○石川県流域下水道事業の設置等に関する条例
昭和六十三年十二月二十日
条例第三十四号
〔石川県流域下水道条例〕をここに公布する。
石川県流域下水道事業の設置等に関する条例
(令二条例二四・改称)
(流域下水道事業の設置等)
第一条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、流域下水道事業を設置する。
2 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項の規定に基づき、流域下水道事業に同条第二項に規定する財務規定等を適用する。
(平二四条例六三・平二七条例四一・令二条例二四・一部改正)
(経営の基本)
第二条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 流域下水道事業の施設として設置する流域下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道をいう。以下同じ。)の名称、処理区及び処理する区域の存する市町は、次のとおりとする。
名称 | 処理区 | 処理する区域の存する市町 |
加賀沿岸流域下水道 | 梯川処理区 | 小松市、白山市、能美市 |
犀川左岸流域下水道 | 犀川左岸処理区 | 金沢市、白山市、野々市市 |
(平六条例二五・平七条例一五・平一六条例四一・平一七条例四三・平二三条例三一・平二四条例六三・令二条例二四・令六条例二一・一部改正)
3 事業年度末日において企業債を有しない場合又は前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合においては、欠損金補残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補
残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
(令二条例二四・追加)
一 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
二 利益積立金 欠損金をうめる目的
(令二条例二四・追加)
(資本剰余金)
第五条 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(令二条例二四・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第六条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(令二条例二四・追加)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第七条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
(令二条例二四・追加、令六条例三・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第八条 流域下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が百万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
(令二条例二四・追加)
(業務状況説明書類の作成)
第九条 知事は、流域下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経営の状況
三 前二号に掲げるもののほか流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(令二条例二四・追加)
2 別表の規定は、次に掲げる流域下水道については、適用しない。
一 工事を施行するために仮に設けられる流域下水道
二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる流域下水道
(令二条例二四・追加、令六条例二一・一部改正)
(終末処理場の維持管理)
第十一条 下水道法第二十五条の三十第一項において準用する同法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
二 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
三 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
四 前三号に規定するもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
五 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
六 前号に規定するもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置を講ずること。
(平二四条例六三・追加、平二七条例四一・一部改正、令二条例二四・旧第二条の二繰下・一部改正、令六条例二一・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十二条 知事は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に流域下水道の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・全改、平二四条例六三・一部改正、令二条例二四・旧第三条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 流域下水道の運転に関する業務
二 流域下水道の施設、設備及び備品(以下「流域下水道の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、流域下水道の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・全改、令二条例二四・旧第四条繰下)
(平一七条例一二・追加、令二条例二四・旧第五条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定)
第十五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、流域下水道を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、流域下水道の適切な運転を確保できるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で流域下水道の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で流域下水道の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加、令二条例二四・旧第六条繰下)
(指定管理者による管理の基準)
第十六条 指定管理者は、規則に定める施設の管理に関する基準を遵守し、管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加、令二条例二四・旧第七条繰下)
(指定管理者の秘密保持義務)
第十七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、流域下水道の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加、令二条例二四・旧第八条繰下)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十八条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加、平二四条例六三・一部改正、令二条例二四・旧第九条繰下)
(損害賠償)
第十九条 知事は、流域下水道の施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平一七条例一二・追加、令二条例二四・旧第十条繰下)
(規則等への委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、流域下水道の管理に関し必要な事項は知事が定める。
(平一七条例一二・追加、令二条例二四・旧第十一条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年四月規則第三十三号で、同元年四月一日から施行)
附則(平成六年六月二十八日条例第二十五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成六年十一月規則第五十八号で、同六年十二月一日から施行)
附則(平成七年三月二十二日条例第十五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成七年一一月規則第七十六号で、同七年十二月一日から施行)
附則(平成十二年三月二十四日条例第二十四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十七年七月四日条例第四十三号)
この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日条例第三十一号)
この条例は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第六十三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(石川県特別会計条例の一部改正)
2 石川県特別会計条例(昭和三十九年石川県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和六年三月十四日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第二十一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
(平二四条例六三・追加、令二条例二四・一部改正)
一 排水施設(これを補完する施設を含む。) | 次に掲げる要件を満たすこと。 イ 堅固で耐久力を有する構造とすること。 ロ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 ハ 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。 ニ 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。 ホ 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の知事が定める措置が講ぜられていること。 ヘ 排水管の内径及び排水渠の断面積は、知事が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 ト 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 チ 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。 リ 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 ヌ ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。 |
二 処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。) | 一の項イからホまでに規定する要件を満たすこと。 |
三 処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。) | 二の項に規定するもののほか、次に掲げる要件を満たすこと。 イ 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 ロ 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置が講ぜられていること。 |