○建築士法施行細則

昭和二十五年十二月十六日

規則第七十五号

建築士法施行細則を、次のように定める。

建築士法施行細則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 免許等(第三条―第十三条の十三)

第三章 試験(第十四条―第二十九条)

附則

第一章 総則

(平二〇規則五一・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)の施行に関し、建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭五一規則二・全改、令二規則四・一部改正)

第二条 削除

(平一二規則四)

第二章 免許等

(平二〇規則五一・章名追加)

(免許の申請)

第三条 二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、別記様式第一号による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、第十八条第一項の規定により同項第一号及び第二号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を法第十五条の六第一項の規定により知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と別記様式第一号による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号及び第四号に掲げる書類を添えることを要しない。

 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

 次のからまでのいずれかに掲げる書類

 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、に掲げる者以外のものにあつては、法第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 別記様式第一号の二による実務の経験を記載した書類(以下この号及び第十八条第一項第二号において「実務経歴書」という。)及び別記様式第一号の三による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類(同号において「実務経歴証明書」という。)

2 法第四条第五項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、別記様式第一号による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

3 前二項の免許申請書には、申請前六月以内に、脱帽して正面から上半身を写した縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「二級建築士等免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(昭五九規則一七・平一二規則四・平二一規則六・令元規則七・令二規則四・一部改正)

(免許)

第四条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格があると認めたときは、法第五条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録して、二級建築士にあつては別記様式第二号による二級建築士免許証を、木造建築士にあつては別記様式第三号による木造建築士免許証を交付する。

2 知事は、前項の審査の結果、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格がないと認めたときは、その理由を示して免許申請書を申請者に返却する。

(昭五九規則一七・一部改正)

(登録事項)

第五条 二級建築士名簿及び木造建築士名簿には、次の事項を登録する。

 登録番号及び登録年月日

 氏名

 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月及び合格通知書の番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

 法第二十二条の二第二号又は第三号に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭五一規則二・昭五九規則一七・平一七規則一六・平二〇規則五一・令七規則二三・一部改正)

(登録事項の変更)

第六条 二級建築士又は木造建築士は、その登録事項に変更があつたときは、変更のあつた日から三十日以内に、二級建築士等免許証用写真を貼付した別記様式第四号による建築士登録事項変更届に免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、知事に届け出なければならない。

2 二級建築士又は木造建築士は、前項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

3 知事は、第一項の届出があつたときは、二級建築士名簿又は木造建築士名簿を訂正し、前項の規定による申請があつたときは、免許証を書き換えて本人に交付する。

(昭五九規則一七・平二〇規則五一・平二一規則六・令二規則四・一部改正)

(免許証の再交付)

第七条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、二級建築士等免許証用写真を貼付した別記様式第五号による免許証再交付申請書を、知事に提出しなければならない。この場合において、免許証の再交付の理由が汚損に係るものであるときはその免許証又は免許証明書をも添えなければならない。

2 二級建築士又は木造建築士は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証又は免許証明書を発見したときは、発見した日から十日以内に、その免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(昭五九規則一七・平二〇規則五一・平二一規則六・令二規則四・一部改正)

(免許取消しの申請及び免許証等の返納)

第八条 二級建築士又は木造建築士は、法第八条の二(同条第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 二級建築士又は木造建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、別記様式第六号による免許取消し申請書に免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。

3 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内にその旨を、知事に届け出なければならない。

4 二級建築士又は木造建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(昭五九規則一七・平一二規則四・平一九規則四〇・平二〇規則五一・令元規則七・令二規則四・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第三項の届出があつた場合においては、二級建築士名簿又は木造建築士名簿にその事由及び年月日を記載して、登録を抹消する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した二級建築士名簿又は木造建築士名簿を、抹消した日から五年間保存する。

(昭五九規則一七・平一九規則四〇・平二〇規則五一・一部改正)

(住所等の届出)

第十条 二級建築士又は木造建築士が、法第五条の二の規定による届出をするときは、別記様式第七号によらなければならない。

(昭五三規則三三・昭五九規則一七・一部改正)

