○石川県建築基準条例

昭和四十九年十月八日

条例第六十七号

石川県建築基準条例をここに公布する。

石川県建築基準条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 災害危険区域(第三条・第四条)

第三章 建築物の敷地及び構造(第五条―第七条)

第四章 特殊建築物

第一節 興行場等(第八条―第十三条)

第二節 百貨店、マーケット等(第十四条・第十五条)

第三節 自動車車庫、自動車修理工場及び倉庫(第十六条・第十七条)

第五章 日影規制(第十八条)

第六章 罰則(第十九条・第二十条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条、第四十条、第四十三条第三項及び第五十六条の二第一項の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加、建築物の敷地と道路との関係に関する制限の付加並びに日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五三条例一三・平三一条例一二・一部改正)

(適用の除外)

第二条 建築主事を置く市町が、法第四十条、第四十三条第三項及び第五十六条の二第一項の規定による条例を定めたときは、当該市町の区域内においては、この条例の関係規定は、適用しない。

2 第六条から第八条まで、第十四条第十六条及び第十八条の規定は、都市計画区域以外の区域については、適用しない。

(昭五三条例一三・平八条例一一・平二四条例二三・平三一条例一二・一部改正)

第二章 災害危険区域

(指定)

第三条 法第三十九条第一項の規定により災害危険区域として指定する区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域及びこれに準ずる地域のうち、知事が指定する区域とする。

2 知事は、災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、災害危険区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

5 前三項の規定は、災害危険区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(建築の制限)

第四条 災害危険区域内においては、居室のある建築物は、建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合で安全上及び避難上支障がないと認められるときは、この限りでない。

 当該建築物の基礎及び主要構造部の構造が鉄筋コンクリート造又はこれに類するものであるとき。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施工により、当該建築物が被害を受けるおそれがないとき。

第三章 建築物の敷地及び構造

(がけ付近の建築物)

第五条 建築物は、がけ(こう配が三十度を超える傾斜地で、その高さが三メートルを超えるものをいう。以下同じ)の下端からがけの高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、がけの地盤が堅固であり、若しくはがけが堅固な擁壁等で保護されており、又は当該建築物の構造により、安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(昭五三条例一三・一部改正)

(敷地の路地状部分の幅員)

第六条 法別表第一(い)(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する建築物の敷地で路地状の部分のみによつて道路に接するものは、その路地状の部分の有効幅員を、次の表の上欄に掲げる当該用途に供する部分の床面積の合計の区分及び同表の中欄に掲げる路地状の部分の長さの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる長さ以上としなければならない。ただし、周囲の状況により安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

当該用途に供する部分の床面積の合計

路地状の部分の長さ

路地状の部分の有効幅員

二百平方メートル以下のもの

十メートル未満

二メートル

十メートル以上二十メートル未満

三メートル

二十メートル以上

四メートル

二百平方メートルを超えるもの

三十五メートル未満

四メートル

三十五メートル以上

六メートル

2 前項の場合において、階数が三以上である建築物及び延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。以下同じ。)が千平方メートルを超える建築物は、当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超える建築物とみなす。

3 第一項の建築物以外の建築物で、階数が三以上であるもの又は延べ面積が千平方メートルを超えるものの敷地であつて、路地状の部分によつて道路に接するものについては、当該建築物を同項の建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものとみなして前項の規定を適用する。

(昭五三条例一三・全改)

(長屋及び共同住宅の出入口)

第七条 長屋及び共同住宅の屋外との主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する長屋及び共同住宅で、その屋外との主要な出入口が道路に通ずる幅員二メートル以上の敷地内通路に面するものについては、この限りでない。

 主要構造部を耐火構造としたもの又は法第二条第九号の三イ若しくはロに該当するもの

 前号に掲げるもののほか、戸数が四以下のもの

(昭五三条例一三・一部改正)

第四章 特殊建築物

第一節 興行場等

(敷地と道路との関係)

第八条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの八分の一以上が、次の表の上欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅以上の幅員の道路に有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況により安全上及び防火上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

客席部分の床面積の合計

百五十平方メートル以下のもの

四メートル

百五十平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

五メートル

三百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六メートル

五百平方メートルを超えるもの

八メートル

(前面空地)

第九条 興行場等の用途に供する建築物には、屋外への主要な出入口の前面に沿つて、次の各号に掲げる事項に該当する前面空地を設けなければならない。この場合において、寄り付き(主要構造部が耐火構造で、高さが三メートル以上のものに限る。以下同じ。)があるときは、これを前面空地に含めることができるものとする。

 次の表の上欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅以上の幅があること。

客席部分の床面積の合計

百五十平方メートル以下のもの

三メートル

百五十平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

四メートル

三百平方メートルを超えるもの

五メートル

 客席部分の床面積十平方メートルにつき一・五平方メートルの割合で計算した面積以上の広さがあること。

(昭五三条例一三・一部改正)

(廊下又はロビーへの出口)

第十条 興行場等の客席から屋外への出口に有効に通じる廊下又はロビーへの出口(客席から直接屋外へ通じる出口を含む。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 出口の数は、次の表の上欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以上とすること。

客席部分の床面積の合計

百五十平方メートル以下のもの

百五十平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

三百平方メートルを超えるもの

 出口の高さは、それぞれ二メートル以上とすること。

 出口の幅は、それぞれ一・五メートル以上で、その合計が客席部分の床面積十平方メートルにつき二十センチメートルの割合で計算した長さ以上とすること。

(出入口及び避難出口)

