること。
六 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
七 池又は水路に立ち入ること。
八 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
九 たき火をすること。
十 指定された場所以外にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。
十一 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又はけん騒にわたること。
十二 指定された場所以外の場所で宿泊すること。
十三 その他都市公園の美観風致を害するような行為をすること。
(平元条例九・平一六条例四七・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第六条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の使用の制限)
第六条の二 知事は、次の各号に掲げる者に対しては、水泳プールの使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
一 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
二 他の利用者に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物を携帯する者
三 その他水泳プールの管理上支障があると認められる者
一 駐車場を駐車以外の目的又は方法で使用する者
二 都市公園を利用しないで駐車を行う者
三 その他駐車場の管理上支障があると認められる駐車を行う者
(昭四七条例五〇・追加、平元条例九・平一六条例四七・一部改正)
一 テニスコート
二 やねつき広場コート
三 兼六園時雨亭
四 時雨亭芝生
五 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓及び橋爪門二の門
六 河北門二の門
七 玉泉庵
八 鼠多門
(昭五九条例二一・追加、昭六一条例一九・平一〇条例一一・平一二条例六・平一七条例一二・平二二条例一二・平二六条例四九・令二条例二五・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第七条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事実施の方法
ト 工事の着手及び完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他知事の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他知事の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の管理の方法
二 工事実施の方法
三 工事の着手及び完了の時期
四 都市公園の復旧方法
五 その他知事の指示する事項
(平一六条例四七・一部改正)
(占用許可事項の軽易な変更)
第八条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
二 占用物件の構造を変えない修繕
三 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(申請書添付書類)
第九条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。
3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、その利用する期間に一年又は一月未満の端数を生じたときは、その端数を一年又は一月とみなして使用料を計算する。
(昭四七条例五〇・昭五三条例一一・平一三条例七・平一六条例四七・一部改正)
第十条の二 知事は、兼六園に入園する者から、別表第二に定める額の入園料を徴収する。ただし、規則で定める日及び時間については、入園料を徴収しない。
2 兼六園に入園しようとする者は、入園料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、これを後納とすることができる。
(昭五一条例三三・追加、平一八条例二九・一部改正)
第十条の三 知事は、金沢城公園の菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓及び橋爪門二の門に入館する者から、別表第三に定める額の入館料を徴収する。ただし、規則で定める日及び時間については、入館料を徴収しない。
2 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓及び橋爪門二の門に入館しようとする者は、入館料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、これを後納とすることができる。
(平一三条例七・追加、平一三条例四一・平一八条例二九・平二六条例四九・一部改正)
第十条の四 次に掲げる公園施設を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。ただし、規則で定める期間については、この限りでない。
一 水泳プール
二 駐車場(健民海浜公園に設置するものに限る。)
三 ボート
四 自転車
五 温水シャワー(木場潟公園、松任海浜公園、白山ろくテーマパーク及び粟津公園に設置するものに限る。)
六 バーベキュー用野外炉
七 デイキャンプ広場野外炉
八 オートキャンプ場
九 フリーテントサイト
3 第一項の使用料は、前納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、これを後納とすることができる。
4 指定管理者は、第二項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
5 第一項の使用料は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(昭四七条例五〇・追加、昭四九条例四二・昭五一条例三三・昭五八条例一六・平二条例八・平五条例三・平九条例一四・一部改正、平一三条例七・旧第十条の三繰下・一部改正、平一三条例三五・平一七条例一二・平一八条例一四・平二一条例二一・平二六条例九・一部改正)
第十条の五 第六条の三第一項第一号及び第二号に掲げる公園施設を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
(平一七条例一二・全改、平二二条例一二・平二六条例四九・令二条例二五・一部改正)
(昭四七条例五〇・全改、昭五一条例三三・昭五九条例二一・平一三条例七・平一七条例一二・一部改正)
第二章の二 監督
(平一六条例四七・章名追加)
(監督処分)
第十二条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反する者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反する者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 都市公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第十二条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平一六条例四七・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第十二条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間、規則で定める場所に掲示するとともに、規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平一六条例四七・追加、令八条例六・一部改正)