第十一条 削除

(昭五三規則三三)

(免許証等の領置)

第十二条 二級建築士又は木造建築士が、法第十条第一項の規定により業務の停止処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の場合において、業務の停止処分の要旨を免許証又は免許証明書に裏書し、印を押して領置し、その処分期間満了の後、免許証又は免許証明書を本人に返却する。

(昭五九規則一七・平二〇規則五一・一部改正)

(二級建築士名簿及び木造建築士名簿の閲覧)

第十二条の二 知事は、法第六条第二項の規定により二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2 知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

(平二〇規則五一・追加)

(他の都道府県知事の免許を受けた者の処分)

第十三条 他の都道府県知事の免許証を交付されている二級建築士又は木造建築士が石川県内において行う業務について、法第九条及び第十条に該当する事実があつたときは、知事は、その免許を与えた都道府県知事と協議して処置する。

(昭五九規則一七・一部改正)

(指定の申請)

第十三条の二 法第十条の二十第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務(以下単に「二級建築士等登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第一項第一号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

 指定申請者が法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

 その他参考となる事項を記載した書類

(平二〇規則五一・追加、平二〇規則五二・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第十三条の三 法第十条の二十第一項の規定により知事が指定する者(以下「指定登録機関」という。)は、同条第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則五一・追加)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十三条の四 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平二〇規則五一・追加)

(登録事務規程の認可の申請等)

第十三条の五 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則五一・追加)

(事業計画等の認可の申請等)

第十三条の六 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則五一・追加)

(登録状況の報告)

第十三条の七 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該四半期における二級建築士又は木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

 当該四半期の末日における二級建築士又は木造建築士の人数

2 前項の報告書には、二級建築士名簿又は木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

(平二〇規則五一・追加)

(不正登録者の報告)

第十三条の八 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

 偽りその他不正の手段

(平二〇規則五一・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第十三条の九 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(平二〇規則五一・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第十三条の十 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出、報告書等の送付又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

 法第五条の二、法第八条の二又は第八条第三項の規定による届出 当該届出に係る事項

 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)第四十条第四項又は第四十三条第四項の規定による報告書等の送付 同令第四十条第二項第二号イ又は第四十三条第二項第二号イの修了者一覧表に記載された事項

 第二十七条第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の規定により添えなければならない書類に記載された事項

2 前項の規定による書類の交付については、当該書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第二十七条第三項において同じ。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第二十七条第三項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平二〇規則五一・追加、令二規則四・令七規則一四・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第十三条の十一 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平二〇規則五一・追加)

(公示)

第十三条の十二 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、石川県公報で告示することによつて行う。

(平二〇規則五一・追加)

(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合の規定の適用)

第十三条の十三 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第三条第四条第六条第七条第八条第四項第九条及び第十二条の二の規定の適用については、第三条第一項中「別記様式第一号による」とあるのは「指定登録機関(第十三条の三に規定する指定登録機関をいう。以下同じ。)が別に定める」と、同項中「知事に提出しなければならない」とあるのは「指定登録機関に提出しなければならない」と、同条第二項中「別記様式第一号による」とあり、第四条第一項中「別記様式第二号による」及び「別記様式第三号による」とあり、第六条第一項中「別記様式第四号による」とあり、並びに第七条第一項中「別記様式第五号による」とあるのは「指定登録機関が別に定める」と、第四条第六条第一項及び第三項第七条第八条第四項第九条並びに第十二条の二中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第三項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第七条第一項中「免許証再交付申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同項及び同条第二項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第九条第一項中「免許を取り消した場合又は前条第三項の届出があつた場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第十三条の十第一項の規定により前条第三項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第十二条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」とする。

(令二規則四・追加)

第三章 試験

(平二〇規則五一・章名追加)

第十四条 削除

(平二〇規則五一)

(二級建築士試験及び木造建築士試験の方法)

第十五条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び設計製図(仕様書の作成を含む。)について、筆記試験により行う。

2 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3 前項に規定する学科の試験は、建築計画(建築設備の概要を含む。)、建築構造(簡易な構造計算及び建築材料を含む。)、建築施工(施工契約及び敷地測量を含む。)並びに法及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)(これらの関係法令を含む。)に関する必要な知識について行う。

