○宅地建物取引業法施行細則
昭和四十八年一月五日
規則第一号
宅地建物取引業法施行細則をここに公布する。
宅地建物取引業法施行細則
宅地建物取引業法施行細則(昭和四十年石川県規則第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「省令」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省令、建設省令第一号。以下「営業保証金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二七規則一一・一部改正)
(宅地建物取引業に従事する者の変更の届出)
第二条 宅地建物取引業者は、省令第一条の二第一項第八号の名簿に記載する者に変更があつたときは、二週間以内に、別記様式第一号によりその旨を知事に届け出なければならない。
(平三規則九・全改、平七規則四〇・一部改正)
(免許申請書等の提出部数)
第三条 省令第二条第二項の規定による提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及び副本二通とする。
第四条及び第五条 削除
(平三規則九)
(免許証の返納の手続)
第六条 省令第四条の四第一項の規定による知事の交付した免許証の返納は、別記様式第四号による届出書に、当該免許証を添えてしなければならない。
(昭五六規則三・一部改正)
(免許証明書の交付)
第七条 知事は、法第三条第一項の規定により免許をしたときは、申請者に対し、別記様式第五号による免許証明書を交付するものとする。
(昭五六規則三・一部改正)
(免許証明書の携帯等)
第八条 宅地建物取引業者(法人である場合は、その役員)は、その業務に従事するときは、免許証明書を携帯し、取引の関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(昭五六規則三・一部改正)
(免許証明書の書換え交付)
第九条 省令第四条の二の規定により免許証の書換え交付を申請する宅地建物取引業者は、当該申請書に免許証明書を添え、知事に免許証明書の書換え交付を申請しなければならない。
(昭五六規則三・一部改正)
(免許証明書の再交付)
第十条 宅地建物取引業者は、免許証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第六号による申請書により、遅滞なく、知事に免許証明書の再交付を申請しなければならない。
(昭五六規則三・平二七規則一一・一部改正)
(免許証明書の返納)
第十一条 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、知事に免許証明書を返納しなければならない。
一 法第三条第二項又は法第七条の規定により免許がその効力を失つたとき。
二 法第六十六条又は法第六十七条の規定により免許を取り消されたとき。
三 失つた免許証明書を発見したとき。
2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、知事に免許証明書を返納しなければならない。
(昭五六規則三・平二七規則一一・一部改正)
第十二条 削除
(平三規則九)
(宅地建物取引士資格登録簿変更登録の申請書の添付書類)
第十三条 法第二十条の規定による変更の登録の申請をする場合において、当該申請が氏名又は本籍の変更に係るものであるときは、省令第十四条の七第一項に規定する変更登録申請書に戸籍抄本を添付しなければならない。
(昭五六規則三・平二七規則一一・一部改正)
第十四条 削除
(平三規則九)
(宅地建物取引士の登録の消除の申請書の様式)
第十五条 法第二十二条第一号の規定による登録の消除の申請は、別記様式第九号による申請書によつてしなければならない。
(昭五六規則三・平二七規則一一・一部改正)
(営業保証金の取戻しの公告をした旨の届出書の様式)
第十六条 営業保証金規則第八条第三項の規定による営業保証金の取戻しに係る公告をした旨の届出は、別記様式第十号による届出書によつてしなければならない。
(昭五六規則三・平二七規則一一・一部改正)
(営業保証金の取戻しに係る証明書等の請求書の様式)
第十七条 営業保証金規則第九条第一項の規定による申出書の提出がなかつた旨の証明書の交付の請求は、別記様式第十一号による請求書によつてしなければならない。
2 営業保証金規則第九条第二項の規定による債権の申出書及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付の請求は、別記様式第十二号による請求書によつてしなければならない。
(昭五六規則三・平二七規則一一・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 旧規則第四条の規定により役員証明書の交付を受けた者は、すみやかに、その所持する役員証明書を知事に返納しなければならない。
附 則(昭和五十二年四月一日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十六年二月十日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十一年八月十二日規則第四十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の宅地建物取引業法施行細則の規定により交付した免許証明書は、この規則による改正後の宅地建物取引業法施行細則の規定により交付したものとみなす。
附 則(平成三年三月十五日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年三月三十一日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十三日規則第十一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平3規則9・全改、平27規則11・一部改正)
別記様式第2号及び別記様式第3号 削除
(平3規則9)
(昭56規則3・平27規則11・一部改正)
(昭61規則41・全改)
(昭56規則3・平27規則11・一部改正)
別記様式第7号及び別記様式第8号 削除
(平3規則9)
(昭56規則3・平27規則11・一部改正)
(昭56規則3・平27規則11・一部改正)
(昭56規則3・平27規則11・一部改正)
(平27規則11・追加)