(工作物等の価額の評価の方法)
第十二条の四 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平一六条例四七・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第十二条の五 知事は、法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却について、規則で定める方法により行うものとする。
(平一六条例四七・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第十二条の六 知事は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつて、その者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平一六条例四七・追加)
第三章 雑則
(届出)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
四 法第二十六条第二項又は第四項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。
五 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。
七 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平一六条例四七・一部改正)
(昭五三条例一一・平一六条例四七・一部改正)
(兼六園に関する特例)
第十五条 兼六園については、その美観風致を保護し、本来の価値を維持増進するため、法第五条第一項、法第六条第一項又は第三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしてはならない。
一 兼六園の区域内にある土地及び県有建物(第六条の三第一項第三号及び第四号に掲げる施設を除く。)を使用すること。
二 兼六園の区域内において私有建物を新築、改築又は増築すること。
(昭四三条例一七・平一二条例六・平一六条例四七・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十六条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・全改)
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 罰則
(過料)
第十八条 知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、五万円以下の過料を科することができる。
(平七条例五・一部改正)
第十九条 知事は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、この徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することをできる。
(平一二条例六・一部改正)
(両罰規定)
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
4 兼六園管理条例は、廃止する。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第十七号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第二十一号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年七月七日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年七月七日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第四十二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第二十六号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第三十三号)
この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十八日条例第十一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第二十号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日条例第十七号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年十二月十七日条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第十六号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第二十一号)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第六条の三、第十条の四及び別表第四を加える改正規定(テニスコートに係る部分を除く。)は昭和五十九年五月二十一日から、別表第二の改正規定は昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第二の規定にかかわらず、昭和六十年六月三十日までの間は、同表中「二〇〇円」とあるのは「一五〇円」と、「一六〇円」とあるのは「一二〇円」とする。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第十五号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年七月二日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第十九号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二十七日条例第八号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定は、平成二年三月三十日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成五年三月二十六日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成七年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、(中略)第十三条中石川県都市公園条例第十八条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
