○租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則

昭和四十九年七月九日

規則第六十三号

租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則をここに公布する。

租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十五号ハ、第六十二条の三第四項第十五号ハ、第六十三条第三項第五号イ及び第六十八条の六十九第三項第五号イの規定による認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平五規則二七・全改、平七規則四一・平八規則四七・平一二規則四・平一五規則八・平一六規則一三・平一六規則五三・平一七規則四三・平二〇規則九・一部改正)

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十五号ハ、第六十二条の三第四項第十五号ハ、第六十三条第三項第五号イ又は第六十八条の六十九第三項第五号イの規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に別記様式第一号による優良宅地認定申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 設計説明書及び設計図

 造成区域位置図

 造成区域区域図

 造成区域内の土地の登記事項証明書

 造成区域内の公図の写し

 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わつて土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第七項第二号ロ及び第二十一条の十九第七項第二号ロの規定による認定を受けたことを証する書類

 その他知事が必要と認める図書

3 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)内の土地の現状、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第二項第一号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

千分の一以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう

千分の一以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火せんの位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成すること。

二 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質及び基礎ぐいの地盤面並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

五十分の一以上

 

5 第二項第二号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置をも併せて表示した地形図でなければならない。

6 第二項第三号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置をも併せて表示したものでなければならない。

(昭五六規則五二・平五規則二七・平七規則四一・平八規則四七・平一五規則八・平一六規則一三・平一六規則五三・平一七規則一二・平一七規則四三・平二〇規則九・一部改正)

(認定の基準)

第三条 知事は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(昭五六規則五二・一部改正)

(認定書の交付)

第四条 知事は、認定を行つた場合は、別記様式第二号による認定書を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第五条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 工事の仕様を変更する設計の変更

(昭五六規則五二・一部改正)

(証明書の交付)

第六条 認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容が適合していることの証明を受けようとするときは、別記様式第三号による優良宅地証明申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものであると認める場合には、別記様式第四号による証明書を交付するものとする。

(平五規則二七・一部改正)

(造成工事の廃止)

第七条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく別記様式第五号による届出書によりその旨を知事に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第八条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第三十一条の二第二項第十五号ハ又は第六十二条の三第四項第十五号ハの規定による認定にあつては、それぞれ同号に規定する個人又は法人に限る。)は、第六条第一項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について別記様式第六号による届出書により知事に届け出てその地位を承継することができる。

(昭五六規則五二・平五規則二七・平七規則四一・平一五規則八・平一六規則一三・平一六規則五三・平一七規則四三・平二〇規則九・一部改正)

(都市計画法による開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第九条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が千平方メートル未満のものに限る。)について第六条第二項の証明書を交付する場合には、請求に基づき同法第三十六条第二項の検査済証の写しに第六条第二項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(平五規則二七・全改)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第十条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定(法第二十八条の四第三項第五号イ、第六十三条第三項第五号イ又は第六十八条の六十九第三項第五号イの規定によるものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第百三条第四項(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第四号の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、別記様式第七号による申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、別記様式第八号による証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前二項の手続に準じて認定を行うことができるものとする。

(昭五六規則五二・平五規則二七・平八規則四七・平一二規則四・平一六規則一三・平二〇規則九・一部改正)

(申請等の提出部数)

第十一条 この規則の規定による申請書等及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本二部とする。ただし、宅地の造成区域が二以上の市町村にわたるものであるときは、副本の部数は、当該市町村の数に一を加えた数とする。

(昭五六規則五二・平一二規則四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年二月二十五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年九月十八日規則第五十二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則又は租税特別措置法に基づく優良住宅認定に関する規則の規定に基づきなされている申請等はこの規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則又は租税特別措置法に基づく優良住宅認定規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成五年四月一日規則第二十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三十一日規則第四十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年九月二十日規則第四十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(用紙の使用に関する経過措置)

7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十五年三月二十四日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十六年三月三十一日規則第十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十六年六月二十五日規則第五十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年七月四日規則第四十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十年三月二十五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年十二月二十四日規則第三十四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年一月一日から施行する。

(昭56規則52・全改、平5規則27・平7規則41・平8規則47・平12規則4・平15規則8・平16規則13・平16規則53・平17規則43・平20規則9・令3規則17・令6規則34・一部改正)

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(昭56規則52・全改、平5規則27・平7規則41・平8規則47・平15規則8・平16規則13・平16規則53・平17規則43・平20規則9・一部改正)

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(昭56規則52・全改、平5規則27・平7規則41・平8規則47・平12規則4・平15規則8・平16規則13・平16規則53・平17規則43・平20規則9・令3規則17・一部改正)

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(昭52規則9・昭56規則52・一部改正)

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(昭52規則9・令3規則17・一部改正)

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(昭52規則9・令3規則17・一部改正)

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(昭56規則52・追加、平5規則27・平8規則47・平12規則4・平16規則13・令3規則17・令6規則34・一部改正)

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(昭52規則9・昭56規則52・平5規則27・平8規則47・平16規則13・一部改正)

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租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則

昭和49年7月9日 規則第63号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 木/第4章 住宅、建築/第1節
沿革情報
昭和49年7月9日 規則第63号
昭和52年2月25日 規則第9号
昭和56年9月18日 規則第52号
平成5年4月1日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第41号
平成8年9月20日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第4号
平成15年3月24日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年6月25日 規則第53号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年7月4日 規則第43号
平成20年3月25日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第17号
令和6年12月24日 規則第34号