第十一条 興行場等の廊下又はロビーから屋外へ通じる客用の出入口及び避難出口は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 客用の出入口は、第九条に規定する前面空地に面して設けること。

 避難出口は、次条に規定する避難通路に面して設けること。

 客用の出入口及び避難出口の数は、次の表の上欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上とすること。

客席部分の床面積の合計

客用の出入口の数

避難出口の数

百五十平方メートル以下のもの

百五十平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

三百平方メートルを超えるもの

 出入口及び避難出口の高さ及び幅は、前条第二号及び第三号に定めるところによること。

(避難通路)

第十二条 興行場等には、避難出口から道路、前面空地又は避難上安全な場所に通じる避難通路で、次の表の上欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅以上の幅員があるものを設けなければならない。

客席部分の床面積の合計

百五十平方メートル以下のもの

一・五メートル

百五十平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

二メートル

三百平方メートルを超えるもの

二・五メートル

(客席部分の通路)

第十三条 興行場等の客席の両側及び後方には、屋外への出口、廊下又はロビーに有効に通じる幅員八十センチメートル以上の通路を設けなければならない。

第二節 百貨店、マーケット等

(敷地と道路との関係)

第十四条 法別表第一(い)(四)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その床面積の合計)が千平方メートルを超えるものの敷地は、その周囲の長さの七分の一以上が幅員六メートル以上の道路に有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況により安全上及び防火上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(昭五三条例一三・一部改正)

(前面空地)

第十五条 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるものは、屋外との主要な出入口の前面に沿つて奥行き五メートル以上の空地、歩廊等(以下本条において「空地等」という。)を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 空地等が幅一・五メートル以上の歩道に接し、当該空地等の奥行きが二メートル以上ある場合

 空地等に代わる寄り付きがある場合

(昭五三条例一三・全改)

第三節 自動車車庫、自動車修理工場及び倉庫

(敷地の出入口)

第十六条 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)、自動車修理工場及び倉庫(倉庫業に係るものに限る。)の敷地の主要な出入口は、次のいずれかに該当する道路の部分に面して設けてはならない。ただし、通行の安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 幅員六メートル未満の部分

 道路の交差点又は曲がり角から五メートル以内の部分

 横断歩道、踏切又は橋から十メートル以内の部分

 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、老人福祉施設、公園その他これらに類するものの主要な出入口から二十メートル以内の部分

(昭五三条例一三・平一八条例四三・平二〇条例一五・一部改正)

(前面空地)

第十七条 自動車車庫及び自動車修理工場には、次の表の上欄に掲げる当該用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる長さ以上の幅及び奥行きの前面空地を設けなければならない。

当該用途に供する部分の床面積の合計

奥行き

自動車車庫

自動車修理工場

百平方メートル以下のもの

二メートル

一メートル

二メートル

百平方メートルを超えるもの

四メートル

一メートル

四メートル

(昭五三条例一三・一部改正)

第五章 日影規制

(昭五三条例一三・追加)

第十八条 法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定する区域(以下「対象区域」という。)は、次の表の第一欄に掲げる法別表第四(い)欄の地域又は区域の区分に応じ、それぞれ次の表の第二欄に掲げる区域とし、同項の条例で指定する平均地盤面からの高さ及び号は、同表の第二欄に掲げる対象区域の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄及び第四欄に掲げる高さ及び号とする。

区分

対象区域

高さ

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

全域

 

イ 都市計画において定められた法第五十二条第一項第一号から第五号までに規定する容積率が十分の五又は十分の六である区域 (一)

ロ 容積率が十分の八又は十分の十である区域 (二)

ハ 容積率が十分の十五又は十分の二十である区域 (三)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

容積率が十分の十、十分の十五又は十分の二十である区域

四メートル

イ 容積率が十分の十である区域 (一)

ロ 容積率が十分の十五又は十分の二十である区域 (二)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

容積率が十分の十、十分の十五又は十分の二十である区域

四メートル

イ 容積率が十分の十である区域 (一)

ロ 容積率が十分の十五又は十分の二十である区域 (二)

(昭五三条例一三・追加、昭六二条例二一・平一四条例五五・平二三条例三一・平二四条例二三・平三〇条例一六・一部改正)

第六章 罰則

(昭五三条例一三・平七条例一七・一部改正)

第十九条 第四条から第十七条までの規定のいずれかに違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(昭五三条例一三・平四条例一・平二四条例二三・一部改正)

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

(昭五三条例一三・一部改正)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五十三年三月二十八日条例第十三号)

1 この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六十二年十月六日条例第二十一号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(平成四年三月二十七日条例第一号抄)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)

(平成七年三月二十二日条例第十七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については、平成八年六月二十四日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、改正後の第十八条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成八年三月二十二日条例第十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十四年十二月二十日条例第五十五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十三年九月三十日条例第三十一号)

この条例は、平成二十三年十一月十一日から施行する。

(平成二十四年三月二十六日条例第二十三号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三十年二月二十一日条例第十六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日条例第十二号)

この条例は、公布の日から施行する。

石川県建築基準条例

昭和49年10月8日 条例第67号

(平成31年3月20日施行)