○石川県開発登録簿閲覧規則
昭和四十五年二月十日
規則第二号
石川県開発登録簿閲覧規則をここに公布する。
石川県開発登録簿閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第二項の規定により、石川県開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧手続)
第二条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えつけてある閲覧申請簿(別記様式)に閲覧者の住所、氏名、職業及び年齢を記入し、知事の承認を得なければならない。
(閲覧の日時等)
第三条 登録簿の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。
(平元規則四三・平四規則四八・一部改正)
(登録簿の移動の禁止)
第四条 閲覧者は、登録簿を閲覧所以外の場所に移動してはならない。
(閲覧の拒否)
第五条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
一 この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はその恐れがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