10 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前にして行為に対する罰則の適用については、これらの規定による改正後の(中略)石川県都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中(中略)第三条の規定は同年十月二十五日から施行する。
附則(平成九年三月二十二日条例第十四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十年二月二十四日条例第十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十一年十月十二日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第六号抄)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十三年三月二十三日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は公布の日から、第六条の規定は同年九月八日から施行する。
附則(平成十三年十月十二日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年十二月十八日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第二十二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十六条の表の改正規定は平成十五年四月一日から、第二条第二項の表の改正規定中鞍月セントラルパークの項に係る部分は同年五月三十一日から施行する。
(平成十五年規則第五十七号で平成十五年十月十日から施行)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十七号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分及び「各号に掲げる」を削る部分並びに同条第四号中「命ぜられた工事を完了したとき」を「当該措置を講じたとき」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成十六年十二月規則第七十一号で、同十六年十二月二十一日から施行)
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。
附則(平成十八年二月二十八日条例第十四号)
この条例中第二条第二項の表の改正規定は平成十八年四月一日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。
(平成十八年規則第四十七号で平成十八年七月十五日から施行)
附則(平成十八年六月三十日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第二十八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成十九年規則第三十六号で、同十九年七月二十一日から施行)
附則(平成二十一年三月二十五日条例第二十一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二十一年規則第三十五号で平成二十一年七月二十五日から施行)
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二十二年規則第二十号で平成二十二年四月二十四日から施行)
附則(平成二十三年三月十八日条例第十八号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第六十八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年六月二十五日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二十七年規則第二号で平成二十七年三月七日から施行)
附則(平成二十九年三月二十三日条例第十九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日条例第十六号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第二十五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和二年七月規則第三十七号で、同二年七月十八日から施行)
附則(令和八年二月十八日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年五月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後にする通知又は公示について適用し、同日前にした通知又は公示については、なお従前の例による。
一から三まで 略
四 第四条の規定による改正後の石川県都市公園条例第十二条の三第一項
別表第一(第十条関係)
(昭五八条例一六・全改、昭六〇条例二八・昭六一条例一九・平元条例九・平四条例四・平九条例一四・平二六条例九・平二九条例一九・平三一条例三・一部改正)
1 公園施設を設ける場合
都市公園名 | 公園施設の種類 | 単位 | 金額 |
兼六園 | 軽飲食店 軽飲食店兼売店 売店、軽飲食店及び軽飲食店兼売店以外の便益施設 | 一年につき 一平方メートル | 二、四五〇円 |
兼六園を除く都市公園 | 軽飲食店 売店 | 一月につき 一平方メートル | 七四〇円 |
一年につき 一平方メートル | 七、四二〇円 |
2 公園施設を管理する場合
都市公園名 | 公園施設の種類 | 単位 | 金額 |
兼六園 | 内橋亭(水上の建築物を除く。) | 一年につき | 三七九、一二〇円 |
兼六園を除く都市公園 | 軽飲食店 売店 | 一月につき 一平方メートル | 一、一七〇円 |
3 都市公園を占用する場合
占用物件名 | 単位 | 金額 |
電柱(支柱、支線柱を含む。) | 一年につき 一本 | 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一に定める額の例により算定した額 |
地下埋設物類 | 一年につき 一メートル | 一〇〇円 |
その他占用物 | 一日につき 一平方メートル | 五三円 |
一月につき 一平方メートル | 九六〇円 |
4 第三条第一項各号に掲げる行為をする場合
行為 | 単位 | 金額 |
業として行う案内 | 一人一月につき | 三二〇円 |
一人一年につき | 二、九九〇円 | |
写真業 | 写真機一台一月につき | 二、四五〇円 |
写真機一台一年につき | 一九、七五〇円 | |
業として行う映画撮影 | 一日につき | 一九、七五〇円 |
露店その他これに類する行為 | 一日につき 一平方メートル | 八〇円 |
興行 | 一日につき | 二四、七七〇円 |
第四号及び第五号に掲げる行為 | 半日一件につき | 一、四九〇円 |
一日一件につき | 二、四五〇円 |
別表第二(第十条の二関係)
(昭五九条例二一・全改、昭六一条例一九・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 十八歳以上の者 | 六歳以上十八歳未満の者 |
個人 | 三二〇円 | 一〇〇円 |
団体(三十人以上の場合に限る。) | 一人につき 二五〇円 | 一人につき 八〇円 |
別表第三(第十条の三関係)
(平一三条例七・追加、平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 十八歳以上の者 | 六歳以上十八歳未満の者 |
