○宅地建物取引業者名簿等閲覧規程
昭和四十年四月一日
告示第百七十七号
宅地建物取引業者名簿等閲覧規程を次のように定める。
宅地建物取引業者名簿等閲覧規程
第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十条に規定する書類(以下「名簿等」という。)の閲覧については、この規程の定めるところによる。
第二条 名簿等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
一 閲覧日 石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日以外の日
二 閲覧時間 午前九時から午後五時まで
第三条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧申込簿に所定事項を記載しなければならない。
2 閲覧者は閲覧について係員の指示に従わなければならない。
3 名簿等を汚損し、又はき損したとき、及び閲覧を終えたときは、係員に申し出なければならない。
第四条 閲覧者は、名簿等を閲覧場所以外の場所に移動してはならない。
第五条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
一 この規程の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
二 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十八年一月五日告示第二号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日告示第三百二十五号)
この告示は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日告示第四百三号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。