○石川県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
昭和52年4月1日
告示第199号
石川県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則を次のように定める。
石川県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則
第1条 石川県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規程の定めるところによる。
第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
第3条 閲覧所の定期休日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第16号)に規定する県の休日とする。
第4条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
第5条 登録簿等の閲覧は、無料とする。
第6条 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に閲覧しようとする登録簿等の件名、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
第7条 登録簿等は、閲覧所以外の場所に持ち出すことができない。
第8条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成元年5月23日告示第322号)
この告示は、平成元年5月27日から施行する。
附則(平成4年7月28日告示第400号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。