個人 | 三二〇円 | 一〇〇円 |
団体(三十人以上の場合に限る。) | 一人につき 二五〇円 | 一人につき 八〇円 |
別表第四(第十条の四関係)
(昭四七条例五〇・追加、昭五〇条例二六・昭五一条例三三・昭五五条例一七・昭五八条例一六・昭五九条例二一・昭六〇条例一五・昭六一条例一九・昭六二条例三・平元条例九・平二条例八・平五条例三・平七条例五・平九条例一四・一部改正、平一三条例七・旧別表第三繰下・一部改正、平一三条例三五・平一八条例一四・平一九条例二八・平二一条例二一・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
公園施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
水泳プール | 十八歳以上の者 | 一人一回につき | 六四〇円 | ||
十六歳以上十八歳未満の者勤労青少年 | 一人一回につき | 四二〇円 | |||
十三歳以上十六歳未満の者 | 一人一回につき | 三二〇円 | |||
四歳以上十三歳未満の者身体障害者等 | 一人一回につき | 二一〇円 | |||
駐車場 | 健民海浜公園に設置するもの | バス | 一台一回につき | 八五〇円 | |
四輪自動車(バスを除く。) 三輪自動車 | 一台一回につき | 四二〇円 | |||
二輪自動車 原動機付自転車 | 一台一回につき | 一六〇円 | |||
ボート |
| 一隻二十分につき | 三二〇円 | ||
自転車 |
| 一台 | 三時間以内 | 三二〇円 | |
三時間を超える一時間につき | 一〇〇円 | ||||
温水シャワー | 木場潟公園、松任海浜公園、白山ろくテーマパーク及び粟津公園に設置するもの |
| 一人一回につき | 一〇〇円 | |
バーベキュー用野外炉 | 白山ろくテーマパークに設置するもの |
| 一基一回につき | 二、〇九〇円 | |
松任海浜公園に設置するもの | 大炉 | 一基一回につき | 一、六〇〇円 | ||
小炉 | 一基一回につき | 一、〇七〇円 | |||
デイキャンプ広場野外炉 |
| 一基一回につき | 一、八八〇円 | ||
オートキャンプ場 | 一日(宿泊) | 一サイト一台につき | 五、二三〇円 | ||
日帰り | 一サイト一台につき | 二、六一〇円 | |||
フリーテントサイト | 一日(宿泊) | 一サイトにつき | 二、〇九〇円 | ||
日帰り | 一サイトにつき | 一、〇四〇円 | |||
備考
1 「勤労青少年」とは、公共職業安定所長が交付した働く青少年手帳を所持する者をいう。
2 「身体障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定による身体障害者手帳を所持する者その他障害者で規則で定めるものをいう。
3 水泳プールの使用者が区分の欄の二以上に該当するときは、最低の金額を適用する。
4 ボートの利用時間に二十分未満の端数を生じたときは、その端数を二十分とみなす。
5 自転車の利用時間に一時間未満の端数を生じたときは、その端数を一時間とみなす。
別表第五(第十条の五関係)
(昭五九条例二一・追加、昭六〇条例一五・昭六一条例一九・平元条例九・平二条例八・平七条例五・平八条例三・平九条例一四・平一〇条例一一・一部改正、平一三条例七・旧別表第四繰下・一部改正、平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
1 テニスコート
区分 | 金額 |
専用使用する場合 | 一面一時間以内 一、六〇〇円 |
十八歳以上の者が使用する場合 | 一人一時間以内 三二〇円 |
十八歳未満の者が使用する場合 | 一人一時間以内 一六〇円 |
2 やねつき広場コート
区分 | 金額 |
専用使用する場合 | 一面一時間以内 五四〇円 |
全面一時間以内 二、二〇〇円 |
別表第六(第十条の五関係)
(平一二条例六・追加、平一三条例七・旧別表第五繰下・一部改正、平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 全日 | |
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時三十分まで | 午前九時から午後四時三十分まで | |
一 座敷一 | 一〇、六八〇円 | 一二、四六〇円 | 二〇、八四〇円 |
二 座敷二 | 八、五九〇円 | 九、九五〇円 | 一六、七六〇円 |
三 座敷三 | 六、二八〇円 | 七、三三〇円 | 一二、二五〇円 |
四 座敷四 | 五、〇二〇円 | 五、八六〇円 | 九、八四〇円 |
五 座敷五 | 八、一七〇円 | 九、五三〇円 | 一五、九二〇円 |
六 座敷一及び座敷三 | 一三、八二〇円 | 一六、一三〇円 | 二六、九二〇円 |
七 座敷二及び座敷四 | 一一、一〇〇円 | 一二、八八〇円 | 二一、六八〇円 |
八 座敷三及び座敷四 | 一一、三一〇円 | 一三、二〇〇円 | 二二、一〇〇円 |
九 座敷一、座敷二及び座敷四 | 一八、六四〇円 | 二一、六八〇円 | 三六、三五〇円 |
十 座敷一、座敷二、座敷三及び座敷四 | 二四、九三〇円 | 二九、〇一〇円 | 四八、六〇〇円 |
十一 全亭 | 三三、一〇〇円 | 三八、五五〇円 | 六四、五三〇円 |
十二 時雨亭芝生 | 一、四八〇円 | 一、四八〇円 | 二、四五〇円 |
別表第七(第十条の五関係)
(平二二条例一二・追加、平二六条例九・平二六条例四九・平三一条例三・令二条例二五・一部改正)
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時三十分まで | 午後五時三十分から午後九時まで | |
一 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓一階 | 八、五九〇円 | 一〇、〇五〇円 | 二七、七六〇円 |
二 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓二階 | ― | ― | 二七、七六〇円 |
三 橋爪門二の門 | 二、六六〇円 | 三、一一〇円 | 三、八九〇円 |
四 河北門二の門 | 六、四九〇円 | 七、六四〇円 | 九、五三〇円 |
五 鼠多門一階南側及び二階 | 五、九二〇円 | 六、九一〇円 | 八、六四〇円 |
六 鼠多門一階北側 | 三、〇七〇円 | 三、五八〇円 | 四、四七〇円 |
備考 使用時間が午前、午後又は夜間の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後又は夜間の使用料とする。
別表第八(第十条の五関係)
(平二六条例四九・追加、平三一条例三・一部改正)
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | |
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時三十分まで | 午前九時から午後四時三十分まで | 午後五時三十分から午後九時まで | |
座敷 | 一三、八一〇円 | 一六、一一〇円 | 二六、九二〇円 | 二〇、一三〇円 |
備考 使用時間が午前、午後、全日又は夜間の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、全日又は夜間の使用料とする。