○石川県建築計画概要書等閲覧規程
昭和四十六年二月一日
告示第八十四号
石川県建築計画概要書閲覧規程を次のように定める。
石川県建築計画概要書等閲覧規程
(趣旨)
第一条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第三項の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(磁気ディスク等に記載されているものを含む。以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧手続)
第二条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備えつけてある閲覧申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、知事の承認を得なければならない。
(閲覧の日時)
第三条 概要書等の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。
(概要書等の移動の禁止)
第四条 閲覧者は、概要書等を閲覧場所以外の場所に移動してはならない。
(閲覧の拒否)
第五条 知事は、次のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規程の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 建築物又は工作物を特定しない者(知事が特に認めた者を除く。次号において同じ。)
(5) 複数の概要書等を閲覧しようとする者
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日告示第三百二十六号)
この告示は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日告示第四百四号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成十一年四月三十日告示第二百八十一号)
この告示は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成十八年一月六日告示第十五号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日告示第百二十五号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
