○不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

昭和四十二年七月十一日

規則第二十五号

不動産の鑑定評価に関する法律施行細則をここに公布する。

不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)の施行については、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号。以下「政令」という。)及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請書等の提出)

第二条 法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により知事に登録の変更を申請しようとする者又は法第二十八条の規定により知事に書類を提出しようとする者は、関係書類正副二通を提出しなければならない。

(懲戒処分等の公告)

第三条 政令第七条に規定する知事が定める方法は、石川県公報により行なうものとする。

(昭五四規則三四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十四年六月五日規則第三十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

昭和42年7月11日 規則第25号

(昭和54年6月5日施行)

体系情報
第6編 木/第4章 住宅、建築/第3節 不動産鑑定業
沿革情報
昭和42年7月11日 規則第25号
昭和54年6月5日 規則第34号