○地代家賃統制令施行細則
昭和二十一年十月十九日
県令第七十号
地代家賃統制令施行細則を左の通り定める。
地代家賃統制令施行細則
市町村長は前項の申請書又は届書を受理したときはその正本に意見を附してこれを知事に進達しその副本は借地についてはその地番別に、借家についてはその用途別及び地番別にこれを整理編綴の上借地台帳及び借家台帳を作成しこれを市役所又は町村役場に備へつけ公衆の閲覧に供しなければならない。
前項の借地台帳又は借家台帳の記載事項に変動があつたときはその都度その旨を記載しなければならない。
第二条 知事の指定する地域においては家賃に関する申請書又は届書は知事の指定する貸主の団体を経由しなければならない。
前項の地域及び貸主の団体は指定の都度これを告示する。
第三条 令第八条第一項の減額の命令があつたときは貸主は借主と連署の上申請書を知事に提出しなければならない。
附則
この県令は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年十二月石川県令第五十二号地代家賃統制令施行細則はこれを廃止する。