○石川県建築審査会設置条例
昭和二十五年十二月二十八日
条例第五十四号
石川県建築審査会設置条例を、ここに公布する。
石川県建築審査会設置条例
(条例の目的)
第一条 石川県建築審査会(以下審査会という。)の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他審査会についての必要な事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五章に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭三六条例五一・平二八条例二四・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員七人で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(昭五二条例五〇・一部改正)
(委員の任期)
第二条の二 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平二八条例二四・追加)
(招集)
第三条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の三日前までに、会議の日時、場所及び議事事項等を委員に通知しなければならない。
3 会長は、次の各号の一に該当する場合には、審査会を招集しなければならない。
一 知事から、法の規定に基いて同意を求められたとき
二 法第九十四条第三項の規定に基いて裁定するとき
三 知事の諮問があつたとき
四 委員の総数の二分の一以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があつたとき
4 会長は、必要があると認めた場合には、いつでも審査会を招集することができる。
(昭三六条例五一・一部改正)
(議事)
第四条 会議は、会長が議長となる。
2 審査会は、委員総数の二分の一以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第五条 審査会は、必要があると認めたときは、市町村の長若しくはその関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。
(幹事及び書記)
第六条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、県職員の中から知事が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて審査会の事務に従事する。
(平一九条例一〇・一部改正)
(事務をつかさどる機関)
第七条 審査会の事務は、石川県土木部において処理する。
(委員の報酬及び費用弁償)
第八条 委員の報酬及び費用弁償については、石川県附属機関条例(昭和二十八年八月石川県条例第二十七号)の定めるところによる。
(昭二八条例二七・全改)
(関係出席者の費用弁償)
第九条 第五条の規定による出席者に対しては、出頭に要した費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、その都度相当と認める職員の出張の例に準じて計算した額とする。
(昭三六条例五一・令七条例二・一部改正)
(費用弁償の支給方法)
第十条 費用弁償の支給方法は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の例による。
(昭三六条例五一・令七条例二・一部改正)
(審査会への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。
(昭三六条例五一・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月二十三日から適用する。
附則(昭和二十八年八月一日条例第二十七号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十六年十二月二十五日条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月二十三日から適用する。
附則(昭和五十二年十二月二十日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二十四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。