(昭五一規則二・全改、昭五九規則一七・一部改正)

(学科の試験の免除)

第十六条 二級建築士試験の学科の試験(他の都道府県知事が行つたものを含む。)に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士試験(以下この項において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の二級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の二級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

2 前項の規定は、木造建築士試験の学科の試験に合格した者について準用する。この場合において、「二級建築士試験」とあるのは、「木造建築士試験」と読み替えるものとする。

(昭五一規則二・全改、昭五九規則一七・昭六〇規則三五・平一三規則五二・平一七規則一六・平二〇規則五一・令二規則四・一部改正)

(試験期日の公告)

第十七条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行についての必要な事項は、知事があらかじめ公告する。

(昭五九規則一七・昭六〇規則三五・一部改正)

(受験の申込み)

第十八条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第八号による受験申込書に、次の書類(法第十五条第一号に該当する者及び同条第二号に該当する者のうち同条第一号に該当する者に準ずるものとして知事が認める者にあつては、次の第一号及び第三号に掲げる書類)を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第十五条第一号に該当する者にあつては、同号に定める学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)

 実務経歴書及び実務経歴証明書

 写真(申請前六月以内に、脱帽して正面から上半身を写した縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの。)

2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に申し込まなければならない。

(昭五一規則二・昭五九規則一七・昭六〇規則三五・平一七規則一六・平二〇規則五一・令二規則四・一部改正)

(合格の公示及び通知)

第十九条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、かつ、本人にその旨を通知する。

2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

(昭五一規則二・全改、昭五九規則一七・昭六〇規則三五・平二〇規則五一・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第二十条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

 不正行為に係る試験の実施年月日及び試験地

 不正行為の事実

 措置の内容及び年月日

 その他参考事項

(昭五九規則一七・昭六〇規則三五・平一九規則四〇・平二〇規則五一・一部改正)

(指定の申請)

第二十一条 法第十五条の六第二項に規定する指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業牢度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び経歴を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 指定申請者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(昭六〇規則三五・追加、平一七規則一六・平二〇規則五一・平二〇規則五二・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第二十二条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第二十三条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の経歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロの規定に該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第二十四条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 試験委員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合は、その者の経歴

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第二十五条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第二十六条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第二十七条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 試験年月日

 試験地

 受験申請者数

 受験者数

 合格者数

 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、第十八条第二項の規定による二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込書並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・令二規則四・令七規則一四・一部改正)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第二十八条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

(公示)

第二十九条 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、県公報で告示することによつて行う。

(昭六〇規則三五・追加、平二〇規則五一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭五九規則一七・一部改正)

(昭和二十七年八月十六日規則第七十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二十九年三月三十一日規則第十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二十九年四月十四日規則第三十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十年六月二十二日規則第二十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十一年二月八日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十二年十一月六日規則第五十五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(選考の申請)

2 建築士法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定による二級建築士の選考を受けようとする者は、選考申請書に、次の書類を添えて知事に提出しなければならない。

 改正法附則第二項第一号から第四号までの各号の一に該当する者にあつては、それぞれに定める学校を卒業したことを証する証明書(その証明を得られない正当な事由がある場合においては、これに代る適当な書類)

 昭和三十二年建設省告示第千二百七号に定める書式の業務経歴書

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(選考実施の公告)

3 二級建築士選考申請の受付開始の日、考査の要領その他二級建築士選考実施についての必要な事項は、知事があらかじめ県公報で公告する。

(合格証書)

4 第十九条第一項の規定は、前項の選考に準用する。

(昭和三十三年四月三十日規則第二十三号)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 昭和三十二年度の二級建築士試験において、三科目又は四科目の科目に合格点を得て昭和三十三年度に受験した者については、昭和三十六年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目を免除する。

