○石川県土地区画整理組合事業資金貸付規則
昭和四十年三月二十六日
規則第二十号
石川県土地区画整理組合事業資金貸付規則をここに公布する。
石川県土地区画整理組合事業資金貸付規則
(趣旨)
第一条 この規則は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)に基づき、住宅市街地の造成を促進するために貸し付ける土地区画整理組合事業資金(以下「資金」という。)の貸付事務について、法、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第二条 知事は、次の各号に掲げる要件に該当する土地区画整理事業を施行する組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において所要資金の一部を貸し付けるものとする。
一 新たに相当規模の住宅市街地を造成することを目的とすること。
二 施行地区(法第二条第四項に規定するものをいう。以下同じ。)の面積が五ヘクタール以上であること。
三 都市計画として決定された街路又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)にいう道路で、幅員十二メートル以上のものの新設又は変更に関する事業を含むこと。
四 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区内の面積の二十二パーセント以上であること。
五 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め(施行地区のおおむね七十パーセント以上を占めることをいう。)、又は一以上の住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
六 一般の金融機関からの融資を受けることが困難であること。
(昭五一規則六六・昭五九規則四三・一部改正)
(貸付額)
第三条 組合に対し貸し付ける資金の総額は、次に掲げる金額の合計額の二分の一以内とする。
一 令第六十三条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる費用については、施行地区の面積に一平方メートル当たり一万百円(丘陵地等で大規模な整地工事を必要とする場合には、一平方メートル当たり一万六千七百円までとすることができる。)を乗じて得た金額
五千万円以下の金額 | 六・五パーセント |
五千万円を超え一億円以下の金額 | 五・五パーセント |
一億円を超え三億円以下の金額 | 三・五パーセント |
三億円を超え五億円以下の金額 | 二・〇パーセント |
五億円を超え十億円以下の金額 | 一・〇パーセント |
十億円を超える金額 | 〇・五パーセント |
2 一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成される土地区画整理事業(新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占めるものを除く。)についての貸付額の算定にあたつては、住宅市街地にかかる事業につき前項各号に掲げる金額を算定するものとする。
3 一の組合に対し各年度に貸し付ける額は、当該組合の当年度における収支不足額を限度とする。
(昭四四規則二七・昭五一規則六六・昭五二規則六三・昭五四規則三七・昭五五規則三〇・昭五六規則三三・昭五七規則五二・昭五八規則四〇・昭五九規則四三・昭六〇規則四一・昭六一規則三三・平一〇規則三六・平一五規則二八・一部改正)
(貸付金の利子)
第四条 貸付金は、無利子とする。
(償還期間及び償還方法)
第五条 貸付金の償還期間(六年以内の据置期間を含む。)は八年以内とする。ただし、その期間は、当該組合の設立についての認可の公告のあつた日の翌日から起算して十年を経過する日を超えないものとする。
2 貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法による。この場合において、知事は、第一回の償還が九月二十日又は三月二十日となるように、据置期間を適宜定めるものとする。
3 組合は、前二項の規定にかかわらず、いつでも繰上償還をすることができる。
(平一〇規則三六・平一五規則二八・一部改正)
(担保の提供)
第六条 貸付金の貸付けを受ける組合は、貸付金相当額の担保を提供しなければならない。ただし、担保の提供が困難であると知事が認めた場合に限り第七条の措置のみによることができるものとする。
(保証人)
第七条 貸付金の貸付けを受ける組合は、当該組合の理事全員その他必要に応じ、県内に在住する者で知事が確実と認めた保証人を立てなければならない。
2 保証人は借主と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金の交付)
第八条 貸付金は、当該土地区画整理事業の施行状況をかん案し、知事が適当と認めたときに交付するものとする。
2 貸付金の貸付けにかかる契約の締結は、公証人が作成する公正証書をもつて行なうものとし、契約締結に必要な一切の費用は、その組合が負担するものとする。
(貸付金の使用制限)
第九条 貸付金は、第二条に規定した用途以外に使用してはならない。
(償還期限の繰上げ及び延長)
第十条 知事は、組合が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 貸付金の償還を怠つたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
2 知事は、組合に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還期限を延長することができる。
2 知事は、組合が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(昭四五規則四一・平一〇規則三六・一部改正)
一 事業計画書(別記様式第二号)
二 資金計画書(別記様式第三号)
三 償還計画書(別記様式第四号)
四 貸付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書及び事業年度の収支決算書
2 知事は、前項の貸付けの決定にあたり、必要な条件を付することがある。
(事業実績の報告等)
第十六条 貸付金の貸付けを受けた組合は、毎事業年度の事業実績報告書(別記様式第八号)を翌年度の六月二十日までに次に掲げる書類を添えて正本一部及び副本一部を知事に提出しなければならない。ただし、事業が完了した場合には、その日から三十日以内に事業実績報告書を知事に提出しなければならない。
一 事業資金調書(別記様式第九号)
事項 | 色別 |
道路 | 茶 |
水路 | 青 |
公園緑地 | 緑 |
整地 | 橙 |
移転 | 赤 |
仮換地指定区域 | 紫 |
2 知事は、貸付金の対象となつた事業に関し、必要と認めるときは、組合に対し報告を求め、又はその職員をして実地に調査させ、若しくは貸付金に関する帳簿書類その他の物件を検査させることがある。
(昭四六規則四一・平一五規則二八・一部改正)
(貸付金の経理)
第十七条 貸付金は、他の経費と区分して経理し、対象事業に関する台帳その他の書類を整理し、経理状況を明確にしておかねばならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年六月三日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年六月二十三日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年六月十五日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年十二月二十一日規則第六十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月二日規則第六十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年六月十五日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年六月三日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年六月二十三日規則第三十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年十月十五日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年六月三日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条第一項第一号の規定は、昭和五十八年四月一日以後に知事が貸付けの決定をした土地区画整理組合に対する貸付金の計算方法について適用する。
附則(昭和五十九年五月二十五日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年七月二日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年六月二十七日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十年十月二十三日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十五年四月二十一日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第五条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に知事が貸付けの決定をした土地区画整理組合に対する貸付金の償還期間について適用する。
附則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭45規則41・昭54規則37・平15規則28・平31規則18・令3規則17・一部改正)


(平15規則28・全改)

(平15規則28・全改)

(昭54規則37・全改、平10規則36・一部改正)

(昭54規則37・一部改正)

(昭54規則37・令3規則17・一部改正)

(昭45規則41・昭54規則37・平15規則28・平31規則18・一部改正)


(平15規則28・全改)

(昭46規則41・追加、昭54規則37・一部改正)