(昭和四十年三月十九日規則第十三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四十七年四月二十八日規則第三十九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第十五条及び第十六条の規定に基づく二級建築士試験で昭和四十六年以前に行なわれたものにおいて合格点を得た科目を有する者に係る当該科目の試験の免除については、この規則による改正後の建築士法施行細則第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五十一年二月三日規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第十五条及び第十六条の規定に基づく二級建築士試験で昭和四十九年又は昭和五十年に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者については、この規則による改正後の建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により二級建築士試験を行う。ただし、当該者が改正後の規則に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和五十一年三月九日規則第八号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五十三年八月八日規則第三十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年三月二十七日規則第十七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六十年五月二十八日規則第三十五号)

この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。

(昭和六十三年三月四日規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年三月二十二日規則第十三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年三月三十日規則第七号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、(中略)第二十九条(別記様式第八号注意1の改正規定に限る。)(中略)の規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の(中略)建築士法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成九年三月二十八日規則第三十二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(用紙の使用に関する経過措置)

7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十三年十二月二十八日規則第五十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下この項において「整備法」という。)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項に規定する登記簿の謄本は、この規則による改正後の第二十一条第二項第一号の規定の適用については、これを整備法第五十二条の規定による改正後の商業登記法第十条第一項に規定する登記事項証明書とみなす。

(平成十九年六月二十日規則第四十号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の別記様式第一号の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二十年十一月二十七日規則第五十一号)

1 この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。

2 この規則による改正前の建築士法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十一年三月十九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記様式第二号及び別記様式第三号(次項においてこれらを「旧様式」という。)の規定による二級建築士免許証及び木造建築士免許証(次項においてこれらを「二級建築士免許証等」という。)は、この規則による改正後の別記様式第二号及び別記様式第三号(次項においてこれらを「新様式」という。)の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧様式による二級建築士免許証等の交付を受けている二級建築士及び木造建築士は、新様式による二級建築士免許証等の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、第六条第二項の二級建築士免許証等の書換え交付の申請とみなす。

(令和元年十一月二十九日規則第七号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年二月二十八日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験(次項において「二級建築士試験等」という。)に合格した者に対する改正後の第三条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近二回の二級建築士試験等のうちいずれかの二級建築士試験等の学科の試験に合格した者に対する改正後の第十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年三月二十五日規則第二号抄)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

第十二条 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和七年三月二十五日規則第二号)

この規則は、令和七年六月一日から施行する。

――――――――――

(令和七年三月三十一日規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年三月三十一日規則第二十三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令2規則4・全改、令3規則17・令7規則2・一部改正)

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(令2規則4・追加、令3規則17・一部改正)

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(令2規則4・追加、令3規則17・一部改正)

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(平21規則6・全改)

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(平21規則6・全改)

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(平20規則51・全改、平21規則6・令元規則7・令3規則17・令7規則23・一部改正)

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(昭59規則17・追加、平6規則7・平12規則4・平20規則51・平21規則6・令元規則7・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則17・追加、平6規則7・平12規則4・平20規則51・令元規則7・令2規則4・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則17・追加、平6規則7・一部改正)

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(昭59規則17・追加、平6規則7・平11規則35・令元規則7・令3規則17・令7規則2・一部改正)

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建築士法施行細則

昭和25年12月16日 規則第75号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 木/第4章 住宅、建築/第4節
沿革情報
昭和25年12月16日 規則第75号
昭和27年8月16日 規則第71号
昭和29年3月31日 規則第19号
昭和29年4月14日 規則第31号
昭和30年6月22日 規則第29号
昭和31年2月8日 規則第9号
昭和32年11月6日 規則第55号
昭和33年4月30日 規則第23号
昭和40年3月19日 規則第13号
昭和47年4月28日 規則第39号
昭和51年2月3日 規則第2号
昭和51年3月9日 規則第8号
昭和53年8月8日 規則第33号
昭和59年3月27日 規則第17号
昭和60年5月28日 規則第35号
昭和63年3月4日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年12月28日 規則第52号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年6月20日 規則第40号
平成20年11月27日 規則第51号
平成20年11月28日 規則第52号
平成21年3月19日 規則第6号
令和元年11月29日 規則第7号
令和2年2月28日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第17号
令和7年3月25日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第14号
令和7年3月31日 規則第23号